首長

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首長(しゅちょう)とは、一般には合議制に対立する独任制の長官のことをいう。

  1. 日本の内閣の代表者としての内閣総理大臣の地位(日本国憲法第66条第1項)。大日本帝国憲法では、内閣総理大臣は首班とよばれ他の国務大臣と同格であったのに対し、現在の憲法における首長としての内閣総理大臣は、他の国務大臣に対し指導的・統制的権限をもっている。
  2. 日本の都道府県知事市町村特別区の長など、地方公共団体の長を指すことが多い。これは、都道府県知事市町村長特別区区長が、公選された地方議会に対し、それから独立して公選された独任制の長(首長)であるからである地方公共団体の長を示す時、「しゅ」ちょうと発音すると、首相市長と紛らわしいので、「くび」ちょうと呼ぶこともある。
  3. イスラム世界君主称号の1つであるアミール amīr の訳語。元は土侯と訳されていたが、侮蔑的だとして改められた。首長の称号を首長号ともいう。
  4. アメリカ先住民カシケなどの訳語。これも元は「酋長」と呼ばれていたものが、侮蔑的だとして改められたものである。 オセアニア君主称号の1つであるトゥイの訳語として「大首長」の語が用いられるが、こちらも元は「大酋長」だったものが改められた。
  5. 仏教キリスト教おける組織の代表者(例:イギリス国教会「首長令」(「国王至上法」とも))。 

[編集] 日本の地方公共団体の長

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この節では日本の普通地方公共団体の長について説明し、地方自治法は条数のみ記載する。

  • 種類:市町村長都道府県知事
  • 任期は、4年である。
  • 担任事務(149条
    1. 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
    2. 予算を調製し、及びこれを執行すること。
    3. 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
    4. 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
    5. 会計を監督すること。
    6. 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
    7. 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
    8. 証書及び公文書類を保管すること。
    9. 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
  • 地方議会との関係

[編集] 関連項目

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