小選挙区比例代表並立制

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小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)とは、選挙制度の一つで、小選挙区制比例代表制の2つを並行して行う選挙制度の一つである。現在の日本の衆議院選挙で行われている制度である。

小選挙区制と比例代表制を並行して行う制度の場合、それぞれの長所を得て短所を補うことができるとされる。小選挙区制と比例代表制の重点の置き方、制度相互の関係に着目して、小選挙区比例代表併用制と対比して論じられる。並立制と違い、併用制は一種類だけの選挙で、政党の得票によってそれぞれの政党の獲得議席の取り分が決定される。

一般に並立制という場合には、小選挙区選挙・比例代表選挙のそれぞれによって議員が選出される。有権者は2票を有し、小選挙区では個人候補に、比例代表では政党に投票するのが一般である。そして片方の選挙結果は、もう片方の選挙結果にほとんど影響を及ぼさない。

目次

[編集] 手順

並立制の元では、議席の一部が小選挙区での勝者により満たされる。残りの議席は政党名簿から占められる。政党は比例代表に選出されるために、しばしば一定の得票率を必要とする。この議席獲得に必要な得票率の要求は、多くの名簿式比例代表制を採用する国々で一般的である。

その議会全体で比例的な結果を得るために政党名簿が使われる併用制と違い、並立制では、比例性は名簿の議席のみに限定される。従って、5%の得票が見込まれる政党があるとすると、その政党は名簿議席でのみ5%を獲得し、その議会全議席の5%を獲得することはない。

全議席と比較した名簿議席の比例度は、フィリピンの8.75%から日本の37.5%、アルメニアの68.7%まで、広く上下する。この割合が低いほど多数代表の性質が強くなる。

[編集] 利点と欠点

並立制は、個人の選挙で勝てない小政党からいくらかの代議員が当選するのが許されるが、比例制度とは異なり、総得票率よりもかなり少ない割合の代表者を送り込む。

比例投票制の批判は、大政党が優位を占めていて、小政党に力がないにもかかわらず、最大党が政府を構成するために、その最大党より小さな党の支持を頼る必要があるということである。一つの支配的な党と分裂した反対党がある国では、比例議席が効き目のある反対を許容するのに不可欠になる可能性がある。

日本・ロシア・タイなどの国は、並立制を大政党が結束力を高める手段として採用した。もし民主主義の範囲内で強大な政党を築きたい場合、この制度は使いやすい。その指導部が安定議席を確保するために、政党がその名簿の最上位で候補を選ぶことは確実である。対照的に、併用制の下では、選挙区の議席で多数を獲得した政党は、補償のための名簿議席を必要とせず獲得もしないので、指導部は地元の選挙区に立たなければならない。

[編集] 各国の例

[編集] 日本

日本においては、衆議院議員総選挙について1996年以降行われている選挙制度であり、重複立候補制度によって双方の制度が一部連動している。つまり、政党は小選挙区での候補者を比例代表の名簿にも登載できる。比例代表候補者には順位を付けることもできるが、重複立候補者については同順位とすることもできる。同順位とした場合、実際の順位は小選挙区における惜敗率によって決定される。重複立候補した議員が小選挙区で当選した場合、比例代表名簿から除外されるが、小選挙区で落選した場合、比例代表での名簿順位とにより復活当選の可能性がある上、小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られないと復活当選の資格を失うため、比例代表は本来政党への投票を促進する目的で導入されたものの、各候補は依然として個人的な集票行動に走る傾向が強く残る。

制度改革に伴い地盤を同一にする候補者が少なからず出たため、コスタリカ方式により候補者の調整がなされた。

衆議院における並立制の導入の経緯については政治改革四法を参照。

なお1983年より参議院議員通常選挙でも比例代表制と選挙区制が並立的に用いられているが、こちらは衆議院議員総選挙とは異なり、重複立候補制度のような相互の関連性が全く存在しない。

[編集] 並立制を採用している国と地域

[編集] 採用したことがある国々

[編集] 関連項目