ETC割引制度
ETCの設備を有する有料道路を管理する各道路事業者(NEXCO3社、都市高速道路各社、地方道路公社等)の多くでは、ETCシステムを利用して料金所を無線通信によって通行する自動車がこれら有料道路を利用した際、各種の条件による通行料金の割引を導入していることがある。
本記事では、高速道路会社6社の時間帯割引を中心に、これらのETC割引制度(イーティーシーわりびきせいど)について記述する。
目次 |
[編集] 概要
割引の条件は複雑かつ多岐に渡っているが、おおむね次の3つの類型に分けられる。
- 利用日・時間帯を条件とするもの(時間帯割引)
- 特定の区間の利用に対するもの
- 利用頻度によるもの
同じような名称の割引でも、事業者が違うと対象日・時間帯などの条件や割引率および端数処理の方法が異なることがある。重複適用の可否は、割引の組み合わせによって異なる。
※例では、普通車の通行料金を記している。なお、東日本大震災に伴う東北地方の無料措置は反映していない。
[編集] 東/中/西日本高速道路(NEXCO3社)の時間帯割引
- 入口料金所を無線通信によって通行することが最低条件である。ただし、ETCレーンが点検等で閉鎖されていた、あるいはETCレーンが設置されていなかった等の理由により、利用者が無線通信で通行したくても不可能である場合は、一般レーンで通行券を受け取って流入し、出口料金所で申告すれば割引が適用される。車載器を搭載していない場合は、そもそも無線通信の意図がないので適用されない。
- 1回の利用(支払い単位)ごとに、入口料金所と出口料金所の通過時刻で以って割引の適用を判断する。料金所のないところでは割引時刻の判定を行わない。本線上に料金所がある場合は、その料金所を入口料金所または出口料金所として時刻の判定を行う。
- 対距離料金(入口発券・出口精算方式)区間と均一料金(単純支払い方式)区間は別の利用となるため、連続して走行する場合でもそれぞれの区間ごとに分けて判断する(中央道・阪和道における早朝夜間割引を除く)。均一料金区間は、料金を精算する料金所1箇所の時刻のみで判断する。
- 割引対象時間帯に高速道路を利用していることが言えればよい割引と、割引対象時間帯に料金所を通過することが条件の割引がある。対象時間帯をまたぐ(対象時間帯より前に入口料金所を通過して、対象時間帯より後に出口料金所を通過する)利用の場合、前者のタイプの割引は対象になるが、後者のタイプの割引は対象にならない。
- 1回の利用に適用される時間帯割引は1つだけである。複数の時間帯割引の条件を満たす場合は、割引後料金が最も安くなるものを適用する。
- 「休日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に定める休日(国民の祝日・振替休日・国民の休日)をいう。「平日」とは、休日以外の日をいう。
- 割引後料金は、原則として高速国道・一般有料道路各道路ごとに、24捨25入による端数処理を行い50円単位とする(一部の一般有料道路は4捨5入10円単位)。
- 2008年以降、国の経済対策等の一環で、高速道路利便増進事業を活用して割引が追加されている。
| 割引名 | 対象日 | 対象時間帯 | 時間 条件 |
対象車種 (料金車種区分) |
割引率 | 距離制限 | 回数制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方部 | 大都市 近郊区間 |
|||||||
| 深夜割引 | 毎日 | 0時-4時 | a・b・c | 全て | (割引率の拡充を実施中) |
なし | なし | |
| 通勤割引 | 毎日 | 6時-9時 17時-20時 |
a・b | 全て | 50% | 割引対象外 | 緩和中 (100kmまで50%) |
あり |
| 早朝夜間割引 | 毎日 | 0時-6時 22時-24時 |
a・b | 全て | 50% (地方部のみの利用は割引対象外) |
あり | なし | |
| 平日夜間割引 | 平日 | 4時-6時 20時-24時 |
a・b | 全て | 30% | なし | なし | |
| 平日昼間割引 | 平日 | 6時-20時 | a・b | 全て | 30% |
割引対象外 | 緩和中 (100kmまで30%) |
なし |
| 休日特別割引 | 休日 一部の平日 |
0時-6時 22時-24時 |
a・b・c | 軽自動車等[1] 普通車 |
50% | 50% | なし | なし |
| 6時-22時 | 30% | |||||||
| 休日夜間割引 (出口料金所限定) |
休日 | 22時-24時 | b | 全て | 30% | なし | なし | |
- 「時間条件」欄の凡例
- a:対象時間帯に入口料金所を通過する
- b:対象時間帯に出口(精算)料金所を通過する
- c:対象時間帯より前に入口料金所を通過し、対象時間帯より後に出口料金所を通過する
[編集] 大都市近郊区間
通勤割引・早朝夜間割引・平日昼間割引・休日特別割引に関係する大都市近郊区間を以下に示す。高速自動車国道(高速国道)の対距離料率が2割増となる大都市近郊区間のみならず、均一制区間や一般有料道路も一部含まれている。
東京近郊
- 高速自動車国道
- 一般有料道路
大阪近郊
- 高速自動車国道
- 一般有料道路
[編集] 深夜割引
- 深夜時間帯における一般街路の交通騒音の逓減を目的とする。
- 0時~4時の時間帯に、NEXCO3社の対象道路を走行すると30%引き。
- 対象時間帯をまたぐ走行でも割引対象になる(例.入口料金所通過19時→出口料金所通過7時)。
- 2008年2月15日から、1年間の予定で原油価格高騰対策として割引率を40%を拡充(社会実験として導入していた一部の一般有料道路は対象外)。
- 2008年10月14日から、『安心実現のための緊急総合対策』における高速道路料金の引下げによって、割引率を50%に拡充(一部の一般有料道路では遅れて実施)。
- 2005年10月1日時点での割引対象道路は、高速国道全線、京滋バイパス及び東海環状道。その後、一般有料道路でも対象となる道路が増え、2011年8月1日時点で本割引の対象外である一般有料道路は、以下の道路[2]。
| 利用区間 | 距離 | 通常料金 | 割引後料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川口JCT-青森IC | 679.5km | 13,500円 | 6,750円 | 首都高速・東京外環道の料金は含んでいない。 |
| 東京IC-豊中IC | 490.1km | 10,850円 | 5,450円 | |
| 中国吹田IC-広島IC | 317.1km | 6,900円 | 3,450円 |
[編集] 通勤割引
- 交通容量に余力がある有料道路への転換を促し、通勤時間帯における一般街路の混雑緩和を図ることを目的とする。
- 6時~9時または17時~20時の間に入口料金所または出口料金所を通過した場合、最大100km分を50%引き(100kmを超えた分に他の時間帯割引は適用されない)。休日でも適用される。
- 100kmを超えた場合[3]は一切適用されなかったが、2009年7月8日より距離制限の緩和を実施し、100kmを超えた場合でも100km分を50%引きとして適用されるようになった。
- 高速国道と一般有料道路の料金の違い等から、まれに「100kmを超える」迂回した経路の方が安いケースも存在するが、この場合でも2005年9月28日より最短距離が100km以内であれば割引対象となった(例 : 中央道園原IC-伊勢湾岸道豊田東IC)
- 2005年10月1日時点での割引対象道路は、大都市近郊区間を除いた高速国道と東海環状道。その後、一般有料道路でも対象となる道路が増え、2011年8月1日時点で本割引の対象外である一般有料道路は、以下の道路[2]。
- 横浜新道、京葉道路、横浜横須賀道路、第三京浜道路、圏央道(八王子JCT-桶川北本IC間、白岡菖蒲IC-久喜白岡JCT間)、新湘南バイパス、京滋バイパス、第二京阪道路、第二神明道路、関門国道トンネル
- 回数制限とその特例
- 通勤割引には適用回数の制限があり、朝・夕の各割引時間帯のそれぞれ最初の1回に限り適用される。「最初の1回」とは「車載器1台あたり最初の1回」の意味であるが、同一の車載器でも複数枚のETCカードを用いると、前記の制限を超えた回数の走行(2回目以降)にも通勤割引が適用されることがある。ただNEXCO3社では、このような利用法は適宜監視して、発覚すれば2回目以降の走行には通常料金を適用するとしている。
- 回数制限には、NEXCO3社の通勤割引のほか、山口県道路公社(山口宇部道路)の通勤割引の適用回数も含める。本州四国連絡高速道路(本四高速)の平日通勤割引など、その他の事業者で実施している「通勤」の名称が付く割引の適用回数は含めない。
- 対距離料金区間と均一料金区間を連続で利用する場合および次のインターチェンジを経由して連続走行する場合は、適用回数を合わせて1回とみなす(複数の場合に該当するときも、それらすべて合わせて1回とする)。ただし、各支払い単位ごとに時間条件を満たしている必要がある。
- 通勤割引の対象になる一般有料道路が増えたことに伴い、上記以外にも特例が設定されている区間が存在する。
| 利用区間 | 距離 | 通常料金 | 割引後料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡IC-新潟中央IC | 57.4km | 1,650円 | 850円 | |
| 東京IC-裾野IC | 93.8km | 2,750円 | 1,900円 | 大都市近郊区間(東京IC-厚木IC)は割引対象外。 |
| 福岡IC-長崎多良見IC | 136.6km | 3,450円 | 2,200円 | 3,450円×100km÷136.6km×0.5+3,450円×36.6km÷136.6km |
[編集] 早朝夜間割引
- 交通容量に余力がある時間帯への転換を促し、一般街路の混雑緩和を図ることを目的とする。
- 大都市近郊区間を含む100km以内の区間を利用し、かつ、22時~6時の間に入口料金所または出口料金所を通過した場合、50%引きになる。
- 100kmを超えた場合[3]、本割引は一切適用されない。通勤割引のような距離制限緩和は行っていない。
- 中央道と阪和道については、大都市近郊区間である均一料金区間との連続利用を条件に、大都市近郊区間を含まない対距離料金区間にも割引が適用される。この場合、均一料金区間の距離を中央道8.8km、阪和道10.1kmとしたうえで、対距離料金区間と合わせて100km以内である必要がある(中央道は甲府昭和IC・河口湖IC、阪和道は印南ICまで)。
| 利用区間 | 距離 | 通常料金 | 割引後料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 練馬IC-前橋IC | 92.1km | 2,750円 | 1,400円 | 大都市近郊区間を1区間でも含んでいれば、 大都市近郊区間以外も割引になる。 |
| 東京IC-裾野IC | 93.8km | 2,750円 | 1,400円 | |
| 宝塚IC-山陽姫路西IC | 77.7km | 2,250円 | 1,150円 |
[編集] 緊急総合対策
『安心実現のための緊急総合対策』(2008年8月29日、「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)における高速道路料金の効果的な引下げに基づき、高速道路利便増進事業を利用して2008年10月から実施される割引。一部の割引は、速やかに実施可能なものであるとして、本格実施までの間、社会実験として前倒して実施。
当初は2009年9月末までの予定であったが、「高速道路の有効活用・機能強化を図るため約10年間の取組み」に本施策の効果的な運用が盛り込まれ、2018年3月末まで実施予定とされた。国の債務承継額は2兆5000億円[4]。政権交代後の計画変更で、財源の前倒し使用により、2011年3月で終了予定だった割引が延長されることになったため、2014年3月末までの予定に短縮された。
- 深夜割引の割引率拡充
- 割引率を50%に引き上げ。2008年10月14日から実施(一部の一般有料道路では遅れて実施)。
- 東名東京IC等における割引
- 2008年10月13日以降、全日23時~24時の間に東名上り東京料金所(東京TB)を通過する場合、50%引き。
- 2009年4月1日以降、東名阪道亀山IC流出についても適用。
- 平日の夜間割引時間帯の拡大(平日夜間割引)
- 2008年9月16日から前倒し社会実験として実施。
- 平日22時~24時の間に料金所を通過することにより、30%引き。
- 『生活対策』による各種割引を実施している間は、時間帯が平日4時~6時および20時~24時に拡大される。
- 休日昼間割引
- 2008年9月20日から前倒し社会実験として実施。
- 休日9時~17時の間に入口または出口料金所を通過することにより、50%引き。ただし、大都市近郊区間と一部の一般有料道路は割引対象外。
- 料金車種区分が「軽自動車等[1]」または「普通車」に該当する自動車が対象。
- 1回の走行距離[3]は100km以内。
- 通勤割引の条件も満たす場合、午前(6時~9時に入口料金所を通過)は通勤割引を、午後(17時~20時に出口料金所を通過)は本割引を優先して適用。
- 同一の車両に対して1日2回まで適用。通勤割引と回数の合算は行わない。
- 『生活対策』による休日特別割引の実施に伴い、事実上休止状態にある。
[編集] 生活対策
『生活対策』(2008年10月30日、新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)に盛り込まれた高速道路料金の大幅引下げに基づき、高速道路利便増進事業を利用して実施している各種割引。国の債務承継額は5000億円[7]。財源は財政投融資特別会計の金利変動準備金に求めており、「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」により一般会計へ繰り入れられた。
その概要は、地域活性化を図るための休日長距離利用の大幅割引の導入と、物流効率化のための平日地方部全時間帯への割引導入である。2009年1月16日から25日まで日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)と高速道路会社6社によるパブリックコメントが行われ[8]、3月13日に割引の開始日等が正式発表された。
『生活対策』による割引は2011年3月31日までの約2年間の限定措置であったが、政権交代後の計画変更で2014年3月まで継続されることになった。しかし、計画変更手続きの最中に東日本大震災が発生し、その復旧に財源が転用されることになったため、さらに計画を変更して同年6月に一部の割引内容を取りやめることになった[9]。
[編集] 休日特別割引
- 長距離利用の新規需要を喚起し、観光などによる地域活性化を図ることを目的とする。
- 休日および一部の平日(後述)にNEXCO3社の対象道路を走行する、料金車種区分が「軽自動車等[1]」または「普通車」である自動車にのみ適用される。
- 東京湾アクアラインのみ2009年3月20日から先行実施。他の道路では3月28日から実施。
- いわゆる「1000円高速」とは、本割引および休日終日割引(本四高速、後述)の一部として実施していたものである。この部分は2011年6月19日限りで終了した。
- 地方部の割引内容
- 2011年6月19日までは、終日50%引きとし、その額が1,000円を超える場合は1,000円とする(5割引・上限1,000円)[10]。
- 2011年6月25日からは、終日50%引きのみで、上限なし。
- 大都市近郊区間の割引内容
- 大都市近郊区間の詳細については大都市近郊区間を参照
- 大都市近郊区間は上限1,000円の対象外。6時~22時の時間帯のみにおける利用の場合は30%引き、0時~6時または22時~24時の時間帯に利用の場合は50%引き。
- 3割引か5割引かは、入口料金所および出口料金所の時刻で判断する。大都市近郊区間を実際に走行していた時間帯ではない。
- 横浜横須賀道路と新湘南バイパスは、終日5割引。
- 2012年1月1日時点で割引対象外の一般有料道路は、横浜新道、京葉道路、第三京浜道路、第二神明道路および関門国道トンネル[2]。
- 高速国道では、2011年6月20日から沖縄道は割引対象外になる。
| 利用区間 | 距離 | 通常料金 | 割引後料金 (2011年6月19日まで) |
割引後料金 (2011年6月25日から) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台宮城IC-山形蔵王IC | 53.5km | 1,600円 | 800円 | 800円 | 地方部のみ |
| 青森IC-大津IC | 1145.3km | 21,750円 | 1,000円 | 10,900円 | 北陸道・磐越道経由 地方部のみ |
| 東京IC-厚木IC | 35.0km | 1,250円 | 900円 | 900円 | 大都市近郊区間のみ |
| 東京IC-名古屋IC | 325.5km | 7,100円 | 1,750円 | 3,700円 | 大都市近郊区間+地方部 |
| 金沢東IC-岡山IC | 457.6km | 9,600円 | 2,500円 | 5,150円 | 大都市近郊区間+地方部 |
- 乗継の特例(2011年6月19日まで)
- マスメディアでは「1,000円乗り放題」と報道する場合があるが、1支払い単位ごとに地方部区間の料金の上限額を1,000円とするものであり、1,000円で何回でも乗り降りできる「乗り放題」ではない。
- ただし、支払い単位ごとに休日特別割引の条件を満たしたうえで、指定料金所間を指定時間以内に乗り継いだ場合に限り、複数の支払い単位に含まれる地方部区間を合算して上限1,000円とする特例が設定された。この取り扱いは、システムの変更が追いつかず、約1ヶ月遅れて2009年4月29日から実施(瀬戸内しまなみ海道を挟む場合については、中国・九州地方~四国地方間の利用に限り3月28日から実施)。上限料金のとりやめにより、2011年6月19日限りで廃止された。
- 高速道路としては連続しているが事業者・料金制の違いにより複数の支払い単位となるところ(首都高速道路またぎ、均一料金区間・対距離料金区間の連続利用など)、道東道・山形道などのミッシングリンクに設定された。
- 料金所路側表示器やETC利用照会サービスでは特例適用後の料金が表示されず、請求時に特例適用後の料金となる。
- 平日の割引対象日
-
- 2009年 - 11月2日(月)
- 2010年 - 2月12日(金)、4月30日(金)、9月24日(金)、11月22日(月)、12月24日(金)
- 2011年 - 1月3日(月)
- 以上の日は開始当初より対象日に指定されている[12] 。
- 2009年のゴールデンウィーク期間中の大渋滞発生を受けて、お盆・年末年始期間の平日を対象日に含めることの検討が開始され[13]、以下の平日が割引対象日に追加指定された。
- 2009年 - 8月6日(木)・7日(金)・13日(木)・14日(金)
- 2010年 - 1月4日(月)・5日(火)
- 割引対象から除外された休日
- 逆に、年末年始の交通の分散(物流への影響の緩和)を図るため、以下の土曜日・日曜日を休日特別割引の対象日から外し、平日の割引を実施することも決定した[15][16]。
- 2009年 - 12月26日(土)・27日(日)
[編集] 平日昼間割引
- 平日の6時から20時までの間に入口料金所または出口料金所を通過した場合、対象道路100km分が30%引きになる(100kmを超えた分に他の時間帯割引は適用されない)。
- 大都市近郊区間と一部の一般有料道路は割引対象外。沖縄道は2011年6月20日から割引対象外。
- 6時~9時および17時~20時の時間帯においては、通勤割引の回数制限にかかる場合のみ適用される。
- 2009年7月7日までは、対象時間帯は9時~17時で、回数制限(車両1台につき1日2回まで)があった。距離制限も、100kmを超えた場合[3]は全区間割引なしであった。
[編集] 平日夜間割引
- 平日4時~6時または20時~24時に入口料金所または出口料金所を通過した場合、30%引き。大都市近郊区間も割引対象で、距離制限もない。一部の一般有料道路は割引対象外。沖縄道は2011年6月20日から割引対象外。
[編集] 休日夜間割引
- 深夜割引を拡大する社会実験割引が前身であり、利便増進事業による割引としては2009年4月4日から実施。東名、伊勢湾岸道、東名阪道、名神、京滋バイパス、第二京阪道路および中国道の指定された出口料金所を休日の22時~24時に通過する場合、30%引き。規定上は全車種が対象だが、普通車以下には休日特別割引が優先適用されるため、実際に適用されるのは中型車以上の車種のみである。
- 指定料金所は次のとおり。
[編集] 本州四国連絡高速道路(本四高速)の時間帯割引
- 本四高速の時間帯割引は、すべて利便増進事業による期間限定割引である(ただし、2011年4月からの深夜・通勤時間帯は、会社実施のものとされている)。『緊急総合対策』において中型車以上限定で平日深夜割引(平日0-4時)・平日夜間割引(平日22-24時)が設定された後[17]、『生活対策』により2009年3月23日から、平日は全車種全時間帯にNEXCO地方部区間と同等の割引が設定された。
- 本四道路の入口料金所または出口料金所を対象時間帯に通過することが条件である(出口料金所には、神戸西、鳴門、早島および坂出の各本線料金所を含む。また、西瀬戸道で西瀬戸尾道IC発着の場合は、向島本線料金所を入口料金所または出口料金所とする。以下本四高速の記述においてすべて同じ。)。 NEXCOとは異なり、対象時間帯をまたぐ利用は割引対象にならない。
- 割引後料金の端数処理は行わない(1円単位となる)。
[編集] 休日終日割引
- 2009年3月20日から実施。休日および一部の平日に入口料金所または出口料金所を通過する軽自動車等と普通車に限り、50%引き・上限1,000円。上限1,000円は2011年6月19日までの実施で、いわば「1000円高速」の本四版であった。
- 当初上限額は1,500円の予定であったが、沿線自治体などの要望により 1,000円となった[19][20]。
- 瀬戸内しまなみ海道開通10周年を記念して、NEXCOの休日特別割引対象日に加え、2009年4月27日から5月8日までの平日と2009年9月24日・25日も本割引の対象日となった[21]。
- 山陽道・高知道から神戸淡路鳴門道・瀬戸中央道に流入する場合、入口料金所が無いため、出口料金所の時刻のみで判断し、割引対象時間が休日の翌日の午前1時までに拡大される。この場合、料金所において本割引適用後の料金が表示されないことがあるが、請求時に割引となる[22]。
[編集] 平日深夜割引(2009年3月23日からの内容)
- 平日の0時から4時までの時間帯に入口料金所または出口料金所を通過する場合、50%引き。ただし、神戸淡路鳴門道では、淡路島内一般道への交通転換を防ぐため、本州~四国間の直通利用(神戸西IC・布施畑IC・垂水IC~鳴門北IC・鳴門ICの相互間)の場合の全区間と、直通利用でない場合の淡路島内区間(淡路IC~淡路島南IC)に限り50%引きを適用する。直通利用でない場合の淡路島内を除く分は30%引き。
[編集] 休日深夜割引(2009年3月20日からの内容)
- 中型車・大型車・特大車のみに適用。休日の0時から4時までの時間帯に入口料金所または出口料金所を通過する場合、30%引き。ただし、神戸淡路鳴門道において本州~四国間の直通利用でない場合、淡路島内区間のみに本割引を適用し、淡路島内を除く分にはETC特別割引(後述)を適用する。
[編集] 平日夜間割引(2009年3月23日からの内容)
- 平日の4時~6時または20~24時に入口料金所または出口料金所を通過する場合、30%引き。ただし、神戸淡路鳴門道の4時~6時および22時~24時については、平日深夜割引と同じ内容。
[編集] 平日通勤割引
- 平日の6時~9時または17~20時に入口料金所または出口料金所を通過する場合、50%引き。NEXCOとは異なり、回数制限・距離制限はなく、休日は割引対象日ではない。2009年3月23日から実施。
[編集] 平日昼間割引
- 平日の9時から17時までの時間帯に入口料金所または出口料金所を通過する場合、30%引き。2009年3月23日から実施。
[編集] 都市高速道路の時間帯割引
2012年1月現在の内容である。首都高速道路と阪神高速道路(京都線を除く)では、対距離料金制移行に伴い、阪神高速の一部端末区間で実施のものを除き時間帯割引は廃止された。
なお、本節および次節において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に定める休日(国民の祝日・振替休日・国民の休日)および各事業者が別に定める日をいう。
[編集] 阪神高速道路
入口通過時刻(料金所がない入口にもETCアンテナがある)で判断する。
- 池田線端末平日通勤時間帯割引
- 2009年4月1日に開始され、2012年1月1日からは池田線端末区間割引の一部として実施。月曜日~金曜日(祝日を除く)の6時~9時前または17時~20時前の時間帯に11号池田線の神田~池田木部間のみを利用する場合、現金車料金(普通車300円、大型車600円)からさらに普通車150円引き、大型車300円引き。当面2014年3月まで実施。
- 西大阪線早朝夜間割引
- 2009年4月1日に開始され、2012年1月1日からは西大阪線端末区間割引の一部として実施。22時~6時前の時間帯に17号西大阪線の北津守~安治川間のみを利用する場合、現金車料金(普通車200円、大型車400円)からさらに普通車100円引き、大型車200円引き。
- 京都線平日通勤時間帯割引
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)の6時~9時前および17~20時前の時間帯において、普通車150円引き、大型車300円引き。ただし、山科~鴨川東相互間の利用は、普通車200円引き、大型車400円引き。
- 京都線土曜・休日割引
- 土曜日・日曜日・祝日の終日、普通車150円引き、大型車300円引き。ただし、山科~鴨川東相互間の利用は、普通車200円引き、大型車400円引き。
[編集] 名古屋高速道路
-
詳細は「名古屋高速道路#ETC割引」を参照
[編集] 福岡高速道路
-
詳細は「福岡高速道路#料金」を参照
[編集] 北九州高速道路
-
詳細は「北九州高速道路#料金」を参照
[編集] 広島高速道路
- 入口料金所または出口料金所を6時~9時または17時~20時に通過する場合、10%引き。割引額の10円未満は切り捨て。
[編集] 対距離料金制移行で廃止された割引(首都高速、阪神高速)
2011年12月31日限りで廃止された割引を記す。
首都高速では、料金圏ごとにその料金を精算する料金所の通過時刻で判断する。ただし、横浜横須賀道路から並木ICを通過して湾岸線を東京方面へ利用する場合の神奈川線料金については、並木トンネル出口から約200m先の本線上に設置したETCアンテナ下を通過したときの時刻で判断する。割引額の端数は10円単位に4捨5入する。
阪神高速では、料金圏ごとに入口の通過時刻で判断する。本線上で料金圏境をまたぐ場合、次の料金圏は本線料金所または出口料金所(特定料金区間)の通過時刻で判断する。割引額の端数は10円単位に4捨5入する。
- 平日夜割(首都高速)
- 月曜日~土曜日(祝日を除く)の22時~6時前の時間帯、20%引き。
- 6時~22時前の時間帯における割引(平日昼割:ピーク3%、オフピーク10%)は、2010年3月31日に終了した。
- 日祝割(首都高速)
- 日曜日・祝日の終日、20%引き。
- 『生活対策』により、2009年3月29日~2011年3月27日の間は、普通車に限り割引率が30%に引き上げられていた(割引額の端数は50円単位に24捨25入)。
- 平日時間帯割引(阪神高速阪神圏)
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)の22時~6時前の時間帯、20%引き。
- 6時~22時前の時間帯における割引(ピーク3%、オフピーク10%)は、2010年3月31日に終了した。
- 土曜・休日割引(阪神高速阪神圏)
- 土曜日・日曜日・祝日の終日、20%引き。
- 『生活対策』により、2009年3月28日~2011年3月27日の間は、普通車に限り割引率が30%に引き上げられていた(割引額の端数は50円単位に24捨25入)。
[編集] 都市高速道路の距離別割引社会実験
2008年度の対距離料金制の導入を目指していた首都高速道路と阪神高速道路(京都線を除く)において実施。出口ETC(フリーフローアンテナ)を活用して利用区間を確認し、その距離に応じた割引を適用する。『緊急総合対策』で対距離料金制の導入が延期され、2009年度以降は実施していない。
一方、北九州高速道路では、出口ETCを活用して最初の出口で降りた場合に大幅割引する社会実験を2010年から実施している。
- 距離別割引社会実験(首都高速、終了)
- 祝日を除く月曜日~土曜日は、2007年11月1日から2008年1月31日まで実施。日曜・祝日は、東京線・神奈川線では2007年8月19日から、埼玉線では2006年12月3日から、いずれも2008年5月6日まで実施された[23]。
- 曜日・走行距離ごとの割引率は次のとおり。時間帯の条件は料金所の通過時刻で判断する。原則として料金所ではその時間帯の最大料金が課金され、出口アンテナで差額が払い戻される。
-
料金圏 走行距離・割引率・普通車料金 東京線 10km未満
平日 15%
700円→590円
夜間休日 30%
700円→490円10km以上20km未満
平日 10%
700円→630円
夜間休日 20%
700円→560円20km以上
平日 5%
700円→660円
夜間休日 10%
700円→630円神奈川線 8km未満
平日 15%
600円→510円
夜間休日 30%
600円→420円8km以上16km未満
平日 10%
600円→540円
夜間休日 20%
600円→480円16km以上
平日 5%
600円→570円
夜間休日 10%
600円→540円埼玉線 8km未満
平日 15%
400円→340円
夜間休日 25%
400円→300円8km以上12km未満
平日 10%
400円→360円
夜間休日 20%
400円→320円12km以上
平日 5%
400円→380円
夜間休日 15%
400円→340円
- 「平日」はオフピーク時間帯(11時~15時前、18時~22時前)のもの。「夜間休日」は平日の夜間(22時~6時前)および日曜・祝日の終日に適用。平日のピーク時間帯(6時~11時前、15時~18時前)は距離にかかわらず一律3%引きが適用された。
-
- 利用距離は、東京線・神奈川線・埼玉線それぞれの料金圏ごとに入口から出口までの最短経路で算出する。
- 本線料金所までに複数の入口がある路線における利用距離は、本線料金所の直近の入口(本線料金所直前の入口)を利用したものとして計算する(このため、同一区間・同一時間帯の利用でも、方向によって料金が異なる場合がある。)。
- 特定料金区間は実験対象外となり、平日オフピークは10%引き、夜間休日は20%引き。
- 東京高速道路および汐留入口を利用した場合は、オフピーク10%引き、夜間休日20%引き。
- 八重洲線八重洲外回り入口を利用した場合は、オフピーク10%引き、夜間休日20%引き(丸の内出口・西銀座乗継所での割引はなされない)。
- 八重洲外回り出口を利用した場合は、その時間帯の最大料金(ピーク680円、オフピーク660円、夜間休日630円)。
- 二輪車のETCカード手渡しによる暫定割引措置(2007年11月30日まで)では、オフピーク5%引き、夜間休日10%引き。
- 平日距離別割引(阪神高速、終了)
- 2007年10月1日から2008年1月3日まで、平日のオフピーク時間帯(0時~7時前、11時~16時前、19時~24時前)に実施された。
- 時間条件の判断や割引額の端数処理は、時間帯割引と同様。
- 3号神戸線(柳原出入口)と31号神戸山手線(神戸長田出入口)を乗り継ぐ場合には適用されない。
- 利用距離ごとの割引率は次のとおり。なお、特定料金区間は一律10%引き。
-
利用路線/利用距離 7km未満 7km以上15km未満 15km以上 割引率 15% 10% 5% 阪神東線 700円→600円 700円→630円 700円→670円 阪神西線・南線 500円→420円 500円→450円 500円→470円
-
- ただし、二輪車のETCカード手渡しによる暫定割引措置(2007年11月30日まで)では、その料金所からの最遠距離による割引率となる、また、料金所の通過時刻で判断する。
- 土曜・休日距離別割引(阪神高速、終了)
- 阪神東線と阪神南線では2006年12月2日から、阪神西線では2007年6月24日から、いずれも2009年3月20日まで実施。
- 時間条件の判断や割引額の端数処理は、時間帯割引と同様。
- 3号神戸線(柳原出入口)と31号神戸山手線(神戸長田出入口)を乗り継ぐ場合には適用されない。
- 利用距離ごとの割引率は次のとおり。なお、特定料金区間は、阪神東線と阪神南線は一律20%引き、阪神西線は一律10%引き。
-
利用路線/利用距離 7km未満 7km以上15km未満 15km以上 阪神東線・南線割引率 30% 20% 10% 阪神西線割引率 15% 10% 5% 阪神東線 700円→490円 700円→560円 700円→630円 阪神南線 500円→350円 500円→400円 500円→450円 阪神西線 500円→420円 500円→450円 500円→470円
-
- ただし、二輪車のETCカード手渡しによる暫定割引措置(2007年11月30日まで)では、その料金所からの最遠距離による割引率となる、また、料金所の通過時刻で判断する。
- その後の対距離料金制への動き
- 2008年12月8日の政府・与党合意「道路特定財源の一般財源化等について」では、『生活対策』期間後に上限料金を抑えた段階的な対距離料金制を導入するとしていたが、政権交代後に料金圏を撤廃した新たな対距離料金制の導入が発表され、2012年1月1日から実施された(後述)。
[編集] 1(ワン)区間割引(北九州高速、終了)
通常料金500円(普通車)のところ、都市高速道路に入ってから最初の出口で降りた場合の料金を100円~300円に割り引く。時間帯割引の重複適用あり。
- 第1弾(2010年4月16日~2010年8月31日)[24]
- 2010年4月16日~2010年4月30日 : 普通車100円、大型車200円
- 2010年5月1日~2010年6月30日 : 普通車200円、大型車400円
- 2010年7月1日~2010年8月31日 : 普通車300円、大型車600円
- 第2弾(2010年12月1日~2011年11月30日)[25]
- 2010年11月30日~2011年5月31日 : 普通車100円、大型車200円
- 2011年6月1日~2011年11月30日 : 普通車200円、大型車400円
[編集] 特定区間における割引
時間帯によらず、料金所をETC無線通信で通過して利用すればよいものを挙げる。割引名の末尾に*印を付したものは、利便増進事業による割引。
[編集] NEXCO3社
- 特別区間割引*
- 2009年5月13日から実施。長大トンネルなど割高な料金となっている区間の料金(高速国道は対距離料率のみ)を3割引。対象区間は、関越特別区間、恵那山特別区間、飛騨特別区間、伊勢湾岸道路、阪和自動車道の海南IC-有田IC間、広島岩国道路および関門特別区間。時間帯割引の重複適用はない。
- 料金算定経路が対象区間を経由する場合に適用される。割引対象区間を含む経路と含まない経路があって最短経路の2倍以内の経路を通行した場合、前者の本割引適用後料金と後者の通常料金を比較して最も安くなるものが適用される。
- アクアライン特別割引
- 東京湾アクアライン#料金を参照
- 圏央道連続利用割引*、圏央道全線利用割引*
- 首都圏中央連絡自動車道#圏央道連続利用割引・全線利用割引を参照
- 中央道均一区間(高井戸~八王子)短区間割引
- 中央自動車道#均一制区間における短区間割引を参照
- 小田原厚木道路ETC短区間割引
- 小田原厚木道路#ETC短区間割引を参照
- 東海環状道連続利用割引*
- 東海環状自動車道#東海環状道連続利用割引を参照
- 第二京阪連続利用割引*、第二京阪ネットワーク割引*、近畿道乗継利用割引*、第二京阪特定区間利用割引*
- 第二京阪道路#ETC特別割引を参照
- 南阪奈・阪和道3線連続利用割引、阪和道連続利用割引*
- 南阪奈道路#ETC 3線連続利用割引を参照
[編集] 本四高速
- ETC特別割引
- 公団のとき(2003年7月)から実施している割引。割引条件はETC無線通行のみであり、5.5%引き。割引後料金の1円未満の端数は切り捨てる。時間帯割引の重複適用は原則としてない(時間帯割引を優先適用。ただし、神戸淡路鳴門道において淡路島内部分のみに時間帯割引が適用される場合、残りの分については本割引を適用する。)。この割引があるため、時間帯割引や企画割引の適用がない場合でも、本四道路を通行するETC車は定価料金になることはない。
- 当初ETCコーポレートカードでの利用は割引対象外で、2006年4月1日から適用されるようになった。
- 西瀬戸自動車道連続利用割引*
- 2009年3月20日から実施。西瀬戸自動車道は途中に無料供用区間(生口島道路・大島道路)が存在しているため、ターミナルチャージの重複課金相当分を割引する。この区間を通過するごとに、中型車100円引き、大型車150円引き、特大車250円引き。時間帯割引の重複適用はしない。ETC特別割引は本割引適用後料金に対して重複適用する。
- 与島PA Uターン割引
- 瀬戸中央自動車道の与島PAでUターンする軽自動車等・普通車を50%引きとする期間限定企画割引。期間延長を重ねて2012年1月現在も継続中(2012年3月31日までの予定)。
- 2005年10月1日~同年11月30日に初めて実施され、当初はETC車でなくとも適用されたが、2008年4月1日から実施のものはETC無線通行限定になった。2008年9月20日から実施のものは、瀬戸中央道を利用した分すべてが割引となる代わりに(それまでは、往路・復路で重複する区間の分のみ割引)、ETC特別割引の重複適用がなくなった。時間帯割引の重複適用はなく、休日終日割引の上限1,000円が適用される場合は往復で1,000円になった。
[編集] 利用頻度による割引
[編集] ETCマイレージサービス
ETCクレジットカード・ETCパーソナルカードで後払いした額に応じてポイントを付与し、規定のポイントの累算数によって無料通行分に還元(手続きを経て、次回以降の通行料金に充当)するもの。ETCコーポレートカードでは利用できない。
民主党政権での料金施策では、全日上限料金制に伴い廃止される方針であったが、NEXCO・本四高速においては導入されないことになったため、存続することが確定した[27]。一方、全日上限料金制が導入される[28]阪神高速(京都線を除く)のポイント付与は、2012年3月走行分で終了する(還元額の利用および京都線でのポイント付与は2012年4月以降も継続。)[29]。
利用するには、郵送またはWebサイト(下記外部リンク)で事前に申し込みが必要である。この際、車載器管理番号が必要となる。このサービスにすでに登録されている車載器管理番号は、家族で登録する場合などを除き、原則として使えない。なお、ETC車載器の利用開始が遅れた二輪車に対し、車載器なしでマイレージサービスを利用できる二輪車向けの特例があったが、2007年11月末をもって終了した。
システムはNEXCO3社と本四高速・阪神高速の5社によって共同運営されているが、地方道路公社もサービスに参加しており、ポイントの付与は次表の道路事業者の各路線で行っている(2012年1月現在)。事業者によってポイント付与率・還元率は異なる。一部の事業者では、1回の利用ごとに付与する基本ポイントのほか、月間(暦月1日~末日)の利用額が一定を超えた場合に加算ポイントを付与している。
| 事業者 | 道路 | 基本ポイント付与率 (1回の利用毎) |
加算 ポイント |
還元単位と 交換できる無料通行分 |
|---|---|---|---|---|
| 東日本高速道路(株) 中日本高速道路(株) 西日本高速道路(株) |
高速自動車国道全線 | 50円→1ポイント | なし | 100ポイント→200円分 200ポイント→500円分 600ポイント→2,500円分 1,000ポイント→8,000円分 |
| 一般有料道路 (関門国道トンネルを除く) |
100円→1ポイント[※ 1] | |||
| 宮城県道路公社 | 仙台南部道路 三陸自動車道(仙台松島道路) |
50円→1ポイント | なし | |
| 本州四国連絡高速道路(株) | 全線 | 50円→1ポイント | なし | 100ポイント→200円分 200ポイント→500円分 600ポイント→2,500円分 1,000ポイント→8,000円分 |
| 阪神高速道路(株) | 阪神高速道路全線 | 100円→3ポイント | あり | 100ポイント→100円分 |
| 名古屋高速道路公社 | 名古屋高速道路全線 | 100円→1ポイント | あり | 100ポイント→100円分 |
| 愛知県道路公社 | 知多半島道路 南知多道路 知多横断道路 中部国際空港連絡道路 猿投グリーンロード |
100円→1ポイント | あり | 100ポイント→100円分 |
| 福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路全線 | 100円→1ポイント | あり | 100ポイント→100円分 |
| 北九州高速道路全線 | あり | |||
| 広島高速道路公社 | 広島高速道路 | 100円→1ポイント | あり | 100ポイント→100円分 |
| 神戸市道路公社 | 新神戸トンネル有料道路 六甲有料道路 六甲北有料道路 山麓バイパス |
50円→3ポイント | あり | 200ポイント→100円分 |
- ^ 2006年4月から2011年3月までの利用分は、50円につき1ポイントであった。
- キャンペーンなどにより、上表とは別にポイント付与を行う場合がある。(キャンペーンの一覧:実施中 過去)
- 時間帯割引や特定区間の割引が適用される場合は、それらの割引を適用した後の後払い額に対してポイントが付く。
- 基本ポイントは利用1回ごとに計算され、付与単位未満の端数にはポイントが付かない。また、1回の利用における後払い額が付与単位未満である(基本ポイントが付かない)場合、その額は加算ポイント計算における月間利用額に算入されない。
- 加算ポイントの対象になる月間利用額は、阪神高速道路と神戸市道路公社が10,000円を超える部分。名古屋高速道路公社、愛知県道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社は5,000円を超える部分。
- 加算ポイントの計算において、福岡高速道路利用分と北九州高速道路利用分はそれぞれ別に計算する。
ポイントは、原則として料金所を無線通行した場合に付くが、料金所で係員にカードを手渡しで精算する際、マイレージサービス登録済みのETCカードを使用した場合にもポイントが付く。
ポイントが付くのは、有料道路を通行した翌月の20日である。ポイントには有効期限があり、そのポイントが付いた年度(4月から翌3月)の翌年度末である。還元額(無料通行分)に交換することなく有効期限を過ぎたポイントは失効する。
- 例えば、2010年3月に有料道路を通行した分に対するポイントは、2010年4月20日に付与され、2012年3月31日が有効期限となる。
ポイントは各カードごとに管理され、複数のカードのポイントをまとめることはできない。また、利用した道路事業者ごとに蓄積される。原則として他の道路事業者のポイントとは合算できないが、NEXCO3社および宮城県道路公社は例外的に一つの事業者として扱い、これら事業者間をまたいだ利用でもポイントは合算される。
ポイントを還元額へ交換する手続きは、Webサイトまたは電話で行う。なお、別に定めるポイント数に達した場合に自動で還元額へ交換する「ポイント自動還元サービス」もある。
ポイントの交換をしたあとの還元額は、他の道路事業者のポイントから交換した還元額と合算され、マイレージサービス加入事業者共通で利用できる。ポイントは付かないが還元額だけは利用可能な道路が一部に存在する(例:日光宇都宮道路、名古屋瀬戸道路等)。還元額に有効期限はない[30]。当然だが、還元額で支払った分にポイントは付かない。
還元額の利用は、料金所路側表示器や利用証明書に反映されない。
「ハイカ・前払」残高管理サービス(後述)との同時申し込みが可能であるが、「ハイカ・前払」残高管理サービスから支払った分にはポイントが付かない。阪神高速の回数券付替サービスもまた同じ。マイレージサービスの還元額と「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高の両方がある場合は、マイレージサービスの還元額が優先して使用される。
- 外部リンク: ETCマイレージサービス
首都高速道路は都市高速道路では唯一、マイレージサービスに加入していない。したがって、首都高速でマイレージポイントは付与されず、還元額も利用できない。代わって次節で述べる「お得意様割」があった。
[編集] お得意様割(首都高速、終了)
ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードを対象にした頻度割引。前ヶ月の首都高速の利用額(後納料金)合計に応じて決定された割引率を、当月の首都高速の通行料金に適用する。対距離料金制移行に伴い、2011年12月31日限りで終了した。
前々月の利用額と割引率(割引クラス)は次のとおり。
-
- 5,000円未満 : 0%
- 5,000円以上10,000円未満 : 1%(ブロンズ)
- 10,000円以上30,000円未満 : 2%(シルバー)
- 30,000円以上50,000円未満 : 4%(ゴールド)
- 50,000円以上70,000円未満 : 6%(プラチナ)
- 70,000円以上 : 8%(ダイヤ)
決定された割引率を、当月における利用1回ごとの通行料金に乗じて割引額を算出する。割引額の1円未満の端数は切り捨てる。割引率を決める利用額合計には、回数券ETC付替サービス利用分は含まれない。
回数券ETC付替サービスおよび「ハイカ・前払」残高管理サービスを除く、他の全ての割引と重複適用される。
[編集] 大口・多頻度割引(NEXCO3社)
法人向けの別納割引制度に代わって、2005年4月に開始された。NEXCO3社が発行するETCコーポレートカードの利用者のみに適用される。ETCコーポレートカード利用の条件についてはETCカードの項を参照。
車両1台ごとの月間利用額を基に割引額を計算する「車両単位割引」と、契約者全体での月間利用額を基に割引額を計算する「契約単位割引」の2つの割引の組み合わせとなっており、両者の割引額の合計が利用額から割り引いて請求される。
割引対象道路は、高速国道全線と京葉道路・東京湾アクアライン。なお、高速国道と一般有料道路で別々に割引の計算を行う。
- 車両単位割引
- 1台ごとの月間利用額に対し、5千円を超え1万円以下の部分は10%引き、1万円を超え3万円以下の部分は15%引き、3万円を超える部分は20%引き。割引額の1円未満は切り捨てる。
- 契約単位割引
- 契約者の月間利用額合計が500万円以上、かつ、1台あたり平均3万円以上の場合に、利用額合計から10%引き(一般有料道路は5%引き)。割引額の1円未満は切り捨てる。
- 2009年4月からは、利便増進事業による割引として、高速国道のみ、契約者の月間利用額合計が450万円以上、かつ、1台あたり平均2万7千円以上の場合に、利用額合計から5%引きとする内容が追加された(上記10%引きの重複適用はなし)。
NEXCO3社の「大口・多頻度割引」のほか、他の道路事業者でもETCコーポレートカード利用者への割引を行っている。
- 外部リンク
- NEXCO中日本:大口・多頻度割引制度について
- JB本四高速:大口・多頻度割引
- 首都高速:大口・多頻度割
- 阪神高速:阪神高速事業者向け割引(大口・多頻度割引)
- 名古屋高速:名高速ETCコーポレートカード割引
- 愛知県道路公社:ETCコーポレートカード割引
- 福岡高速:福岡高速ETCコーポレートカード割引
- 北九州高速:北九州高速ETCコーポレートカード割引
- 広島高速:ETCコーポレート割引
- 神戸市道路公社:ETCコーポレートカード割引
[編集] 休日バス割引(NEXCO3社・本四高速)
- 利用頻度による割引ではないが、ETCコーポレートカードでの利用が条件のためここに含める。
- 『生活対策』期間の観光振興を図る施策として2009年7月4日から実施。 あらかじめ登録し、休日にETCコーポレートカードを利用して通行するバス(主に観光バス・高速バス)が30%引き。時間帯割引の重複適用はあるが、路線バス割引の重複適用はない。
- 登録はバス事業者ごとに行う。事業者は申請にあたって「利用者への割引還元内容」を明示しなければならない(内容はNEXCO3社・本四高速のホームページで公開されている)。
- 『当面の新たな割引』でも継続される予定だったが、休日特別割引・休日終日割引の上限1,000円廃止にあわせ、2011年6月19日限りで終了した。
[編集] 「ハイカ・前払」残高管理サービス
ETC前払割引サービスが、2005年12月20日をもって前払金の支払(積み増し)の受付を終了し、既に支払済みの前払割引残高と、利用が停止されたハイウェイカードの残数をETCで利用可能とする、「付け替え」手続きにて生じた残高を管理するサービス「ハイカ・前払」残高管理サービスと変更した。ETC前払割引サービスは、利用前に前払金を支払うことで利用可能金額がチャージされ、利用した通行料金は利用可能金額の残高から差し引かれる、ハイウェイカードに類似した制度であった。(ハイウェイカードとは、「現金で前払金を支払えない」「残高を超過した場合は通常と同じくクレジットカードから支払われる」など異なっている点があった。)
- 前払金10,000円 = 利用可能金額10,500円分(10,000円ハイウェイカードと同じ)
- 前払金50,000円 = 利用可能金額58,000円分(以前の50,000円ハイウェイカードと同じ)
時間帯割引や特定区間割引の重複適用が可能。なお、複数の料金支払いサービスが存在するETCでは、その支払い優先順位が定められている。「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高が支払いに当てられる順位は、回数券付替サービス(首都高速・阪神高速)、ETCマイレージサービスの還元額についで第3位であり、前者のいずれかに残高がある場合はそちらから消費される。また、「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高より支払われた通行料金には、前述のマイレージサービスにおいてポイントが付与されない。
- 外部リンク: 「ハイカ・前払」残高管理サービス
[編集] 割引の影響・問題点
- 休日特別割引・休日終日割引(上限1,000円)
- 過去に例のない大幅割引であることから、鉄道・フェリー・バスなどの公共交通機関からマイカーへの転換を促し、燃料費高騰や景気減退による旅客減で経営が悪化している公共交通事業者をさらに苦しめている。人員合理化、減便、路線廃止や会社清算に及ぶ事業者も出てきている[32][33]。
- 高速道路の交通量増加により渋滞や事故の回数が増加し、高速バスや貨物自動車の定時運行を妨げるようになっている。
[編集] 民主党政権後の割引
『生活対策』による割引の開始約5ヵ月後に執行された第45回衆議院議員総選挙において、高速道路無料化をマニフェストに掲げる民主党が勝利し、高速道路料金政策は大きな注目を集めている。以下、肩書きは当時のもの。
[編集] 高速道路の再検証結果と新たな料金割引(2010年4月発表、廃案)
- 2010年4月9日、国土交通省から民主党政権主導で決められた新たな料金割引案が発表され、無料化社会実験と合わせて同年6月から試行的に導入するとされた(NEXCO・本四高速)[36]。首都高速と阪神高速(京都線を除く。以下同じ。)については、料金圏を撤廃し上限料金を抑えた新たな対距離料金制案が示され、地方議会での議決を前提にその審議期間を踏まえ[37]、同年末~翌年始め頃を目途に導入するとされた。
- 前原誠司国土交通大臣は従来の割引を「私も全て把握ができないほど割引内容が複雑である」「持続可能でない」[38]と批判し、ETCの有無を問わず適用する上限料金制を軸に徹底した簡素化を図るとした。しかし、上限料金に至らない短距離は無割引であり[39]、上限料金の恩恵を受ける利用者の割合が20~30%と試算されたことから、「実質値上げ」「無料化に逆行する」と与党内からも強い反発を受けた。
- 実質値上げとなる原因には、利便増進事業の使途を拡大し道路整備にも活用しようとしたことがある。このためには道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路財特法)を改正する必要があるが、審議にすら入れず、5月18日、新たな料金割引の導入を見送ることが発表された。なお、無料化社会実験については、6月28日に開始された。
[編集] 高速道路の当面の新たな料金割引(2011年2月発表)
- この案では、NEXCO3社・本四高速において実施中の各種ETC割引をすべて継続したうえで、ETCの有無を問わず普通車以下に毎日上限料金(軽自動車等[1]1,000円、普通車2,000円)を設けるとされた(NEXCO:地方部上限割引[42]、本四:上限割引)。ただし、上限料金制の導入による影響を踏まえてマイレージサービスは2012年度を目途に見直すこととされた。本四高速では、全国一律料金を求める沿線自治体の意見を反映し、ETC普通車においてNEXCO地方部区間との合計の上限を2,500円とする乗継割引を設定。また、フェリー業界への配慮として、本州~四国間のフェリーを利用する場合にNEXCOの上限料金をつなぐ乗継特例を導入する。
- 新たな財源手当てを行うことはせずに自公政権時の利便増進計画を変更するものであるが、『生活対策』以上の大幅割引となるため、NEXCOでの割引の実施期間は当面3年間とされた。本四高速では、沿線自治体の出資問題で調整が難航したこともあり、当面1年間とされた。
[編集] 平成23年度第一次補正予算に伴う利便増進計画の見直し
- 4月22日、大畠章宏国土交通大臣は、東日本大震災復旧工事費が中心となる平成23年度第一次補正予算の財源として、上限料金制の取りやめにより2500億円を捻出する旨を明らかにした[44]。5月2日には、東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律が成立、即日施行され、高速道路機構が国庫へ2500億円を納付することが義務付けられた。
- 5月20日、機構と4会社(NEXCO・本四)から利便増進計画の変更案が発表され[45]、26日までパブリックコメントが行われた後、6月8日にその結果が発表された[46]。これにより、地方部上限割引・上限割引は導入されず、休日特別割引・休日終日割引の上限1,000円および休日バス割引は2011年6月20日0時に廃止される(6月19日が最後の対象日になる)ことが正式決定された[27]。同時に無料化社会実験も一時凍結される。
[編集] 導入されないことになったETC割引
- 地方部上限割引の乗継特例
- 休日特別割引の乗継特例と同様に、指定料金所間を指定時間以内に乗り継いだ場合に限り、複数支払い単位の上限料金を合算するもの。本州~四国間のフェリー利用となるところについては、2011年夏から普通車の上限を1,000円とする。
- 休日特別割引の乗継特例追加
- 本州~四国間のフェリー利用や名古屋高速を挟む一部区間に追加設定。
- 乗継割引
- NEXCOと本四高速を連続利用する普通車について、本四高速の料金を引き下げることにより、NEXCO地方部と本四高速の合算後の上限料金を2,500円とする。
- エコカー割引
- エコカー減税で「免税」の対象になっている普通車に、軽自動車等の料金を適用する。事前登録制で、2011年夏を目途に導入予定とされていた。2010年の案にも同様の割引があったが、こちらはETC車に限らない一方、燃費の条件(10・15モード20km/L以上)があった。
[編集] 首都高速・阪神高速の対距離料金制導入
- 首都高速と阪神高速については、前年の料金圏なし対距離料金制案に地方からの意見を踏まえた新たなETC割引が盛り込まれ、地方議会での審議期間を考慮して[37]2012年から実施とした(新たなETC割引については当面2013年度までの実施)。
- 首都高速は、2011年10月21日までにすべての関係自治体議会の議決が得られ[47]、24日に事業許可変更申請がなされた後[48]、11月2日に変更許可が下りて2012年1月1日の対距離料金制移行が正式決定された[49]。
- この対距離料金制移行にあたり、全線で行っていたETC時間帯割引は廃止され、旧料金圏内々利用に対する激変緩和やNEXCOとの乗継などに対する特定区間の割引が主となった。利用頻度による割引では、首都高速のお得意様割が廃止され阪神高速のマイレージポイント付与も取りやめ(2012年4月から)になる一方、両社とも大口・多頻度割引が拡充されており、一般利用者より物流業界が優遇される格好となっている。
[編集] 脚注
- ^ a b c d 料金車種区分の「軽自動車等」には、自動二輪車が含まれる。
- ^ a b c NEXCO以外の道路事業者の道路は記していない。
- ^ a b c d 割引対象区間の距離ではなく、1回の利用の距離。神戸淡路鳴門道、三陸道(仙台松島道路)、播但連絡道路、山口宇部道路など、NEXCOと一体的に料金を徴収する他事業者の道路の距離も含む。
- ^ 「高速道路の有効活用・機能強化を図るため、約10年間の取組み」全体での額。このうち3000億円はスマートインターチェンジ。
- ^ 高速道路料金の引下げ計画(案)に対する意見募集について (PDF) - 高速道路機構、2008年9月9日
- ^ 高速道路料金の引下げ計画(案)に対する意見募集結果について - 高速道路機構、2008年10月10日
- ^ 時間帯割引以外の割引および本四高速・首都高速・阪神高速の割引の分も含む。
- ^ 高速道路の有効活用・機能強化に関する計画(案)について (PDF) - 高速道路機構、2009年1月16日
- ^ 高速道路の料金割引の変更について (PDF) - 高速道路機構、2011年6月8日
- ^ 高速道路上で2011年6月20日0時になった場合、3日後の6月23日0時までに流出すれば上限1,000円の対象になる。
- ^ 中日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画 平成23年5月31日 (PDF) - 高速道路機構
- ^ 高速道路利便増進事業に関する計画一覧(平成21年3月10日同意) - 高速道路機構
- ^ 大臣発言(お盆や年末年始の平日に高速道路料金上限1000円を適用することの検討について) - 国土交通省
- ^ 平成23年3月31日付けNEXCO各社「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」(平成23年官報号外第68号)
- ^ 報道発表資料:年末年始の高速道路料金の割引について - 国土交通省、2009年10月26日
- ^ 報道発表資料:年末年始の高速道路の料金割引及び渋滞予測について - 国土交通省、2009年12月4日
- ^ ただし、これより前にも社会実験として夜間に割引を実施している。
- ^ 延長時間帯の本来の割引と競合する場合、割引後料金が安くなるほうを適用する。
- ^ 大臣会見:金子大臣会見要旨(2008年10月31日) - 国土交通省
- ^ 大臣会見:金子大臣会見要旨(2009年1月13日) - 国土交通省
- ^ 「聞いてないよ」GW平日も1000円 本四3橋の高速 - asahi.com(朝日新聞社)、2009年5月1日
- ^ 【ETC車限定】料金割引のお知らせ - JB本四高速
- ^ ただし、2006年12月3日から2007年8月12日までの日曜・祝日は、東京線・神奈川線の一部区間において別内容の割引を実施していた。
- ^ 北九州高速で『1(ワン)区間割引』社会実験を4月16日より開始! - 福岡北九州高速道路公社
- ^ 1区間割引第2弾実施 - 福岡北九州高速道路公社
- ^ 高速道路の割高料金区間等の料金割引について (PDF) - 高速道路機構、2011年7月15日
- ^ a b 1次補正を踏まえた高速道路の料金について (PDF) - 国土交通省、2011年6月8日
- ^ 高速道路機構と会社との協定、事業許可および料金公告において、30kmを超える区間の普通車900円・大型車1,800円は、利便増進事業による「上限料金の引下げに係る割引」が適用されたものである。
- ^ 阪神高速道路(阪神圏)における「ETCマイレージサービス」のポイント発行終了について - ETCマイレージサービス、2011年11月10日
- ^ ただし、登録取消になった場合は失効する。ポイントや還元額の増減が730日間なかった場合、登録取消の予告通知が発送され、その後さらに90日間ポイントや還元額の増減がないと、登録取消になることがある。
- ^ 「経費節減」でETC深夜割引、時間待ちトラックが行列 - YOIMURI ONLINE、2009年1月25日
- ^ たこフェリー、親会社が撤退へ 会社清算申し出る - 神戸新聞、2010年9月3日
- ^ 高速道路の無料化及び上限料金制度について(要望) (PDF) - JRグループ7社、2011年2月17日
- ^ 「高速道路料金引き下げに関する研究会」報告概要について (PDF) - 財団法人 運輸調査局、2009年10月2日
- ^ 盛況「1000円高速」の波紋、国土交通省の早すぎる翻心 - 東洋経済オンライン 2009年5月28日
- ^ 高速道路の再検証結果と新たな料金割引 (PDF) - 国土交通省、2010年4月9日
- ^ a b 首都高速・阪神高速は道路法上では都府県道または政令市道であるので、道路整備特別措置法第3条の規定により、本来の道路管理者(地方自治体の長)の同意が必要となる。また、この同意にはその自治体の議会の議決が必要である。
- ^ 大臣会見:前原大臣会見要旨(2010年4月9日) - 国土交通省
- ^ ただし、2010年度中に限り、激変緩和措置として時間帯割引を縮小して存続するとした。
- ^ 高速道路の当面の新たな料金割引について (PDF) - 国土交通省、2011年2月16日
- ^ 高速道路の当面の新たな料金割引に関する計画(案)について意見募集を開始します (PDF) - 高速道路機構、2011年2月25日
- ^ 2010年の案とは異なり、大都市近郊区間は上限料金の対象外である。
- ^ 報道発表資料:高速道路の料金割引について - 国土交通省、2011年3月23日
- ^ 大臣会見:大畠大臣会見要旨(2011年4月22日) - 国土交通省
- ^ 高速道路の料金割引の変更(案)について意見募集を開始します (PDF) - 高速道路機構、2011年5月20日
- ^ 高速道路の料金割引の変更(案)に対する意見募集結果について - 高速道路機構、2011年6月8日
- ^ 首都高、定額制料金やめます 12年1月から距離制に - asahi.com(朝日新聞社)、2011年10月21日
- ^ 奥田副大臣会見要旨(2011年10月24日) - 国土交通省
- ^ 距離別料金への移行等のお知らせ - 首都高速道路、2011年11月2日
- ^ 阪神高速:新料金、堺市議会も同意 - 毎日.jp(毎日新聞社)、2011年11月7日
- ^ 阪神高速、距離別料金へ 普通車上限900円 - 神戸新聞、2011年11月9日
- ^ 阪神高速道路(阪神圏)の通行料金等についてのお知らせ - 阪神高速道路、2011年11月9日
[編集] 外部リンク
- ETC総合情報ポータルサイト
- ETC・割引情報(NEXCO東日本)
- ETC時間帯割引情報(NEXCO中日本)
- トクトクETC。ETC時間帯割引(NEXCO西日本)
- 【ETC車限定】料金割引のお知らせ(JB本四高速)
- 割引情報(首都高速道路)
- 通行料金一覧表・割引一覧(阪神高速道路)
- 名古屋高速ETCのお知らせ ETC割引情報
- 福岡高速 ETC
- 北九州高速 ETC
- 広島高速 ETC 料金割引
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