特定機能病院

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特定機能病院(とくていきのうびょういん、英語: advanced treatment hospital)とは、1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本医療機関の機能別区分のうちのひとつ。一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。

一般の病院としての設備に加えて集中治療室無菌病室医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、16以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることを条件としている。診療報酬の優遇措置を受けられるほか、重症認定を受けている難病患者が特定機能病院で治療を受けた場合に発生する保険診療内の一部自己負担額は公費扱いとなる。

また、医科・歯科系の専門学会から認定された専門医・指導医も数多く在籍している。

2016年4月1日以降は、紹介状を持たない初診患者から選定療養費として5,000円(歯科は3,000円)以上の金額を徴収することが、特定機能病院の義務となった。

定義[編集]

医療法 第四条の二において、次のように定められている。

病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

  1. 高度の医療を提供する能力を有すること。
  2. 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
  3. 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
  4. その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
  5. 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  6. その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
  7. 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
  8. その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

救急医療を提供することは義務付けられていない(救急医療の提供義務は地域医療支援病院)。

歴史[編集]

全国80の大学病院本院及び防衛医科大学校病院国立がんセンター中央病院国立循環器病センターの計82施設が承認されていたが、2006年3月27日には社会保障審議会医療分科会にて公立大学病院を除く自治体病院としては初めて大阪府立成人病センター(現:大阪国際がんセンター)が特定機能病院の承認を受けた。しかし一部の委員より、「承認の基準」や「制度の位置付け」が明確でないとの指摘が出され、当面の間、新たな承認は見合わせることとなっていた。

しかし2011年9月14日、社会保障審議会医療分科会における審議の結果、公益財団法人がん研究会有明病院が大学病院を除く民間病院として初めて特定機能病院に指定された。その後、2012年9月28日には国立国際医療研究センター病院が特定機能病院に承認して差し支えないとされた。2013年4月1日にも、静岡県立静岡がんセンターが特定機能病院に正式承認された。

2019年4月1日現在、86施設となっているが、今後は承認要件の見直しが行われる予定である。

東京女子医科大学病院2002年、特定機能病院の取消を受けたが、2007年9月に再承認されている。また東京医科大学病院は2005年に特定機能病院の取消を受けたが、2009年2月28日に再承認されている。2015年6月、群馬大学医学部附属病院と東京女子医科大学病院の承認が取り消された[1][2](すべて医療事故が原因)。

2019年4月1日、群馬大学医学部附属病院は厚生労働省社会保障審議会(医療分科会)より、ガバナンス(管理運営)強化などを評価し、要件を満たすと判断したとみられ、特定機能病院の再承認となった[3]

特定機能病院の一覧[編集]

北海道地方[編集]

東北地方[編集]

関東地方[編集]

北陸地方[編集]

中部地方[編集]

近畿地方[編集]

中国地方[編集]

四国地方[編集]

九州地方[編集]

沖縄地方[編集]

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]