九州南西海域工作船事件

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九州南西海域工作船事件(きゅうしゅうなんせいかいいきこうさくせんじけん)とは、2001年(平成13年)12月22日に発生した不審船追跡事件のひとつ。不審船は巡視船と交戦の末、自爆している。後の調査により北朝鮮工作船であった事が確定し工作船事件と呼称を変えた。

目次

[編集] 概要

2001年(平成13年)12月22日に発生した、日本国の漁業法に基づく「立入検査」に関係して繰り広げられた不審船工作船)に対する追跡・銃撃戦事件である。なお、1999年(平成11年)3月23日にも北朝鮮工作船と見られる能登半島沖不審船事件が発生していた。

まず、米軍からの情報を受け取った防衛庁(当時)により、海上保安庁へと情報が伝達された。その後、東シナ海公海上で「長漁3705」と記された漁船のような外観の国籍不明船を海上保安庁が発見し、「当該船が日本国の排他的経済水域内において、違法な無許可漁業を行っている疑いがあった」[1]との理由で、巡視船が立ち入り検査の実施を行おうとした。しかし、当該不審船(工作船)は停船命令に従わなかったため、海上保安庁が漁業法違反(立入検査忌避)容疑で強制捜査を行うために、上空や海面への威嚇射撃を行った。その後、船体へ向けて機関砲による砲撃を行い、不審船(工作船)に命中させ、燃料へ引火して火災を引き起こす事態をもたらした。

消火器や毛布などによる鎮火の後、不審船(工作船)は巡視船に対して機関砲小火器対戦車ロケット弾による反撃を開始。これを受けて、不審船(工作船)と巡視船側の間で激しい銃撃戦が繰り広げられることとなった。22日深夜になって当該不審船は自爆と見られる爆発を起こし、そのまま沈没した。この銃撃戦で日本側は海上保安官3名が銃弾を浴びて負傷し、当該不審船の側は確認されただけでも8名が死亡し、合計で10名以上とされる乗組員全員が死亡したものと推定されている。

事件発生直後は「九州南西海域不審船事件」等とも呼称されたが、後の調査で沈没した不審船を海底から引き上げた結果、北朝鮮の工作船であることが判明し、その後は「九州南西海域工作船事件」と呼称されている。

[編集] 事件の経過

[編集] 米軍情報と怪電波

2001年(平成13年)12月18日頃に米軍から不審船に関する情報が防衛庁(当時)に提供され、それを受けて各通信所北朝鮮に関する無線の傍受を指示、翌12月19日喜界島通信所が不審な通信電波を捕捉したため、海上自衛隊機は喜界島近辺海域を哨戒した。

[編集] 工作船の発見

12月21日16時32分に鹿屋航空基地所属のP-3C哨戒機が、東シナ海の九州南西海域において「長漁3705」と記された不審な船を発見した。17時30分に中谷元防衛庁長官に一報、18時頃には内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官にも一報が伝えられた。

防衛庁は18時30分頃に鹿屋航空基地に帰投したP-3Cが撮影した画像を解析し、対象船舶は北朝鮮の工作船の可能性が高いと判断、翌12月22日1時に防衛庁長官に「工作船の可能性が高い」との分析結果が報告され、1時10分、内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官、海上保安庁に通報した。

[編集] 海上保安庁と自衛隊の出動

通報を受けて海上保安庁はこれを捕捉すべく追尾することとし、十(鹿児島)・十一(那覇)管区本部の稼動可能な航空機及び巡視船艇出動させた。また、七(福岡)八(舞鶴)管区等にも警戒態勢をとった。比較的速力の速いPM型巡視船あまみ」(名瀬海上保安部所属)、PS型「きりしま」(串木野海上保安部所属)、「いなさ」(長崎海上保安部所属、配置換えにより現在唐津海保)、「みずき」(福岡海上保安部所属)等が現着し追尾に当たった。また大阪府に基地を置く特殊警備隊(SST)を現場に派遣したが、最寄の海保航空基地から拠点となるPLH型巡視船への隊員と大量の資器材空輸に手間取り、実際には間に合わなかったとされている。これを教訓によりSST空輸を主たる任務とする固定翼機サーブ340B2機と海保内では一番大型のヘリコプターユーロコプターEC225LP2機が関西航空保安基地に配備されることとなった。また、この時SSTがもし現場に間に合っていたとすると、犯人逮捕等のために、重武装・自爆装置までも備えていた武装工作船に移乗していた可能性もあったことが考えられる。

海上自衛隊も11時20分に佐世保基地から護衛艦こんごう」「やまぎり」(第2護衛隊群所属)を現場へ向かわせている。政府からは海上自衛隊特別警備隊(SBU)に出動待機命令が発令された。巡視船が現場に到着するまでの間、海上自衛隊と海上保安庁の航空機が空から不審船を追尾し、監視していた。なお不審船は発見以来、中国方面に向かって西へ逃走を始めていた。

[編集] 海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃

12時48分に現場に到着した巡視船「いなさ」は、「漁業法励行」のため、船尾に国旗を掲揚していない不審船に対して停船を求めた。しかし不審船はこれを無視して逃走を続けたため、拡声器無線による多言語、旗りゅう信号、発光信号、汽笛等による音響信号、発炎筒による、さらなる度重なる停船命令を行った。しかし、不審船はさらに逃走を続け、この時点で「漁業法違反容疑(立ち入り検査忌避)」が成立したため、巡視船は「停船しなければ砲撃を行う」という意味の旗りゅう信号をマストに掲揚し、朝鮮語などの多言語で同様の射撃警告を行った後、逃走防止のため、「警察官職務執行法第7条」を準用した「海上保安庁法第20条1項」を遵守しながら、14時36分からRFS20mm機関砲による不審船の上空及び海面への威嚇射撃を行った。

不審船は威嚇射撃も無視して中国側EEZに向けて逃走を続ける一方、立ち入り検査と威嚇射撃を止めさせるためか、乗組員が甲板上で中国の五星紅旗らしい赤い布を振って見せたりもした(国旗を掲揚していない「無国籍船」は、国際海洋法に基づき無条件で臨検をすることができるため、これの回避を狙ったと見られる。また、海保が「漁業法違反容疑」だけでは警職法の制限により「危害射撃」ができないと知っていて、船体射撃を防止するために甲板に人を出した可能性もある)。

16時13分から「いなさ」と「みずき」が「撃つぞ。船首を撃つから船首から離れろ。」との警告放送の後に20mm機関砲による船尾と船首への船体射撃を行った。射出された曳航弾が船首の燃料に命中したことにより、不審船は出火したが、消火器や毛布を使った消火活動が行われるとともに、延焼防止のため風上に船尾を向けて後進をかけて炎を船首に追いやることで、30分で鎮火がなされた。巡視船に取り付けられている赤外線カメラの映像で、この火災の最中に不審船の左舷側から乗組員が何らかの物体を海中に投棄したのが確認されているが、物体はすぐに海中に沈んだため回収するには至らなかった。この物体は暗号表などの機密性の高いもの、あるいは覚せい剤などの違法な物品ではないかと推測されている。その後も、不審船は停止と逃走再開を何度か繰り返し、低速で逃走を続けた。逃走する方角には無関係の船が多数あることがわかり、民間人を巻き込まないための措置を速やかに行う必要が生じた。

[編集] 不審船からの反撃と銃撃戦

22時00分、低速で逃走する不審船に対し、「いなさ」が距離を取って監視し、「あまみ」と「きりしま」が不審船(工作船)を挟撃、強行接舷を試みた。その際、不審船の複数の乗組員が対空機関銃ZPU-2、PK系軽機関銃及び突撃銃AKS-74による巡視船に対する銃撃を開始した。

この銃撃を受けて、巡視船には正当防衛が成立したため、64式小銃と20mm機関砲での不審船船体に対する正当防衛射撃を開始した。間もなくZPU-2は「沈黙」したが、その間も、不審船(工作船)側は対戦車擲弾発射器RPG-7を用いて2発の対戦車擲弾(ロケット弾)を発射した。しかし、波で激しく船体が揺れている上、嵐の夜中であったため命中はしなかった。このロケット弾発射の様子は、上空を飛ぶ海上保安庁機の採証装置(赤外線カメラ)に映像として記録された。「あまみ」から撮影していたビデオ映像にも、画面は真っ暗であったが、飛翔物体が「あまみ」の上を通過した音が記録されており、ロケット弾が通過した音と推定されている。防弾の不十分な「あまみ」は銃撃戦による損害が大きく、船橋を数多くの銃弾に貫通され、3名の負傷者を出すこととなった。

なお、対不審船用に設計され、船橋の防弾について十分に配慮された「きりしま」「いなさ」の損害は軽微であったが、船橋ではなく主機に被弾した「いなさ」は、3基ある主機のうち1基が停止した。

[編集] 自爆・沈没

22時13分、当該不審船は海上保安庁の巡視船と交戦の末、爆発炎上を起こして、東シナ海沖の中国排他的経済水域(EEZ)内で沈没した。

なお、爆発の原因は自沈用爆発物の使用による自爆であり、巡視船の20mm機関砲によって引き起こされたものではない[1]。巡視船の機関砲弾には曳光弾が使用されたが、炸薬を充填した砲弾は使用されていない。

[編集] 事件後

[編集] 漂流者の発見

23時45分、海上保安庁の巡視船と航空機は6人が漂流しているのを発見したが、武装工作員の自爆や抵抗の恐れがあったため、一切の救助行為を行えなかった。

[編集] 船体の引き上げ

船の科学館で展示された北朝鮮の工作船
船尾から内部を見る(2003年9月撮影)

野中広務を中心とした日本国内の一部の親北朝鮮派や親中国派の間では、北朝鮮に対する配慮と、沈没地点が中国のEEZ内であったことから、沈没船体引き上げに対する反対意見があった。しかし、小泉政権は断固引き上げを前提として中国と交渉を重ね、最終的に日中外相会談にて口上書が交わされた。これを受け、海上保安庁は捜査の一環として沈没した不審船の引き上げを実行した。

沈没した不審船の船体および海底に散らばった遺留品は、2002年9月11日に海中より回収され、鹿児島県で分析が行われた。その結果、船は北朝鮮のものとみられる工作船であり、回収された遺体は北朝鮮の工作員であると断定された。なお、遺体は被疑者としての鑑定後、行旅死亡人として扱われ、火葬された上で鹿児島市に引き渡されている。

押収された遺留品は日本国内用の携帯電話J-PHONEプリペイド式携帯電話「J-T03」)、GPSプロッター、ポケコントランシーバー(以上は日本製)、鹿児島県沿岸の地図、金日成バッジ等であった。携帯電話の契約者の特定には至らなかったが、メモリーには、日本国内の反社会的勢力、暴力団の構成員の電話番号が残っていたという。

[編集] 工作船から発見された武装

工作船は固有の武装として連装対空機関銃を備えていたほか、多くの携行兵器が積み込まれていた事が明らかになった。

携行火器は北朝鮮軍の第一線にもあまり配備されていない最新鋭の物ばかりであった。RPG-7無反動砲といった対戦車火器は無誘導ながら巡視船に命中すれば撃破できるし、突撃銃汎用機関銃から放たれる小銃弾は事件当時の海上保安官に支給されていた防弾ベストを貫通する威力があった。

対空機関銃はかつての対戦車ライフル用弾丸を使用しているため貫通力に優れ、炸薬も入っており巡視船の上部構造に被害をもたらせる。携行対空ミサイルは5kmの射程を持つといい、チャフフレアを装備していない海保機・民間機が射程内に入れば撃墜することが可能。

横浜海上防災基地の「工作船展示館」

最終的に回収できた兵器は以下の通り。


後にこれらは東京に運ばれ、船の科学館2004年2月まで一般公開後、同年12月10日からは横浜海上防災基地内の海上保安資料館横浜館で展示されている。引き揚げ直後は、保存に必要な資金が調達できなかったことから船の科学館での一般公開の後にスクラップ処分する予定だったが、石原慎太郎ら多くの人々の反対と、海上保安協会に寄せられた市民の多額の寄付によって処分は中止され、現在に至る。見学は無料。

当初は検証終了後スクラップ処理される予定であったが日本財団がすべての経費を負担して東京への移送を実施。公開場所の無償提供を行った。

[編集] 日本に与えた影響

海上保安庁は今回の事件を教訓に、現場の海上保安官(乗組員)の生命保護のため巡視船艇の防弾化及び相手船舶を安全な距離から停船させるために高機能・長射程の機関砲の搭載、船艇の高速化、航空機の輸送力アップ等を急速に進めることとなった。また、一部航空基地に配属が進んでいる機動救難士の発足の理由の一つとして、救急救命士資格持った機動救難士による現場海上保安官の直接救護の目的もある。

海上自衛隊は海上警備行動こそ発動しなかったが、海保と連携して対応に当たった。一連の不審船事件は海上防衛の在り方に一石を投じた事件であった。

北朝鮮工作機関の犯罪行為が白日の元にさらされた事は、拉致問題に揺れる日本の世論にさらなる影響を与えた。

極少数の団体の中には、漁業法違反という名目での初動捜査や、まだ工作船から武力攻撃を受けていなかったにもかかわらず「先制攻撃的」に船体射撃を行ったことを、法解釈の間違い・違法な戦闘行為と主張している者もいる[2]。だが日本が批准している国連海洋法条約を直接適用できる為、船体射撃は法解釈的にもなんら問題はない。

[編集] 脚注

  1. ^ 九州南西海域における工作船事件の全容について 平成15年3月14日 海上保安庁
  2. ^ しかし、仮に武力攻撃を受けていなくても、そもそも、一定の条件下に限って、逃走と抵抗を防止をするために合理的に認められる範囲内において行う「武器の使用」は、「警察官職務執行法第7条」とそれを準用する旧「海上保安庁法」でも認められているものである。日本のEEZ内では日本の「経済的主権」が認められ、不審船の逃走により国内法の「漁業法違反」(立ち入り検査忌避)が成立する。「漁業法違反」に対する警察官職務執行法第7条を準用した船体射撃自体に違法性はなく、武器使用により人身に危害を加えてしまった場合の違法性阻却事由が成立しないだけである。さらに、日本領海内に限れば、能登半島沖不審船事件を受けて改正された「海上保安庁法改正20条2項」により、一定の条件下に限って、「重大犯罪を犯す準備をしていると疑われる者」に対してまでも「危害射撃」の違法性阻却事由が成立する。しかし本件は日本の領海外である中国のEEZ内においての射撃であり、改正海上保安庁法第20条2項の要件は満たさず、違法性阻却事由は成立しない。海上保安庁は、銃撃が以前に比べて法的に容易になった理由について、「RFS付きの武器の使用により、人身への被害を避けた『非危害射撃』が行えるようになった」ことを説明している。とは言え、仮に違法性阻却事由が成立しないにもかかわらず、船体射撃によって乗員に危害を与えてしまっても、実際に拿捕臨検を行って乗員の状態を確認しない限り、「本当に危害を与えてしまったか」を判定する事が困難であるため、問題となりにくいのも事実である。実際に、本事件において不審船の乗員全てが自沈によって死亡しているため、「船体射撃によって乗員に危害が加えられていたかどうか」は重要視されておらず、上記の通り法解釈を問題視する声もある。

[編集] 関連項目

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