救急救命士

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救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、Emergency Medical TechnicianEmergency Medical Technician Paramedic)は、病院への搬送途上に限り傷病者に対し救急車等にて救急救命処置を施し、速やかに病院へ搬送することを目的とした国家資格の名称。 日本の法律上でのアルファベット表記は「Emergency Life-saving Technician」。英語の一般的な呼称は“Paramedic”である。

目次

[編集] 日本における救急救命士

[編集] 位置づけ

救急救命士法第2条にて「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されている。

全国の自治体救急隊救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされている。救急救命士が活動する為の構造になっている救急車を高規格救急車という。

かつては「救急隊員医師でないため医療行為を行うことはできない」とする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、目の前で苦しんでいる人間がいるのに法の壁によって手を差し伸べることができず、患者の周囲からは厳しい言葉で責められる現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当主幹であった武井勝徳が雑誌『暮しの手帖』に投稿を行ったことや、1989年(平成元年)から約2年に渡りフジテレビの報道番組『FNNスーパータイム・週末』において、黒岩祐治の旗振りで救急医療の現場や、救急救命士の必要性を訴える特集を放送していた。それらのことが世論の反応を呼び、1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された[1]

[編集] 発足までのエピソード

救急救命士は前記の通り、1989年(平成元年)に東京消防庁救急担当主幹の武井勝徳が日本医師会で「このままでは、大変なことになります」と訴えた。 それに共感した日本医科大学付属病院高度救命救急センターの医師・准教授(当時)山本保博などが法律が改正される日のために、都内の救急隊員を集め、気管内挿管・点滴・電気ショックなどの指導を行った。

[編集] 特定行為

心肺停止状態の傷病者に対して行う救急救命士による救急救命処置の一部は、特定行為として制限されている。特定行為を行う際にはオンラインメディカルコントロールにより、医師の具体的な指示を受けなければならない(救急救命士法第44条)。ただし東日本大震災に伴う救援活動の際には、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合、特定行為を行うことの違法性は阻却され得るとの見解が、厚生労働省医政局によって示された[2]

指示を出す医師に医師免許以外の資格は必要ないが、主に地域メディカルコントロール体制下での指導医またはメディカルコントロール医師(MC医)が指示を出すことになる。

これら特定行為の拡大は、2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に気管挿管を実施していた実態が判明したことが契機となっている(その後他県でも同様の実態が判明)。詳しくは気管挿管#問題を参照。

[編集] 資格

救急救命士国家試験の受験資格は、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所消防学校ならびに専門学校大学)で履修した者に与えられる。

[編集] 教育機関

[編集] 消防
財団法人救急振興財団が運営する。各消防機関より、救急隊員として5年若しくは2000時間の実務経験を有する者が辞令により入所し、養成される。上記以外でも県や政令指定都市で独自の養成所を持つところもある。
[編集] 航空自衛隊

航空自衛隊の衛生員航空救難団救難隊救難員に救急救命士としての教育、育成、研修などを行なっている。

[編集] 大学・専門学校

以下を参照

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[編集] 脚注

  1. ^ 救急ドキュメンタリー 救急救命士誕生
  2. ^ 厚生労働省医政局指導課 (2011年3月17日). “救急救命士の特定行為の取扱いについて (PDF)”. 2012年1月29日閲覧。
  3. ^ 救急救命士の業務のあり方等に関する検討会の答申を受けて加えられた。
  4. ^ 救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤 平成17年3月10日厚生労働省告示第65号

[編集] 外部リンク

[編集] 関連項目

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