「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の版間の差分

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2021年4月18日 (日) 04:45時点における版

まん延防止等重点措置(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)または蔓延防止等重点措置[1]とは、日本政府新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴う、新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言とも)の次に社会・経済活動への影響をもたらす感染拡大パンデミック / オーバーシュート)を防ぐ措置のことで[2]、全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としているものである。略称は「マンボウ[3]まん防[4]蔓防)。後述の問題もあり、「まん延防止措置[5]、「まん延防止[6]、「重点措置[7]などと略されることもある。

可決の経緯

不明瞭で具体的な対策が見えないとされていた政府の新型コロナウイルス対策の実効性の向上と緊急事態宣言に至らない段階で感染拡大を抑止することを目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(感染症法)、検疫法の改正法が、2021年2月3日の参議院本会議自由民主党公明党の両党と立憲民主党などの賛成多数で可決、成立し、新設された[8]

発令要件

あらかじめ学識経験者や専門家の意見を聴いた上で行うこととし[9]、まん延防止等重点措置は、国が定めた感染拡大の指標である4段階の警戒レベルのうち、上から2番目に当たる「ステージ3」相当で適用する。

さらには、宣言発令前の地域のほか宣言解除後の地域も対象になりうる。

また、急速な感染の拡大の兆しがわずかにでも見られるものの、実際に感染が拡大していない場合(ステージ2相当)でも適用する可能性があるとしている[2][10]

政府は、緊急事態宣言を出す前の予防的な措置、感染拡大を一定程度防ぐための措置として適用を目指すとみられている[11]

ただし、都道府県知事からの発令要請を受けた場合は、要請を最大限尊重して、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、要請を行った都道府県知事に対し、その趣旨と理由を示すことが決められている[12]

国の示した感染状況への警戒指標[13]
警戒レベル 疫学状況 医療提供体制 目安
ステージⅣ(感染爆発) 感染者が爆発的に増加 医療体制が崩壊 緊急事態宣言相当
ステージⅢ(感染急増) 感染者が急激に増加 医療体制の逼迫 蔓延防止等重点措置相当
ステージⅡ(感染漸増) 感染者が徐々に増加 医療体制への負担増加
ステージⅠ(感染散発) 感染者が散発的に発生 通常医療体制 それ以外
ステージ0(感染収束) 感染者が収束傾向に向かっている 通常医療体制 参考として記載

発令エリア

緊急事態宣言は、都道府県単位で発令されるものの、蔓延防止等重点措置は、政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村など特定の地域を限定することができ政府が目指している、より限定的・集中的な措置となる[10]。また、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる[14]と、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室は説明している。ただし新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定では、緊急事態宣言と都道府県単位で発令しなければいけないという規定はなく、かえって第38条第1項は「その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内(編注 緊急事態措置を適用する区域のこと)にある市町村」と規定し市町村の一部について発令されることを想定した規定をおいており、都道府県単位で発令したのがあくまで運用の話である。

発令方法

緊急事態宣言は、政府対策本部長が緊急事態発生と区域、期間を公示し国会に報告しなくてはならないものの[15][16][17]、蔓延防止等重点措置では、公示のみで国会への報告は法定されていない[18]。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法を審議した衆議院内閣委員会(2021年(令和3年)2月1日)及び参議院内閣委員会(同月4日)それぞれの附帯決議において国会への速やかな報告が求められており、決議後担当大臣は「その趣旨を十分尊重してまいりたい」と発言している[19]。ただし、附帯決議に基づく報告は法的拘束力があるわけではなく、それぞれの所謂任意のものである[20]

発令期間

緊急事態宣言は2年以内の発令が可能だが、蔓延防止等重点措置では、6カ月以内での発令が可能である[16]。また、緊急事態宣言では、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができるが、蔓延防止等重点措置は、何回でも延長することが可能[21]

営業時間短縮

営業時短要請

緊急事態宣言と同様で、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに営業時間の短縮要請を出すことが可能である。主に午後8時までの時短要請を想定している[2]

営業時短命令

緊急事態宣言と同様で、飲食店での感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに営業時間の短縮命令を出すことが可能である。主に午後8時までの時短命令を想定している[2]。また、命令に際して立ち入り検査も可能としていて、それを拒んだ場合は過料も科される。(罰則規定参照)[22]

店舗休業

休業要請

緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに休業の要請を行うことが可能だったが、蔓延防止等重点措置では、休業の要請を行うことは出来ない[23]

休業命令

休業要請と同様で、緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに休業の命令を行うことが可能だったが、蔓延防止等重点措置では、休業の命令を行うことは出来ない[23]

施設使用

施設使用停止要請

緊急事態宣言では、イベントなどで使用する施設の使用を停止する要請ができるが、イベントなどによる施設の使用停止を要請することは出来ない[24]

施設使用停止命令

緊急事態宣言で行うことができる施設の使用を停止する命令は、蔓延防止等重点措置で行うことは出来ない[25]

外出規制

外出自粛要請

緊急事態宣言下のような大規模な外出自粛を要請することは出来ず、普段から行っている都道府県知事や各自治体の市区町村長の外出の自粛を要請できるような小規模な大きな影響力を持たない要請のみに限られる[26]

外出禁止要請

緊急事態宣言下同様、外出を禁止する法的拘束力があるようなことを行うことは法律上でも出来ない[27]

外出禁止命令

緊急事態宣言下同様、法的拘束力を持つような外出禁止を命令するようなことは出来ない[28]

発令中の行動

  • 時短要請がされている時間帯に飲食店に妄りに出入りしないこと
  • 不要不急の外出・移動の自粛
  • 混雑している場所や時間を避けて行動すること

が求められている[29]

発令中の店舗感染対策

飲食店における20時までの営業時間短縮要請

  • 府県全体でのイベントの人数制限
  • アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底
  • 感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
  • 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施

など、普段の基本的感染対策よりもより一層踏み込んだ感染対策を行うことが求められている[30]

発令中の感染対策

  • 各都道府県知事が定める期間や措置区域においては、飲食店などでは20時まで営業時間の短縮をし、酒類の提供は11時から19時までとすること
  • 昼カラオケなどでクラスターが多発している状況に鑑み、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛すること
  • 各都道府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理など」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板などの設置または、利用者の適切な距離の確保)」などの措置の要請があった場合は、協力すること
  • 大規模な集客施設において、各都道府県から営業時間や入場整理などについて働きかけがあった場合は、協力すること
  • 業種別ガイドラインの遵守し、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地で働きかけを行い、ガイドラインを遵守していない飲食店等については、個別に要請を行うこともある
  • 住民は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしたり、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は自粛する
  • 知事が定める期間及び区域で行われる催物)については、主催は、が定した規模要件に沿って開催する
  • 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底すること

など、様々な緊急事態宣言下と同じような厳しい感染対策が求められている[31]

罰則規定

緊急事態宣言では、都道府県の知事の要請や命令に特段の理由がなく応じなかった場合30万円以下の過料が科されるが、蔓延防止等重点措置では、20万円以下の過料が科される[23]。具体的には、飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合に科されることがある。ただし、過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が侵害されることのないよう、慎重に運用することと、不服の申立てや、その他の救済の権利を保障することも定められている[32]

協力金

営業時間の短縮要請に応じた飲食店には1日最大6万円の協力金を当初は支払う方針だったものの、一日最大4万円の協力金に減額となった。また、緊急事態宣言の時の協力金は6万円となった[2][33]

発令の実例

政府は2021年4月1日宮城県大阪府兵庫県の3府県に対し、4月5日から5月5日までの予定で、初めてまん延防止等重点措置を発令することとなった。また、これら3府県以外でも感染者数が拡大している状況がみられることから、4月9日東京都京都府沖縄県の3都府県を、4月12日から5月5日まで(東京都のみ5月11日まで)の予定で、4月16日埼玉県千葉県神奈川県愛知県の3県を、4月20日から5月11日までの予定で、それぞれ範囲に追加した。

第1回の発令

4月1日に発令された宮城県、大阪府、兵庫県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[34]。これらは、まん延防止等重点措置の公示によって定められているのではなく各知事の判断によるものである。第2回以降の発令における対象自治体についても同様である。なお、兵庫県は先に適用した地域に加えて4月15日にさらに追加を行っている[35]

宮城県

大阪府

兵庫県

第2回の発令

4月9日に追加された東京都、京都府、沖縄県各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[36]

東京都

京都府

沖縄県

第3回の発令

4月16日に追加された埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[37]

埼玉県

千葉県

神奈川県

愛知県

感染者の入院

まん延防止等重点措置発令時に限らず、その他の場合でも適用されるが、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合、その感染者に50万円以下の過料を科すことにされている[38]。しかし、医療現場で円滑に運用がなされるように、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体的な例など、適用の適否を判断する材料をできる限り明確に示し、宿泊施設や感染者の自宅などの状況も含め、本人や、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うことも定められている[39]

臨時医療施設の設置

臨時の医療施設を政府対策本部が設置された段階から開設できることを緊急事態宣言中は認められているものの、現時点ではまん延防止等重点措置発令中の場合でも臨時の医療施設を設置することができないものとなっている。[40]

積極的疫学調査

蔓延防止等重点措置発令時のみならず、その他の場合の場合でも科されるが、保健所が感染経路を調べ、濃厚接触者の特定や感染源を調べたりする「積極的疫学調査」を拒んだ場合は30万円以下の過料とした[41]。ただし、ポリメラーゼ連鎖反応検査(PCR検査)などの検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すことも定めている[42]

病床確保

蔓延防止等重点措置発令時のみならず、その他の場合でも適用されるが、新型コロナウイルス入院患者病床の確保のために厚生労働大臣などが医療機関に勧告したり、それに応じない機関名を公表したりできるようにした[43]

その他

政府は、蔓延防止等重点措置の対象地域では、施設従業員の検査受診を勧め、マスク着用など感染防止に必要な措置をとらない人は入場を禁止する措置をとると発表した[2]。ただし、原則として立入先の同意を得て行うこととして、同意が得られない場合も物理力の行使などは行わないことが定められている[44]

まん延防止等重点措置の浸透性

まん延防止等重点措置は、若い世代を中心に浸透しておらず、認知度が低いことが懸念されている。また、そのことから、危機感が薄らいでいるということに関しても危惧がされている[45]

略称「まん防」をめぐる問題

前述の通り、2021年4月にまん延防止等重点措置が初適用となることから、マスコミ報道などでは「まん防」「マンボウ」などと略されて記事に記載されることもあった。この略称は感染対策を担当する新型コロナウイルス感染症対策推進室のある内閣官房や厚生労働省など政府内で同年1月頃から略称が使われ始め、正式名称が長いため、担当者の間で「内輪」で使う略称を検討した結果、「まん防」となったとされる。検討当初では、「まん重(まんじゅう)」も浮上していたという[46]。この略語がにわかに注目され出したのは、同年3月18日の記者会見で新型コロナウイルス対策分科会長の尾身茂が「まん防」とたびたび発言したこととされる[46]。なお、「蔓防」の表記は「蔓」の字が常用漢字外であるため、原則として使用することができない。

道の駅大谷海岸
壁面にマンボウが掲げられている。

しかし、この略称については「危機感や緊迫感にかける」と言った批判的な意見もあり、4月1日の参議院議員運営委員会で西村康稔新型コロナウイルス対策担当大臣が「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」と発言する[47]など、閣僚・自治体首長から批判が出ており、たびたび使用していた尾身も「『まん防』という言葉の使い方が適切ではない。『重点措置』の方が良い」と略語を使わないことを表明している[46]。また、魚類のマンボウ道の駅大谷海岸のトレードマークになっている宮城県気仙沼市が「(東日本大震災からの)再起を期す道の駅にとってもマイナスイメージとなりかねない」として、同月3日までに、報道各社に向けて「『まん延防止等重点措置』を『まん防』と略すことに慎重になってほしい」と要望する文書を出している[48]

その一方で、まん延防止等重点措置に乗じて、江戸時代の作品「疫病除けマンボウ」が和歌山市立博物館で展示が行われるなどの反応もある[49]

脚注

  1. ^ 「蔓」は常用漢字外の漢字のため、法的には仮名書きされている。
  2. ^ a b c d e f まん延防止等重点措置とは 時短違反、20万円以下の過料”. 日本経済新聞 (2021年2月8日). 2021年2月9日閲覧。
  3. ^ 尾身会長が会見で連呼した「マンボウ」って何?緊急事態宣言の解除後に使われる?”. BuzzFeed (2021年3月18日). 2021年3月19日閲覧。
  4. ^ 「5月に再び感染爆発も」 緊急事態宣言解除への危惧(2021.2.28 朝日新聞デジタル)
  5. ^ 大阪 蔓延防止措置決定 感染抑止の試金石となるか(産経新聞)”. Yahoo!ニュース. 2021年4月3日閲覧。
  6. ^ 「マンボウ」はやめて… 宮城県気仙沼市が「まん延防止等重点措置」の略称を気にする理由:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2021年4月3日閲覧。
  7. ^ 小池知事「マンボウって言葉、東京では使ってません」 突然の発言に職員は… :東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2021年4月3日閲覧。
  8. ^ 罰則・支援で実効性確保=「まん延防止措置」新設―コロナ対策法成立”. nippon.com (2021年2月3日). 2021年4月2日閲覧。
  9. ^ 第204回国会閣法第6号 附帯決議”. www.shugiin.go.jp. 2021年4月2日閲覧。
  10. ^ a b 日本放送協会. “全国知事会 ワクチン接種の財政措置や経済・雇用対策を提言”. NHKニュース. 2021年2月9日閲覧。
  11. ^ あいまい要件で私権制限 「まん延防止等重点措置」とは:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2021年2月9日閲覧。
  12. ^ 第204回国会閣法第6号 附帯決議”. www.shugiin.go.jp. 2021年4月2日閲覧。
  13. ^ 国の警戒ステージと指標(広島県)”. 2021年4月2日閲覧。
  14. ^ 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室”. 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室. 2021年4月2日閲覧。
  15. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項。
  16. ^ a b 新型コロナ「特措法改正案」何が変わるのか-重点措置と過料の導入、財政支援の明記”. ニッセイ基礎研究所. 2021年2月9日閲覧。
  17. ^ 緊急宣言前の休業命令 憲法22条に抵触の恐れ<新型コロナ法改正ここが論点①>:東京新聞 TOKYO Web”. 東京新聞 TOKYO Web. 2021年2月9日閲覧。
  18. ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項。
  19. ^ 第二百四国会衆議院内閣委員会会議録第二号 30 - 31頁、第二百四国会参議院内閣委員会会議録第二号 26 - 27頁
  20. ^ 特措法改正で「まん延防止等重点措置」新設 「緊急事態宣言」との違いは?(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)”. Yahoo!ニュース. 2021年4月2日閲覧。
  21. ^ 特措法改正で「まん延防止等重点措置」新設 「緊急事態宣言」との違いは?(Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE)”. Yahoo!ニュース. 2021年4月2日閲覧。
  22. ^ 罰則・支援で実効性確保=「まん延防止措置」新設―コロナ対策法成立”. nippon.com (2021年2月3日). 2021年4月2日閲覧。
  23. ^ a b c 【独自】愛知と岐阜、緊急事態解除へ…12日にも判断し新措置適用を検討 : 政治 : ニュース”. 読売新聞オンライン (2021年2月6日). 2021年2月9日閲覧。
  24. ^ 第204回国会閣法第6号 附帯決議”. www.shugiin.go.jp. 2021年4月2日閲覧。
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  45. ^ まん延防止等重点措置「まん防」って何?若者は知らない。危機感相次ぐ”. ニュースサイトしらべぇ (2021年4月3日). 2021年4月5日閲覧。
  46. ^ a b c くだけすぎた“まん防” 内輪の略称、閣僚「使わない」宣言次々”. 毎日新聞. 2021年4月1日閲覧。
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外部リンク