三島駅乗客転落事故
| 日付 | 1995年(平成7年)12月27日 |
|---|---|
| 時間 | 18時34分ごろ(JST) |
| 場所 | 静岡県三島市三島駅 |
| 死者・負傷者 | |
| 1人死亡 | |
三島駅乗客転落事故(みしまえきじょうきゃくてんらくじこ)は、東海旅客鉄道(JR東海)東海道新幹線の三島駅で1995年(平成7年)12月27日に発生した、鉄道人身障害事故。新幹線において、初めての旅客死亡事故となった。
目次 |
[編集] 事故の概要
東京発名古屋行き「こだま475号」(0系16両編成)はひかりが追い抜くダイヤであったため、JR東海の東海道新幹線三島駅で午後6時31分に到着後3分間の停車をしていた。この停車時間を利用して、実家に帰宅途中の小田原の男子高校生(当時17歳)がホーム上の売店から公衆電話で連絡していた。当時、現在ほど携帯電話は普及しておらず、また、新幹線車内には公衆電話が設置されていた[1]。
午後6時34分00秒、ホームの係員が発車予告ベルを鳴らしたため、男子高校生はあわてて7号車の自分の座席に戻ろうとし、6号車後部ドアにむかった。しかし間に合わず、閉まりかけていたドアに無理矢理手をかける、いわゆる「駆け込み乗車」の状態になり、ドアに指を挟まれてしまった。男子高校生はドアを開けてくれるように合図したが、係員と車掌は気が付かなかった。運転席の戸閉ランプが点灯したため、運転士も男子高校生が挟まれていることに気が付かず、そのまま午後6時34分50秒(定刻から20秒遅れ)に列車を発車させた。そのため、男子高校生は指を挟まれたままホームを約90m走ったのちに転倒、約160m引きずられた後でホーム端からホーム下の軌道敷に転落、車輪に頭部を轢かれたため即死した。
新幹線での旅客の死亡事故は、これが開業以来初めてである[2]。すなわちこの事故で世界にも誇っていた「開業以来死亡事故0人」記録がここで途切れた。ただし車両が脱線したり衝突したわけではなく、事故原因が人為的なトラブルであるためその後は「車内の乗客が死亡した事故は皆無」といった表現での死亡事故0人の記録については2012年現在継続されている[3]。
[編集] 事故の背景
この事故では、乗客が駆け込み乗車しようとしたこと、乗客がひきずられていることに係員が気が付かなかったことも原因であるが、最大の事故原因は乗客の指がドアに挟まれたまま抜けなくなってしまったことである。
新幹線では車内の気密を保つため、ドアを内側から車体に押さえつける「気密押さえ装置」があるが、100系以降の形式では、発車後に速度が上がってから働くのに対し、該当車両の0系は当時、ドアが閉まると直ちに気密押さえ装置が働く構造であった。そのため、挟まれてしまった指は直ちに押さえつけられてしまい、抜くことができなかった。また3.5mm以上の異物を挟んだ場合には戸締めランプが点灯しない構造であったが、指がドアにはられた厚さ7mmのゴムに食い込んだために3.5mm以下になったか、指先がドアと車体の間に挟まれたために感知せず、そのまま点灯したことなどが原因とされた。
また、車掌は最後部の16両目と8両目の窓から顔を出して出発時の安全確認する規定であったが、8両目担当の車掌が緊急性のないドア故障に対応するために10両目にいた上、別の乗客の対応をしていたため、発車直後の安全確認が疎かになっていた。また10両目から顔を出して安全確認をしたが、もし規定の8両目の窓から確認していたら、男子高校生が指に挟まれていた地点から約30mしか離れていないため、気が付いた可能性があった。そのうえホームの係員は、ホーム上で男子高校生が挟まれている事に気づいて対応しようとしていた人を見送り客と誤認し、緊急事態に気付いていなかった。
[編集] 事故後の対策
この事故を教訓に、在来線を含めて車両のドア改造が行われたほか[4]、駆け込み乗車をしないよう旅客に対するマナー啓発、ホームに設置されている列車非常停止ボタンの扱いを旅客に公開したり、駅構内の監視カメラを増設するなどの安全対策が強化された。さらに短い停車時間中に乗客が車外に出ないように案内放送についても強化された。また安全対策の一環として三島駅を含むほとんどの駅で安全柵やホームドアが設置されるようになった。
[編集] 事故に関する裁判
業務上過失致死の容疑で車掌と係員が静岡地方検察庁沼津支部に書類送検された。車掌は不起訴処分になったが、係員は安全確認を怠り、被害者の発見が遅れた過失があるとして三島簡易裁判所に1998年7月17日に略式起訴され21日に罰金50万円の略式命令を出した。なお被害者遺族から出された鉄道会社の社長と新幹線鉄道事業本部長に対する刑事告訴については、「ホームの係員の過失と被害者の駆け込み乗車という個別的偶発的状況が重なったことによる事故」であるとし、鉄道会社上層部の過失責任を問うのは出来ないとして不起訴処分となった。
一方、男子高校生の遺族が起こした損害賠償を求める民事訴訟は、2001年3月7日に静岡地方裁判所沼津支部は、鉄道会社に対し事故発生の危険予知が可能であったにも関わらず怠った過失があったと認定した上で、男子高校生も閉まりかかったドアに手をかけた点に、乗客として要求される注意義務を欠いていたとして、過失割合を鉄道会社6割:乗客4割として鉄道会社に4868万円の支払い命令を出した。両者は控訴したが東京高等裁判所で同年11月26日に両者の和解が成立した。
[編集] 脚注
- ^ 当該の男子高校生がホーム上の公衆電話を利用した理由については不明だが、車内公衆電話はテレホンカード専用のため、硬貨を使うにはホーム上の電話を使用するしかなかった。
- ^ 保線員が列車に跳ね飛ばされて死亡した例は、開業してまもなく起こっている
- ^ 旅客が非常用ドアコックを操作して飛び降りたとみられる以下の2件については自殺扱いのためカウントしていない。
- ^ 東海道・山陽新幹線車両のドアの改善について(インターネット・アーカイブ) - 西日本旅客鉄道プレスリリース 1997年3月21日
[編集] 参考文献
- 特定非営利活動法人災害情報センター編『鉄道・航空機事故全史』 日外選書Fontana シリーズ 2007年 149 - 151頁