退位の礼
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退位の礼(たいいのれい)または退位礼(たいいれい)は、第125代天皇である今上天皇が2019年(平成31年)4月30日限りで退位することに伴って行われる皇室儀礼である[1]。
概要[編集]
退位の礼を行う根拠は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」第一条で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。」としていることにある。
退位の礼の具体的な儀式としては、退位当日の2019年(平成31年)4月30日に「退位礼正殿の儀(たいいれいせいでんのぎ)」が国事行為として、皇居宮殿正殿で行われる[1]。
天皇が退位し、それに伴う儀式が行われるのは、第119代光格天皇の「譲国の儀(じょうこくのぎ)」以来となる。
退位までの日程(予定)[編集]
- 賢所に退位及びその期日奉告の儀
2019年(平成31年)3月12日〔賢所〕 - 皇霊殿神殿に退位及びその期日奉告の儀
同日〔皇霊殿・神殿〕 - 神宮神武天皇山陵及び昭和天皇以前四代の天皇山陵に勅使発遣の儀
同日〔御所〕 - 神宮に奉幣の儀
3月15日〔伊勢神宮〕 - 神武天皇山陵及び昭和天皇以前四代の天皇山陵に奉幣の儀
同日〔各山陵〕 - 神武天皇山陵に親謁の儀
3月26日〔神武天皇山陵〕 - 神宮に親謁の儀
4月18日 〔伊勢神宮〕 - 昭和天皇山陵に親謁の儀
4月下旬〔昭和天皇山陵〕 - 退位礼当日賢所大前の儀
4月30日〔賢所〕 - 退位礼当日皇霊殿神殿に奉告の儀
同日〔皇霊殿〕 - 退位礼正殿の儀(国事行為・退位の礼)
同日〔宮殿 正殿〕
退位の礼と憲法[編集]
2018年12月10日、原告241名が天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定による今上天皇の退位と新天皇の即位に伴う「退位の礼」「即位の礼」、「大嘗祭」などの実施が政教分離を定めた憲法の規定に違反するとして、国を相手取り公金支出の差し止めと損害賠償を求め、東京地裁に提訴した[2]。
脚注[編集]
- ^ a b “皇位継承儀式、日程など基本方針を閣議決定”. 朝日新聞デジタル. (2018年4月3日) 2018年10月12日閲覧。
- ^ 大嘗祭に税金使うのは「違憲」 政教分離原則に反すると提訴2019年1月21日閲覧
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