国事行為の臨時代行に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 国事行為の臨時代行に関する法律 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 国事行為臨時代行法 |
| 法令番号 | 昭和39年法律第83号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 憲法付属法、皇室関連法 |
| 主な内容 | 天皇の国事行為の臨時代行について |
| 関連法令 | 日本国憲法、皇室典範など |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ、昭和39年法律第83号)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された日本の法律である。1964年5月20日に公布・即日施行された。
日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、日本国憲法施行後この法律が施行されるまでの間、天皇は国事行為の委任をすることができなかった。
審議経過(1964年)[編集]
- 1月31日 「国事行為の臨時代行に関する法律案」(所管・宮内庁及び総理府本府)が閣議決定される。
- 2月4日 同法案が閣法第55号として衆議院に提出(併せて参議院に予備審査のため送付)される。衆議院内閣委員会(委員長・綱島正興)、参議院内閣委員会(委員長・三木與吉郎)にそれぞれ付託
- 2月6日 参議院内閣委員会(予備審査)において総理府総務長官野田武夫が提案理由説明
- 2月18日 衆議院内閣委員会において総理府総務長官野田武夫が提案理由説明
- 3月19日 衆議院内閣委員会において原案が起立総員により可決。衆議院本会議において原案が起立多数により可決。参議院に送付
- 5月12日 参議院内閣委員会において原案が挙手総員により可決
- 5月13日 参議院本会議において原案が起立多数により可決。奏上
- 5月20日 公布、即日施行
構成[編集]
- 本則(第1条-第6条)
- 第1条(趣旨)
- 第2条(委任による臨時代行)
- 第3条(委任の解除)
- 第4条(委任の終了)
- 第5条(公示)
- 第6条(訴追の制限)
- 附則
現在の委任対象者[編集]
| 順位 | 名・身位 | 生年 | 備考 | 皇位継承 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇太子徳仁親王 | 1960年(昭和35年) | 皇室典範17条1項1号 「皇太子又は皇太孫」 |
1 |
| 2 | 秋篠宮文仁親王 | 1965年(昭和40年) | 皇室典範17条1項2号 「親王及び王」 |
2 |
| 3 | 常陸宮正仁親王 | 1935年(昭和10年) | 4 | |
| 4 | 皇后美智子 | 1934年(昭和9年) | 皇室典範17条1項3号 「皇后」 |
- |
| 5 | 眞子内親王 | 1991年(平成3年) | 皇室典範17条1項6号 「内親王及び女王」 |
- |
| 6 | 佳子内親王 | 1994年(平成6年) | - | |
| 7 | 彬子女王 | 1981年(昭和56年) | - | |
| 8 | 瑶子女王 | 1983年(昭和58年) | - | |
| 9 | 承子女王 | 1986年(昭和61年) | - |
この他の皇族として悠仁親王(2006年〈平成18年〉9月6日生、現在12歳、皇位継承順位第3位)、
愛子内親王(2001年〈平成13年〉12月1日生、現在17歳)がいるが、
2019年1月24日現在ではいずれも成年に達していないため、未だ就任資格はない[3]。
脚注[編集]
関連項目[編集]
- Royal Assent by Commission Act 1541(英語: Royal Assent by Commission Act 1541)
- Regency Acts(英語: Regency Acts)
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