皇嗣
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皇嗣(こうし)は、次の天子(皇帝や天皇)、皇位継承順位1位の人物である[1]。
概要[編集]
日本[編集]
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律令制では皇位継承順位を明文化していなかった。そのため天皇の息子(皇太子)と弟(皇太弟)というように、皇位継承をめぐってしばしば権力闘争が起こった。
旧皇室典範での皇嗣[編集]
- 皇室典範(明治二十二年)第九條
- 皇嗣精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シ前數條ニ依リ繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得
- 同第十條
- 天皇崩スルトキハ皇嗣卽チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク
現行制度での皇嗣[編集]
皇室典範(1947年 - )には下記のように記述されている。
皇嗣(2019年)[編集]
2017年6月に公布された天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位継承では、2019年(平成31年)4月30日に今上天皇が退位し、翌5月1日に新天皇として皇太子徳仁親王が即位し、改元が行われるのに伴い、皇位継承順位第1位となる秋篠宮文仁親王が「皇嗣」[2]、呼称は「秋篠宮皇嗣殿下」となる予定[3]。秋篠宮には「皇嗣職」がつき、皇太子と同等の待遇が与えられるが、東宮職はつかない[4]。 政府は、文仁親王が皇嗣になることを広く国民に明らかにする立皇嗣の礼を、憲法で定める国事行為として行うことを決めている。
立皇嗣の礼の時期などについて、内閣官房や儀式の事務を担う宮内庁などで検討した結果、2019年10月に皇太子徳仁親王が即位を内外に宣明する即位礼正殿の儀に臨んでからおよそ半年後の2020年4月、皇居・宮殿の「松の間」などで行う方向となり、調整が進められている。
退位や即位に伴う式典を円滑に実施するため、宮内庁は「大礼委員会」を設けて検討を進め、立皇嗣の礼の期日や次第についても決められていくことになる。[5]
脚注[編集]
- ^ “立皇嗣の礼は20年4月19日に 19年のGWは10連休: 日本経済新聞” (日本語). 日本経済新聞. (2018年10月12日) 2018年10月12日閲覧。
- ^ 「退位19年4月30日」決定 新元号、来年公表(2017年12月8日)、毎日新聞、2017年12月8日閲覧。
- ^ 天皇陛下譲位は2019年4月30日 皇室会議で決定、即位・改元は5月1日(2017年12月2日)、SankeiBiz、2017年12月8日閲覧。
- ^ 【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文)(2018年6月9日)、産経ニュース、2017年12月8日閲覧。
- ^ “「立皇嗣の礼」は再来年4月に - NHK” (日本語). NHK 2018年10月10日閲覧。