皇嗣

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皇嗣(こうし)は、次の天子皇帝天皇)、皇位継承順位1位の人物である[1]

概要[編集]

日本[編集]

律令制では皇位継承順位を明文化していなかった。そのため天皇の息子(皇太子)と弟(皇太弟)というように、皇位継承をめぐってしばしば権力闘争が起こった。

旧皇室典範での皇嗣[編集]

皇室典範(明治二十二年)第九條 
皇嗣精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シ前數條ニ依リ繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得
同第十條 
天皇崩スルトキハ皇嗣卽チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク

現行制度での皇嗣[編集]

皇室典範1947年 - )には下記のように記述されている。

皇室典範第三条  
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。
同・第四条
天皇崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
同・第八条 
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

皇嗣(2019年)[編集]

「皇嗣」となる秋篠宮文仁親王

2017年6月に公布された天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位継承では、2019年(平成31年)4月30日今上天皇が退位し、翌5月1日に新天皇として皇太子徳仁親王が即位し、改元が行われるのに伴い、皇位継承順位第1位となる秋篠宮文仁親王が「皇嗣」[2]、呼称は「秋篠宮皇嗣殿下」となる予定[3]。秋篠宮には「皇嗣職」がつき、皇太子と同等の待遇が与えられるが、東宮職はつかない[4]。 政府は、文仁親王が皇嗣になることを広く国民に明らかにする立皇嗣の礼を、憲法で定める国事行為として行うことを決めている。

立皇嗣の礼の時期などについて、内閣官房や儀式の事務を担う宮内庁などで検討した結果、2019年10月に皇太子徳仁親王が即位を内外に宣明する即位礼正殿の儀に臨んでからおよそ半年後の2020年4月、皇居・宮殿の「松の間」などで行う方向となり、調整が進められている。

退位や即位に伴う式典を円滑に実施するため、宮内庁は「大礼委員会」を設けて検討を進め、立皇嗣の礼の期日や次第についても決められていくことになる。[5]

脚注[編集]

関連項目[編集]