宮内庁
| 宮内庁 くないちょう Imperial Household Agency | |
|---|---|
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| |
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宮内庁庁舎 (東京都千代田区・皇居構内) | |
| 長官 | 山本信一郎 |
| 次長 | 西村泰彦 |
| 組織 | |
| 上部組織 | 内閣府 |
| 内部部局 |
長官官房 侍従職 東宮職 式部職 書陵部 管理部 |
| 施設等機関 |
正倉院事務所 御料牧場 |
| 地方支分部局 | 京都事務所 |
| 概要 | |
| 法人番号 | 9000012010020 |
| 所在地 |
〒100-8111 東京都千代田区千代田1番1号 北緯35度41分02秒 東経139度45分17秒 / 北緯35.683778度 東経139.754615度座標: 北緯35度41分02秒 東経139度45分17秒 / 北緯35.683778度 東経139.754615度 |
| 定員 |
1,022人[1][2] 2018年(平成30年)4月1日 施行 |
| 年間予算 | 114億6,581万8千円[3](2018年度) |
| 設置 | 1949年(昭和24年)6月1日 |
| 前身 |
宮内省 宮内府 |
| ウェブサイト | |
| 宮内庁 | |
宮内庁(くないちょう、英語: Imperial Household Agency)は、日本の行政機関の一つである。
「皇室関係の国家事務、天皇の国事行為にあたる外国の大使・公使の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務をつかさどり、御璽・国璽を保管する内閣府の機関」である。
なお、宮内庁はかつて「総理府の外局」であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条・第64条)ではなく「内閣府に置かれる独自の位置づけの機関」とされている(内閣府設置法48条)[4]。官報の掲載では内閣府については「外局」ではなく「外局等」として宮内庁を含めている。
目次
歴史[編集]
1869年(明治2年)7月8日、古代の太政官制にならって、いわゆる「二官八省」からなる政府が組織されたが、この際、かつての大宝令に規定された宮内省(くないしょう/みやのうちのつかさ)の名称のみを受け継ぐ宮内省が設置され長官として宮内卿が置かれた。1885年(明治18年)に内閣制度が創設される際には、宮内卿に替わって宮内大臣が置かれたが、「宮中府中の別」の原則に従って、宮内大臣は内閣の一員とされなかった。このとき、内大臣、宮中顧問官などの官職も置かれた。1886年(明治19年)には宮内省官制が定められ、2課5職6寮4局の組織が定まった。1889年(明治22年)には、大日本帝国憲法の公布とともに、旧皇室典範が裁定され、皇室自律の原則が確立した。1908年(明治41年)には、皇室令による宮内省官制が施行され、宮内大臣は皇室一切の事務につき天皇を輔弼する機関とされた。
1945年(昭和20年)の終戦の際には、宮内省は、1官房2職8寮2局のほか、内大臣府、掌典職、御歌所、帝室博物館、帝室林野局、学習院など13の外局と京都事務所を持ち、職員6,200人余を擁する大きな組織となっていた。その後、宮内省の事務を他の政府機関に移管もしくは分離独立して機構の縮小を図り、1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行とともに、宮内省から宮内府となり、内閣総理大臣の所轄する機関となった。宮内府は、宮内府長官の下、1官房3職4寮(侍従職・皇太后宮職・東宮職・式部寮・図書寮・内蔵寮・主殿寮)と京都事務所が置かれ、職員数も1,500人弱となった[5][6]。
1949年(昭和24年)6月1日には、総理府設置法の施行により、宮内府は宮内庁となって総理府の外局となり、宮内庁長官の下に宮内庁次長が置かれ、1官房3職2部と京都事務所が設置された。2001年(平成13年)1月6日には、中央省庁改革の一環として内閣府設置法が施行され、宮内庁は内閣府に置かれる機関となった。
庁舎[編集]
1935年(昭和10年)に建設された。「宮内庁」の表札等はない。明治宮殿が焼失してから今の宮殿(新宮殿)が建設されるまでの間、仮宮殿として用いられた。現在の宮殿とは渡り廊下(紅葉渡)で接している。
- 所在地:東京都千代田区千代田1番1(皇居内・坂下門の北側)なお、皇居全体が一地域「千代田」である。
- 宮内庁内郵便局:1924年(大正13年)9月に開局する。現在は日本郵便株式会社が設置する郵便局。郵便局としての利用者の制限はないが、宮内庁職員など関係者以外基本的に宮内庁庁舎へ立ち入りができないため、事実上関係者のみ利用可能。
- 食堂:宮内庁職員・関係者・記者クラブ関係者が利用できる普通の職員食堂であるが、ここには御料牧場で生産された牛乳の自動販売機が設置されており、食堂を利用できる者であれば誰でも購入できる。瓶牛乳1本60円。
- 警視庁職員信用組合宮内庁出張所
組織[編集]
宮内庁の内部組織は一般に、法律の宮内庁法、政令の宮内庁組織令および内閣府令の宮内庁組織規則が階層的に規定している。
内部部局(長官官房、3職、2部)、2施設等機関、1地方支分部局を設置する。宮内庁長官と侍従長(侍従職の長)は認証官。他省庁と違い部課制ではない「職」という組織があるが、これは戦前からの慣習による。
侍従職と東宮職はそれぞれ天皇一家、皇太子一家の側近奉仕という特質上、皇位継承があった場合、東宮職の職員は即位した天皇皇后について侍従職に移り、逆にもとにいた侍従職の職員のほとんどが、崩御した前天皇の皇后であった皇太后の側近奉仕をする皇太后宮職に移るか、新皇太子の側近奉仕をする東宮職に移る。
皇室典範に基づき開かれる皇室会議、皇室経済法に基づき開かれる皇室経済会議は宮内庁の機関ではない。
天皇皇族の護衛、皇居や御所の警衛を行う皇宮警察本部は、警察庁の機関である。
また、天皇皇后の諮問に応じる宮内庁参与、宮内庁御用掛、生物学研究所や紅葉山御養蚕所の職員、宮中祭祀を担当する掌典職の職員は宮内庁や国の機関の職員(国家公務員)ではない。詳細は当該項目を参照。
幹部[編集]
- 宮内庁長官
- 宮内庁次長
内部部局[編集]
施設等機関[編集]
地方支分部局[編集]
- 京都事務所 - (京都市) - 国有財産である京都御所、京都大宮御所、仙洞御所、桂離宮、修学院離宮と桃山陵墓監区、月輪陵墓監区、畝傍陵墓監区、古市陵墓監区の各所轄の近畿地方の天皇陵や皇族の墓を管理する。
所管法人・職員[編集]
内閣府の該当の項を参照
財政[編集]
2018年度(平成30年度)一般会計当初予算における宮内庁所管予算は114億6581万8千円である[3]。他に皇族費として98億5961万5千円が計上されている。内訳は、内廷費が、3億2400万円、宮廷費が、91億7144万5千円、皇族費が、3億6417万円となっている。内廷費及び皇族費としてとして支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない、とされている[7]。
長官[編集]
宮内庁の長は、宮内庁長官とされ(宮内庁法8条1項)、宮内庁長官の任免は、天皇が認証する(同条2項)。1947年(昭和22年)5月の日本国憲法施行の日に宮内府及び宮内府長官が設置され、1949年(昭和24年)に宮内庁及び宮内庁長官と改称された後も、一貫して長官の職は認証官である。また、宮内庁長官は、特別職の国家公務員である(国家公務員法2条3項10号)。
宮内庁長官は、宮内庁の事務を統括し、職員の服務について統督する権限があるほか(宮内庁法8条3項)、宮内庁の所掌事務について、内閣総理大臣に対し内閣府令を発することを求める権限(同条4項)、告示を発する権限(同条5項)、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発する権限(同条6項)、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求める権限(同条7項)などがある。
宮内庁長官には、旧内務省系官庁の事務次官、あるいはそれに準ずるポスト(警視総監)の経験者が、宮内庁次長を経て、就任することが慣例となっている。
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 出身官庁 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮内府長官 | ||||
| 1 | 松平慶民 | 1947年(昭和22年)5月3日 - 1948年(昭和23年)6月5日 | 宮内省 | 叙・一級 |
| 2 | 田島道治 | 1948年(昭和23年)6月5日 - 1949年(昭和24年)5月31日 | 民間 | 叙・一級 |
| 宮内庁長官 | ||||
| 1 | 田島道治 | 1949年(昭和24年)6月1日 - 1953年(昭和28年)12月16日 | 民間 | 引き続き一級 |
| 2 | 宇佐美毅 | 1953年(昭和28年)12月16日 - 1978年(昭和53年)5月26日 | 内務省 | 叙・一級 |
| 3 | 富田朝彦 | 1978年(昭和53年)5月26日 - 1988年(昭和63年)6月14日 | 警察庁 | 叙・一級 |
| 4 | 藤森昭一 | 1988年(昭和63年)6月14日 - 1996年(平成8年)1月19日 | 厚生省・環境庁 | 叙・一級 |
| 5 | 鎌倉節 | 1996年(平成8年)1月19日 - 2001年(平成13年)4月2日 | 警察庁 | 叙・一級 |
| 6 | 湯浅利夫 | 2001年(平成13年)4月2日 - 2005年(平成17年)4月1日 | 自治省 | |
| 7 | 羽毛田信吾 | 2005年(平成17年)4月1日 - 2012年(平成24年)6月1日 | 厚生省 | |
| 8 | 風岡典之 | 2012年(平成24年)6月1日 - 2016年(平成28年)9月26日 | 建設省 | |
| 9 | 山本信一郎[8] | 2016年(平成28年)9月26日 - | 自治省 | |
- 2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編施行とともに叙級制度は廃止
次長[編集]
宮内庁には、宮内庁次長(1人)を置くこととされ(宮内庁法9条1項)、宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督することと定められる(同条2項)[9]。
宮内庁次長は、特別職の宮内庁長官と異なり、一般職の国家公務員である。
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 前職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮内府次長 | ||||
| 1 | 加藤進 | 1947年(昭和22年)5月3日 - 1948年(昭和23年)8月2日 | 宮内省総務局長 | 叙・一級 |
| 2 | 林敬三 | 1948年(昭和23年)8月2日 - 1949年(昭和24年)5月31日 | 内事局長官 | 叙・一級 |
| 宮内庁次長 | ||||
| 1 | 林敬三 | 1949年(昭和24年)6月1日 - 1950年(昭和25年)10月9日 | 引き続き一級 | |
| 2 | 宇佐美毅 | 1950年(昭和25年)10月9日 - 1953年(昭和28年)12月16日 | 東京都教育長 東京住宅協会専務理事 |
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| - | 1953年(昭和28年)12月16日 - 1953年(昭和28年)12月18日 | 宮内庁長官による事務取扱 | ||
| 3 | 瓜生順良 | 1953年(昭和28年)12月18日 - 1974年(昭和49年)11月26日 | ||
| 4 | 富田朝彦 | 1974年(昭和49年)11月26日 - 1978年(昭和53年)5月26日 | 警視庁副総監 内閣調査室長 |
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| 5 | 山本悟 | 1978年(昭和53年)5月26日 - 1988年(昭和63年)4月13日 | 自治省財政局長 | |
| 6 | 藤森昭一 | 1988年(昭和63年)4月13日 - 1988年(昭和63年)6月14日 | 内閣官房副長官 | |
| 7 | 宮尾盤 | 1988年(昭和63年)6月14日 - 1994年(平成6年)3月31日[10] | ||
| 8 | 鎌倉節 | 1994年(平成6年)4月1日 - 1996年(平成8年)1月19日 | 警視総監 | |
| 9 | 森幸男 | 1996年(平成8年)1月19日 - 2000年(平成12年)3月31日[11] | ||
| 10 | 湯浅利夫 | 2000年(平成12年)4月1日 - 2001年(平成13年)4月2日 | 自治事務次官 | |
| 11 | 羽毛田信吾 | 2001年(平成13年)4月2日 - 2005年(平成17年)4月1日 | 厚生省事務次官 | |
| 12 | 風岡典之 | 2005年(平成17年)4月1日 - 2012年(平成24年)6月1日 | 国土交通省事務次官 | |
| 13 | 山本信一郎 | 2012年(平成24年)6月1日 - 2016年(平成28年)9月26日 | 内閣府事務次官 | |
| 14 | 西村泰彦[8] | 2016年(平成28年)9月26日 - | 警視総監 内閣危機管理監 |
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- 1950年(昭和25年)6月1日以降、叙級なし
幹部職員[編集]
宮内庁の幹部は以下のとおりである[12]。
- 宮内庁長官:山本 信一郎
- 宮内庁次長:西村 泰彦
- 審議官:野村 善史
- 宮務主管:加地 隆治
- 皇室経済主管:板谷 英彦
- 皇室医務主管:名川 弘一
- 侍従長:河相 周夫
- 侍従次長:高橋 美佐男
- 侍医長:市倉 隆
- 女官長:伊東 典子
- 東宮大夫:小田野 展丈
- 東宮侍従長:加地 正人
- 式部官長:秋元 義孝
- 書陵部長:和田 裕生
- 管理部長:坪田 眞明
脚注[編集]
- ^ 「行政機関職員定員令(昭和44年5月16日政令第121号)」(最終改正:平成30年8月31日政令第246号)
- ^ 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長を含まない。行政機関の職員の定員に関する法律第2条第2項第2号。
- ^ a b 平成30年度一般会計予算 財務省
- ^ 山本淳, 小幡純子 & 橋本博之 2003, p. 23-24.
- ^ 宮内庁. “沿革”. 宮内庁(公式サイト). 2013年3月閲覧。
- ^ 印刷局, ed (1947) (preview). 各庁職員抄録. 印刷局. pp. 12-13. NDLJP:1078939.
- ^ 皇室経済法第4条第2項、第6条第8項
- ^ a b “宮内庁長官に山本氏 閣議決定”. 日本経済新聞. (2016年9月23日) 2016年9月27日閲覧。
- ^ 宮内府次長についても、宮内府に1人置くこととされ(宮内府法2条1項)、宮内庁次長と同様の職掌を定めていた(同法5条)。
- ^ 定年退職のため4月1日付でない。平成6年4月1日付『官報』本紙第1371号13ページ第1段より。
- ^ 平成12年4月4日付『官報』本紙第2842号11ページ第1段より。
- ^ 宮内庁幹部名簿(平成30年7月31日現在) 宮内庁
参考文献[編集]
- 山本淳、小幡純子、橋本博之 『行政法』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2011年、第2版補訂。ISBN 978-4-641-12189-8。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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