皇族費
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皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ,平成28年度は,3,050万円。これは,各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で,平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。
なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。
内訳[編集]
- 皇室経済法第六条
- 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
- 同第2項
- 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
- 同第3項
- 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
算出(皇室経済法第6条第3項)[編集]
- 独立の生計を営む親王及び、夫を失つて独立の生計を営む親王妃(定額)
- 独立の生計を営む親王の、妃(定額の2分の1相当額)
- 独立の生計を営まない親王及び内親王(成年)(定額の10分の3相当額)
- 独立の生計を営まない親王及び内親王(未成年)(定額の10分の1相当額)
- 独立の生計を営まない王及び女王(成年)(前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額〈10分の3〉の10分の7に相当する額の金額)
- 独立の生計を営まない王及び女王(未成年)(前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額〈10分の1〉の10分の7に相当する額の金額)
| 上記1 | 上記2 | 上記3 | 上記4 | 上記5 | 上記6 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お一方 あたり年額 |
3,050万 | 1,525万 | 915万 | 305万 | 640万5千 | 213万5千 | ||
| 秋篠宮家 | 3,050万 | 1,525万 | 1,830万 | 305万 | 6,710万 | |||
| 常陸宮家 | 3,050万 | 1,525万 | 4,575万 | |||||
| 三笠宮家 | 3,050万 | 1,525万 | 4,575万 | 7,381万 | ||||
| 1,525万 | 1,281万 | 2,806万 | ||||||
| 高円宮家 | 3,050万 | 1,281万 | 4,310万 | |||||
| 合計 | 1億2,200万 | 6,100万 | 1,830万 | 305万 | 2,462万 | 0 | 2億2,997万円 | |
その他[編集]
- 皇室経済法第4条
- 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
- 同第5条
- 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
- 同第6条
- 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
- 同第7条
- 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
- 一 皇室典範第十一条 、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
- 二 皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
- 同第8条
- 第4条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
- 同第9条
- 第4条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。
皇室経済会議[編集]
詳細は「皇室経済会議」を参照
皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。
皇室経済会議の主要な職務は次のとおり。
- 皇族が独立の生計を営むことの認定
- 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額決定
- 内廷費・皇族費の定額の変更の必要を認める旨の意見の提出
現在の議員[編集]
| 氏名 | 職名 | 生年 | |
|---|---|---|---|
| 大島理森 | 衆議院議長 | 1946年9月6日(72歳) | |
| 赤松広隆 | 衆議院副議長 | 1948年5月3日(70歳) | |
| 伊達忠一 | 参議院議長 | 1939年1月20日(80歳) | |
| 郡司彰 | 参議院副議長 | 1949年12月11日(69歳) | |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 1954年9月21日(64歳) | 議長 |
| 麻生太郎 | 財務大臣 | 1940年9月20日(78歳) | |
| 山本信一郎 | 宮内庁長官 | 1950年8月23日(68歳) | [3] |
| 河戸光彦 | 会計検査院長 | 1953年10月23日(65歳) |