宮内庁皇嗣職
赤坂御用地の鮫が橋門。御用地には秋篠宮邸があり、皇嗣職が入る
皇嗣職(こうししょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇嗣(秋篠宮文仁親王)・皇嗣妃(同妃紀子)およびその未婚の王子女[1](秋篠宮家)の家政機関。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき、2019年(令和元年)5月1日に東宮職(皇太子の家政機関)に代わって新設された。
事務[編集]
職員[編集]
- 皇嗣職大夫(こうししょくだいぶ)(東宮職における東宮大夫に相当)
- 宮内庁皇嗣職の長。皇嗣職の事務を掌理する。給与は東宮大夫と同じく指定職6号俸と同等[3]。
- 皇嗣職宮務官長(東宮職における東宮侍従長に相当)
- 皇嗣及び皇嗣妃の側近奉仕のことを総括・掌理する。皇嗣職宮務官を監督する。
- 皇嗣職宮務官(東宮職における東宮侍従および東宮職事務主管(宮内庁長官から指定された東宮侍従の役職)に相当)
- 皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。なお、宮内庁長官が指定する者は皇嗣職の庶務をつかさどる「皇嗣職事務主管」という。
- 皇嗣職侍医長(東宮職における東宮侍医長に相当)
- 皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
- 皇嗣職侍医(東宮職における東宮侍医に相当)
- 皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
脚注[編集]
- ^ 佳子内親王・悠仁親王。2021年10月26日の皇籍離脱以前は、眞子内親王(現:小室眞子)も含まれた。
- ^ 宮内庁組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十八号)で新設。
- ^ 衆議院トップページ>立法情報>制定法律情報>第193回国会制定法律の一覧>天皇の退位等に関する皇室典範特例法