女性宮家
女性宮家(じょせいみやけ)は、皇統に属する女性皇族が当主とされる実際には存在しない宮家のことである[1]。
背景[編集]
大日本帝国憲法下の旧皇室典範及び日本国憲法施行に伴って制定された現皇室典範では、皇室の当主である天皇は男性のみ認めており、女性天皇は認められていない。また、皇室典範は女性皇族が皇族以外の男子と結婚した場合は皇族ではなくなることが規定されているなど男系皇族を前提としており、結果として将来において正統性のない女系皇族及び女系天皇を完全に排除して、臣下による易姓革命などの皇位簒奪を防ぐ機能を果たしている。これらのことなどから、宮家創設は男性皇族に限られており[2]、女性皇族が宮家を創設した例はない。
ただし現行の仕組みでも、宮家当主である男性皇族の薨去後に宮家の中にいる女性皇族が宮家の当主格になることは可能である[1]。1984年(昭和59年)に高円宮家を創設した憲仁親王が2002年(平成14年)に薨去した後に久子親王妃が高円宮の当主格となっていることなど、民間出身の女性皇族が宮家の当主格であった例はあるが、「皇統に属する女性皇族が当主の宮家」と定義する女性宮家に該当しないとされる[1]。
皇室の歴史上、皇統に属する女性皇族が当主となった宮家は、江戸時代に桂宮を継承した淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女)の一例だけである。桂宮家は、当主が亡くなって継承者がいなくなったため、中継ぎとして前当主の異母姉であった淑子内親王が当主となった。婚約者であった閑院宮愛仁親王が結婚前に死去して独身であった淑子内親王は、桂宮を継承した後も結婚することはなく、淑子内親王の死去により桂宮は断絶した。
議論[編集]
継承問題[編集]
戦後の1947年(昭和22年)10月に伏見宮系統の皇族が大量に皇籍離脱し、皇室に残った直宮家において1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王誕生から2006年(平成18年)に悠仁親王が誕生するまで41年間は皇室に男子が誕生しなかったことから、皇統を継承できる若い男性皇族が不足しているという皇位継承問題が発生している。
公務負担問題[編集]
皇族の減少については、皇位継承問題のみならず日々の皇族による公務にも悪影響が出ていることが指摘されている。現皇族に皇族減少による公務の集中が続いており、こうした点からも女性宮家の創設を主張する意見が出されている[3][4]。また、2014年の時点で男性皇族のうち後期高齢者となる75歳より年下の皇族は今上天皇直系の3人にまで減少し、将来的には現行の公務・祭祀を行うことも困難になりつつある。
政府・国会[編集]
- 小泉純一郎内閣が設置した有識者会議は2005年、女性天皇と女系天皇を容認する報告書をまとめた。皇室典範改正案も準備されたが、翌年に悠仁親王が誕生したため、国会提出は見送られた[5]。
- 野田内閣は、2012年の有識者ヒアリングで論点を整理し、女性皇族が結婚後も皇室に残れる「女性宮家」の創設を検討すべきだ、という提言をまとめた。一方、当時野党自民党の衆議院議員だった安倍晋三は、女性天皇や女系天皇の即位につながりかねないとして女性宮家創設案を否定し、皇位継承のためには旧宮家の皇籍復帰も考えるべきだ、とする論考を月刊誌に発表している[5]。また、自民党が政権に復帰した直後の2013年1月の衆院本会議でも首相として「野田前内閣が検討を進めていた女性宮家の問題については慎重な対応が必要だ」と否定的な見解を示した[6]。
- 2017年の通常国会では民進党が天皇陛下の退位の恒久制度化と併せ、「女性宮家」創設に向けた議論を喚起しようとした。民進党の野田佳彦幹事長は、「皇族減少に対応するため、女性宮家の議論も俎上に載せたい」と述べ、国会でも取り上げる構えを見せた。しかし、安倍晋三首相は「女性・女系天皇」論議の呼び水になりかねないと警戒し、民進党以外の各党でも、退位の恒久制度化を主張する立場で民進党と足並みをそろえる共産党、社民党を含めて「今回は退位問題の検討が最優先」との声が大勢で、同調する動きは広がらなかった。民進党の保守系議員も女性・女系天皇の容認論につながりかねないとみて反対の立場を取った。自民党幹部は、今国会は退位問題の決着を急ぐべきだとして「女性宮家まで議論する余裕がない」と指摘し、公明党の北側一雄副代表も「ある程度絞って議論しなければならない」と同調した。野党側でも、共産党の志位和夫委員長は「退位問題で成案を得ることが大切だ」と述べ、社民党の吉田忠智党首も「議論を広げると与野党で結論を出すことが難しい」と議論の拡散への懸念から冷淡な反応を示した[6]。天皇の退位等に関する皇室典範特例法を決議するにあたり、与野党協議の上、行政府が女性宮家の創設の検討を行うとする付帯決議がなされた[7][8][9]。
現在の未婚の女性皇族[編集]
| 名 | 読み | 生年月日 | 現年齢 | 天皇から 見た続柄 / 皇統 |
世数[12] |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛子内親王 | あいこ | 2001年(平成13年)12月1日 | 17歳 | 皇孫 / 皇太子徳仁親王第一女子 | 二世 |
| 眞子内親王 | まこ | 1991年(平成3年)10月23日 | 27歳 | 皇孫 / 文仁親王第一女子 | 二世 |
| 佳子内親王 | かこ | 1994年(平成6年)12月29日 | 24歳 | 皇孫 / 文仁親王第二女子 | 二世 |
| 彬子女王 | あきこ | 1981年(昭和56年)12月20日 | 37歳 | 皇従姪/ 大正天皇の皇曾孫 | 三世 |
| 瑶子女王 | ようこ | 1983年(昭和58年)10月25日 | 35歳 | 皇従姪/ 大正天皇の皇曾孫 | 三世 |
| 承子女王 | つぐこ | 1986年(昭和61年)3月8日 | 32歳 | 皇従姪/ 大正天皇の皇曾孫 | 三世 |
※順序は皇位継承の順序に準ずる。
脚注[編集]
- ^ a b c 質問なるほドリ:「女性宮家」って何?=回答・大久保和夫 毎日新聞 2011年11月26日
- ^ 朝日新聞出版発行「知恵蔵2011」
- ^ 宮内庁が皇族減少の懸念伝える 政府も検討(11/11/25)ANN
- ^ 皇室典範に関する有識者会議(第6回)議事次第
- ^ a b 皇位安定継承 女性宮家の議論も再開したい YOMIURI ONLINE
- ^ a b 「民進、「女性宮家」で孤立=議論喚起も各党冷淡」時事通信、2017年1月29日
- ^ “衆院議運委で特例法案可決 2日に衆院通過へ 「女性宮家」検討の付帯決議も採択”. 産経新聞 (2017年6月1日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “退位特例法案を参院委可決 「女性宮家」付帯決議も”. 日本経済新聞 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議”. 参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 (2017年6月7日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ 2018年(平成30年)10月29日の絢子女王皇籍離脱以降から現在の内親王・女王一覧
- ^ 皇室の構成図 - 宮内庁
- ^ 直系尊属の天皇から数えた数