臣籍降下

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臣籍降下(しんせきこうか)は、皇族がその身分を離れ、を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような(広義における)皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言う。身分制度が廃止された日本国憲法下においては、皇籍を喪失することを「降下」と表現するのは不適切とされ、皇籍離脱(こうせきりだつ)が用いられる。

現在の皇籍離脱

皇室典範第十一条
年齢十五年以上の内親王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2. 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
同第十二条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
同第十三条
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
同第十四条
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2. 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3. 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4. 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

皇室会議

皇室会議は、日本皇室に関する重要な事項を合議する国の機関である。皇室典範28条以下に定められる。

皇室会議で決すべき事項

  • 15歳以上の内親王女王のその意思に基づく皇籍離脱(皇室典範11条1項)
  • 皇太子・皇太孫を除く親王内親王・王・女王のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範11条2項)
  • 皇籍離脱する親王・王の直系卑属とその妃が、特例として皇族の身分を離れないものとすること(皇室典範13条但書)
  • 皇族以外の女子で親王妃王妃となった者で夫を失って未亡人となった者のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範14条2項)

議員

皇室会議は以下の議員十人でこれを組織する(皇室典範第28条第1項・第2項)。

皇室会議議員
氏名 身分 生年月日(年齢) 備考
皇嗣文仁親王 皇族 (1965-11-30) 1965年11月30日(58歳)
正仁親王妃華子 皇族 (1940-07-19) 1940年7月19日(83歳)
額賀福志郎 衆議院議長 (1944-01-11) 1944年1月11日(80歳)
海江田万里 衆議院副議長 (1949-02-26) 1949年2月26日(75歳)
尾辻秀久 参議院議長 (1940-10-02) 1940年10月2日(83歳)
長浜博行 参議院副議長 (1958-10-20) 1958年10月20日(65歳)
岸田文雄 内閣総理大臣 (1957-07-29) 1957年7月29日(66歳) 議長
西村泰彦 宮内庁長官 (1955-06-29) 1955年6月29日(68歳)
戸倉三郎 最高裁判所長官 (1954-08-11) 1954年8月11日(69歳)
深山卓也 最高裁判所判事 (1954-09-02) 1954年9月2日(69歳)

沿革

古代~近世

律令においては4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。

奈良時代皇統(天皇の血筋)を教訓として、平安時代には安定した皇位継承のため、多くの皇子をもうけることがよく行われた。しかし、実際に皇位継承できる皇子はごく少数に限られ、平安前期から中期にかけて、皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生することとなった。また、皇親の中には国家の厚遇にかこつけて問題を起こす者もいた。

これらの皇親に対しても律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、皇位継承の可能性がなくなった皇親たちに姓を与えて臣籍降下させる皇親賜姓(こうしんしせい)が行われるようになった。特に桓武天皇は一世皇親3名[注釈 1]を含む100名余りに対して姓を与えて臣籍降下を行った[2]嵯峨天皇も多くの子女を儲けたが、父の例に倣って多くの子女に対して皇親賜姓を行った(後述)。

また、この頃になると、皇族が就任できる官職が限定的になり、安定した収入を得ることが困難になったため、臣籍降下によってその制約を無くした方が生活が安定するという判断から皇族側から臣籍降下を申し出る例もあった。だが、臣籍降下して一、二代ほどは上流貴族として朝廷での地位を保証されたが実際には三代以降はほとんどが没落して地方に下向、そのまま土着し武士豪族となるしかなかった。

院政期に入ると、公家における家格の形成が進み、家格秩序を崩しかねない皇親賜姓による新規の公家の創設に消極的になったことから、皇位継承の安定化(嫡流への継承維持)のために庶流の皇子は幼少の頃に出家させて法親王としての待遇を与えて子孫を遺させない方針を採るようになる。やがて皇位継承又は世襲親王家伏見宮桂宮有栖川宮閑院宮)相続と無関係の皇族は出家する慣例となり、賜姓皇族はほとんど現れなくなった。鎌倉時代以降、賜姓され明治時代まで存続した堂上家広幡家のみであり、また嗣子の絶えた摂関家を継ぐため皇族が養子に入った例が3例ある(皇別摂家)。

近現代

1889年(明治22年)に定められた皇室典範(いわゆる旧皇室典範)では、旧皇室典範においては、世代経過による皇籍離脱規定は設けられず、原則的に永世皇族制を採るものとされた。しかし、皇族数の増加に対する懸念による皇室典範の増補改正、さらにその現実的な運用のための準則の制定が行われた。

その結果、各宮家の男子()のうち、宮家の創立・継承をしない者は侯爵又は伯爵爵位を受けて臣籍降下し、華族とされた。華族令発布以降、16人が華族となっている。

日本国憲法施行後の1947年(昭和22年)10月14日に3直宮(大正天皇の皇子たる秩父宮高松宮三笠宮)を除く11宮家51名が皇籍離脱する。内親王1名、10名及び女王3名については皇室典範(昭和22年法律第3号)第11条により、離脱する王の妃5名並びに直系卑属(王16名及び女王9名)及びその妃2名は皇室典範第13条により、寡妃5名は皇室典範第14条第1項により、それぞれ離脱した。この際皇籍離脱した11宮家51名(いわゆる旧皇族)及びその末裔を主に菊栄親睦会を結成し、皇室との交流を続けている。

与えられる氏姓

臣籍に降下する皇族には、臣下であることを表す及び姓(かばね)が与えられる。

源平の氏が与えられるようになる前までは、多様な氏が与えられていた。源氏嵯峨天皇が、814年弘仁5年)に自らの皇子3名に皇親賜姓を行い源氏を授けたことに始まる。これは「魏書」の源賀伝に出典するものである。嵯峨天皇は最終的には皇子・皇女32名を臣籍降下させ、源信源常源融左大臣にまで昇り、源潔姫は人臣最初の摂政となった藤原良房正室となった。一方、平氏は、淳和天皇の時代の825年天長2年)に桓武天皇第5皇子葛原親王の子女(二世王に相当)に平氏を賜ったことに始まる。これは桓武天皇が築いた平安京にちなんだ氏である。

臣籍降下の概念が明確ではなかった上代においては、第9代の開化天皇以降の皇別の氏族には(きみ)の姓(かばね)が与えられていた。その後、八色の姓が制定されると、第15代の応神天皇以降の皇別の氏族には真人が与えられるようになる。事情により朝臣又は宿禰の姓(かばね)が与えられることもあった。与えられる氏が源平に固定されると姓(かばね)も朝臣に固定されるようになる。

なお、臣籍降下に際して、王の身位は当然に除かれるとは言え、名は改めないのが通常であるが、葛城王(橘諸兄)から諸兄、以仁王から以光などのように改める事例もある。

明治時代以降の臣籍降下では、生家の宮号と同じ氏を用いる例があった(山階芳麿侯爵久邇邦久侯爵・伏見博英伯爵)。また、廃絶した又は廃絶する予定の宮家の祭祀を承継するため廃絶した宮家の宮号と同じ氏を用いる例があった(小松輝久侯爵・華頂博信侯爵・東伏見邦英伯爵)。そうではない場合は、宮家に所縁のある地名などを用いることが多かった。

1947年(昭和22年)10月14日の皇籍離脱では、全ての宮家で宮号をそのまま戸籍法上の「氏」としたため、それ以前に降下した山階家久邇家伏見家と戸籍法上の氏が重複することとなった。

皇籍復帰

一度臣籍に降下した後には皇族に復帰することは許されないのが原則であるが、皇籍に復帰する事例も比較的多く見られた。ただし、天皇の子が無条件に親王・内親王とされた律令法の原則が親王宣下(内親王宣下)の概念が導入された時点で崩れた結果、天皇の子の身分は時の天皇の判断によって異動できるものとされ(「身分と身体の分離」)、臣籍降下と同じように皇籍復帰も可能と解釈されていたとする見解もある[3]

なお、以下の例の内、源朝臣定省の子達や源朝臣忠房の例は、臣籍として生まれながら、皇籍に移行した例である。これも広い意味での「皇籍復帰」に分類して論じられることが多い。

また、厳密な皇籍復帰に分類するのは困難であるが、白川伯王家花山天皇子孫、源氏の家系。)は、神祇伯に就くと同時に「」を称することが許されていた。

  • 和気王(755年降下・759年復帰)
    天武天皇曾孫。御原王子。和気王は755年に岡真人の姓を賜って降下するが、759年に淳仁天皇の甥として皇籍に復帰する。後に765年に謀反の疑いで殺害される。和気王の子達(大伴王・長岡王・名草王・山階王・采女王ら)は父の謀反に連坐して臣籍降下を命じられるが、771年に皇籍に復帰する。
  • 山辺真人笠(764年降下・774年復帰)
    天武天皇子孫。笠王。764年に三長真人を賜姓、771年に山辺真人を賜姓、774年に皇籍復帰。
  • 厨真人厨女(769年降下・773年復帰)
    聖武天皇皇女。不破内親王。称徳天皇に対する呪詛事件に関わったとされて降下させられるが、3年後復帰し、内親王となる。
  • 源朝臣是忠
    光孝天皇子。同母弟の定省が宇多天皇として即位したことに伴い、皇籍に復帰。
  • 源朝臣是貞
    光孝天皇子。同母弟の定省が宇多天皇として即位したことに伴い、皇籍に復帰。
  • 源朝臣定省(884年降下・887年復帰)
    光孝天皇子。 源姓を賜って臣籍降下後に皇族復帰し、践祚する(宇多天皇)。宇多天皇即位後、源是忠ら同腹の兄弟達も皇籍に復帰している。
  • 源朝臣維城(887年皇籍へ)
    当時臣籍にあった源朝臣定省(後の宇多天皇)の子。父の皇籍復帰に伴い、自身も皇族となり、後に践祚する(醍醐天皇)。
  • 源朝臣斉中(887年皇籍へ)
    臣籍にあった源朝臣定省の子。定省の皇籍復帰に伴い皇籍へ移る。
  • 源朝臣斉世(887年皇籍へ)
    臣籍にあった源朝臣定省の子。定省の皇籍復帰に伴い皇籍へ移る。
  • 源朝臣兼明(932年降下・977年復帰)
    醍醐天皇皇子。源姓を賜って臣籍降下し後に左大臣となる。ところが、977年勅命によって突如皇籍に復帰させられて中務卿に遷った。これは、皇族は大臣とならない当時の慣例に目を付けて、左大臣の地位を狙った藤原氏の陰謀と言われている。
  • 源朝臣盛明
    醍醐天皇子。
  • 源朝臣昭平(961年降下・977年復帰)
    村上天皇子。源朝臣兼明と同時に皇籍に復帰した。村上天皇の皇子の中で唯一の臣籍であった状態の解消を図る措置とされる。
  • 源朝臣惟康(1270年降下・1287年復帰)
    後嵯峨天皇孫で、宗尊親王の嫡男。当初は親王宣下を受けず惟康王、征夷大将軍就任後に臣籍に降下し朝臣の氏姓を賜り、後に皇籍に復帰し親王宣下を受ける。後に征夷大将軍を廃されて京都へ送られる。
  • 源朝臣久良(1330年復帰)
    後深草天皇孫。前征夷大将軍久明親王の子。
  • 源朝臣忠房(1319年移行)
    順徳天皇曾孫。臣籍として生まれたが、後宇多上皇猶子となり、皇籍復帰する。
  • 清棲家教(1872年降下・1888年復帰・再降下)
    伏見宮邦家親王子。慶応2年(1872年)に出家して佛光寺管長教応の養子となり臣籍降下。明治5年(1872年)に渋谷の名字を名乗る。明治21年(1888年)6月28日に渋谷家を離籍して皇籍復帰し、同日付で再度臣籍降下し、新たに清棲の家名を賜り、華族となって伯爵に叙される[4]。渋谷家は家教の子渋谷隆教が相続している。家教の没後、清棲家は真田幸民伯爵第3子の幸保が承継する。

臣籍降下の例

皇籍復帰した例は除く。

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

南北朝時代

室町時代

江戸時代

明治時代

下記2例以外にも、臣籍にあった北白川宮能久親王庶子2名が、明治30年(1897年7月1日華族に列している(二荒芳之伯爵上野正雄伯爵)が、当初から臣籍にあったので「臣籍降下」には当らない。またこの時代以降はいわゆる源氏には含まれない。

大正時代

  • 芳麿王(山階芳麿・大正9年(1920年)7月24日)
    山階宮菊麿王第2男子。臣籍降下し山階侯爵家を創設する。陸軍砲兵中尉で軍を退き鳥類学者となる。
  • 邦久王(久邇邦久・大正12年(1923年)12月7日)
    久邇宮邦彦王第2男子。臣籍降下し久邇侯爵家を創設する。
  • 博信王(華頂博信・大正15年(1926年)12月7日)
    伏見宮博恭王第3男子。明治38年(1905年)5月22日生まれ。20歳で海軍少尉の時に臣籍降下し華頂侯爵家を創設する(華頂宮の祭祀を承継する)。大正15年(1926年)12月13日に閑院宮載仁親王第5女子の華子女王と婚姻する。

昭和初期

  • 藤麿王(筑波藤麿・昭和3年(1928年)7月20日)
    山階宮菊麿王第3男子。臣籍降下し筑波侯爵家を創設する。昭和21年(1946年)に靖国神社宮司となる。
  • 萩麿王(鹿島萩麿・昭和3年(1928年)7月20日)
    山階宮菊麿王第4男子。臣籍降下し鹿島伯爵家を創設する。
  • 茂麿王(葛城茂麿・昭和4年(1929年)12月24日)
    山階宮菊麿王第5男子。臣籍降下し葛城伯爵家を創設する。陸軍中佐で終戦を迎える。妻は平成5年(1993年)に死去。
  • 邦英王(東伏見邦英・昭和6年(1931年)4月4日)
    久邇宮邦彦王第3男子。臣籍降下し東伏見伯爵家を創設する(東伏見宮の祭祀を承継する)。
  • 博英王(伏見博英・昭和11年(1936年)4月1日)
    伏見宮博恭王第4男子。臣籍降下し伏見伯爵家を創設する。第三連合通信隊司令部に属していたが、昭和18年(1943年)8月21日に戦死し、海軍少佐に特進する。
  • 正彦王(音羽正彦・昭和11年(1936年)4月1日)
    朝香宮鳩彦王第2男子。臣籍降下し音羽侯爵家を創設する。昭和19年(1944年)2月6日に戦死し、海軍少佐に特進する。
  • 彰常王(粟田彰常・昭和15年(1940年)10月25日)
    東久邇宮稔彦王第3男子。臣籍降下し粟田侯爵家を創設する。
  • 家彦王(宇治家彦・昭和17年(1942年)10月5日)
    久邇宮家多嘉王第2男子。臣籍降下し宇治伯爵家を創設する。
  • 徳彦王(龍田徳彦・昭和18年(1943年)6月7日)
    久邇宮多嘉王第3男子。臣籍降下し龍田伯爵家を創設する。昭和20年4月22日に久邇宮朝融王長女の正子女王と婚姻。

昭和22年10月14日の皇籍離脱(旧皇族)

※ この時から“臣籍降下”ではなく“皇籍離脱”と呼称される。

1947年(昭和22年)10月13日の皇室会議の議により、皇室秩父高松三笠の直宮家を除く傍系11宮家が皇籍を離脱した。当時の首相片山哲宮内府次長・加藤進は、「終戦直後から既に皇族の数人が皇籍を離脱する意向を持っており、さらに新憲法施行前には11宮家のほとんどが皇族の列を離れる意思を表明したことから、新憲法公布後に制定された新皇室典範に基づき、正式に決定した」という旨の証言を残している[5]

しかし、新皇室典範がGHQの占領下で制定されたものであることや、1946年(昭和21年)5月にGHQによる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』が発せられていることなどから、背後にGHQの強い圧力があったことは否定出来ず、2006年(平成18年)に寬仁親王も「皇籍離脱はGHQによる皇族弱体化のための措置であった」という見解を示している[6]。さらに、片山らの証言とは異なり、皇籍離脱に強く反発した皇族も少なくなかったと言う[7]

また、当問題に関する重臣会議の席上で、鈴木貫太郎が「皇統が絶えることになったらどうであろうか」と質問したのに対し、加藤が「かつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認めるならその人が皇位についてはどうでしょうか」と将来的な皇籍復帰を示唆する内容の発言をしたという記録も残っている[8][9]

竹田宮恒徳王の孫・竹田恒泰は著書『語られなかった皇族たちの真実』の中で、11宮家が占領政策で皇籍離脱を止む無くされた経緯を述べ、さらに男系継承の重要性を強調した上で、上記(鈴木・加藤)のやり取りを踏まえ「皇室の存在意義を守り抜くために、旧皇族の男系男子は皇籍復帰の覚悟を持つべきだ」と主張している[8][9]

伏見宮

伏見宮(ふしみのみや)は当主以下4名が皇籍離脱する。

伏見宮博明王
伏見博明
伏見宮第26代当主
伏見宮博義王の第1男子
離脱時は15歳で、後にモービル石油勤務。
博義王妃朝子
伏見朝子
一条実輝公爵女子。当主の母。
光子女王
伏見光子
博義王の第1女子。
章子女王(伏見章子)
博義王の第2女子。

山階宮

山階宮(やましなのみや)は当主1名のみ皇籍離脱する。

山階宮武彦王
山階武彦
3代当主
昭和62年(1987年)に逝去し、山階家は断絶する(山階旧侯爵家を除く)。

賀陽宮

賀陽宮(かやのみや)からは当主以下8名が皇籍離脱する。

賀陽宮恒憲王
賀陽恒憲
第2代当主
恒憲王妃敏子
賀陽敏子
邦寿王
賀陽邦寿
恒憲王第1男子で、賀陽宮嗣子
終戦時は陸軍大尉で、戦後は賀陽政治経済研究所長となる。
治憲王
賀陽治憲
恒憲王第2男子
海軍兵学校(第75期)及び東京大学法学部卒業。外交官となる。
章憲王
賀陽章憲
恒憲王第3男子。
文憲王
賀陽文憲
恒憲王第4男子
宗憲王
賀陽宗憲
恒憲王第5男子
味の素に勤務した。
健憲王
賀陽健憲
恒憲王第6男子

久邇宮

久邇宮(くにのみや)からは当主以下10名が皇籍離脱する。宮家中最多の離脱人数である。皇后香淳皇后)の実家であったが、皇籍離脱の例外とはならなかった。

久邇宮朝融王
久邇朝融
久邇宮第3代当主
邦昭王
久邇邦昭
朝融王第1皇子
海軍兵学校在学中(第77期)に終戦を迎える。
朝建王
久邇朝建
朝融王第2皇子
朝宏王
久邇朝宏
朝融王第3皇子
邦彦王妃俔子
久邇俔子
久邇宮邦彦王
多嘉王妃静子
久邇静子
多嘉王
朝子女王
久邇朝子
朝融王第2女子
通子女王
久邇通子
朝融王第3女子
英子女王
久邇英子
朝融王第4女子
典子女王
久邇典子
朝融王第5女子

梨本宮

梨本宮(なしもとのみや)からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。

梨本宮守正王
梨本守正
第2代当主
離脱3年後に逝去する。
守正王妃伊都子
梨本伊都子
守正王妃
鍋島直大侯爵女子。

朝香宮

朝香宮(あさかのみや)からは当主以下の3王、1王妃、2女王が皇籍離脱する。

朝香宮鳩彦王
朝香鳩彦
初代当主
久邇宮朝彦親王第8皇子
孚彦王
朝香孚彦
鳩彦王第1皇子
終戦時は陸軍中佐
誠彦王
朝香誠彦
孚彦王第1皇子
孚彦王妃千賀子
朝香千賀子
孚彦王妃
富久子女王
朝香富久子
孚彦王第1女子
美乃子女王
朝香美乃子
孚彦王第2女子

東久邇宮

東久邇宮(ひがしくにのみや)からは当主以下7名が皇籍離脱する。聡子内親王明治天皇の、成子内親王昭和天皇の1世の皇女であったが、皇籍離脱の対象となった。

東久邇宮稔彦王
東久邇稔彦
東久邇宮初代当主
久邇宮朝彦親王第9皇子
第43代内閣総理大臣
聡子内親王
東久邇聡子
稔彦王妃
明治天皇第9皇女
成子内親王
東久邇成子
盛厚王妃
昭和天皇第1皇女
盛厚王
東久邇盛厚
東久邇宮嗣子
俊彦王
多羅間俊彦
稔彦王第4男子
在サンパウロ日本国総領事館総領事・多羅間鉄輔の未亡人キヌの養子となった。
信彦王
東久邇信彦
盛厚王第1男子
文子女王
東久邇文子
盛厚王第1女子

北白川宮

北白川宮(きたしらかわのみや)からは当主以下4名が皇籍離脱する。2018年(平成30年)に北白川道久の逝去をもって、男系としては断絶した。

成久王妃房子内親王
北白川房子
3代当主の成久王
明治天皇第7皇女
北白川宮道久王
北白川道久
北白川宮第5代当主
10歳で皇籍離脱し、東芝に勤務する。後に神宮大宮司を務める。
永久王妃祥子
北白川祥子
4代当主の永久王
肇子女王
北白川肇子
故永久王第1女子

竹田宮

竹田宮(たけだのみや)からは当主以下6名が皇籍離脱する。

竹田宮恒徳王
竹田恒徳
竹田宮第2代当主。
三男恆和(竹田宮家の皇籍離脱後に出生)は日本オリンピック委員会会長、日本馬術連盟副会長。その息子が竹田恒泰
恒徳王妃光子
竹田光子
恒徳王妃
三条公輝公爵次女。
恒正王
竹田恒正
恒徳王第1男子
恒治王
竹田恒治
恒徳王第2男子。
素子女王
竹田素子
恒徳王第1女子。
紀子女王
竹田紀子
恒徳王第2女子。

閑院宮

閑院宮(かんいんのみや)からは当主とその妃の2名が皇籍離脱する。閑院家は1988年(昭和63年)に断絶となる。

閑院宮春仁王
閑院純仁
閑院宮第7代当主。
閑院宮載仁親王第2皇子。
春仁王妃直子
閑院直子
一条実輝公爵女。

東伏見宮

東伏見宮(ひがしふしみのみや)からは親王妃1名が皇籍離脱する。

依仁親王妃周子
東伏見周子
東伏見宮依仁親王妃。
昭和30年(1955年)に逝去する。

養子による臣籍降下

皇族は臣籍降下に際して、新たに一家を創設するのが通例であるが、臣下の養子(猶子)となる形で臣籍に降下する例もあった。明治22年皇室典範には、規定がなくむしろ禁止されていたと解されるが、明治40年増補第2条により、王は、華族の家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室典範の下で、王が華族の家督相続人となった事例はない。

石津王(757年)
藤原朝臣の氏姓を賜り藤原朝臣仲麻呂の養子となる。
藤原朝臣嫄子(1037年)
一条天皇皇孫。敦康親王の娘。
藤原朝臣頼通の養女となり、後朱雀天皇皇后となる。
光子女王(1724年)
伏見宮邦永親王の王女で、初名は光子女王。
源朝臣吉宗の養女となり、源朝臣宣維に嫁した。
藤原朝臣信尋(1605年)
近衛信尋
後陽成天皇第4皇子。
叔父の藤原朝臣信尹養子となり、母の生家である近衛家を継ぐ。
藤原朝臣兼遠(1609年)
一条昭良
後陽成天皇第9皇子。
藤原朝臣内基養子となり、一条家を継ぐ。
藤原朝臣輔平(1743年)
鷹司輔平
東山天皇の孫。
藤原朝臣兼香の養子となり、藤原朝臣基輝の跡を継ぐ。
藤原朝臣公潔
西園寺公潔
有栖川宮韶仁親王子。
藤原朝臣寛季養子となる。
藤原朝臣家教(明治5年)
渋谷家教
渋谷家養子となり、その後皇籍復帰し、再度臣籍降下する。詳細は#皇籍復帰

臣籍降嫁

平安時代以降、皇族女子の降嫁が行われるようになった。律令制度の下では、内親王・女王は非皇族と婚姻しても、皇族の身分を保持したままであることが通例であった。

しかし旧皇室典範では「臣籍にある者」と婚姻した場合(旧第44条)、皇室典範では「天皇及び皇族以外の者」と婚姻した場合(第12条)、例外なく皇籍を離脱することが定められる。ただし、旧皇室典範では、婚姻の相手は皇族王公族華族に限定され(旧第39条、皇室典範増補)、また内親王・女王の身位を保持する余地が残された(旧第44条)。

狭義における「臣籍降嫁」とは、この旧皇室典範下において、皇族女子が勅許を得て「臣籍にある者」すなわち王公族又は華族に降嫁することを言う。

脚注

注釈

  1. ^ 異母弟(光仁天皇皇子)の広根諸勝と自己の皇子である長岡岡成良岑安世。いずれも生母の身分が低く、皇位継承の可能性が乏しかった。

出典

  1. ^ 皇室会議議員名簿 - 宮内庁”. 宮内庁 (2023年12月20日). 2024年1月12日閲覧。
  2. ^ 藤木邦彦「皇親賜姓」『平安時代史事典』角川書店、1994年、P822。
  3. ^ 仁藤智子「平安時代における親王の身分と身体」古瀬奈津子 編『古代日本の政治と制度-律令制・史料・儀式-』同成社、2021年 ISBN 978-4-88621-862-9 P362-371.
  4. ^ 清棲家教ヲ華族ニ列ス」 アジア歴史資料センター Ref.A15111492000 
  5. ^ 首相官邸ホームページ「昭和22年10月の皇籍離脱について」
  6. ^ 『文藝春秋』2006年2月号
  7. ^ 閑院純仁『私の自叙伝』閑院純仁自伝刊行会、1966年
  8. ^ a b 竹田恒泰『語られなかった皇族たちの真実』小学館、2005年
  9. ^ a b 朝日新聞 2005年11月19日付朝刊38面

関連項目

外部リンク