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(いみな)は、中国などの東アジア漢字圏における人名の一要素である。

諱という漢字は、日本語では「いむ」と訓ぜられるように、本来は口に出すことがはばかられることを意味する動詞であるが、古代に貴人や死者を本名で呼ぶことを避ける習慣があったことから、人の本名(名)のことを指すようになった。諱に対して普段人を呼ぶときに使う名称のことを、(あざな)といい、時代が下ると多くの人々が諱と字を持つようになった。

目次

[編集] 実名敬避俗(じつめいけいひぞく)

諱で呼びかけることは親や主君などのみに許され、それ以外の人間が名で呼びかけることは極めて無礼であると考えられた。これはある人物の本名はその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、その名を口にするとその霊的人格を支配することができると考えられたためである。このような慣習は「実名敬避俗」と呼ばれ、世界各地で行われた。実名敬避俗の発想から貴人の諱を忌み避けることを「避諱」という。特に天子皇帝)の諱は厳重に避けられ、以下の公文書にも一切使われず、同じ字を使った臣下や地名・官職名は改名させられたり、漢字の末画を欠かせるなどのあらゆる手段を用いて使われないようにした。例えば、の初代皇帝劉邦の諱は邦であったため、漢代には「邦」の字は全く使用できなくなり、以後「国」の字を使うことが一般化、戦国時代に相邦と呼ばれていた役職は相国となった。

避諱の実際は時代によって異なるが、多くは、王朝の初代、現皇帝から八代前までさかのぼる歴代の皇帝の諱を避けた。また、皇帝のほか、自分の親の名も避諱の対象となった(例えば、杜甫はたくさんの詩を残したが、父の名である「閑」という字はすべての作品で使用しなかった)。詳しくは避諱の項を参照。

日本には親の実名を避ける例はほとんど見られないが、中国の影響が大きかった桓武天皇の時代に編纂された正史続日本紀』において、天皇の父である光仁天皇の即位前の記事に関しては、諱である「白壁王」という表記を避けて(大納言)「諱」と記載されている。

日本において江戸時代中頃以降は将軍家の当主と家族の諱と名のりは実名に使うのを避ける傾向があり、諸藩においては将軍家に加えて藩主とその家族の実名および名のりを避けた。この場合は将軍家や藩主家の娘の名も使用を避ける対象であった。

具体例として、徳川綱吉の時代に綱吉の娘、鶴姫と同じ「つる」という名を変えた例や長州藩毛利重就が当初、「しげなり」という名のりだったのを、徳川家斉が将軍になってからは「しげたか」と名のりを代えた例がある。また、薩摩藩では将軍家の当主と正室や子女の諱及び藩主とその正室や子女の実名および名のりを避けるように藩法で規定していたことが、「薩藩政要録」や「三州御治世要覧」から分かる。

また、薩摩藩では将軍家及び藩主家の実名や名のりの禁止は、将軍家や藩主家の一族が死去もしくは結婚などで家をでた場合には解除されたことが「鹿児島県史料」で散見される。

[編集] 日本

[編集] 日本の諱

日本では個人の名前は「石川麻呂(いしかわまろ)」や「穴穂部間人(あなほべのはしひと)」といったふうに長い訓に漢字を当ててきたが、嵯峨天皇のころ遣唐使であった菅原清公の進言によって、男子の名前は漢字で二文字か一字、女子の名前は「○子」とするといった、漢風の名前の使用が進められ、定着した。

このように、中国の伝統を取り入れた名前の習慣が定着すると、中国と同様に目上の者を実名で呼ぶのを避ける習慣にのっとり、実名のことを漢文表記するときは諱と呼んだ。これは中国と同様に実名と霊的人格が結びついているという宗教的思想に基く。そのため、武士は主従関係を取り結ぶときに主君と見定めた人物に自分の名を書いた名簿(みょうぶ)を提出するしきたりがあり、また、親子関係、夫婦関係以外の社会的主従関係に乏しかった女性では、公的に活躍した人物ですら、後世実名が不明となる場合が多かった。清少納言紫式部菅原孝標女の実名が不明なのはこのためである(少納言式部、共に父親の官職名である。孝標女に至っては父・菅原孝標の名がそのままつけられている)。

また、僧侶が受戒するときに受ける法名のことを仏弟子として新たに身につける真の名前として諱(厳密には法諱(ほうい、ほうき))といい、僧などは中国の例にならって号・字などと呼ばれるものを諱と別にもった。

後には、僧侶の受戒が、俗人の葬式で死者に授戒し戒名として諱を与える儀礼として取り入れられた。このため、現在では諱はと混同され、現代日本語ではしばしばほとんど同義に使われることもある。

[編集] 仮名(通称)

日本では諱を口に出して呼ぶことは特に避けられ、貴人を居住する邸宅の所在地名や官職名などに基づいてつけられた通称を使って呼ぶことが通例だった。また、無位無官のものについては太郎、次郎など仮名をもって日常的な通名として使用していた。平安時代中頃以降には武士などの多くの人々も、諱とは別に通称を持ち、普段は通称で呼ばれるようになるが、これを漢文表記する場合は中国の例になぞらえて名を諱(いみな)、通称を字(あざな)と呼ぶ。例えば武田信玄は、武田名字太郎が通称(字)、朝臣晴信が諱であって、信玄は出家後に名乗った法諱である。正式には源朝臣武田太郎晴信となる。なお、室町時代以降、仮名については、官職風の人名として百官名、さらには東百官のようなものも派生するようになり、諱と仮名の区別が法的に廃止される明治時代まで通称として用いられていた。

中国や朝鮮半島と日本における諱の習慣が大きく異なるのは、諱を表記する漢字に関するタブーである。日本では漢字の呪術性は中国における観念とは違う形で受容されたためか、「ある人物の諱に用いられているものと同一の漢字を用いることそのものがその人物の霊的人格に対する侵害だ」とする観念は、日本では中国や朝鮮半島ほど激しくはなかった。

[編集] 通字

そのため、平安時代中期、漢字二字からなる名が一般的になってから後の日本では、「通字」、あるいは「系字」といい家に代々継承され、先祖代々、特定の文字を諱に入れる習慣があった。典型的な例として、平安後期から現在に至るまで天皇家の男子の大半に用いられている「仁」の字が挙げられ、臣下の家でも伊勢平氏の「盛」、河内源氏の「義」及び「頼」、北条氏の「時」、後北条氏の「氏」、秋田氏の「季」、千葉氏相馬氏の「胤」、毛利氏の「元」、足利氏大内氏佐竹氏の「義」、赤松氏の「則」、長尾氏(越後上杉氏)の「景」、武田氏織田氏の「信」、明智氏の「光」、浅井氏の「政」、島津氏の「忠」及び「久」、細川氏の「護」、黒田氏浅野氏の「長」など、類例の枚挙にいとまがないほどである。このような「通字」・「系字」の文化は、先祖の名を避ける中国の避諱とは全く対照的な、日本独特の風習である。ちなみに、日本では活躍した祖先の事績にあやかり、祖先の諱を称する場合もあり、これを先祖返りといった。例として、朝倉孝景伊達政宗吉川元春などが挙げられる。

中国や朝鮮半島では、祖先の諱を避ける代わりに同一血統で同世代の者が諱の中で特定の字を共有する習慣が見られて血族内の長幼の序を確認し合っており、日本でも平安時代初期にこの習慣が一時行われた(本来の同世代間の通字を「列系字」、日本式の多世代間に渡る通字を「行系字」とも言う)。また、女性が朝廷官位を得るのに際して与えられる位記に諱を書く必要があることから、父親ないし近親者から偏諱を受ける例もあった。北条時政の娘・北条政子(正しくは平政子)、近衛前久の娘・前子(中和門院)、豊臣秀吉の正室・吉子(高台院)などの多くの例がある。

しかし、このような場合でも、二字名のうちの主に通字ではない方の字はある程度避ける習慣があり、このような避諱が行われた方の字を「偏諱(へんき・かたいみな)」という。

[編集] 偏諱授与の風習

日本の特徴として、偏諱(へんき)は避けるだけではなく、貴人から臣下への恩恵の付与として偏諱を与える例が、鎌倉時代から江戸時代にかけて非常に多く見られる。初めは将軍宗尊親王から北条時宗への偏諱など、下の字につく場合もままあったが、時代が下るにつれて主君へのはばかりから偏諱は受ける側の上の字となる場合がほとんどとなった。室町時代には重臣の嫡子などの元服に際して烏帽子親となった主君が、特別な恩恵として自身の偏諱を与えることが広く見られるようになった(一字拝領ともいう)。従って、武家において偏諱を授けるということは直接的な主従関係の証となるものであり、主君が自分の家臣に仕えている陪臣に偏諱を授けることが出来なかった。有馬義純少弐氏との被官関係を残したまま、将軍足利義晴から偏諱を授与されたことが後日問題となった例がある(『大舘常興日記』天文8年7月8日・同9年2月8日両条)。戦国時代には足利将軍家の一字をつけることが良くあった。武田上杉毛利伊達などがそうである。また、外交手段として一字を貰い受けることもあった(長宗我部など)。安土桃山時代には、豊臣秀吉が積極的に大名の子息に「秀」の字を与えている。徳川毛利伊達結城などがそうである。江戸時代になると主君から家臣への偏諱授与の風習は氾濫するに至り、特に将軍家の偏諱は、徳川御三家以外加賀藩など四品国持大名のうちのさらに特定の藩主(の世嗣)のみに与えられる特権、格式の表れと見なされるようになった。徳川家光の「光」から徳川光圀徳川光友、徳川家綱の「綱」から徳川綱重徳川綱吉、徳川綱吉の「吉」から柳沢吉保徳川吉宗、徳川吉宗の「宗」から徳川宗春徳川家治の「治」から徳川治済上杉治憲、徳川家斉の「斉」から徳川斉昭島津斉彬徳川家慶の「慶」から徳川慶喜松平慶永と枚挙にいとまがない。また、この時期には、摂関家を筆頭とする公家においても偏諱を貰う慣習が生まれ、室町時代近衛九条二条の各家、江戸時代の二条家などが将軍から偏諱を貰った。

[編集] 諱と通称との区別の消滅

なお、日本では、明治3年12月22日太政官布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年10月12日の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、及び明治5年5月7日の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称することが公式に廃止されている。すべて国民は戸籍に「氏」及び「名」を登録することになり、それまで複数の名(諱および通称ならびに号等)を持っていた者は、それぞれ自身ので選択したものを「名」として登録し、改名は禁止された。例えば明治政府の高官の中では、伊藤博文は諱を、板垣退助は通称を(板垣の諱は正形(まさかた)といった)登録している。ここに中世から続いた苗字、そして諱・通称・号といった複雑な名の構成は消滅した。

しかし諱を避けて官職や役職の名を使って人を呼ぶ習慣は残った。今日でも、役職付の人物であれば呼びかけに対し名や姓を「さん」や「さま」付けで呼ぶのではなく、「総理」「社長」「先生」などと呼ぶのが社交儀礼上一般的である。また現在は無役の大物政治家についても主な前職名を付けて呼ぶのがそれである(たとえば二階堂進の場合は、衆議院議員にして自民党最高顧問だった時期にも政界引退後でも「二階堂元自民党副総裁」と呼ばれた)。特に天皇を諱で呼ぶことはためらわれる傾向にあり、天皇の署名については「御名」と表記して公刊されるのが通常である。逆に、天皇制廃止論者は諱で呼ぶ傾向があり、天皇に特別な敬意を示さないことを間接的に表現する手段となっている。こうした価値判断を伴わない例外として、天皇の著作が学術論文である場合(たとえば昭和天皇や今上天皇による生物学論文)、著者名は諱を記して公刊される。

その一方で、新しい皇族の名前に使われた漢字がその後の子供の名前に流行することが多く、特に浩宮徳仁親王(現皇太子)が誕生した昭和35年(1960年)には「浩」「浩子」「浩之」などの命名が大流行した。

現在の法令で改名は厳しく制限されているが、「サラリーマンなのに「明仁」という名前はちょっと…」という理由で家庭裁判所が改名を認めた例がある(紀田順一郎『日本人の名前』文春新書)。また、子供に「角栄」と名づけた田中という一家が「子供がロッキード事件以来いじめられる」と改名を申し立て、「角栄の名が与えた精神的苦痛は大きい」と、やはり家庭裁判所が改名を認めたケースもあった(『昭和史全記録』1983年3月30日の項。毎日新聞社)。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献