紀元節

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紀元節(きげんせつ)は、『日本書紀』が伝える神武天皇即位日として定めた祝日1873年(明治6年)に、2月11日と定められた。かつての祝祭日の中の四大節[1]の一つ。

目次

[編集] 紀元節の制定まで

8世紀初めに編まれた『日本書紀』によれば、神武天皇の即位日は「辛酉年春正月、庚辰」であり、日付は正月朔日、すなわち1月1日となる。

辛酉年春正月 庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮

『日本書紀』卷第三、神武紀

しかし、1872年(明治5年)11月15日、明治政府は神武天皇の即位をもって「紀元」と定め(明治5年太政官布告第342号)、同日には「第一月廿九日」(1月29日)を神武天皇即位の相当日として祝日にすることを定めた(明治5年太政官布告第344号)。この1月29日とは、1873年(明治6年)の旧暦1月1日をそのまま新暦に置き換えた日付である。折柄、明治5年12月3日をもって1873年(明治6年)1月1日とし、新暦が施行されることになっていた。

今般太陽暦御頒行神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候ニ付其旨ヲ被爲告候爲メ来ル廿五日御祭典被執行候事
但當日服者[2]参朝可憚事

「太陽暦御頒行神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト定メラルニ付十一月二十五日御祭典」(明治5年太政官布告第342号), [3]

第一月廿九日 神武天皇御即位相當日ニ付祝日ト被定例年御祭典被執行候事

「神武天皇御即位祝日例年御祭典」(明治5年太政官布告第344号)

1873年(明治6年)1月29日、神武天皇即位日を祝って、神武天皇御陵遙拝式が各地で行われた。同年3月7日には、神武天皇即位日を「紀元節」と称することを定めた(明治6年太政官布告第91号)。なお、同年1月には、神武天皇即位日と天長節(天皇誕生日)を祝日とする布告を出している。

神武天皇御即位日紀元節ト被稱候事

「神武天皇御即位日紀元節ト稱セラル」(明治6年太政官布告第91号)

今般改暦ニ付人日上巳端午七夕重陽ノ五節ヲ廃シ神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ自今祝日ト被定候事

「五節ヲ廃シ祝日ヲ定ム」(明治6年太政官布告第1号)

ところで、これらの太政官布告に先立って、1872年(明治5年)11月9日に出されていた太陽暦を施行する旨の太政官布告では、祭典等の日付は、旧暦の月日を新暦の月日として施行するものと定めていた(明治5年太政官布告第337号)。

(略)
一 諸祭典等舊曆月日ヲ新曆月日ニ相當シ施行可致事
(略)

「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス」(明治5年太政官布告第337号)抜粋

これは、祭典の執行日を新暦で固定し、毎年旧暦の月日から新暦の月日に換算する煩雑さを避けるための規定である。例えば、例年1月1日に新年を祝って行われる歳旦祭は、旧暦1月1日の新暦相当日ではなく新暦1月1日に行うということになる。

この規定の影響などもあって、紀元節は旧暦1月1日、すなわち旧正月を祝う祝日との誤解が国民のあいだに広まった。国民のこの反応を見て政府は、紀元節は神武天皇即位日を祝う祝日であるという理解が広まらないのではないかと考えた。また、1月29日では、孝明天皇の命日(慶応2年12月25日)西暦1867年1月30日(孝明天皇祭)と前後するため、不都合でもあった[4]

そこで、政府は、1873年(明治6年)10月14日、新たに神武天皇即位日を定め直し、2月11日を紀元節とした(明治6年太政官布告第344号)。

年中祭日祝日等ノ休暇日左ノ通候條此旨布告候事
(略)
孝明天皇祭 一月三十日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
(略)

「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」(明治6年太政官布告第344号)

2月11日という日付は、文部省天文局が算出し、暦学者の塚本明毅が審査して決定した。その具体的な計算方法は明らかにされていないが、当時の説明では「干支に相より簡法相立て」としている。

干支紀年法後漢三統暦の超辰法を廃止して以降は木星と関係なく60の周期で単純に繰り返すようになった。神武天皇の即位年の「辛酉年」は『日本書紀』の編年(720年(養老4年)に成立)を元に計算すると西暦紀元前660年に相当し、即位月は「春正月」であることから立春の前後であり、即位日の干支は「庚辰」である。そこで西暦紀元前660年立春に最も近い庚辰の日を探すと新暦2月11日が特定される。その前後では前年12月20日と同年4月19日も庚辰の日であるが、これらは「春正月」になり得ない。したがって、「辛酉年春正月庚辰」は紀元前660年2月11日以外には考えられない。なお、『日本書紀』はこの日が「」、すなわち新月の日であったとも記載しているが、朔は暦法に依存しており「簡法」では計算できないので、明治政府による計算では考慮されなかったと考えられる。また、現代の天文知識に基づき当時の月齢を計算すると、この日は天文上の朔に当たるが、これは天文上の朔にあわせるため、庚辰の日を即位日としたと考えられている。

[編集] 制定後から「建国記念の日」に変わるまで

紀元節には、宮中皇霊殿で天皇親祭の祭儀が行われ、各地で神武天皇陵の遙拝式も行われた。1889年(明治22年)には、この日を期して大日本帝国憲法が発布され、これ以降、憲法発布を記念する日にもなった。1891年(明治24年)には小学校祝日大祭儀式規程(明治24年6月17日文部省令第4号)が定められ、天皇皇后の御真影(写真)に対する最敬礼と万歳奉祝、校長による教育勅語の奉読などからなる儀式を小学校で行うことになった。1914年(大正3年)からは全国の神社で紀元節祭を行うこととなった。1926年(大正15年)からは青年団在郷軍人会などを中心とした建国祭の式典が各地で開催されるようになった。

第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)、片山哲内閣により、日本国憲法にふさわしい祝日の法案に紀元節が「建国の日」として盛り込まれていたが、連合国軍最高司令官総司令部により削除され、法は1948年(昭和23年)7月に施行された。日本が国家主権を回復した1952年(昭和27年)から復活運動がおき、1958年(昭和33年)に国会への議案提出があり、1966年(昭和41年)に祝日法が改正され、さらに佐藤栄作内閣により建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)として再制定され、1967年(昭和42年)2月11日建国記念の日として実施された。

休日としては復活したが、宮中祭祀においては未だ復活していない[1]皇室祭祀令が規定する毎年大祭の中で唯一、紀元節祭だけが外されたままになっている。

[編集] 歌曲「紀元節」

伊沢修二作曲、高崎正風作詞により1888年(明治21年)に発表され、「小学唱歌」にも掲載された。

一、雲にそびゆる髙ちほの髙ねおろしに艸も木も
  なびきふしけん大御世を仰ぐけふこそ樂しけれ
二、うなばらなせるはにやすの池のおもよりなほひろき
  めぐみのなみにあみし世を仰ぐけふこそたのしけれ
三、天つひつぎの髙みくら千代よろづに動きなき
  もとゐ定めしそのかみを仰ぐ今日こそたのしけれ
四、空にかがやく日の本の萬の國にたぐひなき
  國のみはしらたてし世を仰ぐけふこそ樂しけれ

紀元節 高崎正風

[編集] 脚注

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  1. ^ 四大節は、旧制度の4つの祭日で、紀元節(2月11日)、四方節(1月1日)、天長節明治節を指す。
  2. ^ 「服者」(ぶくしゃ)とは、近親が死んだために、喪に服している者のこと。
  3. ^ 内閣官報局編『法令全書』、国立国会図書館・近代デジタルライブラリー
  4. ^ この不都合を回避するため、1873年(明治6年)の「孝明天皇御例祭」(孝明天皇の命日の祭祀)は、1月23日と定められた。

[編集] 参考文献

  • 日本文化研究会 『神武天皇紀元論・紀元節の正しい見方』 立花書房、1958年(昭和33年)3月。

[編集] 関連項目

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