焚き火

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焚き火

焚き火(たきび(焚火たき火とも表記))とは、を地面の上に集めて燃やすこと。あるいは、その火を指す。地面に直接火を焚くことを指す場合が多いが、キャンプなどでは専用の焚火台が用いられることもある。

目次

[編集] 人類と焚き火

北京原人の遺跡には、焚き火の跡が残っている。遺跡の灰の状況から、彼らは火を絶やさせない工夫を行って、日常的に焚き火を行っていた事が発見されている。つまり少なくとも約40万年 - 50万年前から人類は焚き火を行っていたという事が分かる[1]

焚き火が簡単な技術でないのは、子供に焚き火をさせてみれば、上手に焚き火が出来る子が少ないことからもよく分かる。焚き火をうまく行うには、火を恐れない精神構造を獲得し、火の性質を理解した上で、薪をくべるタイミングを適切に行い、一連の作業を適切にこなす必要がある[1]。 

このことから考えて、人類の祖先は、何度も火と遭遇する中で火に関心を抱いて、観察や実験を行い、焚き火を行う技術を確立したと推測される。つまり以下の段階を経たと考えられる[1]

  1. 猿人の時代:火の恐怖の克服と観察と実験。
  2. 猿人から原人の時代:火の特質の理解と利用法の発見。
  3. 原人の時代:焚き火による火の保存と日常的な利用の確立。

ちなみに発火技術の発明と発火技術の向上は、クロマニョン人によると考えられている。

焚き火はその後、発生する狼煙(のろし)として通信に用いる事が考案され、古代ローマ時代以降では軍事目的の通信に利用されるようにもなった。

日本の秋の風物詩として、自宅の庭の落ち葉や枯れ木の焼却処分を目的に焚き火を行ってきた。単に燃やすだけではもったいないと考えたため、サツマイモミカンクリの実などをくべて、焼いて食する文化を持っていた。

[編集] 焚き方

屋外で火を焚く行為・焚き火は、自然と天候や気温、地形・地質などさまざまな障害を受けることになる。そこで各状況に順応した工夫をもって火を操る。

降雨時や降雪地などのように、湿気が多く焚き火が困難な状況では、ナイフなどで細かく「笹搔き」状に傷をつける。濡れた表面を削ぎ落として乾いた内部を露出させ、表面積を増やすことで着火性を高めるのである。雪上や、寒冷地では濡れた地面に直接薪を置けないため、太くて燃えにくい生木で火床を作り、その上に薪を並べて焚き火する。

薪を組む際は、中心燃料となる太い薪を格子状に組み上げ、細かく裂いた薪、マツヒノキなど天然樹脂を多く含んだ針葉樹、よく乾燥した落ち葉、シラカンバの樹皮などを導燃材として格子の中で焚く。火力をうまく得ることができれば、相当大きな倒木や流木なども本燃料とすることができる。

薪が湿っていたり、生木を燃やす場合は、笹搔きして火床として並べ、ないしは導燃材や乾燥した薪が燃焼している周辺に格子状に積み上げ乾燥させながら、順次投入する。

焚き火で調理する場合、を安定化するために石を積んで囲うなど、簡便なを作る場合もある。一斗缶やドラム缶が火所(火床)として利用されることがあるが、通気孔を空けていないと不完全燃焼によるススが立ちのぼりやすい。

一方で乾燥した気候や地形では、安易な焚き火行為が周辺住居への火災や大規模な森林火災(山火事)の原因となる可能性があるため、気候条件や地形・地質に対しては十分な配慮を行う必要がある。

[編集] 日本における焚き火関連の法律

日本公園河川敷海浜など公有地での焚き火行為は管理者(自治体等)により禁止されていることがあり、勝手に焚き火行為を行っていると管理者により注意・警告されることがある。また公有地・私有地を問わず、各自治体により野焼き、焚き火行為が法律、条令によって制限されていることがある。これらの規制は山岳等での遭難時や被災等により緊急避難として行うものを想定したものではなく、例えば自然公園法21条3において「ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りでない」としている。規制範囲は焚き火の規模や性格により軽微なものは規制されていない場合が多い。野焼き及び焚き火を規制するものは以下のようなものが存在する。

自然公園法
日本の自然公園には、自然公園法によって4つの地区、地域に分かれており、その中の1つに「特別保護地区」のエリアが指定されている箇所がある。指定箇所では焚き火は事前の許可が必要となっている(罰則あり、ただし非常災害のために必要な応急措置として行う行為は規制されていない。また自然公園法では特別保護地区以外の3つの地区、地域[2]では許可を必要としない)。なお環境省は公の場で「コンロは焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではない」「自然公園法上は、コンロは規制の対象外」と明言しており[3]アルコールストーブバーベキューコンロカセットコンロ七輪などは含まれないと考えられ、常識的な使用において特別保護地区内での使用に許可申請は必要ない。
自然環境保全法
自然環境保全法には自然環境保全地域(10地域)、原生自然環境保全地域(5地域)、都道府県自然環境保全地域(537地域、2009年現在)の3種類の地域が設定されており、その中の原生自然環境保全地域[4]の5地域[5]のみで焚き火行為は原則禁止されている(罰則あり)。
都市公園法
都市公園法11条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為が禁止されており、その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で焚き火をすること」が挙げられている(罰則あり。なお、この法律は自然公園法により指定されている自然公園には適用されない)。
廃棄物処理法
燃料としてゴミ(廃棄物)を燃やす事は廃棄物処理法に基づく不法焼却(16条の2)による規制対象となる可能性がある(しかし、この法律では原則として「焚き火」と「軽微な範囲での廃棄物の焼却」は規制されていない)[6]
消防法及び火災予防条例
野焼きや焚き火は、消防法3条の類推適用となる可能性がある(罰則あり。ただしこの条文では消火のための準備をしていれば焚き火ができる)。また消防法22条3項に基づく火災警報発令時などに、各自治体の火災予防に関する条例で火の使用が制限・規制されている可能性がある(罰則を含む。しかし火災警報が発令されることは過去の事例ではきわめて稀である[7])。
条例による規制
私有地であっても近隣住民の苦情やトラブル(洗濯物が汚れる、住居の外壁にススがつく、悪臭が発生する等)の原因となる。また、1997年平成9年)のダイオキシン騒動以降、専門の施設以外でのゴミの焼却は危険視されるようになった。近隣住民による都市公園などの清掃ボランティアなどでも、かつては落ち葉や雑草などの露地焼きがしばしば見られたが、現在では原則として禁止されており、枯れ木や落ち葉などは焼却するのではなく自治体のごみ収集に出される。
焚き火は12月の季語であり、冬の風物詩でもあるが、近年では都市化や住宅化が進んでおり、そのような地域では焚き火は喜ばれない。近隣住民の請願や話し合いの結果として、規模や場所、時間帯あるいは焚き火の性質、通知・注意義務などが条例[8]や規則あるいは管理規定として規制・制限されていることがある。
管理組合等による自主規制
計画都市集合住宅地などでは自主的な管理規則として、敷地内での焚き火行為が禁止されていることがある。この場合管理指示に従わない焚き火行為(管理規則違反)は威力業務妨害罪あるいは民事上の損害賠償請求の対象となる可能性がある。

[編集] 宗教的意味

炎や火に宗教的な意味づけがなされることがよくあり、それに関連して野外での焚き火が宗教的に行われることもある。いわゆる火祭りでは大きな焚き火が作られることが多い。薪能もこれに近い。

[編集] bonfire

英語では焚き火を「a fire」「a bonefire」焚き火をすることを「build a fire (bonfire)」と表記する。bonfireについては後期中英語のbanefire (bone+fire) が語源であり、疫病で死んだ人や罪人の骨を燃やす昔の厳粛な行事が語源であるとされる[9]

[編集] Funkenfeuer

フランス東部および南ドイツ地方にはフンケンフォイアー(火の粉+炎=かがり火)という習慣があり、クリスマスなどで使用したモミの木などを「灰の水曜日 Funkensonntag (フンケンゾンターク)」に燃やし祈る習慣がある。これはキリスト教以外の異教の習慣の名残とされ、2010年にはオーストリアユネスコ無形文化遺産に指定された。花火を詰めた人形を魔女に見立て一緒に燃やすのが特徴である。

[編集] ギャラリー

[編集] References

  1. ^ a b c 『日本大百科全書 Yahoo!百科事典ベータ版』【火】執筆:岩城正夫
  2. ^ 現在、自然公園法により指定された自然公園は国立公園が29箇所、国定公園が56箇所、都道府県立自然公園が312箇所ある。特別保護地区の内と外を調べる方法として、国立公園は国立公園マップ(HP上の調べたい国立公園をクリック→右側のMENUの公園紹介をクリック→公園区域内の概要の区域図から各PDFを選びクリック)があり、国定公園は各都道府県のサイトから調べられる場合がある。なお都道府県立自然公園には特別保護地区は存在しない。
  3. ^ 第5回吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画検討協議会議事録
  4. ^ (財)環境情報普及センター エコナビ【原生自然環境保全地域】
  5. ^ 遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)
  6. ^ ただし、生活環境の保全上支障が生じる場合等には、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象になる可能性がある[1][2]。つまり焚き火をする際は近隣に迷惑のかからない配慮が必要。むろん「焚き火」と称して大規模な廃棄物の野焼き等を行う場合は罰則が適用される可能性がある。つまり常識の範囲で焚き火をすること。
  7. ^ たとえば新潟市の火災警報発令状況[3]。火災気象通報が行われることは多いが、火災警報発令に至ることはほとんどない。2004年(平成16年)6月から2005年(平成17年)3月の岩手県栃木県山口県熊本県の調査においては火災警報の発令はなかった[4]P.179。2002年(平成14年)4月に岐阜県各務原市で、2004年(平成16年)に香川県直島町で発令されている[5]P.20
  8. ^ 花巻市県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例[6]福島市火災予防条例[7]南足柄市森と水の公園条例[8]など
  9. ^ goo辞書「bonfire」

[編集] 関連項目

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