ノート:焚き火

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無題A[編集]

ウィキペディアは、WP:NOTGUIDEにあるように、マニュアルではないため、「自治体に問い合わせるのが良い。」「決められた場所でおこなうのが無難である。」といった記述はできません。--180.144.122.68 2009年12月10日 (木) 09:00 (UTC)[返信]

「出来ない」という判断の理由は?推奨されていないのと「出来ない」とは意味が違います。状況次第で、その方がわかりやすい場合もあるでしょう。--Ks 2009年12月10日 (木) 14:21 (UTC)[返信]
「ウィキペディアの記事は以下のように書かれていてはなりません。」、「含んだりしてはなりません。」とありますよ。--Maua93 2010年5月8日 (土) 14:24 (UTC)[返信]
修正しました。--大和屋敷 2010年5月8日 (土) 22:03 (UTC)[返信]
はじめまして、JWPではわかりやすいからと言って、本文中で利用者に対して、何かをお勧めすることや、何が無難かをお知らせするのは不適切でしょう。--Gyulfox 2010年11月16日 (火) 10:45 (UTC)[返信]

では「居住地での焚き火は自治体に問い合わせるのが良い」の記述を削除します。--222.11.64.154 2010年11月16日 (火) 15:02 (UTC)[返信]

報告 ノートを整理するために節タイトルを付けさせていただきました。--Cyclops会話2012年10月23日 (火) 17:24 (UTC)[返信]

「廃棄物処理法にもとづく不法焼却(16条の2)による規制(罰則あり)」を削除します[編集]

廃棄物処理法の16条の2では焚き火は禁止されていません。

16条の2では次の場合は廃棄物を焼却しても良いとあります。
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
とあり、この第三号での政令で定める焼却が何を指すかについて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第六章 雑則(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)で
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

とあり、しっかりと焚き火は廃棄物処理法の16条の2では禁止されてないとあります。--222.11.64.154 2010年11月6日 (土) 12:04 (UTC)[返信]

  • 法律上の観点を羅列している段落なので、「軽微なもの」でない場合は規制対象になる、という文脈で記述しておけばどうでしょう?すくなくとも法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)でなんらかの言及はなされているわけですから。--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 12:48 (UTC)ちょっとgoogleってしらべたところ武豊町の広報に「野焼きの禁止」として[1]廃棄物処理法の言及がありました。--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 12:54 (UTC)ちょっと修正してみました。これでどうでしょう?--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 13:04 (UTC)[返信]

例の記事は削除が良いでしょう。そもそも廃棄物処理法は「廃棄物」を規制する法律であって、落ち葉や枯れ木を燃やす焚き火を規制するものではありませんから。--222.11.64.154 2010年11月6日 (土) 13:49 (UTC)[返信]

  • あれ?ちょっとあなたの編集感覚に疑問をもっちゃうな。なぜ「産業廃棄物」法をはずすのですか?意味がわかんないです。施行法に明確に焚き火についての言及もあり、また行政庁(武富町)の資料でも言及されてるじゃないの。なにか思惑があるんですか?焚き火で?全く理解できませんね。削除には明確に反対します。【落ち葉や枯れ木を燃やす焚き火を規制するものではありませんから】とのことですが、分量についての考察が欠落していませんか?いずれにせよこちらは資料があるのですから、「廃棄物処理法には抵触しない」という資料を探してきてもらわないと困りますよ。--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 14:10 (UTC)[返信]

資料はこれです。廃棄物処理法の目的は

第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

とありますので、そもそも焚き火を対象にしたものではないでしょう。武富町の資料にも焚き火は禁止ではないと書いてありますね。そして逆に聞きたいですが、廃棄物処理法には「軽微でない焚き火は規制対象にする」と書かれているのですか?資料を提示してください

  • 盛岡市の広報[2]には「罰則の例外となる廃棄物の焼却についても、生活環境の保全上支障が生じる場合等には、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象になります」とありますけど。これは「違法→罰則」と即座に規程するものではないですが、この程度なら記述してもご納得いただけますかね?いちおう検証可能性は満たしていますけれども。法の運用に関する微妙な話題なのでなるべく慎重に扱いたいのですけれども。--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 18:01 (UTC)そもそもIPさんの削除されました原文【廃棄物処理法にもとづく不法焼却(16条の2)による規制(罰則あり)】[3][4]には「焚き火は禁止されている」とは表記・記述されていないんじゃないですか?--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 18:13 (UTC)[返信]

では、記述をもっと分かり易い

廃棄物処理法にもとづく不法焼却(16条の2)による規制(罰則あり。しかしこの法律では、焚き火と軽微な範囲での廃棄物の焼却は規制されていない)

にしてください。--222.11.64.154 2010年11月7日 (日) 10:48 (UTC)[返信]

反映しました。--大和屋敷 2010年11月8日 (月) 15:34 (UTC)[返信]

廃棄物処理法の規制において、焚き火は例外であるとウィキペディアを読む人に明確にするため

この法律では「焚き火」と「軽微な範囲での廃棄物の焼却」は規制されていない

の記述を本文に移動します。--222.11.64.154 2010年11月9日 (火) 12:34 (UTC)[返信]

保護依頼[編集]

「しかし自然公園法において特別保護地区外では、許可は必要としない」を付け足します[編集]

前回「しかし特別保護地区外であれば許可はいらないため焚き火が出来る」と書いたところ「許可がいらなくても別の条例などで規制されている場合もありますので、このような単純解釈は適切ではないでしょう。」という理由により削除されましたので、表現を改めます。

緊急避難に関して[編集]

山岳等での遭難時や被災等により「止むにやまれず」おこなうものについて倫理的に非難する種類のものではない・・・こういう回りくどい言い方をしなくても、そもそも刑法で緊急避難の為に行われた行為は罰しないとか明記されていますよね。非難するとかしないとか、Wikipediaごときが批評してんじゃないよ・・・って思っちゃいましたが114.182.93.128 2010年11月6日 (土) 18:28 (UTC)[返信]

  • 自然公園法の「ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りでない(規制されていない)」の趣旨のつもりでしたが、くどい印象でしたらバッサリやってください。--大和屋敷 2010年11月6日 (土) 18:33 (UTC)[返信]

確かに刑法で違反でないとあるのに、例の記述だと本当は違反だけど仕方なく許されるという風に読めてしまいますね。

このような規制は山岳等での遭難時や被災等により、おこなうものについて規制されていない

に書き換えた方が良いでしょう。--222.11.64.154 2010年11月7日 (日) 10:59 (UTC)[返信]

例の一文は非常事態の時は焚き火は規制されていないということを知るために必要なものですので

むろん、これらの規制は山岳等での遭難時や被災等により、おこなうものについて規制されていない

と変更して書き込みました。--222.11.64.154 2010年11月9日 (火) 12:50 (UTC)[返信]

都市公園法[編集]

追加しました。全体の並べ替えをしたところ、重複した説明がめだってゴチャゴチャしてきた感あります(;´Д`)--大和屋敷 2010年11月11日 (木) 03:31 (UTC)[返信]

都市公園法は都市公園について定めた法律であり、自然公園のためのものではありません。大和屋敷さんが提示された鴨川条例などは自然公園を対象にしてませんので

(自然公園法とは別にバーベキューなどの行為は各自治体の公園管理条例などで規制・制限(許可制・あるいは禁止など)されている場合がある[3])

の記述を削除します。この一文を記述するならば自然公園を対象とした出典を明記してください。その際、一部の事例ではなく一般の事例の出典をお願いします。--222.11.64.154 2010年11月11日 (木) 08:10 (UTC)[返信]

  • いやいや、ちょっとちょっと。自然公園の話題とはまったく別の話題の提示ですよ?えええ?自然公園とは別に記述してるでしょ???どういう読解をすればそう読めるの??--大和屋敷 2010年11月11日 (木) 08:58 (UTC)IPアドレスさんは「まずリバートありき」じゃなくて、ちゃんと正確に読んで下さいよ。前の産業廃棄物の一件でもそうでしたけど、書いてあることを誤読して勝手に不快におもって攻撃しちゃう行為は藁人形論法と言ってよくある失敗ですよ。--大和屋敷 2010年11月11日 (木) 09:08 (UTC)[返信]

大和屋敷さんは

なお環境省は公の場で「コンロは焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではない」「自然公園法上は、コンロは規制の対象外」と明言している[2](自然公園法とは別にバーベキューなどの行為は各自治体の公園管理条例などで規制・制限(許可制・あるいは禁止など)されている場合がある[3])。

の文において( )の中で「自然公園法とは別に」と書いています。これは自然公園法とは別に自然公園には公園管理条例など(都市公園法)で規制されている、と読めます。そして自然公園法でのコンロの記述のすぐにとなりに( )で「自然公園法とは別に~制限されている場合がある」と書いています。これも自然公園には都市公園法で規制されていると読めます。なにより大和屋敷さんはコンロの記述が書かれた後すぐに、その記述の後ろにバーベキューの記述を書きました。これは自然公園ではバーベキューは都市公園法で規制されてると意図して書いたのでしょう?それは間違いです。よって例の一文は削除が適当です。そしてコンロの記述は、コンロは焚き火として扱われるのかどうか?という質問に答えるものですので関係があるので書き込むのが適当です。--222.11.64.154 2010年11月11日 (木) 10:18 (UTC)[返信]

誤解されておられる方がおられますが、環境省が「自然公園法上は、コンロは規制の対象外」と言っているのは公の場で発言した事実があるのみで、そのような解釈文書を出したり、都道府県関係部局等にその様に指導しているわけではありません。「公の場」という言葉を外すと環境省がそのような統一解釈をだしているかのような誤解を生じますので外さないでください。


2021年11月17日 (水) 03:25‎ に大和屋敷さんが、都市公園法に関する焚き火の記述を削除されましたが、問題ない記述なので再追記しました。 この方は以前から、いい加減な調査で間違った出典を提示して間違った記事へと編集し、いい加減な調査で逆に正しい記述を削除される方なので、皆さん注意してください。

不法侵入について[編集]

  • 私有地ではむろん立ち入りを許可されていない場所での焚き火行為は不法行為であり立ち入り行為を排除するための請求や不法行為による損害賠償請求訴訟を提起される可能性がある[4] 。個人の邸宅に侵入している場合は住居侵入罪に問われる可能性がある。

の二つの文は焚き火についての法律ではなく、不法侵入についての記述であり、焚き火には関係がないので削除します。--222.11.64.154 2010年11月11日 (木) 08:24 (UTC)[返信]

不法行為なのは焚き火自体ではなく、立ち入り禁止区域に入ったからでしょう。削除が適当です。それとリンク切れの出典は止めてください、検証できません。--222.11.64.154 2010年11月11日 (木) 11:35 (UTC)[返信]

  • 読者が独自に情報源にあたるさいの足がかりになりますのでリンク切れ情報も引用元として記述するのがベターなようです。また原則として「ネット上で閲覧可能」であることが検証可能性の必要条件ではないこともあります(新聞の縮刷版など)。なおぐぐって頂ければブログ記事などであちらこちらにこの記事の引用はあるようです。--大和屋敷 2010年11月12日 (金) 08:12 (UTC)[返信]

ブログ等で産経新聞の記事を見ることが出来ました。それによるとバーベキューするのを禁止する区域での話で、立ち入り禁止区域でのバーベキューに関する記事ではありませんでした。また、バーベキューをしたからといって強制的に排除できないし、罰則もないとのことです。よってこの出典は適切ではありません。そもそも「私有地~(中略)~可能性がある」の一文は焚き火の話ではなく不法侵入の話であり、その内容も信頼性におけないので削除します。因みに記事によるとバーベキュー禁止を謳った条例は多くないそうです。--222.11.64.154 2010年11月12日 (金) 13:59 (UTC)[返信]

これは「ここは私有地ですので、物品の販売をしないで下さい。ここは私有地ですので、宗教活動をしないで下さい。ここは私有地ですので・・・・」と思いつく限り無限に書くことは不可能です。 私有地は原則的に無断立ち入り禁止です。 当然言われなくても無断で焚き火できないのは自明です。 上で言われているように私有地が立ち入り禁止については焚き火の項目ではなくて、私有地の無断立ち入り関連の項目にリンクを飛ばす方が良いと思います。--Gyulfox 2010年11月16日 (火) 11:03 (UTC)[返信]

火災警報発令について[編集]

法的問題とは無関係ということはありません。

しかし火災警報発令が発令されることは稀で[4]、事実上火の使用が制限・規制されることはない)。

の一文は火災警報発令で火の使用に関する法律が現実でどのくらい適用されてるのかを知るのに重要なものです。これはウィキペディアの読み手に対して、この法律と焚き火についての関係を誤解なく知ることにもなります。--222.11.64.154 2010年11月13日 (土) 10:02 (UTC)[返信]

何々はまれである(出典)・・・・だから事実上こうであるという構造になっている以上は、独自研究ですので、改善が必要と思いますよ。 全体的な印象ですが、該当節名が悪いので百科辞典的でない文章が自然と誘発されているようです。急がば回れで、これを良い機会に例えば節の名前を「日本における焚き火関連の法律」に変えて、全体を書き改められてはどうでしょうか? 関連する法律の記述に集中することで様々なの問題点も自然と解決してゆくと思います。 仮に条例を出典に使う場合は、文章上で何県や何県ではと地域の特定が必要と思います。--Gyulfox 2010年11月16日 (火) 10:45 (UTC)[返信]

では「この条例で火の使用が制限・規制されるのも稀である」の記述を削除します。節名を「日本における焚き火関連の法律」に変えます。全体の内容も少しづつ変えていこうと思います。--222.11.64.154 2010年11月16日 (火) 15:02 (UTC)[返信]

大和屋敷さんの編集差し戻しについて[編集]

この編集についての議論です。


  • A:近隣住民の請願や話し合いの結果として条例や規則がことこまかく定まっていることが多く、焚き火あそびのたぐいは郊外のキャンプ場など定められた場所でおこなう。
  • B:見知らぬ土地で気まぐれに始めるような種類のキャンプファイアーなど焚き火遊びはおもわぬ法的トラブルの元になりかねない。

この文章の問題点は、

  • 1.そもそもAの文章は、日本語として間違っています。
  • 2.Aを仮に正しい文章に直すならば、「近隣住民の請願や話し合いの結果として条例や規則がことこまかく定まっていることが多く、焚き火あそびのたぐいは郊外のキャンプ場など定められた場所でおこなうべきである。」もしくは「・・・場所でおこなわなくてはいけない。」であり、これはウィキペディアの何ではないかの、お勧めや注意書きのように書かないに触れてしまいます。
  • 3.Bについてもおなじ事です。「・・・おもわぬ法的トラブルの元になりかねない。」は編集者からの忠告・警告であり、かつ曖昧な書き方です。 百科事典ならば、ある行為について法をもち出す場合は、はっきりと具体的にこのような法に触れるリスクがある。またはこのような事件があった等と記述してなんぼです。
  • 4.「ことこまかく」は曖昧でかつ別に要らない表現です。

従って、近隣住民の請願や話し合いの結果として、法に基づかない規則がことこまかく定まっていることが多い。に適正化します。(本来は「~多い」も曖昧表現で良くないはないのですが。) 条例について書きたいという編集者は、自主規制の項目とは別項目を作って、いくつかの実例をあげると良いでしょう。--Dictionwolf 2011年4月22日 (金) 04:55 (UTC)[返信]

「~多い」という表現も良くないのなら消した方が良いでしょう。--222.11.70.240 2011年4月25日 (月) 13:35 (UTC)[返信]

外国語版へのリンク[編集]

英語のBonfireや同義の諸外国語板にリンクされていますが、Bonfireはどんど焼きに似た一種のイベントというか儀式で、ただの焚き火ではありません。リンクを張った人は戻して下さい。

2016年10月17日 (月) 12:14版について[編集]

  • ダラダラとみっともなく情報が羅列してあるのを「法文」だけにすっきりさせたいお気持ちは理解できますが、この手の「編集者の美意識」による整理により引用元のある情報まで削除することは不適切です。編集の際は慎重にお願いいたします。--大和屋敷会話2016年10月17日 (月) 14:08 (UTC)[返信]