受動喫煙
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受動喫煙(じゅどうきつえん)とは、喫煙者の周囲の人が、自分の意思とは無関係に環境たばこ煙(environmental tobacco smoke:ETS)に曝露され、それを吸入することである。ときに「間接喫煙」、「不随意喫煙」、「不本意喫煙」ということもある。対義語は能動喫煙(のうどうきつえん)。
環境たばこ煙とは、副流煙(喫煙者が直接吸う主流煙に対し、たばこの先から立ち上る煙)と、呼出煙(喫煙者の吐き出す煙)が混じり合った煙である。
副流煙は主流煙よりも多くの有害物質が含まれており、非喫煙者であっても喫煙者の煙を吸うことで、健康に悪影響を及ぼす危険性が増大する。
目次 |
[編集] 概説
受動喫煙の人体への影響に関する研究は、疫学・毒物学などの分野を中心に進んでいる。2006年米国公衆衛生総監報告によると、受動喫煙による健康被害が確かに存在する旨が発表された[1]。各国において医学・公衆衛生などの関連諸学会・公衆衛生機関などは予防の観点から、受動喫煙防止を要望・推進している。しかし、禁煙を提唱する学会・公衆衛生機関の動きに対し、たばこ産業や一部識者による反対も存在する。
国際的な受動喫煙防止意識の高まりはたばこ規制枠組み条約として形となり、日本においても健康増進法などで具体化されつつある。また、受動喫煙被害に関する裁判も行われている。
[編集] 歴史
[編集] 医学界での研究の進展
1939年、ドイツのフリッツ・リキント(Fritz Lickint)医師が、初めて“passive smoking”の語を用いた。しかし最近では、“environmental tobacco smoke”(環境たばこ煙ETS)、“secondhand smoke”などがよく用いられる。
受動喫煙と健康に関する疫学研究は、1960年代後半に初めて発表された。総括的には、1972年に米国公衆衛生長官報告書「The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General(喫煙の健康影響)」が初めて、受動喫煙を健康に対するリスクとして認定した。
受動喫煙と健康に関する研究の初期の頃は、親の喫煙による子の呼吸器への影響に関してであった。その後1981年、受動喫煙と肺癌の関係に関する最初の大規模研究3報が、 平山論文を皮切りに次々と発表された。その後もいくつかの研究が発表され、1986年、これらの諸研究を総合評価することによって、3つの別個の公機関が、受動喫煙を肺がんの原因と結論した。その後も数々の研究が、受動喫煙を原因とする新しい疾患を同定したり、受動喫煙の副作用の発見を報告したりした。1993年、米国環境保護局(EPA)が環境たばこ煙(ETS)に対する危険度評価の最終報告書「受動喫煙の呼吸器系への健康影響:肺がん及びその他の疾患」において、ETSをグループA(既知の人体における)発癌物質と分類した[2]。
[編集] 「科学は明快だ」
これらの研究の集積に動かされ、社会においてもさまざまな場で喫煙規制が進められるようになった。2006年の米国公衆衛生長官報告書は、それまでの研究を総覧・再評価し、受動喫煙が健康に害を及ぼすことに、疑いの余地はない、とした。現在までに多くの学会が、受動喫煙が有害であること、禁煙の推進が必要なこと、などを内容とする声明を発表している。
これらを受け、2006年6月27日に米国のカルモナ公衆衛生長官は、
- 議論は終わった。科学は明快だ:受動喫煙は単なる迷惑にとどまらず、健康への深刻な脅威である。
と発表した[3]。
[編集] たばこ産業による反対活動
医学会に代表される禁煙を推し進めようとする勢力に対し、たばこ産業は様々な形で反対キャンペーンあるいは妨害工作を行っているとされている。これらはたばこ産業に対する訴訟過程で明らかにされた数百万件の内部文書により明らかとなった。
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- 2000年 4月8日付けランセット(The Lancet)の出版物の中で、カリフォルニア大学サンフランシスコの研究者達がフィリップ・モリス社及び他のたばこ会社の内部資料を検証した結果、たばこ産業側が論文の解釈に対し、混乱と論争を引き起こすよう画策し、IARCの受動喫煙についての調査研究を妨害していたとの報告が行われた[4]。
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- 同年8月2日にWHOたばこ産業文書に関する専門家委員会は、たばこ業界が秘密裏に資金を提供しているたばこ産業界と陰で資金的につながりのある国際的な科学者達を使い、WHOのタバコ規制に対する妨害工作を行っていたと報告している[5]。
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- 2001年5月31日にWHO事務局長グロ・ハーレム・ブルントラント博士は、受動喫煙が疾患の原因となり、許容範囲(安全なレベル)が存在しない旨の声明を発するとともに、たばこ産業による受動喫煙対策への妨害工作を批判している(後述の声明参照)。
現在までに様々な科学的証拠が発表されており、受動喫煙が害を及ぼすことは各国の禁煙に関する医学界の定説となっているが、一方で成否について現在においても様々な議論がなされている。また、米国公衆衛生長官のレポートのように議論の余地は無いとしている。また、発表後にも続く成否議論そのものの存在についてまやかしであり、たばこ産業にの工作によるあたかも議論が行われているかのような見せかけであるといった意見もある。
[編集] 傾向
日本では、男性の72%が職場や学校で、また女性の51%が家庭で、それぞれ受動喫煙にさらされているとの1999年の調査(約13000人対象)がある。[6]
[編集] 受動喫煙量の減少
1988年から、米国の2つの保健機関(米国保健統計局と米国疾病予防センター)による「保健栄養調査」において、血清コチニン濃度を調べることで、非喫煙者の受動喫煙の程度が調査された。それによると、2002年に至るまでの約10年の間に、受動喫煙量は大幅な減少(平均75.3%減)を示したが、受動喫煙はまだ存在していることがわかった。
[編集] 子供ほど多い
年齢が低いほど血清コチニン濃度は高くなる傾向があり、子供は成人よりも高度に環境たばこ煙に曝されていることが示された[7]。血液以外でも、尿・唾液・毛髪にも、発癌物質を含むたばこ特異的な成分が、ETSに曝露された非喫煙者から検出されている。
[編集] 家庭と仕事場で多い
受動喫煙の程度は国によって異なるが、環境たばこ煙の成分濃度の測定研究によって、家庭と仕事場が主な受動喫煙の場となっている[1]。たとえば、喫煙者の住む家の浮遊粒子は、非喫煙者ばかりの家の倍以上の濃度にのぼる。
[編集] 受動喫煙の問題点
受動喫煙に伴う問題は、喫煙者以外の者が当人の意思に関わりなく環境たばこの煙を吸わされ、不快を感じたり病気の原因となってしまうことである。建物内では、換気系統を分けたり、換気や喫煙区域設置する「分煙」によっても、受動喫煙をなくす事は不可能である。 また、豊富な資金源をバックとしたたばこ産業による喫煙擁護戦略による宣伝・デマなどもあり、受動喫煙の有害性を十分に自覚しない喫煙者が存在することも問題である。
[編集] 不快感
受動喫煙は、主に急性影響によって、目のかゆみ、目の痛み、涙、瞬目、くしゃみ、鼻閉、かゆみ、鼻汁、のどの痛み、頭痛、咳、喘鳴、呼吸抑制、指先の血管収縮、心拍増加、皮膚温低下を引き起こすことから、特に喫煙習慣をもたないものにとって不快と感じられるだけでなく、慢性影響等により、がん、心臓疾患及び呼吸器系疾患などの様々な疾病の危険が高まることから、公共の場、飲食店、職場環境あるいは家庭などの様々な場所や状況における公衆衛生上の問題となっており、予防医学の観点からも受動喫煙の防止が社会的に求められている。
特に、新生児や乳幼児は、自発運動ができず環境に極めて受動的で、呼吸器や中枢神経などが発達途上であり身体的な影響を受けやすいため、受動喫煙を避けられるような配慮がなされるべきである。胎児も影響を受ける。 また、職場環境においては、労働安全衛生上の問題としても取り扱われており(→日本では労働安全衛生法)、訴訟となったケースも見られる(後述)。
また、喫煙者でも受動喫煙を不快と感じる人もいる。
[編集] 健康への影響
受動喫煙の安全レベルの存在は見つかっておらず、むしろ安全レベルはないことが示唆されている。しかも屋内では単なる換気設備などでは受動喫煙を防げない。このためもあり、喫煙者と同居する非喫煙者の死亡率は有意に上昇することが知られる[8]。下に、受動喫煙により、危険性が増すとされる代表的な障害を以下に提示する[1]。
[編集] 受動喫煙が引き起こす障害
小児
成人
[編集] 受動喫煙が引き起こすと思われる障害
小児
成人
[編集] 受動喫煙で危険の増す障害
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- 思春期における喫煙率[11]
[編集] 条約・法令
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1~4のうち、グループ1は最も強い分類)と分類している。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告があることから、以下の条約や法令により受動喫煙の防止が求められている。
[編集] 条約
2005年2月27日にWHOが発効したたばこ規制枠組条約(→たばこ規制枠組み条約)では、受動喫煙の防止が各国の責務として定められている。[12][13]この条約については、146カ国が合意し、日本も批准している。
2007年7月4日、第2回締約国会議において「たばこ規制枠組み条約第8条とそのガイドライン」の実行を、2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより、日本を含む締約国は、すみやかに公共の場での受動喫煙防止対策を実施・促進することが約束された。具体的には、人が集まる場所の全面禁煙化、そうした施設内にいかなる形態の喫煙所も設けないこと(たとえばドアで仕切られていても開ければ煙が漏れる)、違反管理者への罰則を定めることとなっている。
[編集] 法令等
健康増進法 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを言う)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
平成15年4月30日付厚生労働省健康局長通知[14]により、健康増進法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点を示している。
[編集] 日本学術会議の評価及び提言
受動喫煙がもたらす健康障害については、科学的根拠が希薄であるとの説も唱えられ、論争が行われていたが、2004年には世界保健機関(WHO)及び英国タバコか健康かに関する科学委員会が、2005年には米国カリフォルニア州環境局が、2006年には米国公衆衛生局長が、それぞれに詳細な報告書を発表している。 また、2007年にバンコクで開催された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第2回締約国会議の際に、日本を含め全会一致で採択された条約第8条(受動喫煙の防止)履行のためのガイドラインにおいて、自国での条約発効後5年以内(日本では2010年2月27日まで)に屋内施設の100%完全禁煙を実現するための法的規制をとることが求められている。 日本学術会議は、これらの報告書等を踏まえ、この論争について「受動喫煙は科学的根拠を持って健康障害を引き起こすことが示されて論争に終止符が打たれたといえる」との評価を行うとともに、2008年3月4日に発表した提言「脱タバコ社会の実現に向けて」において、「受動喫煙が肺がんや心筋梗塞、小児の気管支炎・肺炎や喘息の悪化、乳幼児突然死症候群などの原因となることには、十分な科学的証拠がある」、「他人の健康を害してまで喫煙する権利を喫煙者に認めるわけにはいかない」とし、職場・公共の場所での喫煙を禁止することを求めている。 具体的には「上記のガイドラインに沿って、職場、レストランやバーを含む公共の場における屋内ならびにタクシーを含む公共交通機関での全面禁煙を明示し、罰則のある強制力を伴う法を整備する必要がある。」としており、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国として、日本がタバコ対策を強力に進めて行くことを求めている。[15]
[編集] 対応・事例
- 日本では2003年5月1日に施行された健康増進法において、公共施設等の多数の人が利用する施設の管理者に受動喫煙防止義務が課せられた。これによりレストランや公共施設・公共交通機関での分煙ないし禁煙が進められているが、同じ空間で席を分けただけの受動喫煙防止効果の無いものまで分煙と称している飲食店なども多く、NPO法人日本禁煙学会は独自調査により先進国で最低レベルと評価している。
- 各自治体レベルにおいてタクシーの禁煙化が進んでおり、2007年5月1日より名古屋市及びその周辺地域で全タクシー8050台の全面禁煙がなされた。また、2007年7月11日から神奈川県においてタクシーの全車両禁煙がなされた。他の市町村においてもタクシー業界側で禁煙化を進める動きがある。
[編集] 受動喫煙裁判
- 2004年8月5日に神奈中ハイヤーを相手に乗務員が受動喫煙に対する健康被害を被ったとして、50万円の損害賠償と全車両の禁煙を求めて訴訟。2006年5月9日に原告側の請求を退ける判決を下したが、判決文には「タクシーの全面禁煙化をすすめる事が望ましい」との意見が附された。なお、原告側は控訴を要求したが2006年10月11日に最高裁判所への控訴審を棄却された。
- 江戸川区職員が区に対して求めた職場での受動喫煙に関する損害賠償請求訴訟がなされた。2004年7月13日に東京地方裁判所は同区に対し、安全配慮義務を怠ったとして5万円の支払いを命じた。判決では被用者(職員)がたばこの煙から保護されることを安全配慮義務の内容として認めた。
- 北海道滝川市の建設資材製造会社「道央建鉄」で勤務していた男性が職場での受動喫煙の被害を受け、急性受動喫煙症となった。男性が会社に分煙など改善要求を行ったところ、男性が解雇された。それを不服として、2008年1月24日に解雇の無効確認と給与の支払いを求める訴えを札幌地裁岩見沢支部に起こした。「道央建鉄」側は「社長を含め社員の大半は喫煙者であり、分煙を行うための費用が掛かるために男性を解雇した」と述べた。
[編集] 受動喫煙に関する科学的知見及び声明・見解
[編集] 環境中たばこ煙(ETS)の成分
副流煙は、煙草の発火点から直接立ち上ることによる温度の差から、主流煙の数倍ないしそれ以上の有害物質を含んでおり、非常に危険であると警告されている。米国環境保護局(EPA)は、環境たばこ煙をAクラスの発癌性物質に分類している。タバコ会社自身による実験においても、種々の発癌性物質の濃度が、主流煙よりも副流煙において高いことが示されている[16]。
[編集] ETSによる発癌のメカニズム
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- 環境たばこ煙成分をマウスの皮膚に塗ったりラットの肺に移植することで、またハムスターに煙を吸入させることで、癌の発生が観察された。これらや他の研究など、動物実験では環境たばこ煙が癌を発生させると言える十分なデータが出されている([17][18]など)。
- 環境たばこ煙は、ニコチン、ナフチルアミン、ニトロソアミン、ベンゼン、アンモニア、ホルムアルデヒド、ベンツピレン、一酸化炭素、鉛、ポロニウムなど約4000種類の化学物質を含み、うち69種類は発癌物質と同定されている[18]。その他に、多量の微粒子を含んでいる。
- 環境たばこ煙中の発癌物質は、細胞中のDNAやアルブミンと結合する。それらタバコ固有の発癌物質の代謝物が、例えば 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone/NNK について、環境たばこ煙にさらされた非喫煙者の尿中に増加していることが少なくとも5つの研究([19][20]など)で示された。
- 受動喫煙していない肺癌女性と比べ、受動喫煙していた肺癌女性では、グルタチオンS-トランスフェラーゼM1遺伝子において多形が有意に増加していることがわかった[21]。(グルタチオンS-トランスフェラーゼM1は、環境たばこ煙中の発癌物質の解毒作用を持つと考えられており、その活性を下げる変異は、癌発生を促進しうることになる)
[編集] ETS及び受動喫煙に関する声明
[編集] 国内
- 日本公衆衛生学会
- 2000年7月、「たばこのない社会の実現に向けて」を発表。その後、2002年5月「たばこのない社会の実現に向けてさらに前進を」、2003年10月「たばこのない社会の実現に向けた行動宣言」を続けて発表。受動喫煙の害の周知に努め、学校などの施設の無煙化を目指す、などと宣言した。
- 日本肺癌学会
- 2000年11月2日、東京で行われた第41回日本肺癌学会総会において、「禁煙宣言」がなされた。その中で同学会は、「喫煙は最も大きい肺癌の原因」と判断するため、「反タバコキャンペーンを実施」し、「受動喫煙の害を排除するために職場、公共の場所に喫煙場所の設置を働きかける」としている。
- 日本ヘルスケア歯科研究会
- 「禁煙宣言」は、2001年の第3回評議員会において採択、10月21日の秋季学術講演会において承認された。その中で同研究会は、「すべての患者に対して喫煙・受動喫煙の有害作用を指導」することとしている。
- 日本循環器学会
- 2002年4月25日に日本循環器学会は「禁煙宣言」を発表。喫煙は喫煙者本人のみならず、受動喫煙によって非喫煙者にも冠動脈疾患や脳卒中を発症させるとして、すべての国民の禁煙ならびに受動喫煙防止を推進する活動が望まれるとの声明を行っている。[22]
- 日本気管支学会(現・日本呼吸器内視鏡学会)
- 2002年の第25回日本気管支学会総会において、「禁煙活動宣言」がなされた。その中で同学会は、「喫煙およびそれに起因する各種気道及び肺の損傷は、…肺がん、慢性気管支炎、肺線維症、肺気腫、気管支喘息等の発現や進行に対して、重要な原因の一つとなっていることは明らか」とし、「公共交通機関に関して、構内でのタバコの販売の中止、駅構内・車両の全面禁煙化」などを要望している。
- 日本口腔衛生学会
- 2002年9月、禁煙宣言「たばこのない世界を目指して」を発表。受動喫煙の害の周知に努め、学校などの施設の無煙化を目指す、などと宣言した。
- 日本癌学会
- 2003年9月27日、「禁煙宣言」を発表。学会員のみならず、関連機関・一般国民に対しても呼びかけを行った。数回の改訂を経て、「あらゆる機会を捉えて喫煙の害を説き、禁煙を呼びかける」「受動喫煙による非喫煙者の健康への影響を防止する対策を推進する」などを謳っている。
- 日本口腔外科学会
- 2003年10月23日に社団法人日本口腔外科学会は「禁煙推進宣言」を発表。受動喫煙によって種々の障害を発症するという研究結果が報告されていること等を踏まえ、種々の受動喫煙による健康被害から非喫煙者を守る旨の宣言を行っている。[23]
- 日本癌治療学会
- 2005年11月14日、「日本癌治療学会 禁煙宣言」を発表。「禁煙は、癌予防における最も有効な方法のひとつとして科学的根拠が確立している」とし、「全ての国民に対し、あらゆる機会に受動喫煙を含む喫煙の健康に対する悪影響を分かりやすく説明し周知する」ことを学会員に要望するなどしている。[24]
- 日本呼吸器学会
- 2006年11月17日に社団法人日本呼吸器学会は「受動喫煙と肺ガンの関連についての声明」の中で、受動喫煙と肺ガンの関係について科学的証拠に基づく情報を一般の人々に伝える声明を行っている。[25]
[編集] 海外
- 2001年5月31日ジュネーブにおいて、WHO事務局長グロ・ハーレム・ブルントラント博士は「受動喫煙が癌、呼吸器疾患、心疾患、などの原因になることは明らかです。受動喫煙は喘息、子供の呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群、中耳炎など様々な小児科疾患の原因になることも明らかです。科学者は受動喫煙には許容範囲(安全なレベル)が存在しないと断言します」との声明を行うとともに、たばこ産業による受動喫煙対策への妨害について批判を行っている。[26]
[編集] ETS及び受動喫煙に関する報告・論文
- (単独研究)1998年のIARCの疫学調査では74歳までの肺癌と関連疾患者650人の患者に対して受動喫煙の聞き取り調査を行った。欧州7カ国12施設での患者たちは生涯400本以上喫煙をしたことが無い者が選ばれ、調査が行われた。結論として幼年期に於けるETSでの肺癌に掛かる危険性を見出せなかった、との報告が行われている。15年以上の期間が開いた患者たちには有意性が認められなかったとの論文が発表されている。[28]
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- 2000年4月8日付けランセット(The Lancet)の出版物の中で、カリフォルニア大学サンフランシスコの研究者達がフィリップ・モリス社及び他のたばこ会社の内部資料を検証した結果、たばこ産業側がメディアにデマを流す(受動喫煙に関する誤謬報道事件)など、論文の解釈に混乱と論争を引き起こすよう画策し、IARCの受動喫煙についての調査研究を妨害していた旨の報告を行っている[29]。
- (研究総括報告)2002年IARCは「受動喫煙は人に肺癌を起こすと結論づける十分な証拠がある」と報告した。[32]
- (研究総括報告)カリフォルニア州環境保護庁はETSは毒性を持つ空気汚染因子と報告した[33]
- (単独研究)2003年UCLAの研究者James E Enstromとニューヨーク州立大学ストーニーブルック校Geoffrey C Kabat準教授による論文が、英医学誌BMJに掲載された(これより以前に、同研究は統計上の瑕疵のため、別の学術誌への論文掲載を却下されている[34])。1959年末に米国がん学会のがん予防研究対象者で1998年まで追跡調査を行った成人118094人を対象とし、特に研究対象の中で喫煙者の配偶者を持つ非喫煙者65561人を焦点をあて、冠状動脈性心臓病・肺がん・慢性閉塞性肺疾患による調査をした疫学研究。調査期間は39年間にわたる長期のコホート研究である。結果として軽微な影響はあるもののETSとたばこに関連する死亡率の因果関係を示していない。ETS曝露による虚血性疾患・肺がんとの関連性は一般に考えられているより小さいかもしれないとの論文が発表されている[35]。
- (単独研究)2007年の米国神経学会(AAN)の年次集会において、米カリフォルニア大学バークレー校統計学のThaddeus Haight氏が受動喫煙がアルツハイマー病などの認知症リスクを高めると報告した。長期の心血管健康調査に登録した約3,600人のデータを評価し、心血管疾患も認知症も認めない985人の喫煙未経験者と、受動喫煙に平均28年間曝露された495人とを比較した。6年間の追跡調査の結果、受動喫煙に30年以上曝露された高齢者が認知症になる可能性は曝露のない人に比べ、約30%高く、心血管疾患を有する人が受動喫煙に長期間曝露された場合には、認知症リスクがほぼ2倍に増大した。このほか、心血管疾患と診断されていなくとも、頸動脈に狭窄などの異常が認められ、受動喫煙に曝露された人の認知症リスクは、どちらもない人の2.5倍になることも示された。[39]
- (単独研究)2007年9月4日、欧州心臓学会議において、2004年3月に世界で初めて職場での禁煙制度を全国的に導入したアイルランドでは、同制度導入後の1年間で、心臓発作の件数が約1割減少したことについて、コーク大学病院の研究チームが発表がしている。エドモンド・クローニンが率いる同チームは、同国南西部の公立病院に心臓発作で入院した患者数を調査。禁煙制度導入後の1年で11%減ったことが明らかになったとしている。[40]
[編集] たばこ会社の見解
たばこ会社による詐欺事件での米国連邦裁判所の判決(2006年)によれば、それまでたばこ会社は、受動喫煙の有害性を否定する、誤解させる虚偽内容の見解を公表してきたという[41]。
- 環境たばこ煙は周囲に不快感を与えうる、とする。しかし受動喫煙が病気を起こすことについては、数ある研究論文の中から2報のみを取り上げ、「説得力のある形では示されていません」と主張する。
- 「環境中たばこ煙は、周囲の方々、特にたばこを吸われない方々にとっては迷惑なものとなることがあります。また、気密性が高く換気が不十分な場所では、環境中たばこ煙は、眼、鼻および喉への刺激や不快感などを生じさせることがあります。このため、私たちは、周囲の方々への気配り、思いやりを示していただけるよう、たばこを吸われる方々にお願いしています。また私たちは、公共の場所等での適切な分煙に賛成し、積極的に支援しています。
- 一方、環境中たばこ煙は非喫煙者の疾病の原因であるという主張については、説得力のある形では示されていません。環境中たばこ煙への曝露と非喫煙者の疾病発生率の上昇との統計的関連性は立証されていないものと私たちは考えています。また、環境中たばこ煙は、空気中で拡散し、薄められているので、喫煙者が吸い込む煙中の成分の量と比べると、非喫煙者が吸い込む量は極めて少ないものです。動物で発がん性を評価する試験においても、環境中のたばこ煙により、がんを発生させることは極めて困難です」
- 受動喫煙の有害性に関する公衆衛生機関の結論に基づく受動喫煙防止措置は適切、と主張する。
- 「環境中たばこ煙は、成人の非喫煙者に肺がんや心臓病などの疾病を、また子供たちに喘息、呼吸器感染、咳、端鳴、中耳炎、乳幼児突然死症候群などを引き起こすと、公衆衛生当局は結論づけています。 さらに、環境中たばこ煙は成人の喘息を悪化させるおそれがあり、目、喉、鼻の炎症の原因にもなりうると結論づけています。 環境中たばこ煙とは、火のついたたばこの先端から出る煙と、喫煙者が吐き出す煙を合わせたもののことをいいます。
- たばこの煙がある場所にいるかどうか、また喫煙者であれば、いつどこで喫煙するかについては、環境中たばこ煙が健康に及ぼす影響に関する公衆衛生当局の見解を基に判断されるべきです。 また、子供の周りでは喫煙は控えるなど、特に子供に対しては十分な配慮が必要です。
- このような公衆衛生当局の結論に基づいて公共の場所での喫煙を規制するのは適切な措置であると私たちは考えています。 また、喫煙が許されている場所では、上記のような公衆衛生当局の見解を伝える警告が表示されるよう政府によって義務づけられるべきであると考えています」
- 受動喫煙が肺がんや心臓疾患などの原因になるかは明らかでない、と主張する。
- 「世界保健機関(WHO)やその他多くの公衆衛生団体は、受動喫煙もしくは間接喫煙が様々な疾病の原因の一つであるという報告をしています。また、そうした受動喫煙もしくは間接喫煙のリスクは、実際の喫煙のリスクよりははるかに小さいものの、そのリスクに照らし、公共の場所での喫煙を公衆衛生に関する重要な問題の一つとして取り上げるべきであると言われています。
- 私たちは、受動喫煙が短期的に健康に影響を及ぼす可能性はあると考えています。例えば、子供の喘息や呼吸器疾患の症状を悪化させる可能性です。しかし、私たちは、受動喫煙が肺がんや心臓疾患などの慢性疾患の原因になるかどうかは明らかでないと考えております。科学的な観点からは、受動喫煙のリスクがあるとしても、あまりに小さいため確かな精度では測定できないというのが私たちの見解です」
- 「個人は喫煙をするかどうか判断する際に、米国公衆衛生局、米国厚生省疾病管理・予防センター(CDC)その他の公衆衛生機関の報告に基づくべきである」と主張する。
[編集] 参考文献
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- ^ WHO Report of the Committee of Experts on Tobacco Industry Documents July 2000 Tobacco Campany Strategies to Undermine Tobacco Control Activities at the World Health Organization
- ^ WHOたばこ産業文書に関する専門家委員会報告書(化学物質問題市民研究会による和訳)
- ^ タバコ煙と受動喫煙の発がん性に関する国際ガン研究機構モノグラフ(2004年)
- ^ カリフォルニア州環境保護庁:Air Resources Board
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- ^ How dangerous is passive smoking? BUPA investigative news - 27 May 2003 written by Rachel Newcombe, reporter for BUPA's Health Information Team
- ^ 2006年米国公衆衛生局長官年次報告(英文)
- ^ 2006年米国公衆衛生局長官年次報告(日本呼吸器学会による和訳)
- ^ ヤフーヘルスケア「受動喫煙がアルツハイマー病のリスクを増大」
- ^ ロイター 関連記事
- ^ DEFENDANTS DEVISED AND EXECUTED A SCHEME TO DEFRAUD CONSUMERS AND POTENTIAL CONSUMERS OF CIGARETTES IN MOST, BUT NOT ALL, OF THE AREAS ALLEGED BY THE GOVERNMENTたばこ会社による巨額の詐欺事件裁判での判決文 p.1384
- ^ JTホームページ JTの環境中たばこ煙に関する見解
- ^ フィリップ・モリス社ホームページフィリップ・モリス社の環境中たばこ煙に関する見解
- ^ ブリティッシュ・アメリカン・タバコ ホームページ
- ^ R.J. レイノルズ社ホームページ(英文)
[編集] 関連項目
- 環境たばこ煙、喫煙
- 嫌煙・嫌煙権訴訟
- 煙害・スモークハラスメント
- IARC発がん性リスク一覧
- 「子どもに無煙環境を」推進協議会
- 受動喫煙症
- 受動喫煙と冠動脈疾患の関係
- 受動喫煙と肺癌の関係
- 平山論文・エンストローム論文
- 路上喫煙 - 路上における受動喫煙
- 空気調和設備 - 空気清浄機

