神社非宗教論

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神社非宗教論(じんじゃひしゅうきょうろん)は、明治政府による政教分離原則により生じた宗教政策及び政治議論のことである。

概要

大きく区分して4回存在する。

  1. 明治期においては、長州藩に支援された浄土真宗薩摩藩に支援された神道との議論。
  2. 大正期においては、宗教学内務省政策との議論。
  3. 昭和初期においては、国家神道政策。
  4. 第二次世界大戦後においては、政教分離に関わる連合国軍政策についての議論。

そのため本項では、日本国内における神道史および浄土真宗史、キリスト教史、教育史法制度史、宗務行政史を概観して記述する。

学術的に厳密に定義すれば、国家神道は、皇室神道及び招魂社制度を指しており、民俗学的な神社制度とは異る。

概論

戦後の神社非宗教論は、天皇制を核として多様な戦前の神社非宗教論というものがあった[要校閲]。これは、神社(神広がりをもつが、近年、この広がりの部分が政教分離にかかわる日本道[要校閲])は、明治憲法上宗教に非ずとする論であった[1]

本質

『神社非宗教論』の本質は以下の項目により成り立つ。

  • 現代宗教学上の定義においては、国家が維持管理する事によって『神社神道』及び『教派神道』を置くものとするという政策。
  • 明治時代の神祇官復興運動(特に丸山作来ら)に見られるように、『神社神道』を国教として扱う事で行政機関が特別扱いできるようにする政策。

原因

これは明治初期における日本語において、宗教及び宗教行為の定義がなされないまま、始まった議論でもある。

日本語における宗教の語源

英語の“Religion”を「宗教」と訳したのは小崎弘道である(初出:宗教要諦[2])。なおそれ以前は福澤諭吉が「宗門」「宗旨」(初出:福澤諭吉集[3])と、中村正直が「法教」(初出:西国立志編[4])と訳していた。つまり、当時の知識人にとって、「宗教」の意味は「ある教理に対して従う」と捉えられていた。

D. C. ホルトムに影響を与えたとされている[要出典]加藤玄智によれば[要出典]

日本のキリスト教が、宗教の邦語訳を案出するにも、キリスト教が真の宗教だという考えがその背景に在ったことは疑はれない。ただ日本としては、仏教と言う一大世界的宗教が、キリスト教の世界的宗教先だって、事実存在しており、信者も相当に在り、我が国に、千有余年の歴史を有し、僧侶中には高僧碩学も少なくなかった。キリスト教徒さえも誰も、此事実は無視する訳にいかなかったろうから、そこで宗教の訳語普及に当つても、宗教の中で、1番偉大なのはキリスト教、これに仏教を加えて、先づ之を宗教と云ふ訳語の中に入れても良かろう位の考えはあったろうと思う。換言すれば、仏教・キリスト教のような世界的宗教・個人的宗だけを眼中において、宗教の訳語を捻出し、宗教学上の部族宗教・国民宗教即ち団体教の如きは、夢にも知らなかったのである[5]

つまり、神道は訳語「宗教」には含まれなかったというのである[6]

加藤玄智が、仏教を意識しているのは、浄土真宗大谷光瑞らによるシルクロード探検によってもたらされた、仏教の広がりでもあると考えられている[7]。しかしながら、小崎弘道が翻訳した宗教は、中国語訳の聖書[8]から得られたものと推定されている。

なぜならば、「宗」の意味は「祖先の霊を祭る家屋(みたまや)[9](中文:在室內對祖先進行祭祀[10])からきており、「教」は教えるである、具体的には「知らしめる」という意味である。

つまり、祖先信仰を前提にした翻訳だったと推定されている[誰によって?]。実際に、日本では、「神仏習合」により「御霊信仰」を始めとして、仏教由来と思われるアニミズムの信仰が存在しており、それと同義としたのであろう[独自研究?]

そしてキリスト教者であった、小崎弘道からすれば「カトリックの教義において、教会はイエス・キリストが定めた教皇制度により、その子孫であるという伝統を保持して」いることを知り[11]、そこから翻訳を案出したと推定されているからでもある。

使徒口伝 26章

5 彼らはわたしを初めから知っているので、証言しようと思えばできるのですが、わたしは、わたしたちの宗教の最も厳格な派にしたがって、パリサイ人としての生活をしていたのです。6 今わたしは、神がわたしたちの先祖に約束なさった希望をいだいているために、裁判を受けているのであります。[12]

仏教における宗教という語の意味

そこで、キリスト教明治時代において対立軸となる、仏教を考えてみる。

仏教教典における宗教の用法は存在しておらず、「宗」については"ancestral temple"の意味である。よって、仏教において「宗教」とは具体的には「先達の教え」の意味である[10]なお「先達の教え」とは、英語圏などでは「セクト」とされる教祖の教えや、元々の宗派の開祖である教祖の語ったことであるとも言える[独自研究?]故に、日本において、「上意下達」という文化はそこに依拠しているとも言える[独自研究?]であるがゆえに、明治期において、太平洋戦争の終結期において、極めて急速に社会変化が生じたとも言える[独自研究?]

明治期において「廃仏毀釈」などによって、実学の地位を追われた、仏教において自らの教義や信仰のあり方について、自制的な学問としての進歩が始まり、大正時代になるとキリスト教学からもたらされた、"religion"の語源であるラテン語の語源にまで遡り、)とヒトを結びつける(又は、関係を読み直す)という意味であると理解したのだろうと思われる[13]

キリスト教のおける宗教という語の意味

日本に実証的な学問の導入を促した、キリスト教神学においては、その意味や語法をそのままの形で受け入れる事で、今日に至っていると考えられている[14]。つまり、キリスト教における宗教の意味とは、「神」と「人間」との関係を指しており、その媒(なかだち)をする者を宗教家(聖職者)という。

神道における宗教という語の意味

神道のうち道(どう)とは、道の行者と呼ばれる者が居たり、武士道華道などの言葉によって示されるように、礼儀作法や伝統作法、仕来り(しきたり=慣例)などを指している。よって、神道とは神(または、先祖)との向き合いの中における礼儀作法を表していると言える(例えば、二礼二拍手一礼)。

日本の神道儒教朱子学[15]陰陽道[16]修験道[17]仏教神仏習合)等の影響を受けて来たため[18]、現在で言う所の道徳伝統としての概念が強く[19][20]宗教と言うよりは、日本固有の伝統行事という意味合いを強く表明していたからであると考えられている[21]。なぜならば、後述するように、「神祇の祭祀を国家が行うことは、古今東西において類例の無いことであるから、独自の宗教とするべきである」という表明がなされたことからも推定できよう。しかしながら、これには現代的には異論があり、「古代の西欧諸国においては、神祇が国家執政の根幹をなしていたのは、ローマ帝国などを始めとして実際に存在していた事実を無視していたからでもある」とされている。

江戸時代後期の国文学者「平田篤胤」から始まる古代神道への回帰は宗教という意味合いを強く含んでいる[22]。なぜならば、古代神道への回帰は、祖先信仰を前提としており、それが故に各神社や神宮において、崇拝を行う対象を古事記日本書紀など記述された神々(または、祖先)に求め、それらの地位によって社格などを定める制度としたことからも伺うことができる(近代社格制度)。

しかしながら、本来の民俗学的な神道は地域・共同体における「祭り」の要素が多く含まれている。そしてその「祭り」を「国家規模で行うのか」、「地域・共同体の伝統行事として行うのか」でも意味は異る[23]。なぜならば、国家的な規模で行えば、それは「国家宗教」とされるであろう、しかしながら、地域・共同体で行うならば「伝統行事」となるであろう(祭祀)。

ここにおいて、「祭り」とされる行為の位置付けを巡り、「国教であるのか」、それとも「伝統行事として処理されるべきものであるか」という問題でもあったからである[24]

原因の本質

近世(江戸時代)から近現代(明治時代昭和時代)において、非宗教論を神道側が採用したのは、神道仏教キリスト教とは異っている、つまり日本独自のものだからであると主張した事にもあると考えられている[5]。なぜならば、キリスト教圏やイスラム教圏と比較したときに、「多神教という文化は、十分に日本独自である」という根拠にもなり得るからでもある。

反対に、仏教側やキリスト教側からすれば、崇敬の対象が存在する以上「神道」は「宗教」であるという議論だったのである。

ただし、現代的にはこれには異論があり、P.バーガーは『聖なる天蓋』の中で、

宗教は、多様性を持つとともに、複雑で多面的な側面を持つ包括的な現象であるため、宗教の特質とされる一面を取り上げて規定しようとすれば、他の重要な側面が捨象されてしまうのである。〈中略〉かくして、科学的認識の立場に立つ宗教の捉え方も。多様な見解に分かれていく事になる。〈中略〉かくして、宗教に対して、すべての研究者が最終的に合意に達した一元的な定義は、いまだ存在しないと言うべきである[25]

としている[26]。現代的には宗教文化と言い換えてもまったく同じ結論になる。そのため、文化領域の社会科学においては、比較文明論比較文化論が成立するわけである。同じくして、当記述においても、仏教キリスト教を含めているのは、比較検討することによって、それを明らかにするためでもある。

結論

明治時代から昭和時代において、仏教政策者及び神道政策者が行ってきた政治運動がある。これらの政治運動により実現を図り、あるいは実現を阻止しようしとしたものが、

  1. 神官教導職の分離(1882年実現)、
  2. 内務省神社局の独立(1900年実現)、
  3. 神社法制定(実現せず)から神祇院設置(1940年実現)
  4. 神宮制度是正(1960年一部確認)
  5. 靖国神社国家護持および津地鎮祭訴訟等々

であることを見れば、その論争の意義は明瞭である[27]

もちろんその間には、法制度上の問題としてではなく純粋に宗教学上の問題として神社の宗教・非宗教性格が論議されたことはあったであろうが、それは決して一般世論を動かすような社会問題、政治問題とは到底なり得なかった。なぜならば、大学や学術領域の議論であり、政治運動にまで発展しなかったからである[27]

帰結し得る結論としては、現代における神社憲法の問題を考察する上にも大きな示唆を与えるものであるとしている[27]

グローバルな時代であるがために、地域や共同体、そして各人の存在が希薄になりやすい。それが故に、「先鋭化」や「極端な行動」が生じやすい面も否定できない。それを超えるためには、もう一度、自らが依拠する文化を見直す必要があると思われる[独自研究?]

神道史学

神社宗教・非宗教の論争については、国家神道の時期において3回ある[27]。戦後については、憲法改正問題及び靖国神社問題において議論が活発化した[28]

  1. 1882年の神官教導職分離の時期
  2. 1890年代の神祇官復興運動の全国的展開の中での祭祀・宗教の論争
  3. 1920年代の宗教法案の審議を巡って
  4. 1955年代以降の保守政治を巡って(憲法改正問題及び靖国神社問題)- 1957年憲法調査会が東京にて初の公聴会を実施。

各史学上の位置付け

仏教史学

概論

特に、神道仏教の関係性においては、浄土真宗と神道との間において政治的権力の拡大を巡る論争が多発したため、その部分のみを記述する。その他の仏教宗派については、新仏教系の教団との間に論争や事件が多発した。元々、神仏習合の概念が強かった、旧仏教系はその論争には組していない。同じく在郷系の神道集団である熊野系の「教派神道」も、この論争には与していない。これは、それぞれの地域における祭事を巡って、「その地域集団の信徒の多数をいずれかが占めている」という単純な考え方ではなく、その地域の慣習や習慣との間において両派が共存していた事に他ならない。

浄土真宗による信教の自由を巡る自由民権運動

仏教史学上においては、江戸時代に「念仏の唱和」で「仏になれる」という信仰が大勢を占める事によって、巨大な信仰集団となった浄土真宗からの問題提起によって始まる。特に、日本的な戒律によって、古代にあっては男子250戒、女子384戒とも言われた仏教が、浄土教によって10戒にまで削減された事が在家信徒集団を多く有する事になったと推定されている[29]

1872年12月に島地黙来によって書かれた「三条教則批判建白書」は、日本近代における政教分離を飾る最初の一ページであるが、教部省に建白した。本建白は政教分離、三条教則批判など五段に分かれている。黙来にはこの建白から1875年大教院分離許可の指令がおりるまで、膨大な建白・提言がある[30]

この運動の背景には、真宗本願寺派の大洲鉄然赤松連城、真宗大谷派の石川舜台、在俗者の大内青巒らの協力があった。黙来の宗教自由論とは言っても、キリスト教に対する、根深い「排邪」意識があった[30]

仏教の政教分離運動は、大教院分離運動を中心に、1877年1月教部省廃止、1885年7月教導職廃止、1889年帝国憲法の制定によって、はじめて法文上の信教の原則が保証される事になった。しかし、大教院分離運動を除いて、仏教が自前で勝ち取った宗教の自由とはいえない[30]

浄土真宗と神社非宗教論

浄土真宗の僧侶島地黙雷らの建白以降、宗教団体法制定を巡る議論の中で、浄土真宗十派の意見として

  1. 正神には参拝し邪神には参拝せず
  2. 国民道徳的意義に於て崇敬し、宗教的意義においては崇敬する能はず
  3. 神社に向かって吉凶禍福の祈念せず
  4. 此の意義を深める神札護札を拝受する能はず

が提示されたことによるとしている[31]。つまり、浄土真宗としては、「神道(=神社神道及び神宮神道)」は「宗教」であるとした。

浄土真宗の内部統制「異安心」

浄土真宗』が関連論文等で取り上げられる事が多いが、これは宗義に外れた異端思想を「異安心(いあんじん)」と呼んだ事による[32]

本願寺派で「異安心」とされたのは、龍谷大学野々村直太朗であるが、1923年に「浄土教批判」[33]を著し、その中に「往生思想は宗教に非ず」という論説を著している[34]。本願寺教団は、野々村の僧籍を剥奪し、野々村の解職を要求した。龍谷大学教授会は解職を否定したが、結局前書発刊の同年12月10日依頼退職となった。野々村の主張は浄土教の神話性を否定し、信仰を主体的に考察するところにあった[32]

大谷派で異安心とされたのは、金子大栄曽我量深でありともに清沢満之の流れを組んでいる[32]

神仏分離と神仏習合

現代仏教史においては、第二次世界大戦中においては、政府政策との妥協のため、各仏教団体は「神社非宗教論」を採用していた時期もあるとされている。これは、明治初年に生じた「神仏分離」とは反対の現象で、元々日本人の信仰のありようであった「神仏習合」に戻ったためともされている[35]

キリスト教史学

日本国内におけるキリスト教と他の宗教団体との関係

キリスト教と日本国内の宗教の関係は、宣教初期、宣教中期、再宣教の三度の時期に区分されるが、宣教初期においては日本国内において西欧文明のもたらす利を優先したことによりスムーズな展開が行われていた。しかしながら、宣教中期においては聖書原理主義に基く、社会批判を得て、封建制度の根幹をなしている身分制や階級序列の否定が行われたため、豊臣秀吉から徳川家光の時代にかけて厳しい弾圧が行われた。特に大乗仏教においては、一仏信仰によって、多くの信徒を固定する制度(檀家制度)との衝突から、明治時代においては仏教集団との対立が深まったためと考えられている。

神道とキリスト教

神道との関係性においては、本来神仏習合という概念が存在しないため(隠れキリシタンでは、聖母マリア天照大御神とし、イエス・キリストを大国主とする信仰は存在した)、「一神教か?、多神教か?」の議論による事で宗教学的には区分される。しかしながら、統治者との立場からは、別の神の存在は邪魔だったため、宣教等において極めて厳しい状態が続いていたと推定されている。そのため、日本におけるキリスト教はナショナリスティックな立場となり、教派内においても事件や論争などが生じたのであろうと推定されている。

キリスト教史学上における神社非宗教論

キリスト教史学上では、日本国内での現象であり、インターナショナルな視点では記述が見当たらない。例外は、カトリック福音宣教省の訓令「祖国に対する信者のつとめ」である。この最大の理由としては、日本において明治から始まる再宣教の時代において、教派に分かれて宣教が行われており、団体毎によって対応が分かれているためである。特に、カトリック及び日本聖公会は、それぞれバチカン市国及びイングランドの国教であり、国家政策との対立よりは、共存を望んだためであるとされている。

文部省文化庁)の見解によれば、キリスト教団は神道を最初から宗教という考え方によっており(これは、欧米法に基づけば祈祷という行為が宗教行為にあたるためである)、キリスト教団としては自らの教団及び信徒を守るために国家宗教政策に従ったとされている[36]

キリスト教と国家政策

明治時代の初期において、キリスト教の弾圧事件が長崎などで生じた。その根本原因は、当初において神道祭政一致をめざしていたからであるとされている[誰によって?]特に、神道の代表者は日本の代表者である天皇であるという意識が強かったためであろうとされている[誰によって?]

なぜならば、右大臣岩倉具視、外務卿沢宣嘉らに1870年末四カ国(イギリスフランスロシアアメリカ)公使が面会した際に、岩倉は

ともかく天子の教えを奉じないから罰するので、それ以外に理由はない。キリシタンだからということは、つまり皇国の教えを奉じないということ。神道の教えでは、天子は太神(天照大神)の御裔であり、天子の政権は、「から出ている。しかし、耶蘇は、この教えを奉じるなと教える。浦上の太神宮に彼らが参拝しないのは、天子を軽蔑するものである [37]

と語ったと記録されている[要出典]

政府部内での岩倉は最も強く神道国教主義を代表している。1868年の春に長崎総督府が、教徒への対応策の手始めに浦上村に太神宮を建て始めたのは、単に彼らを試みる[要校閲]ためではなく、太神宮の崇敬へと彼らの心を転じさせようとする考えからであった[38]

キリスト教と神社非宗教論

1916年5月13日、文部省に設置された宗教制度調査会において、仏教教派神道のみならず、有識者としてキリスト教の代表者も会合に参加していた。

そして、宗教団体法の制定における議論の中で、1930年5月15日には、文部省宗教制度調査会に基督教連盟から「神社問題に関する進言」が提示されており

  1. まづ崇敬の意義対象を明らかにして教派神道との混淆を匡し
  2. 祭祀祭式の宗教的内容を除き
  3. 且つ祈願、祈祷および神社護符の授与、又は葬儀の執行その他一切の宗教的行為を禁止し
  4. 直接的にも間接的にもその宗教行為を強制せしめない

ならば、神社は非宗教であるとした[27]

ただし、「日本国内のキリスト教と神社非宗教論」でも触れるが、第二次世界大戦中においては、日本基督教団及びカトリック教団において政府との妥協により、「神社非宗教論」を採用していた時期も存在する。

第2バチカン公会議を経て、エキュメニズムの時代に入っており、過去の過ちに対する反省もあった[39]。詳細は、第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白を参照の事。

行政史上

明治時代の宗教行政

明治時代においては、政治上または行政上の区分は余り存在せず、特に朱子学の影響を受けた行政上の序列制度により、貴族階級の政治家の意向が政治制度の根幹をなしていた。それが為に、政策上の変更は行政上の組織変更などにもつながり、大いに混乱を受けた。

大正時代から昭和初期の宗教行政

大正時代になると、徴兵制などの制度により、行政官僚の権限が強まってきてはいたが、軍部の意向は無視できず軍部との絆のある行政官僚及び宗教家の意向が尊重された。特に上級官僚として登用されるためには、大学の卒業が必須要件となっており、世襲以外で制度改革を進めるためには、それらの機関の充実が必要となった(例:帝国大学早稲田大学慶応大学)。また、各宗教団体がそれらの機関を設置する事を望み、事実そのようになった(例:上智大学同志社大学大正大学駒沢大学日本大学)。

満州事変の後から第二次世界大戦までの宗教行政

満州事変の後に生じる戦時期に入ると、帝国主義を確立するための要件として、一神教を主体とする宗教制度が必要とされ、それに異論を唱える宗教団体や外国人を擁する宗教団体への調査や弾圧が行われた(ただし、これは「見せしめのため」であるともされている、詳細については「特高警察関係資料集成」などを参照されたい)。

そして、宗教行政が内務省文部省と別々に主管されていため、「祭事」や「祭祀」の取扱に混乱が見られたとする。また、宗教団体を法の支配下に置くことを目的にして、法制度の確立を目指したが、政教分離原則の確立が不十分であったため、宗教行政に統一が見られなかったとしている。

第二次世界大戦後の宗教行政

連合国の占領政策の重要なものの一つに宗教政策があったが、それは信教の自由政教分離軍国主義的ないし極端な国家主義的思想の除去の三大原則に基づいて行われたものであった。それに基き『国家神道政策』を改めたとしている[40]

教育史上

宗教と教育との歴史は、ヨーロッパにおいては中世から近代への橋渡し期において極めて重要視された(現在の「School」の語源である、「scholasticus」はスコラ学によって確立されており、そのスコラ学からルネサンスを生んでいる事から見ても明らかである。)。

しかしながら、日本においては宗教が教育を行う事例は江戸時代における寺社が行う寺子屋とよばれる私塾のみであった。明治時代において確立しはじめる近代教育制度においては、宗教的な教育よりは実学的な教育が重視され、例外として聖職者を養成するキリスト教などの場合において教育制度上取り入れられた。

しかし、満州事変以降の時代において国家の統一及び治安を維持する目的から、「政府の命令=神からの宣託」とするために、天皇の神格化や勅令違反の厳罰化が行われた。特に、国家総力戦期にあたる昭和10年代に入ると、1941年3月1日に公布された、「国民学校令」に基き設置された、国民學校における授業科目の中に、国民科と呼ばれる教科があり、その中には修身、国語、国史及び地理とあり、その目的は「皇国ノ道二則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ目的トス」とある。その状況の中で、国体概念、日本精神を根本とする思想、学問による統制が行われたとする[41]

戦後は、教育上においては「聖職者」や「僧侶」、「神職」などを養成する学科を除いて、宗教に関連する教育は行われなくなった。ただし、モラルの養成を目的とする「道徳」や「倫理」などの科目は、初等教育から中等教育まで取り入れられた。

法制度史上

法制度史において宗教上の法令は後述する神道政策史において幾たびか引用するが、問題が発生する度に勅令、省令、通達の類により統制された。

宗教に関する法律は、宗教団体法が成立するまで、近代法制度上において必須とされる権利・義務・罰則を含む条文は可決されることが無かった。それがために、治安維持法国防保安法などの別の法令により、統制され管理されていた。そして、皇紀2600年を記念する、1940年神祇院の新設により『神社神道』は宗教の外におかれ国教として保護される事になった[42]。このため、神道指令により行政機関の中からは神社制度調査会と共に廃止された。

研究

先行研究

葦津珍彦は、國學院大学皇學館大学神社本庁所蔵の史料などから、以下のような解釈を提示した。なお、明治時代の神道史論に関しては、阪本健一[43]が著しており、以下に提示される内容の「基本仮説」は『明治維新神道百年史』第2巻[44]に所蔵されている「帝国憲法時代の神社と宗教」に所蔵されたものが原型となっている[45]

  1. 1873年1874年頃から浄土真宗島地黙雷などが称した「神道は宗教に非ざるなり」との説は、神道をもって天皇の伝統的政道そのものであって、国家的命令権を有するものであるとする。しかし、政道は、この地上国家のものであり、世俗の法則や礼典を定めるが、人間各人の内側の良心問題は宗教のことであって、政道は全く別のものであるとする。皇室の神道とは別に、社会的には中世以降の神道家の神道と称するものがあっても、それは独断家の一流派の私的信条として蔑視する。
  2. 神道合同会議(1880年)のころから、丸山作来1880年出獄)などを中心に一部の神道人の間で「神道非宗教論」が生じる。これは前記1とは異なっている。ここでは主として宗教の語をもって、異国渡来の偏見、下級未開の心理信教として、祭政一致の惟神の大道は、宗教とは異なり、遥かにその上位にあるとする。丸山作来などは、平田篤胤晩年の神秘的神霊感を深く信じており、第三者から見ると神道人の中でも、もっとも「宗教的」とも言えるが、自らは神道を「哲学的」あるいは「道義的」心情と信じている。
  3. これらの論争の決着をつけようとして、内務行政に一つの方向を定めた山田顕義。その神道神社非宗教の説には、島地黙来赤松蓮城などのロジックの影響が見えるが「惟神の大道は天皇の政道なり」との点に力点をおいて、皇国の古典重視、尊重の思想が強い。井上穀などもほぼ似ていて皇典精神の尊重を力説するけれども、記紀の古典神代巻などを神学的に掘り下げ、そこに日本固有の宗教があるとする説には不同意。これらの政治家は、神道人が異国の思想や宗教を非難し批判するのは、自らが他の宗教との対等対立の宗教人の立場になることを示すものとして、神道人の思想論争を極度に嫌ってしばしば戒告している。
  4. 1881年当時の浄土真宗による政府に対する進言。これは、島地黙来の理論の流れで(赤松蓮城渥美契縁等の浄土真宗理論家)、神官は、ただ皇室および皇室と親近な神宮神社の国家の儀礼官たるべきもので、神道を一つの独自の思想宗教として教導活動することは禁ずるべきだと強く主張した。
  5. 衆議院における神祇官復興運動の政治家の論は、むしろ丸山作来等に近い。主力の神道人の文書は、頼りに「神社非宗教」の語が見えるが、仏教やキリスト教そのほか欧化哲学などに対しては公然と対決して抗争する立場をしめしている。

それぞれ「神社非宗教」と称するが、その意味する精神が全くちがう。詳しく分類すれば更に細分化されるであろう[46]

現代神道学

現代神道学においては、元史料を元にして議論が進められており、以下のような学説に落ち着いている。

葦津珍彦によれば、島地黙雷によって建白された「教導職治教、宗教混同改正ニツキ」の中にある、以下の文言によって生じたとする[47]。当時の仏教者の主張によれば、戒律によらず、自らの説を主張する神道者は宗教とは言えないという事を表している。つまり、戒律が先にあって、その戒律の中で育まれたものが宗教であるという主張である。

そしてその説は、仏教者であった日蓮の以下の言葉でも裏付けられる。減劫御書[48]にある「智者とは世間の法よリ外に仏法を行ず」と一致している。

原文

抑神道ノ事ニ於テハ、臣未タ之ヲ悉クスル能ハスト云へドモ、決シテ所謂宗教タル者ニ非ザルヲ知ル。(中略)朝廷百般ノ制度、法令、皆悉ク惟神の道ニ非ルハナシ。(中略)決シテ宗教ノ事ニ非サルヘシ。然ルニ神道者流之ヲ曲解シ、自家ノ説ヲ主張シ他説を圧伏セントス。

現代語訳

仰せの神道の事については、人びとは未だに万能であると言えども、決していわゆるところの宗教者ではないことを知っている。(中略)朝廷における様々な制度、法令は全て惟神の道ではない。(中略)決して宗教の事ではない。よって、神道者は流儀をもってこれを曲解し、自らの説を主張し他の説を圧迫しようとしている。

  • 原文は、島地黙雷全集1巻所蔵の「建言 教導職ノ治教宗教混同改正ニツキ」である[49]

1898年2月22日に発出された内務省社寺局通達による「教宗派の教師は神社に於て布教するを得ざる件」の中における下線部以前の行為を禁じた事によるもの[50]。具体的には、神社の布教禁止令である。

原文

教宗派ニ属スル教師ニシテ神社ニ於テ布教ヲ為ス者往々有之哉ニ相聞ヘ候処、右ハ神社ヲ以テ宗教ニ混同スルノ嫌アリ神社ノ管理上甚タ不都合ニ候間以後、神社ニ於テ右等ノ所業無之様取締方特ニ注意有之度命ニ依リ此段申進候

現代語訳

教宗派に属する教師にして神社において布教を為す者は往々にして居る、そしてこれを聴き及んでいる所である、右は神社を以て宗教と混同する嫌いがある、神社の管理上はなはだしく不都合である。以降、神社において右に示したような所業が無いようにこれを取締る方法、特に注意有りの都合上、この度命令によりこれを申しつたえる。

  • 原文は、「法令全書 明治三十年」内に収蔵されている[51]。及び、その成立に関する資料は「東京大学法学部研究室図書室」に所蔵されている「内務省神社局資料」[52]などを参照されたい。

1882年に内務省が発出した「自今神官ハ教導職ノ兼補ヲ廃シ葬儀ニ関係セサルモノトス此旨相達候事」(内務省達第一号)により、神職を教導職からはずし、葬儀への関与を禁止することにした。神主には「神明奉仕」に専念させ、祭祀・儀礼のみを行わせることにしたのである。三条の教則によって神道的国民教化を図ってきたこれまでの方針からすれば、本来教導職の最も中心部隊であるべきはずなのだが、その神職には「国民教化はさせない」という一八〇度の方針転換をした。神社が葬式に関与しないのは、「神は汚れを嫌うからである」と、神道の太古からの慣習であるかのように述べられることがあるが、実際には幕末神道への改宗者を獲得していく上で神葬祭を行うことが大きな力になってきたものであり、現在でも教派神道は葬儀を執行するし、皇室神道においても神葬祭が行われている。この通達は、神主は「説教」をせず、日本人にとって宗教そのものである「葬儀」にも関与しないから、「神社は宗教ではない」という偽装理論を構築するための措置であった。神社非宗教論は国家神道を支える基本的論理であるから、この通達が国家神道体制の出発点であると考えられている[53]。とする。

  • 原文は、「法令全書 明治十四年」内に収蔵されている[54]

中島三千男によれば、非宗教・国家の祭祀・道徳というたてまえの下に「改変」させられた神社神道=国家神道 一 上は伊勢神宮から下は郷村社に至るまで、その活動を宗教ではなく国家の祭祀として位置づけ、そのことによって国家と神社との結合を合法化し、その上でこの神社体系を国家主義的・天皇主義的イデオロギーの国民への注入の媒体・装置として活用することを意図したもの[55]

神道政策史

以下では、近代神道史の中で神社非宗教論に関する行政上及び法制度上の流れを概観する。なお、年号西暦に統一し、読者の便宜を計り、太陰歴から太陽暦に統一してある。

明治憲法成立までの過程

薩摩藩及び長州藩を中心とした倒幕運動の結果、

教学大旨

教学ノ要仁義忠考ヲ明ラカニシテ智識才芸ヲ究メ以テ人道ヲ尽スハ我祖訓国典ノ大旨上下一般ノ教エトスル所ナリ(以下略)[84]

  • 1882年1月24日に、内務省通達により、神社は宗教ではないとされた(神社非宗教論)[53]。但し、府県社以下の神葬祭は認め、大社の神職である神官は非宗教人とした[85]
  • 1889年2月11日に、大日本帝国憲法で信教の自由については、

    第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス[86]

    とされた。
  • 1890年10月30日、教育勅語(公式名称:教育二関スル勅語)が公布される[87]

神道内部の論争

1882年1月24日の内務省通達に至るまで。

元々、「大教宣布の詔」により政府は「祭政一致」の政治を目指していたが、教導職を巡る「仏教側」と「神道側」の争いから、「神仏合同布教が禁止」され、それぞれの宗務行政が内務省へと移された事から始まる。以下では、「祭神論争」から「祭政分離」に至る状況を記述する。祭政分離に関しては、神道側から提示されたものとされており、特に丸山作来らが主導していたとされている。

大教院の解散を受けて神道事務局が設置されたが、1881年には伊勢派宮司である田中頼庸らと出雲派宮司千家尊福によって祭神論争[88]が生じ、これが明治天皇への勅裁を仰ぐにまで発展した[89]。この混乱状況を浄土真宗側は傍観しなかった、島地黙雷に続き、渥美契縁赤松連城等々の理論家が相次いで政府に協力な進言工作に出た[90]。その主張は、島地黙雷の「神道は宗教に非ず」の理論を継承してそれを政治勢力に確認させ、国家の儀式式典に関与する神官には、一切の宗教的言論教導、宗教行為(葬儀執行等)を禁ぜよと迫った。それは、「宗教的信条としての神道」が、国教となる道を全面的に封殺してしまうものであった[90]

神道側の第一提唱者が誰であったのかは判然としない。もともと宗教という語が、"Religion"の外国語の訳であって確たる概念定義がない。神道側は神道の事を、国の大教とか本教と称していても「神道は宗教の一部なり」との説は無かった。丸山作来らの非宗教論は、祭神論争などで神道が分裂していく状況を憂いて、それが当時の新しい語法で言えば「宗教的神学論争」に似ているので、その分裂を停止しなくては、神道の国家的地位を保つことができないというところから主張したものと考えられる[91]

この中で、内務卿山田顕義丸山作来らの神道側から提示された神社非宗教説を採用した[92]

その後、千家尊福は布教を行うために、神道事務局を離脱し、出雲大社教を創始した[93]

慶應義塾大学の慶野義雄によれば、元々政府が神社非宗教論を提示したのではなく、仏教側が積極的に推進したものとされている。これは、当時の状況として宗教の定義を「布教・葬儀を行うこと」であるからとした[94]。慶野の説は、次のように言い換えることが可能である。教導職とは、葬儀や儀式を執り行う職制の事で、前述の内務省達一号に記述される文言と一致するためである。

現在の宮内庁には存在していないが、デジタル大辞泉の「宮内省」の項内に律令官制の組織図があり、その中に「治部省」に喪儀司という職制がある[95]。この職制を、明治初期において神祇官の中においたものであると推定できるためでもある。

神祇官復興運動

西南戦争後、薩摩藩を中心にした士族は自らの氏神を奉斎する神社の経営に注力を掲げるようになってきた。そして、それに伴い神職自由民権運動として出現した[96]。以下では、その概要のみを記述する。

1887年6月に九州の神職が西海連合会を組織して、各地の神道人に訴えると強い共感を呼び起こし、全国的な神社神主の組織運動として現れた[97]。1887年11月17日には、皇典講究所に各府県の代表が会合し、各委員が神官同士会を組んで神祇官復興運動は全国的に開始された[98]

この理由としては、葦津珍彦

神道を維新当初の状況に戻すためには、少なくとも国家の機構を改めて、神祇官を復興し、そこを拠点として『神社は国家の祭祀なり』との精神と制度を恢弘しなければ、神道も日本精神も亡ぶるとの危機感が生じた

と説明する[97]。また、1890年3月には、神道宗教に含まれるという噂が神道界に流れた[99]

そして、1890年代に全国的規模で展開する神祇官興復運動の背景には、神社の「国家の宗祀」性の形骸化を促進する政府に対する、神職や神道関係者の「危機」感がある。この宗教条例の噂が立つと、府県社以下のいわゆる民社神職の教導職返上による神祇官の興復を果たす為の運動が本格化したのである[100]

この運動は一応の成功を収め、1899年4月26日内務省の社寺局の一課に過ぎなかった神社課を神社局に格上げすることとなった[93]

なお、1913年6月13日には、神社以外の宗教を所管する内務省宗教局は廃止され、文部省宗教局へ移管された[101]

神社合祀問題

概要

現代においては、靖国神社合祀にて知られるが、明治期から大正期においては二度存在した。しかしながら、靖国神社の合祀と、明治期における合祀とは制度上から異なる。靖国神社における合祀は、他宗教の信徒であっても、大日本帝國の軍人であり、なおかつ、戦死した者を祀るという意味である。しかしながら、明治期における合祀とは、村落共同体の中心でもあった神社や寺院(墳墓)の合併の事である。

明治期における神社合祀は、廃藩置県に基き、さらに村落の合併などの影響[102]。そして、神社制度の近代化に伴う合祀であり[103]、その目的は異る。特に、後者は南方熊楠などの反対運動も存在したが[104]日露戦争後のインフレの影響もあり断行された[105]

明治初期における合祀

1872年5月14日に太政官布告で神社を〈国家ノ宗祀〉となし、官社、諸社にわけ、官国幣社府県郷村社とのように社格を付与し、村社に指定されない雑社(無人の祠)の合併整理をはかった。それは、〈大小神社氏子取調規則〉[106]にもとづく、寺請制を神社にあてはめようとのこころみであったが失敗した[54]

国家神道による合祀

1906年8月10日に発せられた、神社合祀令は「府県郷村社」の合併を強制的に行う事で、地域神道の破壊へと繋がったとされている。これは、国家経済的な理由で行われたもので、国家神道の事業であった。よって、当時の内務省神社局は「神社非宗教説」に基づいて行動していた事は確かなようである[107]

この時期の状況は、1914年1月26日には神宮祭祀令、官国弊社以下神社祭祀令などが制定された。しかし、この神社制度の整備の陰には神社の尊厳維持と経済合理性の両立を求める政府の姿勢があった。その結果明治末期から大正期にかけて前代未聞の神社の統廃合政策が全国的に展開され、約二十万社あった神社は約半数に激減し、府県社以下神社のいわゆる民社の維持は困難で、他宗教と変わらない宗教的活動をして神社維持を図らなければならない事態へと陥ったのである[93]

具体的には、教育施設の整備(國學院大学)、教派神道による神葬祭の実施、学校教員の養成、教誨師の養成などである。

神社問題

概要

1891年1月9日に起きた内村鑑三不敬事件を受けて[108]教育勅語の取扱いが徹底された[109]。また、学校制度の確立により小学校から大学までの教育機関が成立し始める[110]大正時代になると「神社問題」が生じた。神社問題の本質は、神道側からの問題提起ではなく、仏教キリスト教などからの問題提起でもあった。それは、「仏教僧侶キリスト教聖職者は議員にはなれない」という問題でもあった[111]。それを解決するために、政治運動や社会福祉運動を通じて、1925年3月5日の普通選挙法へと繋がるからでもあった[112]

神社問題とは

その議論は、神社は「非宗教」なのか「宗教」なのかである。特に、「宗教」であるならば、文部省が所管し、「非宗教」ならば、内務省が所管することになっており、それらの政策上の論争も含めて「神社問題」と呼んでいる[113]。また、宗教団体を法の支配下に入れるため、政府が講じた政策に伴い生じたものもある[114]

当時の代表的な『教派神道及び神社神道家』は殆どが非宗教論を採用しており、例として1925年には『神社神道派』の論客である神宮奉斎会会長の今泉定介は「神社非宗教論」を出版[115]した、そのほか浄土真宗の佐々木慧雲、伊藤義賢、寺本慧達らは「神社宗教論」についての論説を著し議論が行われた[116]

この当時においては『皇室神道』についても議論する事は可能だった。その一例を挙げておけば、1916年千家尊福の著した『国家ノ祭祀』[72]などが上げられる。ただし、二・二六事件五・一五事件などを通して、戦時色が濃くなるにつれて、それらの議論も封殺された[101]

社会福祉運動の状況

この当時の状況を顕著に示すのが、キリスト教賀川豊彦や仏教教団による社会福祉活動である。元々、民社と浄土真宗の信徒の半数以上は被差別部落の人々の信仰によっていたが、部落解放運動において、浄土真宗及びキリスト教の顕著な活動は神道側の警戒を呼び起こしたと推定されている[117][118][119]

文部省宗教制度調査会

1912年2月25日には、内務次官床次竹二郎の斡旋によって、政府による神道仏教キリスト教の各代表が一堂に会合し、政府側の要望に応えて『国民道徳』の振興への協力を決議した(三教合同[120]

更に1916年3月10日には仏教連合会からは当時の文部大臣高田早苗に「宗教制度調査に関する申請書」、「神職と神道教師の区別に関する申請書」等四項の申請書を提出[121]

それを受けて1916年5月13日に設置された文部省宗教制度調査会などでも議論されキリスト教浄土真宗などを初めとしていた「神社宗教論」に当時の憲法学者なども同調し始めるに至った[122]。例えば、美濃部達吉宮沢俊義などである[123]

特に、公立小学校の修身科の授業における神社参拝などを通じて[124]、行政と神社の結びつきがあるとカトリック東京大司教区ジャン・ピエール・レイ大司教などから「神社崇敬は宗教行為ではないのか」と問題提起が生じるに至った[125]。これらにより文部省宗教制度調査会は『神社非宗教論』を維持するのが難しくなった[125]

内務省神社制度調査会

神社法規は議会にかけられたものではなく、都度都度毎に内務省神社局から発せられた通達や勅令によっていたもので[126]、政府は基本的な法規制定を目的として1929年12月9日に内務省神社制度調査会を設置することにした[127]

この幹事会の席上で神社非宗教論の見直しが検討され「神道を宗教と認めても、政府は神道を国教として特別扱いできるのでは」と、まとまりかけたが、今まで非宗教と言い切ってしまっていた手前、下の委員会ではなかなか議論が収束しなかった[128]神社神道と宗教(教派神道)との関係や招魂社制度の整備について議論を重ねた[93]。特に、招魂社制度に関しては、皇典講究所大日本神祇会大日本仏教連合会との間に軋轢を生じるほどであり、これが戦後の靖国神社問題へと波及する事になったとされている[129]

また、1929年9月4日にアメリカウォール街で始まった世界恐慌は日本経済を直撃し、急激なデフレによる税収の落ち込みは宗務予算も直撃し、労働者対策にも追われる状況下にあった[130]。そのため、神社法制定を諦め、1939年4月1日の道府県招魂社制度(護国神社)、1940年11月9日の神祇院設置のみとなった[131][132]

日本のキリスト教会と神社非宗教論

概要

日本におけるキリスト教の立場は、宣教が始まった当初から神道宗教であるを堅持していた。日本国内において外来の宗教に対する警戒感は根強く、それに伴い問題が生じた。また、明治時代初頭から始まった、キリスト教の宣教も教派にわかれており、それに伴った問題も生じていた[133]。大正末から昭和初期にかけて生じた問題について記述する。

日本仏教史においては、1931年9月18日の満州事変勃発[134]1933年3月27日の国際連盟脱退を以て[135]大正デモクラシー軍国主義の分水嶺としており、丁度その時期にも当たる[136]

カトリック教会奄美大島の例

1924年1月に、奄美大島名瀬市の大島中学校4年生2名(カトリック信徒)が、神社参拝を拒否したとして、放校処分を受ける。その後、日本カトリック教団フランシスコ会は、1924年4月に大島高等女学校を開校。1929年10月には、大島高等女学校は信仰を理由として、伊勢神宮式年遷宮遥拝式を不実施とする。これを不満に思った住民から陳情を受けて、大島高等女学校廃校を求める町民大会が開かれ、1933年9月には名瀬町議会が大島高等女学校の廃校を議決。1933年12月には、文部省が廃校を認可する[137]

美濃ミッション教会の例

プロテスタントにおける神社非宗教論との衝突は、1929年9月24日に生じた、美濃ミッション事件である。1933年には、岐阜県大垣市のクリスチャンの小学生が信仰上の理由で伊勢神宮参拝を拒否したことを地域社会が問題視し、この小学生が所属していた美濃ミッションというキリスト教団体のメンバーが地域社会の様々な人々によって排撃運動を受けた、という事件である。そして、その排撃を行ったのは、現在のPTA学校教員在郷軍人会政治家などが排撃にかかわったが、この中には大垣市内の別のプロテスタントの教会関係者も含まれていた[138]

この件について、立命館大学の麻生将は

特に満州事変を契機とする十五年戦争期に思想統制が強化される中で、キリスト教関係者が方便として神社非宗教論を運用しながら教会を守ってきた、と考えられがちであるが、実際はナショナリスティックな日本のキリスト教界の性格がむしろ神社非宗教論の運用による国家神道体制下の神社参拝を推進し、後の日本基督教団の結成を促していったことも同時に指摘できよう。

と指摘している[138]

美濃ミッションは解散を命じられたが、戦時中も信仰を守り、妥協せず、日本基督教団に加わることがなかった[139][140]1942年3月26日、美濃ミッションの牧師たちは治安維持法違反で投獄された[139][140]

上智大学の例

発端

1932年5月5日に『靖国神社参拝事件』[141]が生じる。上智大学に配属されていた陸軍将校北原一視大佐が靖国神社へ予科2年生60名を引率した。その際、3名の学生がカトリック信者として信仰を理由に靖国神社で敬礼を行わなかった。当時、カトリック教会は、神社や寺へ参拝することを禁じていたのである。北原一視大佐がこの事実を直ちに報告したことを受け陸軍省文部省上智大学は国家にとって有害であるかのように通告し、12月には北原大佐を青森へと転属させた[142]

当時、配属将校のいない大学は愛国心に反するとされ、卒業生が兵役における特権を受けられなくなることも意味した。そのため、学生数は1932年5月の315名あまりから1933年末には220名余りにまで減少し、さらには就職口がないとの噂が広まるまでになった[143]

困った上智大学はヘルマン・ホフマン学長が、カトリック東京大司教区ジャン・アレキシス・シャンボン大司教に知らせた[142]

質問状の中味

1932年9月22日に大司教名で文部省大臣鳩山一郎に以下のように、質問するに至った(原文は、当該リンクの右下部にある)[142]

學校行事トシテ天主公教徒タル學生生徒児童ガ神社並二招魂社参拝要求セラレル事二際シテ生ズル困難二関シテ閣下二数言ヲ呈スルヲ光栄ト致候(以下略)

回答の中味

1932年9月30日付けで文部省は次官名通達により以下のように回答[142]

學生、生徒、児童等ヲ神社二参拝セシムル教育上ノ理由二基ヅクモノニシテ、コノ場合二學生、生徒、児童ノ団体ガ要求セラルル敬礼ハ、愛国心ト忠誠トヲ現スモノニ外ナラズ

当時のカトリック教会において

ジャン・アレキシス・シャンボン大司教は、これを受けて日本国内のカトリック教徒の参拝を承認し、その報告をバチカン教皇庁へ送った。1936年5月26日にローマ教皇庁福音宣教省(長官はピエトロ・フマゾーニ・ビオンディ枢機卿)が、訓令「祖国に対する信者のつとめ (Pluries Instanterque)[144]」を駐日教皇庁使節パオロ・マレーラ大司教に宛てて送り、愛国心の表明としての靖国神社参拝が容認される[145]

現在

現在の日本国内のカトリック教会及びプロテスタント教会は、靖国神社参拝問題に関する法律化に対して反対の声明を出している[146]

第二次世界大戦下の神社と他の宗教

この時代の特徴は、社会主義運動と結びついた宗教や戦争に伴い外国人宣教師を擁していた宗教団体への問題が生じていた。また、宗教団体法などによって法の支配下に入る事で、公的にも公認される宗教団体もあったが、その認定基準が厳しいため、統制がかかり内部でも問題を生じていた。

また、教育上の問題としては、1935年3月には文部省は宗教教育に関する協議会を設けて、学校における宗教的情操の涵養に関する通牒を発しており、その中には「修身公民科の教授においては一層宗教的方向に留意すべし」等であった[136]。それが、1941年3月1日の国民学校令[147]1943年3月8日の師範教育令[148]改正へと繋がったとされている[149]

神道側は、教派神道(宗派神道)と神社神道に分れていたが、神職及び神官は大日本神祇会を組織して一体として運営されていた。以下では、第二次世界大戦終結までの状況を概観する。

概要

当時の日本軍特別高等警察との関係性においては、神道が「皇国ノ道」を宣揚しているため優遇されており、その他の宗教や学問分野では様々な弾圧が存在していた。例をあげておけば、東京帝國大学教授の矢内原忠雄の教授職辞任[150]日本基督教団第9部に属していた旧ホーリネス教会[150]、新仏教系教団の創価教育学会[151]、日蓮系教団に対する教典改訂問題[151]、国神勧請問題[151]、真宗系教団に対する聖典削除問題[151]などが挙げられる。

宗教団体法成立まで

文部省に設置された宗教制度調査会での議論及び審議を経て、各宗教団体を法制度下に置き、各宗教団体が自主的に定めた規則を守らせる事を目的にして、宗教団体法の制定に関する立法府への答申が行われたが、何度も反対多数によって否決された[152]。しかしながら、粘り強い説得によって、1939年4月8日法律第七十七号によって宗教団体法が成立したことによって[153]立法府は法的には『神社非宗教論』を放棄した。なぜならば、『教派神道』は法律によって指定を受け、承認されなければならなくなったからであった[152]

ここで注意しなければならないのは、『神社神道』の行政上の管轄は内務省側にあった事である。その他の宗教は文部省が所管しており、建前としての『神社非宗教論』を維持する事は可能だったからである[55]

なぜならば、当時の状況を加藤玄智は言う

時世は駿々と進歩する。学問研究も次第にその視野が広げられる。十九世紀以降東西両洋の文明は長足の進歩をした。宗教学は最早こういう風に神道信仰神社神道を以て、宗教に非ずとする立場を是認し得ない様にして来た。....そこで今日では神宮神職の入でも、腹の奥底を覗けば、神社神宮が宗教であると言うことを是露しない人は先づ無い様になった[154]

反対に非宗教論を唱えた人々(明治神宮宮司一戸兵衛、東京府神職会神社制度確立期成会、宮西惟助河野省三今泉定助)らの意見を総合すると、

神社は、わが国初より国体と不可分に存在する日本民族固有の信仰であり、憲法の根底である。憲法の条章の中に、神社に関して何ら定めるところのないのは当然であり、神社に対する日本国民の信仰は、この憲法の信教自由の状況の支配を受くべきものではない。その内容は、民族固有の思想信仰に、道徳的な儒教と宗教的な仏教思想とが加味されて一丸となったものであり、道徳的分子と宗教的分子とが渾然一体となっている神社祭祀の形式中には、いわゆる宗教的行為に類するものはないでもないが、その部分をとって宗教法令の範疇に置くことは、完全なる神社制度というべきではない。

神社制度は、神社の現状の全幅員を抱擁して定立させるべきであり、端的にいえば、翻訳法の境涯を離れて帝国独自、万邦無比の形式をもつべきである[155]

と主張した。

1930年頃に内務省神社局が作成したと見られる「宗教法案ト神社トノ関係二就テ」では、

神社は制度上国家の公の祭祀を目的として存在する。同時に国民個人は神社によって信仰の対象を得ることができるが、それは制度上神社の本来の目的ではなく、神社の制度に随伴する反射的利益に外ならない。国は主義として国民個人の信仰に干渉しない(大日本帝国憲法28条)から、神社が国民個人の信仰の対象となることは制度上国家が神社を経営する目的ではないことは、あらためて説明を要しない。もし神霊の存在を認めることを前提とするが故に神社は宗教なりとしょうせなならぬとするならば、即ち神社はわが国の宗教だといってもよい。

ただ国家自ら神祇を祭祀することは古今東西を通じて他に類例のないところであるから、それは欧州各国の歴史に所謂国教とは、厳に区別されねばならぬ。要するに、学問上の宗教の定義如何にはかかわらず、神社は制度上わが国家の祭祀である[156]

とした。

大阪憲兵隊事件と神祇院

1940年11月9日には内務省宗教局を改組し神祇院が設置され、世間に対しては「国教としての『神社非宗教論』」を維持する事が可能だった[157]。また、当時の刑法においては、治安維持法[158][159]及び天皇及び神宮への不敬罪が存在しており、特に特別高等警察[160]によるその他の宗教への弾圧が存在していた[161]

例を上げておけば1938年3月に生じた大阪憲兵隊事件などが上げられるTemplate:Sfn増補訂.近代神社神道史[162]。なお、この事件を犯したのは『皇道派の信徒』であったとされており、「教派神道」及び「神社神道」内部でも批判されているTemplate:Sfn増補訂.近代神社神道史。皇道派は神道の信徒ではない、神道にも殺生戒は存在する[163]としている。

国家総動員と宗教

特に留意しなければならないのは、1938年4月1日に第一次近衛内閣が制定した国家総動員法[164]によって、「言論出版 - 新聞・出版物の掲載制限」が始まり、総力戦の遂行を目的として宗教団体を動員させるため、宗教教化方策委員会官制(1944年勅令第50号)により、宗教教化方策委員会が設置される。文部大臣の監督に属した委員会で、宗教団体による教化の方策について、重要な事項を調査審議するものであった[101]

この時期においては、大日本帝国憲法第31条

原文

第三十一條 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ國家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

現代語訳

第三十一条 本章に掲げた条項は戦争時または革命の場合において天皇が行う大権の施行を妨げてはいけない

註:本章とは「第二章 臣民權利義務 第18条から第32条まで」を指す。

及び、「治安維持法[165]」(1941年3月10日)の改定により第7条に以下の規定があり、

原文

第七條 國體ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スベキ事項ヲ流布スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ從事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ處シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス

現代語訳

第七条 国家体制を否定し又は神宮若しくは皇室の尊厳を冒涜する事項を流布することを目的として結社を組織する者又は結社の役員その他指導者たる任務に従事している者は無期又は四年以上の懲役に処し、それを知っていて結社に加入した者又は結社の目的遂行のためにする行為を行った者は一年以上の有期懲役刑に処す

の条項が適応され、当時人権とされていた事柄に関しては大幅に制限を受けていた[166]。例としては、津田左右吉岩波書店が被告となった津田事件が挙げられる。

更に、外国人宣教師がかかわった宗教団体への弾圧事件は、「国防保安法[167]」(1941年3月7日)の以下の条文によって生じたとされている[168]

原文

第四條 外國ニ漏泄シ又ハ公ニスル目的ヲ以テ國家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス、前項ノ目的ヲ以テ國家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ外國ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

現代語訳

第四条 外国に漏洩し又は公にする目的を以て国家機密を探知し又は収集したる者は一年以上の有期懲役に処す、前項の目的を以て国家機密を探知し又は収集したる者これを外国に漏洩し又は公にしたときには死刑または無期懲役もしくは三年以上の懲役に処す

当時の宗教界においては、新興教団は終戦の宗教団体法廃止まで行政上、類似宗教と称されていた。類似宗教については、大正年間から終戦までの天理研究会大本ひとのみち救世軍灯台社ホーリネス弾圧事件耶蘇基督之新約教会安息日再臨教団創価教育学会新興仏教青年同盟などへの事件が注意すべきものであろう[169]

教育への影響

この時代における教育は、教育目的に国家主義的色彩が濃厚に加味された[170]

「錬成」、「道場」、「型」、「行」、「団体訓練」というような言葉は、国民学校の教育方法として最もしばしば用いられたものである。そして、自由主義・個人主義というようなことばは、非国民的用語として極端に排撃された。当時は、一年生はおろか幼稚園児までも、朝の宮城遙(よう)拝につぐ団体行進や、かけあし訓練がしいられ、「勝つまでは」ということが絶対の制約として「必勝の信念」と「堅忍持久」の精神がたたきこまれた[170]

また「国民錬成の道場」としての学校環境をつくるため、多くの学校では、武道場に改装された体育館はもとより、各教室にまで神棚が設けられた。教室には、このほか「青少年学徒に賜りたる勅語」や軍神の写真などが飾られていた[170]

第二次世界大戦終結とその後

概要

第二次世界大戦では、その空襲により多くの寺院神社教会が焼かれた。その代わりに、信教の自由が認められ、全ての宗教団体は対等となった。しかしながら、政教分離の問題を抱えて現在に至っている。その本質は、各宗教団体が支援する政治団体との関係性もあるため、複雑かつ混迷している。

終戦から日本国憲法成立まで

1945年8月15日に、日本はポツダム宣言を受諾し第二次世界大戦は終わりを告げた[171]

1945年10月13日に、東京帝国大学姉崎正治幣原喜重郎内閣に依頼を受けて、「神社神道問題対策」を提出する[172]

1945年11月3日に、極東委員会は、連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサー宛に「連合国最高司令官に対する日本占領及び管理のための降伏後における初期の基本的指令」を発する[172]

1945年11月12日に、神祇院高木米峰は、東京朝日新聞にて「神社は公法人的存在にして宗教にあらず」を発表[172]

1945年12月15日に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は俗に言う神道指令を発する[173]

  • 国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号(民間情報教育部)終戦連絡中央事務局経由日本政府ニ対スル覚書)。
  • "Abolution of Govermental Sponsership, Support Perpetuation, Control, and Dissomination of State Shinto(Kokka Shinto, Jinjya Shinto)"(SCPIN-448) [174]

1945年12月28日に、宗教団体法が廃止され、宗教法人令に代わった[153]

1946年1月1日に、昭和天皇人間宣言を発する[175]

1946年2月1日に、神社制度調査会が「行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件(昭和21年勅令第59号)」により、神祇院などと共に廃止された[176]

1946年2月1日に、勅令70号により、宗教法人令が改められて、神社を法的規制の範疇に入れ、勅令の附則を以て法人(宗教法人)とみなされる事になった[172]

1946年2月1日に、勅令71号により、神宮司官制その他の職が廃止された[172]

日本国憲法と宗教法人法

1946年11月3日に、以下の条文を含む「日本国憲法」が公布された[177]

  • 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
  • 第20条
    • 第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
    • 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
    • 第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
  • 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

1947年5月3日に、日本国憲法が施行されることになった[178]

1951年4月3日に、法律第百二十六号によって宗教法人法が成立し、法律上及び行政上における神社非宗教論は終結した[40]

なお、国家神道と呼ばれる単語は、神道指令にある文言”State Shinto(Kokka Shinto, Jinzya Shinto)”により知られるようになったが、その形成過程に関しては他項に譲り割愛する[180]

紀元節復活運動

1948年7月20日、法律178号を以て「国民の祝日に関する法律」が公布され、これによって大日本帝國の祝祭日の一つだった「紀元節」が廃止された。そして、それに伴う政治運動が繰り返された。1966年12月9日には、官報告示によって「2月11日建国記念日」とする事が定められた[181]

靖国神社問題

国家神道の近似としての『神社非宗教論』は、第二次世界大戦後において、1956年6月11日に発足した憲法調査会において、1962年6月に憲法調査会事務局が「政教分離の指令と神宮及び皇室」[172]という調査報告を著し、更に村上重良によって『国家神道』[182]が著されてから議論が盛んとなったのであるが、その本質は「皇室神道」と「靖国神社問題」と言っても過言ではなかろう。戦前に内務省内部に組織された、神社制度調査会は結局のところ、東京招魂社を靖国神社とすることと、神祇院を設置することだけで役目を終えた[93]。そのため、靖国神社の位置付けを巡り、政教分離の観点から様々な論者が論を呈している状況である[183][184]

政教分離と神道

政教分離の問題は法曹界をも巻き込み、1977年7月13日大法廷判決である津地鎮祭訴訟事件[185]と、1997年4月2日大法廷判決である愛媛県靖国神社玉串料訴訟事件[186]等において憲法上の議論となっている。最高裁判所を筆頭とする司法においては、行政府ないしは立法府が宗教行為を行う際には、社会の通念上及び伝統、慣習、儀礼によって判断するというのが通説となっている[187][188]

近年の傾向としては、宗教上の慣習についての法律的な問題は生じていないが、それぞれの宗教団体の内部統治(コンプライアンス)に関わる問題としてニュースメディア等で取り上げられる。特に、宗教法人における非課税問題は格差社会における問題点として、しばしばネットメディアの話題になる。

関連項目

脚注

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参考文献

書籍

以下の資料より引用・加工・検証をしてあります。その他の資料については、出典の項目に挙げた「書籍・論文・ウェブサイト」より引用・加工・検証を行っております(日本国著作権法第32条の規定による)。

行政

学術

神道書

神道史書

仏教書

  • 野々村直太郎『浄土教批判 復刻、改訂』、中外日報社、1980年5月。NCID BN14599478

仏教史書

キリスト教史書

教育史書

行政史書

ウェブページ

論文

書籍

  • 戸村政博 著「神社問題とキリスト教」、新教出版社、1976年1月1日
  • 赤松轍真 編「近代真宗者の『神社問題』論説集成」、三人社、2019年11月-2020年5月
  • 島薗進 著「国家神道と日本人」、岩波書店、2010年7月22日
  • 岡田荘司 著「日本神道史」、吉川弘文館、2010年6月1日
  • 島薗進、末木文美士、大谷栄一、西村明 編「近代日本宗教史(全6巻)」、春秋社、2020年9月4日-
  • 新田均 著「近代政教の基礎的研究」、大明堂、1997年4月1日
  • 葦津珍彦『新版 国家神道とは何だったのか』神社新報社、2006年11月1日。ISBN 9784915265105