宗教団体(しゅうきょうだんたい)は、同じ宗教活動をする人や、それに提供された財産の集まりである。
宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)第2条の定義によると、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主な目的とする礼拝の施設を備える団体をいう。また、これらを包括する団体でもそうである。
宗教団体は、宗教法人法に従って宗教法人になることができる。