ヘイトクライム
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ヘイトクライム(英: hate crime、憎悪犯罪[1])とは、人種、民族、宗教、障害、言語、国籍、性別、性同一性、性的指向などに係る、特定の属性を持つ個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる、嫌がらせ、脅迫、暴行等の犯罪行為を指す[2][3][4]。
概要
[編集]1970年代後半の米国で発生した概念である[2]。1990年のアメリカ連邦公法によれば「人種・宗教・性的指向・民族への偏見が、動機として明白な犯罪 (Public Law101-275) 」と定義された[5][6]。
この概念が広く注目を集めるに至ったのは、ワイオミング州にてマシュー・シェパードという同性愛者の惨殺事件が発生し、更にはテキサス州で3名の白人至上主義者らによる一人の黒人男性の殺害事件が発生した1998年のことであった。時のアメリカ大統領ビル・クリントンによる非難声明が発されるなどして広く注目を浴びたこれらの事件は、やがてヘイトクライム撲滅運動それ自体の象徴として記憶される事柄となった[7]。
この事件をきっかけに起草された、性的指向、障害を理由とした犯罪を新たにヘイトクライムに規定するマシュー・シェパード法が2007年に議会に提出され、2009年10月28日にバラク・オバマ大統領の署名で成立した。
注意点として、ヘイトクライムはその被害者が必ずしも少数者に属する者とは限らないということがあげられる。連邦捜査局による1998年度アメリカの人種に基づくヘイトクライム統計では少数者の黒人による多数者の白人に対するヘイトクライムが全件中の1割以上を占めるという報告されている。また、他の少数者によるものや、同人種間でのヘイトクライムも報告されている[7]。ヘイトクライムは、行われる場においての多数対少数という状況の下、多数による少数への暴力という形で起こり得ることが多いとされている。
事例
[編集]第三者がヘイトクライムと認定したものを列挙する。本記事の定義と必ずしも合致していない。
アメリカ
[編集]イスラム系を標的とした殺人[8]や黒人への暴行事件[9]、白人が犠牲者となったバージニア・テレビクルー射殺事件[10]、同性愛者を標的としたオーランド銃乱射事件[11]など様々なヘイトクライムが指摘されている。
アジア系へのヘイトクライム
[編集]2020年以降は、新型コロナウイルスの発生源を中国だと信じる市民らにより、アジア系アメリカ人へのヘイトクライム被害が相次いだ[12]。
ニューヨークの地下鉄でアジア系男性が突然顔を刃物で切られるという事件が発生した[13]。
2021年3月16日にはジョージア州アトランタで、21歳の白人男性がマッサージ店3箇所で8人の女性(うち6人がアジア系)を殺害する事件が起きた[14]。Stop AAPI HATEによると2020年3月から2021年2月までに3795件のアジア系への差別行為が報告されている[14]。生存者の証言として男が当時「すべてのアジア人を殺すつもりだ」と叫んでいたと伝えられた[15]。これに対してリアーナやグウィネス・パルトロウ、マーガレット・チョー、ジェンマ・チャン、オリヴィア・マン、ケイト・ハドソン、バーニス・アルバーティーン・キング牧師、バラク・オバマ元大統領、ミンディ・カリング、エイヴァ・デュヴァーネイ映画監督らが抗議し、#StopAsianHateというハッシュタグムーブメントが起こった[14]。
韓国
[編集]→「弘大日本人女性暴行事件」を参照
2019年8月23日にソウル麻浦区で地下鉄弘大入口駅の近くで10代の日本人女性観光客の女性が、道で声をかけてきた執行猶予中の30代の男に「チョッパリ」などと侮辱され、髪の毛を掴まれた後に地面に殴りつけられて顔面を蹴られた[17][18][19][20][21]。
日本
[編集]2009年の京都朝鮮学校公園占用抗議事件に関し、朝鮮学校側[22]と中村一成は「憎悪犯罪(ヘイトクライム)」であると主張した。2016年の相模原障害者施設殺傷事件について、沖縄タイムスや東京新聞など[23]がヘイトクライムであると主張した。但し、障害者施設殺傷事件については、前述の特定の属性を持つ個人や集団には当たらない為、ヘイトクライムと判断することは不当であるという根強い反論意見が存在している。
伊東乾は、2019年に発生した京都アニメーション放火殺人事件について、ホロコーストと本質的に変わりのないヘイトクライムであると主張した[24]。
2021年7月と8月、名古屋市の在日本大韓民国民団施設と、在日コリアンに関係が深い京都府宇治市伊勢田町ウトロ地区の空き家に男が火をつけた事件について、一般財団法人「ウトロ民間基金財団」や市民団体「京都府・市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」はヘイトクライムの可能性があると声明文を発表した[25]。
各国の関連法
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
アメリカ合衆国
[編集]連邦法として次の法律が制定されている。(※大半の州では州法により別途厳罰規定あり)
- 連邦保護活動法(1968年、通称「KKK法[注釈 1]」) — 「公立の学校への通学」「投票」「州や自治体の施設での活動」「州裁での陪審員としての義務遂行」「州際通商に関する施設での活動」「公共施設での活動」の6つを「連邦保護活動[注釈 2]」と定義し、人種や国籍、宗教に対する偏見に基づく、暴力、脅迫などの犯罪行為を禁じる[26][7]。
- ヘイトクライム統計法(1990年)[注釈 3] — 統計の対象になる犯罪は、殺人、故殺、婦女暴行、過重暴行、単純暴行、脅迫、放火、破壊、器物損壊。また法によって司法長官に統計対象の犯罪リストへの自己裁量で追加・削除ができる権利が付与されており、強盗、住居進入、自動車窃盗などもデータ収集の対象に加えられている[7]。
- ヘイトクライム判決強化法(1994年)[注釈 4] — 1994年暴力犯罪制御法執行法の一部として成立しており、差別犯罪をした場合は通常の犯罪の刑罰より反則レベルを3段階厳しくし重い刑を適用するよう米国判決委員会の判決ガイドラインを修正するもの[注釈 5][7]。マシュー・シェパード法
イギリス
[編集]- 公共秩序法 — イギリスでは、公共秩序法の規制する類型のひとつとして、人種的嫌悪を煽動した者、あるいは文書等を所持・頒布等した(例外規定あり)者は、2年以下の拘禁、又は罰金、若しくはその両方、略式の有罪判決によるばあいは6ヶ月以下の拘禁、または罰金、若しくはその両方(第27条3項目)とされる[27]。刑罰については2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受け、反テロリズム犯罪と安全法によって、人種的憎悪扇動罪[注釈 6]は刑罰を2年から最高7年に引き上げ[28]られている。宗教的憎悪は1986年法では定義に含まれていなかったが、2007年に規制対象化。なお本法の保護法益は公共の秩序であり、居室内や閉鎖されたグループ内での行為を制限するものではない。
イタリア
[編集]ドイツ
[編集]日本
[編集]憎悪犯罪を特別に重く罰する法律は、思想・良心の自由・表現の自由を脅かす恐れがあり、日本国憲法の理念に反するという主張がある[29]。また、何がヘイトに該当するかは必ずしも明確ではなく、恣意的な運用が懸念されることから、そのような法律は制定されていない[30]。
これに対し、「在日特権を許さない市民の会などによる過激なデモや一連の行為に対して、法規制を検討すべきだ」という意見もある[31]。法学者の前田朗は、全体的な研究課題を整理して、1 立法事実論、2 ヘイトクライム統計法、3 比較研究法、4 立法政策論、5 憲法論、6 人種差別扇動処罰規定の可否、7 警察と裁判所の権限の可否、8 具体的な犯罪規定の検討など8つの論点を上げ、さらに世界各国の具体的な犯罪規定としてはイギリス、チェコ、ケニアなど50か国の「ヘイトクライム規制法」を例示し[32]、ヘイトクライムを法の対象として、 物理的暴力などによるもののみならずヘイトスピーチも含め「表現の自由を守るためにも今日、増加している人種差別やヘイトスピーチのような発言を規制する必要がある」と主張している[33][34]。
2013年5月30日の参議院法務委員会において有田芳生参議院議員は、日本における人種差別の問題について取り上げた際に「人種差別法、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライム」という言葉を用いながら[35]、具体的な人種差別事例を示した上で、日本における人種差別の実態に関する調査委員会などの設置をうながした。これに対して法務大臣谷垣禎一は「人権擁護機関としては、先ほど申し上げた啓発活動というだけではなく、人権相談あるいは(中略)調査活動(中略)人権侵犯事件。そういう観点から(中略)人権状況の把握には我々も力を入れて努めなければならない」が、「今の人権擁護機関の仕組みを超えた調査機関を設けるということは現時点では考えておりません」と答弁した[35]。
フランス
[編集]ヘイトクライム関連法の問題点
[編集]アメリカ合衆国では、「ヘイトクライム判決強化法(1994年)」が制定されている。しかし、その制定過程の議論において、また運用後において問題点が指摘されている。
ジェームス・モルシュは、同じ窃盗罪でもヘイトクライムなら重刑になるというのは、刑法上のアファーマティブ・アクションになるという見方からアメリカ合衆国憲法修正第14条に含まれる平等保護の条項との関連を指摘した[36]。
内野正幸は、ドイツやフランスのヘイトクライム立法に対し「本来自由であるべきだと思われるような表現行為に対してまで、適用される傾向」があると指摘している[37]。
憲法学者の長谷部恭男は、表現内容に基づくヘイトスピーチ規制には慎重に慎重を重ねる必要があるが、ヘイトクライムを重く処罰することは憲法学から見ても問題は少ないとした[38]。
政治と市長選
[編集]1990年代の米国ニューヨーク市でおこった韓国系アメリカ人と黒人、黒人とユダヤ人との摩擦や暴動の事例では、ヘイトクライム厳罰法支持を訴えて市長に当選したディンキンズ(初のニューヨーク黒人市長であった)にとって試練となった。
「相手が起こした事件はヘイトクライムであるのでヘイトクライム法に基づいて厳罰に処すべき」だと訴える声が後を絶たなくなり、実際は事実関係さえ整理できない「ののしり合い」や「いさかい」といった類のものが大半であった。
この問題は、1993年選挙の敗因の一つとなり、「ヘイトクライムに対するゼロ・トレランス(容赦なし)」の姿勢で挑んだディンキンズではなく、鬼の元連邦検事として立候補したジュリアーニの打ち出した、犯罪に対して徹底的に挑む「アンチ・クライム」というスタンスがニューヨーク市民に有効に働いたとされる[39]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ↑ 英: Ku Klux Klan Act
- ↑ 英: federally protected activities
- ↑ 英: Hate Crime Statistics Act of 1990
- ↑ 英: Hate Crimes Sentencing Enhancement Act of 1994
- ↑ 例えば過重暴行の場合、判決ガイドラインに定められた基本となる反則レベルは15だが、ヘイトクライムが認められた場合18となり、実際の判決も「禁固18カ月 - 24カ月」から「禁固27カ月 - 33カ月」と厳しくなる。
- ↑ 英: Racial hatred offences。日本語訳については(元山(1988))
出典
[編集]- ↑ “ヘイトクライム(へいとくらいむ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2026年9月4日閲覧。
- 1 2 “Hate crime | Definition, Types & Penalties | Britannica” (英語). www.britannica.com (2026年9月2日). 2026年9月4日閲覧。
- ↑ Skoczylis, Joshua; Andrews, Sam (January 2022). “Strain theory, resilience, and far-right extremism: The impact of gender, life experiences, and the internet”. Critical Studies on Terrorism (Taylor & Francis) 15 (1: Critical Approaches to Extreme Right Wing Terrorism and Counter-Terrorism): 143–168. doi:10.1080/17539153.2022.2031137. ISSN 1753-9161.
- ↑ “Methodology”. FBI. 2025年6月25日閲覧。
- ↑ (新恵里 2001, p. 141)
- ↑ “PUBLIC LAW 101-275—APR. 23, 1990” (PDF). 2025年6月25日閲覧。
- 1 2 3 4 5 前嶋和宏 2001.
- ↑ “NYで線路に男性突き落とし殺害 女訴追、憎悪犯罪か”. 47NEWS. 共同通信社. 2012年12月30日. 2014年1月29日閲覧.
- ↑ 米、ヘイトクライムで3人訴追 黒人学生を侮辱、暴行 47NEWS(よんななニュース) 2013年11月23日
- ↑ Buchanan, Pat (2015年8月28日). “Dis-Integrating America” (英語). townhall.com. 2026年9月4日閲覧。
- ↑ Ralph, Ellis; Ashley, Fantz; Faith, Karimi; Eliott C., McLaughlin (2016年6月12日). “49 killed in Florida nightclub terror attack | CNN”. CNN (英語). 2026年9月4日閲覧.
- ↑ “バイデン氏、アジア系標的のヘイトクライムを非難 「米国らしくない」”. AFP (2021年3月12日). 2021年3月14日閲覧。
- ↑ “いきなり顔を横一直線に切られ……急増するアジア系アメリカ人への暴力”. BBCニュース (2021年3月19日). 2026年9月4日閲覧。
- 1 2 3 DEVANEY, SUSAN (2021年3月19日). “「アジア人差別を黙殺してはいけない」──リアーナ、グウィネス・パルトロウ、バラク・オバマらが#StopAsianHateを訴える。”. Vogue Japan. 2026年9月4日閲覧。
- ↑ “「全てのアジア人殺す」米でアジア系女性ら8人殺害”. テレ朝NEWS. 2026年9月4日閲覧。
- ↑ “アジア系女性、突然蹴られ重傷 NY、ヘイトクライムか:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2021年11月3日閲覧。
- ↑ “日本人女性を暴行した韓国人 差別的発言に韓国TVも「ピー音」だらけ”. ライブドアニュース. 2019年11月29日閲覧。
- ↑ “"헌팅 거절하자 때려"…홍대 폭행사건 日여성, 법정서 '눈물'” (朝鮮語). news.naver.com. 2019年11月29日閲覧。
- ↑ “韓国の「弘大日本人女性暴行」30代男性、拘束起訴”. 中央日報 - 韓国の最新ニュースを日本語でサービスします. 2019年11月29日閲覧。
- ↑ 編集部. “韓国・日本人女性暴行事件、「チョッパリ!」に透ける韓国人の“根深い反日感情””. ビジネスジャーナル/Business Journal | ビジネスの本音に迫る. 2019年11月29日閲覧。
- ↑ “韓国人の暴行事件に『ゴゴスマ』で武田邦彦が「日本男子も韓国女性が来たら暴行しなけりゃいかん」とヘイトクライム煽動 (2019年8月28日)”. エキサイトニュース. 2021年4月26日閲覧。
- ↑ “朝鮮学校で「スパイの子」 “抗議行動”を告訴へ”. 47NEWS (2009年12月18日). 2009年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月26日閲覧。
- ↑ “社説[障がい者施設殺傷兆候は幾つも出ていた | 社説]”. 沖縄タイムス+プラス (2016年7月27日). 2026年9月4日閲覧。
- ↑ “京都アニ放火殺人の本質はヘイトクライム ジェノサイド~ホロコースト「理由なき大量粛清」という人間の業 | JBpress (ジェイビープレス)”. JBpress(日本ビジネスプレス). 2026年9月4日閲覧。
- ↑ “京都・ウトロ放火は「ヘイトクライムの可能性」 市民団体が根絶目指し声明”. 京都新聞 (2021年12月15日). 2021年12月16日閲覧。
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- ↑ 元山(1988).
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- ↑ 東京新聞 (2013-3-29)「こちら特報部 欧州との違い 法規制なし」
- ↑ 前田朗『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 5-13 NAID 40019492803
- ↑ 前田朗『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 12-13 NAID 40019492803
- ↑ 前田朗 (2013年6月20日). “平和力フォーラム 前田朗Blog: ヘイト・スピーチ処罰は世界の常識である(1)”. 平和力フォーラム 前田朗Blog. 2026年9月4日閲覧。
- 1 2 第183回国会 参議院法務委員会 第7号
- ↑ James Morsch,“The Problem of Motive in Hate Crimes: The Argument against Presumptions of Racial Motivation,” Journal of Criminal Law and Criminology 82 (1991) 659-96
- ↑ 月刊機関紙『法と民主主義』435号(日本民主法律家協会、2009年1月)<刑事法の脱構築 1> 「人種差別の刑事規制について」
- ↑ “憎悪の表現と法規制 ヘイトスピーチ 朝日新聞「報道と人権委員会」:朝日新聞”. 朝日新聞 (2015年7月21日). 2026年9月4日閲覧。
- ↑ (新恵里 2001)
参考文献
[編集]- 前田朗 『ヘイト・クライム―憎悪犯罪が日本を壊す』 三一書房労働組合 2010年 ISBN 978-4-902773-26-2
- 前田朗編 『なぜ、いまヘイト・スピーチなのか』 三一書房 2013年 ISBN 978-4-380-13009-0
- 金漢一 『朝鮮高校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ』 光文社 2005年 ISBN 978-4-334974-80-0
- 新恵里「アメリカ合衆国におけるヘイトクライム厳罰法がもたらしたもの : ヘイトクライムをめぐる人種の運動力学」『犯罪社会学研究』第26号、日本犯罪社会学会、2001年、141-162頁、doi:10.20621/jjscrim.26.0_141、NAID 110002780181。
- 元山健「現代イギリスにおける公共秩序法制の研究--1986年公共秩序法を中心に」『早稲田法学』第64巻第1号、早稲田大学法学会、1988年12月、57-136頁、ISSN 0389-0546、NAID 120000788431。
- 前嶋和宏「ヘイトクライム[憎悪犯罪]規制法とその問題点」『The Journal of American and Canadian Studies』第18号、Sophia University, Institute of American and Canadian Studies、2001年3月、77-96頁、ISSN 0914-8035、NAID 120005885876。