偽証の罪
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。 |
偽証の罪 | |
---|---|
![]() | |
法律・条文 | 刑法169条-171条 |
保護法益 | 国家の審判作用の適正な運用 |
主体 | 法律により宣誓した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人(真正身分犯) |
客体 | - |
実行行為 | 虚偽の陳述等 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | 虚偽の陳述があったとき(事後宣誓の場合は、宣誓の開始があったとき) |
既遂時期 | 宣誓・陳述の全体が終了したとき |
法定刑 | 3年以上10年以下の懲役 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
---|
![]() |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。
概説[編集]
偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とし、虚偽鑑定等罪(刑法171条)は、法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をすることを内容とする犯罪である。国家の審判作用を保護法益とする[1]。
裁判員制度の開始に合わせて、検察は偽証罪の積極的な適用を進めているとされる。プロの裁判官とは違って、裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での証言は真実という前提でなければ、裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。今まで、適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく、捜査に手間がかかる上、偽証があっても有罪判決が出れば、問題にしないこともあったからだといわれる[2]。
一方で、2006年(平成18年)8月、強制わいせつ罪の容疑で起訴された長男の公判で「虚偽の証言をした」として、さいたま市の夫婦が偽証容疑で逮捕されたが、夫婦は検事から「刑務所に送ってやる。獄中死しろ」「人間の屑だ」などと暴言を吐かれ、結局、妻は無罪、夫は起訴猶予処分となった。夫婦は2009年(平成21年)8月7日、日本国政府を相手取って770万円の損害賠償を求める裁判を起こした。夫婦の弁護団は、検察が裁判員裁判に向けて偽証罪を積極的に摘発していること、検察と違う証言をすると逮捕される危険性を孕んでいることを指摘している[3]。
偽証罪[編集]
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処される(刑法169条)。
主体[編集]
本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。
行為[編集]
本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。
- 客観説
- 客観的真実に合致しない陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。結果的に客観的真実に合致していれば本罪の保護法益である国家の審判作用を害することはない点を根拠としている[4]。
- 主観説
- 自己の記憶に反した陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。通説・判例(大判大正3年4月29日刑録20輯654頁)は主観説をとる。証人が自己の記憶に反する陳述をすることは本罪の保護法益である国家の審判作用を害する抽象的危険を生じさせるという点を根拠とする[5]。主観説からは、自己の記憶に反した陳述をすれば、それがたまたま客観的事実に合致していても罪に問われることになる。
故意[編集]
上の客観説によれば本罪の故意は陳述内容が客観的真実に合致していないことについての認識を指すこととなるのに対し、主観説によれば本罪の故意は自己の記憶に反した陳述を行う認識を指すことになる。
虚偽鑑定等罪[編集]
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3月以上10年以下の懲役に処される(刑法171条)。
主体[編集]
本罪の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」である(真正身分犯)。平成7年刑法改正により「翻訳人」が追加されている。
行為[編集]
本罪の行為は「虚偽の鑑定、通訳又は翻訳」である。
偽証罪と同じく客観説と主観説の対立があるが、通説・判例(大判明治42年12月16日刑録15輯1795頁)は偽証罪の場合と同じく主観説をとる。
自白による刑の減免[編集]
偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある(刑法171条)。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(刑法170条)。
「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。
特別法上の偽証罪[編集]
- 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第57条
-
- 国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽陳述をした場合は、3月以上10年以下の懲役に処せられる。
- 前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第4条
-
- 合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処せられる。
- 前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
- 合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人が虚偽の鑑定又は通訳をしたときは、前二項の例による。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法・証人喚問)
-
- この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する(第6条第1項)。
- 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる(第6条第2項)。
- 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する(第8条第1項)。
- 委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する(第8条第2項)。
- 地方自治法(百条委員会)
-
- 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない(第100条第2項、百条委員会)。
- 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3か月以上5年以下の禁錮に処する(第100条第7項)。
- 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる(第100条第9項)。
- 労働組合法
-
- 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない(労働組合法第27条の8第1項)。
- 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる(労働組合法第27条の8第2項)。
- 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する(第28条の2)。
- 公職選挙法
-
- 第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する(公職選挙法253条第1項)。
- 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待って論ずる(公職選挙法253条第2項)。
- 第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる(公職選挙法253条第3項)。
諸外国[編集]
韓国[編集]
韓国で起訴された人数が偽証罪は日本の171倍、誣告罪では217倍だった。日本の人口は韓国の2.5倍なので、人口比で韓国は日本より偽証犯罪は427倍、誣告犯罪は542倍多い。そのため、韓国メディアでも「韓国国民は嘘を何故沢山つくのか」、「韓国社会の信頼は地に落ちている」と嘆いている[6]。韓国経済新聞が後援するジョンギュジェニュースによると2013年比較で偽証犯罪が韓国で3420件、日本は10件だった。そのため、韓国は偽証が人口比で日本の約685倍である [7]。韓国では偽証罪の法定刑は5年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金だが、実際は2015年に偽証罪による1688人の起訴に約8割が執行猶予付き判決を受けるなど処罰が甘いため怖がって偽証をしない人はいないとされる。国会での偽証罪は法廷偽証罪より重い1年以上10年以下の懲役刑にはなっているが処罰には国会の告発が必要となるため、与野党が対立して合意を出来なかったら告発そのものができない。そのため第19代国会(2012年5月-16年5月)で偽証容疑の告発が8件がほぼ「嫌疑なし」と判断されたほどだった。朝鮮日報は、文亨杓前保健福祉部長官が崔順実被告の国政介入事件をめぐる国会聴聞会で偽証した疑いで特別検察官に逮捕されたことを受けて、偽証をアメリカのように重罪とすべきだとしている[8]。知人からの依頼や金品授受程度で裁判の場で虚偽の陳述し、真っ赤な嘘で訴えて刑事処罰を要求することが問題になっている。韓国最高検察庁によると、代表的な嘘犯罪の罪である偽証犯罪は、先進国との比較で最多である。偽証を拒否した人が逆に誣告罪で起訴されて苦しむ自体となっている。ソウル大学教授は、「韓国人は嘘をつくことへの罪悪感がないというのが最大の問題」「司法への不信だけでなく、社会への不信が深刻化する副作用が問題」と述べている。韓国メディアも「日本と比較すると顔が熱くなるほどだ」と悲観的な報道をしている[9]。
脚注[編集]
- ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)464頁
- ^ 読売新聞社会部『ドキュメント検察官…揺れ動く「正義」』中央公論新社〈中公新書〉(原著2006年9月25日)、初版、pp. 175-176。ISBN 9784121018656。2009年7月19日閲覧。
- ^ “地検取り調べ『脅迫された』 偽証無罪女性らが提訴”. 東京新聞. (2009年8月8日)
- ^ 平野龍一 『刑法概説』 東京大学出版会(1977年)289頁
- ^ 福田平 『新版 刑法各論 全訂補訂版』 有斐閣(1992年)53頁
- ^ “[Cover Story嘘上手韓国人... 「信頼」社会に行こう”] 2018年9月1日閲覧。
- ^ [1]거짓말(嘘),ko:정규재TV、2014年8月21日
- ^ “【萬物相】偽証罪を怖がる韓国人はいない”. 朝鮮日報 (2017年1月7日). 2017年11月19日閲覧。
- ^ “歪んだ三枚の舌に... 嘘共和国:” 2018年9月1日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|