違法性阻却事由 (日本法)
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| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
| 不能犯 ・ 因果関係 |
| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |
| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
| 責任 ・ 責任主義 |
| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
| 過失 ・ 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 ・ 拘禁刑 |
| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
民法
[編集]刑法
[編集]刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。
超法規的違法阻却事由
[編集]超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]
脚注
[編集]- ↑ “刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」”. 日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS. 2022年6月2日閲覧。