侮辱罪
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
侮辱罪 | |
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法律・条文 | 刑法231条 |
保護法益 | 人の名誉 |
主体 | 人 |
客体 | 人の名誉 |
実行行為 | 侮辱 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 拘留または科料 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
概説[編集]
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする[1]。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
行為[編集]
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
法定刑[編集]
侮辱罪の法定刑は、拘留または科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。[要出典]
2020年5月に女子プロレスラーの木村花がインターネット上で侮辱をされたことを苦にして自殺した事件を契機に厳罰化の議論が進行し、量刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へと引き上げる改正案が2022年3月8日に閣議決定された[2]。
改正により従来侮辱罪で適用されなかった幇助罪、教唆罪の適用が可能になる。
親告罪[編集]
補足[編集]
民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められている。 そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。
脚注[編集]
出典[編集]
- ^ 第2版, 日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,百科事典マイペディア,デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,世界大百科事典. “侮辱罪とは” (日本語). コトバンク. 2022年3月15日閲覧。
- ^ 時事通信(2022年03月08日)「ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定」