e-Gov法令検索
| e-Gov法令検索 | |
|---|---|
| URL | |
| http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ | |
| タイプ | オンラインデータベース |
| 分野 | 日本の法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・閣令・規則) |
| 使用言語 | 日本語 |
| 項目数 | 収録している法令数の表示はサイト内にない。 |
| 閲覧 | 無料 |
| 登録 | 不要 |
| 著作権 | パブリック・ドメイン[1] |
| 設立 | 2017年6月26日[2] |
| 現状 | 稼動中 |
e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)は、総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。
従来、国の法令データベースとしては、法令データ提供システムが2001年から公開されていたが、電子政府・オープンデータの新たなステップとして、法令データをより使いやすく、より身近なものにするためとして2017年6月26日からe-Gov法令検索が公開された[2]。
歴史[編集]
現行の憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・閣令・規則(廃止された法令については掲載準備とされていたが、平成30年9月3日に廃止法令の一覧の掲載(一覧のみ)を再開された。一覧の対象はE-Gov法令検索稼動(2017年4月1日)以降のものにとどまっている。)の内容などが検索・閲覧可能である。無償であり、ユーザー登録等も不要[1]。2016年10月に本格運用を開始した「法制執務業務支援システム」、通称「e-LAWS(イーローズ)」において整備された約8,000以上の法令データ(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・閣令・規則)を、「e-Gov法令検索」として公開したもの[2]。
なお、e-Gov法令検索の公開当初は、法令データ提供システムへのリンクが設けられ、「従来の「e-Gov法令データ提供システム」は、当面、これまでと同じURL<http://law.e-gov.go.jp/>で、e-Gov法令検索とともに、並行稼働します。」とされていた[1]が、法令データ提供システムは2017年10月2日に稼動を停止し、e-Gov法令検索に自動的に移動するように設定された[3]。さらに旧法令データ提供システムにアクセスするとe-Gov法令検索へリダイレクトする機能は、2018年10月17日より停止された[4]。
機能[編集]
電子政府・オープンデータ推進につなげていくため、各府省が確認した法令データを二次利用可能な標準データ形式であるXML形式で提供(「法令標準XMLスキーマ」により「文法」を定義し、機械判読可能なデータを提供)するとともに、外部アプリケーションからデータを利活用するためのAPI機能や、バルク機能(XML一括ダウンロード[5]機能)も提供するなど従来の法令データ提供システムより機能が拡充されている[2]。また閲覧時点で改正法令が公布されているが未施行の分について、従来の法令データ提供システムでは、改め文(『第OO条中、「A」を「B」に改める。』のような条文)がそのまま掲載されていたが、e-Gov法令検索では、改正内容の反映された条文が施行予定日ごとに提供されている。
法令全般が完全に網羅されているわけではなく、公布文・署名・副署は省略されているが、法令データ提供システムでは省略されていた、別表・別記様式などのうち標準的な文字コードで表示が困難な図式・画像等についても収録されている。
法令データ提供システムと同じく、行政府として所管するものながら条約・訓令・告示は対象外とされている。このほか、立法府の所管する衆議院規則・参議院規則及び司法府の所管する最高裁判所規則も対象外となっている[1]。
これら閲覧対象外の法規については、国立印刷局の官報ウェブサイト(日本国憲法下で官報に掲載されたもの全て。有料)、外務省のウェブサイト(一部の条約)、最高裁判所のウェブサイト(主な最高裁判所規則)などで閲覧可能である。
既に廃止され一定の時間を経ている法令、特定の法令の施行期日を定めている法令、他の法令を改正するための法令などの内容も閲覧対象外である。ただし、e-Gov法令検索の稼動開始以後においては、一部改正法令自体の収録がされているものがある[6]。また、2017年4月1日(e-Gov法令検索運用開始)以降に、廃止、失効、実効性喪失[7]の認定で削除した法令データの一覧(題名のみで条文へのリンクはない)が掲載されている[8](2018年9月から掲載)。
日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(廃止済み、特定の法律の施行期日を定める法律、法律の改正を行うための法律を含むが、政令及び省令等は含まない。)は、衆議院のウェブサイトで閲覧可能である。
掲載の遅延[編集]
E-Gov法令検索には、次のような断り書きがある。
データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
実際、次のような遅延が確認できる。(掲載日が空欄のものは、2019年1月8日現在未掲載)
| 題名 | 公布日 | 法令番号 | 施行日 | 掲載日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報の保護に関する法律施行規則 | 平成28年10月5日 | 個人情報保護委員会規則第3号 | 平成29年5月30日 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則 | 平成28年12月15日 | 個人情報保護委員会規則第5号 | 平成29年5月30日 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則 | 平成28年12月15日 | 個人情報保護委員会規則第6号 | 平成29年5月30日 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令 | 平成28年11月11日 | 政令第347号 | 平成28年11月12日 | ||
| 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令 | 平成29年2月3日 | 経済産業省令第5号 | 平成29年4月1日 | ||
| 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 | 平成29年3月22日 | 厚生労働省令第21号 | 平成29年4月1日 | 平成30年10月12日 | 遅れ1年6月 |
| 金融商品取引法の一部を改正する法律附則第四条の政令で定める日を定める政令 | 平成29年3月24日 | 政令第50号 | 平成29年3月24日 | ||
| ガス関係報告規則 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第16号 | 平成29年4月1日 | 平成30年12月5日 | 遅れ1年7月 |
| 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第19号 | 平成29年4月1日 | 平成30年12月5日 | 遅れ1年7月 |
| 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第20号 | 平成29年4月1日 | 平成30年12月5日 | 遅れ1年7月 |
| みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第21号 | 平成29年4月1日 | ||
| ガス事業託送供給収支計算規則 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第23号 | 平成29年4月1日 | ||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 | 平成29年3月28日 | 経済産業省令第76号 | 平成29年4月1日 | ||
| 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則 | 平成29年3月31日 | 個人情報保護委員会規則第1号 | 平成29年5月30日 | ||
| 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則 | 平成29年3月31日 | 個人情報保護委員会規則第2号 | 平成29年5月30日 | ||
| 教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令 | 平成29年3月31日 | 文部科学省令第10号 | 平成29年4月1日 | ||
| 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令 | 平成29年3月31日 | 文部科学省令第23号 | 平成29年4月1日 | 平成30年10月16日 | 遅れ1年6月 |
| 農業競争力強化支援法 | 平成29年5月19日 | 法律第35号 | 平成29年8月1日 | 平成30年11月15日 | 遅れ1年3月 |
| 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律 | 平成29年5月19日 | 法律第34号 | 平成29年5月19日 | 平成30年10月15日 | 遅れ1年5月 |
| 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律 | 平成29年6月23日 | 法律第76号 | 平成29年6月23日 | 平成30年10月22日 | 遅れ1年4月 |
| 銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令 | 平成29年6月27日 | 内閣府令第31号 | 平成29年6月27日 | 平成30年10月30日 | 遅れ1年4月 |
| 通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令 | 平成29年8月18日 | 政令第227号 | 平成30年1月4日 | ||
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二第二項の政令で定める日を定める政令 | 平成29年11月15日 | 政令第277号 | 平成29年11月15日 | ||
| 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 | 平成29年12月15日 | 防衛省令第14号 | 平成29年12月15日 | 平成30年10月12日 | 遅れ10月 |
| 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 平成30年1月18日 | 厚生労働省令第5号 | 平成30年4月1日 | ||
| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則 | 平成30年1月19日 | 国土交通省令第2号 | 平成30年4月1日 | 平成30年10月30日 | 遅れ1年6月 |
| テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 | 平成30年3月26日 | 農林水産省令第12号 | 平成30年4月25日 | ||
| 平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 | 平成30年3月30日 | 政令第111号 | 平成30年4月1日 | ||
| 地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 | 平成30年4月24日 | 総務省令第28号 | 平成30年4月24日 | ||
| 生産性向上特別措置法施行規則 | 平成30年6月5日 | 下記参照 | 平成30年6月6日 | ||
| 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則 | 平成30年6月5日 | 経済産業省令第33号 | 平成30年6月6日 | ||
| 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 | 平成30年6月13日 | 法律第47号 | 平成30年6月13日 | ||
| 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 | 平成30年6月13日 | 法律第48号 | 平成30年6月13日 | ||
| 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 | 平成30年6月18日 | 環境省令第12号 | 平成30年10月1日 | 平成30年10月30日 | 遅れ1年 |
| 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則 | 平成30年6月28日 | 農林水産省令第39号 | 平成30年6月28日 | ||
| 大臣管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する省令 | 平成30年6月29日 | 農林水産省令第40号 | 平成30年7月19日 | 平成30年12月26日 | 遅れ5月 |
| 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 | 平成30年7月27日 | 法律第81号 | 平成30年7月27日 |
生産性向上特別措置法施行規則の法令番号 内閣府令、公正取引委員会規則、個人情報保護委員会規則、総務省令、法務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令、原子力規制委員会規則第1号
脚注[編集]
- ^ a b c d “最初にお読みください”. e-Gov法令検索 (2017年3月28日). 2017年9月12日閲覧。
- ^ a b c d “法令データベース「e-Gov法令検索」のリニューアル公開”. 総務省 (2017年6月23日). 2017年9月12日閲覧。
- ^ 旧法令データ提供システムの公開停止について(10/2(月)午前) 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
- ^ e-Gov法令検索
- ^ ダウンロードした法令XMLを表示するためのスタイルシートについては提供していない。そのため自分でスタイルシートを作成できる専門家でないと利用が困難。
- ^ 例えば通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第50号)
- ^ 実効性喪失法令とは、法務省大臣官房司法法制部が行う法令の編纂において、廃止等の手続はとられていないが、1.日時の経過、2.関係事務の終了、3.規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなった、若しくは合理的に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令。
- ^ 廃止法令等一覧