障害者虐待
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障害者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい、英語: Disability abuse)は、障害者に対する虐待である。
法的定義[編集]
「障害者」とは何かについては、障害者基本法第2条を適用しており、「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としている。
障害者虐待防止法において、「障害者虐待」とは、(1)養護者による障害者虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、(3)使用者による障害者虐待と定義しており、さらに、具体的には下記の4つに分類されている。
- 身体的虐待
- 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
- 性的虐待
- 障害者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること。
- 心理的虐待
- 障害者に著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- ネグレクト
- 障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、上記1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
- 経済的虐待
- 障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
障害者に対する虐待行為の分類[編集]
- 障害者差別:優生学的な理由により強制的な堕胎・不妊手術などがある
- 身体的虐待
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 性的虐待
- 校内暴力
- 監禁・強制労働など
- 障害者収容施設での障害者虐待
- 障害者の徴兵
- 障碍者着服と関係する資金を着服