消費税
消費税(しょうひぜい)は広義では消費に対して課される租税のことであり、狭義では消費税法に規定する消費税と地方税法に規定する地方消費税の総称。
財政 |
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分類
消費税は、法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、物品・サービスなどの「消費」行為そのものを客体として課税するものである。消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与える。
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者にはゴルフ場利用税などが該当し、後者には酒税などが該当。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる。
- 消費税
- 直接消費税
- 間接消費税
- 個別消費税
- 一般消費税
以下消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中国にも「消費税」(消费税)と呼ぶものがあるが、日本の酒税などに類似する、一部贅沢品だけにかかる特別税で、日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(增值税、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税(excise)として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。
その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに内国消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か内国消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる内国消費税の大幅引き上げを図った。
これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis)という。産業革命以後には産業育成のために内国消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではコルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル(gabelle)と飲料品税に由来するエ-ド(aides)が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後盛んに導入されたが、余りの高率に国民生活の不安定と国家財政の極度の個別消費税依存を招きラッサールから厳しい批判を浴びた。
この他アメリカでも独立戦争時にイギリスを真似て個別消費税を導入したが、1794年にウィスキー税に反対するウィスキ-反乱が発生してジョージ・ワシントン政権を揺るがした。
日本では、江戸時代以前の運上・冥加が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は明治維新以後に各種の間接税が導入されて以後である。特に酒税は一時は歳入中最大の割合を占めるほどになった。戦後になってシャウプ勧告と消費税法施行に伴って2度にわたって間接税の整理が行われる。
一般消費税
消費税は、フランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種。財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みであることから、欧米ではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、もしくはGST(Goods and Services Tax、物品税)と呼ばれる。
かつての日本の経済学では一般売上税(general sales tax)とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。多段階課税は可能な限り最低の課税税率で一定の税収を確保可能であるが流通段階がそれぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。
また、単一段階課税でもどの段階で課税を行うかで製造段階課税・卸売段階課税・小売段階課税の3種類に分けられる(多段階課税では、これらの全てあるいは複数が併行して課せられる)が、早い段階でかけた場合には次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生する可能性がある。従って、資源配分と税の公正負担の面からは単一段階課税しかも小売段階課税が望ましいとされている。
こうした問題点を解消するために多段階課税を採用する一方で、ピラミッド効果を回避するために納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(付加価値税)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。
消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。従って、一般消費税を導入したからと言って、既存の個別消費税を撤廃する必要はないと考えられている。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。
これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリアと加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末に消費型付加価値税型の消費税が1989年に導入されることになった。
総合消費税
総合消費税(general expenditure tax)は、イギリスの経済学者ニコラス・カルドアが提唱した方法で、spendings tax(支出税)とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した財貨・サービス支出を税務署に自己申告をおこない、累進課税にもとづく税額の算定にもとづいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタルゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ預貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄奨励にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。
だが、全ての人が正確な納付をおこなうためには、各個人が自己の支出に関する正確な記録を作成して、収入・支出・貯蓄に関するバランス・シートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が全居住者の収入・支出・貯蓄情報を把握する必要があるため、事務の煩雑さから実施が困難であると言える。
消費税の歴史
ここではVATや日本の消費税などいわゆる一般消費税の歴史について記述。
世界
日本
- 1978年(昭和53年) - 第1次大平内閣時に、一般消費税導入案が浮上。総選挙の結果を受け撤回。
- 1986年(昭和61年) - 第3次中曽根内閣時に、売上税法構想。マスコミは反発。
- 1988年(昭和63年) - 竹下内閣時に、消費税法が成立、12月30日公布
- 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税法施行 税率3%
- 1994年(平成6年)2月 - 細川内閣で消費税を廃止し、税率を7%とする“国民福祉税”構想が世論の批判を浴びる(即日白紙撤回)。
- 1997年(平成9年)4月1日 - 村山内閣で内定していた地方消費税の導入と消費税等の税率引き上げ(4%→地方消費税を合わせて5%)を橋本内閣が実施。「福祉を充実させる」という名目であった。
- 2003年(平成15年) - 消費税課税業者の免税点が売上3000万円から1000万円に引き下げられた。
- 2004年(平成16年) - 価格表示の「税込表示」が義務づけ。
- 2009年(平成21年) - 導入以来の累計213兆円(2009年度予算含む)
日本の消費税制度の諸議論
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物品税と消費税の違いについて
一般消費税導入以前には、奢侈品・贅沢品とみなされるものについて、個別消費税の一種である物品税が課されていたが、対象となる物品の範囲、税率、指定のタイミングなどをめぐって企業側から不公平感が指摘されることもあった(真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るためにある程度普及してから課税対象になる。そのことが可処分所得が相対的に少ない世帯にとって新商品の入手をいっそう困難にする結果となるなど)。この問題は、広く財を対象にする消費税では生じにくい。しかし、物品税は贅沢品を中心に課税され、食品などの生活必需品は課税されなかったことから富の再分配にかなう利点も存在した。
日本において消費税制度が導入された理由
国家による税の再分配機能の視点から考えたとき、所得課税(法人税を含む)には所得の再分配機能、消費課税(酒税等を含む)には消費力の再分配機能、資産課税(固定資産税や相続税)には資産の再分配機能があるとされている。年金や生活保護等の社会保障制度は、消費力を再分配しているため、再分配機能の視点からは消費税が合致していると考えられている(現に社会保障制度が充実している欧州国家では消費税率が高いところが多い)。現実問題としても日本は将来予想される少子高齢化にともない社会保障支出が高まることが分かっていたことがある。また、シャウプ勧告以後から続いた所得税などの直接税中心の制度から、消費税のような年金生活高齢者や貯蓄生活者層などを含む幅広い各層からも広く薄く徴収することのできる間接税とのバランスが取れた税体系に変えるべきだという議論があった。概ねこれらの理由を中心とした議論から消費税が導入された。
消費税の逆累進性
所得の多い人ほど高い税金を払う所得税と異なり、消費税は消費のみによって決まる税制であるため、所得が多い人も少ない人も消費額に対しては同じ税率となる。しかし実際には消費税(売上税)は所得が少ないほど不利な税制(逆累進的税制)だという指摘がある[1]。というのも所得の少ない人は貯蓄する余裕がなく、所得の多くの割合を消費に回してしまう傾向があるので、所得に対してはより高い割合で消費税を払わねばならなくなるからである[1]。実際、利潤、利子、配当などの資本所得を得られる金融投資には消費税はかからないため、こうしたものに投資する余裕がある人(≒所得の多い人)ほど有利な税制となる。また貯蓄を切り崩して消費に回せばそこに消費税がかかるが、一生使われなかった貯蓄には(相続税は控除しきれない分に課されるが)消費税はかからないことも消費税が消費の多い人(≒所得の少ない人)に不利な税制となる原因である。
日本の事例では2002年の総務省「家計調査」にもとづく勤労者世帯の所得階級別消費税負担率と所得税負担率の計測によれば、所得がもっとも低い分類階層においては所得の2.8%にあたる消費税を負担しており、これは最高所得分類階層が2.1%であったことから逆進性の存在が確認できる。所得税については負担率が4%に対し最高所得階層では12%であり累進的である[2]。またこの消費税率が10%に上昇した場合、年収1300万円世帯の消費税負担は4%程度、年収125万円では9%程度と逆進性が高まるとの試算もある[3]。
もっともこの種の議論は一時点での所得を念頭にしていることが多く、少子化時代における税負担の衡平性を考えるさいにはとくに生涯所得に対する負担の公平性に気を配る必要があり、引退して勤労所得がない人の担税能力が勤労世帯より貧しいとは限らず、消費税を社会保障財源として考えるさいには逆進性を一時点の所得水準で計測することには問題があるともいえる[4]。なお日本の所得税課税構造は年間所得が1億円超程度の階層の実質負担率がもっとも高く、これをこえる階層はむしろ課税率がおおきく減少する設計となっている[5]。これは不動産等の譲渡所得税率(20~39%住民税含む)あるいは株式等の譲渡所得・配当にかかる分離課税(10~20%住民税含む)が関係している。
財政破綻回避を根拠とする消費増税論
近年の国債発行による累積財政赤字を解消するために消費増税が必要であるという意見があるが、その効果は不透明である。平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられた際、平成8年度における一般会計の歳入決算総額は約81.8兆円であったのが、平成9年度には約80.1兆円に減少しており[6]、消費税以外での歳入への影響も不安視される。また、その前年に地方自治体より寄せられる地方交付税の算定基準も上がり歳出増額も同時に起こることとなる。なお、2010年(平成22年)5月に国際通貨基金(IMF)は、先進国中で最悪である日本の財政状態を改善するために、消費税率を2011年(平成23年)度以降に、景気回復にあわせた上で段階的に引き上げるべきであると提言している[7]。
2010年(平成22年)度の日本国政府の歳入は、税収よりも国債発行による収入(借金による収入)の方が多い(税収=37兆3960億円、国債発行=44兆3030億円、税外収入等=10兆6002億円)[8]。しかも、累積した日本の赤字国債額は、対GDP比で世界最大である。日本の財政危機が、ギリシア危機などと同一視されないのは、日本国債は自国通貨建てであり、日本は経常収支黒字国で、日本国債を買い支えてきたのは主に日本国民による貯蓄であり、日本国債の95パーセントは日本国内で保有されているからという主張がある。ただし、日本国債の国内消化は、永続的ではなく、2020年頃には行き詰ってくるという主張もある[9]。
しかし、日本政府は650兆円の資産(金融資産は400兆円以上)を有しているため、政府のネットの負債(総負債-総資産)は350兆円でGDP比では70%であり、イギリスはナポレオン戦争後、および第2次世界大戦後に、ネットの負債がGDP比で250%前後に達しているが、その後経済成長を続けたため破綻していない。また、ギリシャは財政破綻常習国で、過去200年間のうち、2年に1年は財政破綻状態であった[10]。
福祉財源としての消費税
消費税率引き上げにより福祉財源を賄うという方針は、自民党からに再三にわたって示されてきた。民主党政権においても、菅総理は、自民の方針に近い考えを表明している[11][12]。
毎年約14.5兆円ある米国債償還金
自由民主党の衆議院議員石破茂は消費税増税が必要との認識をしめしたうえで「消費税率を先延ばししたこと、それは私どもは本当に国民におわびをしなければならないことだ」と述べた。衆議院議員江田憲司は、毎年約15兆円の米国債が満期になって償還されるが、再度米国債に再投資している状態を「日本の国民が米国財政を支えているようなもの」と指摘し、国家公務員の人件費カットやJT株などの売却で十五兆円は増税しなくても十分戻ってくると述べた。これに対し安住淳財務大臣は「外貨で保有をしっかりして、介入等のときに適正に使わせていただくというのがこのお金の使い方」と答弁した。なお江田は震災復興財源について言及したが、2011年(平成23年)11月30日に成立した復興財源確保法案に消費税は含まれない[13][14]。
税率アップにともなう生活必需品への課税軽減について
贅沢品か生活必需品かによって税率を変える多段階方式の消費税を導入する事で低所得者層の負担に配慮している国も多い。ただしこうした税制はどこからを贅沢品とみなしどこからを生活必需品とみなすかで議論が紛糾する [15]という問題や、記帳申告実務に多大な労力を要するという問題もある[16]。これらの事情から5%引き上げ時に多段階税率方式が見送られた経緯もある。
現在、与野党の税制調査会や各政治団体等で、税率アップの議論に伴いこれら話題が活発に議論され始めている(詳しくは政治動向の欄を参照。ここでは一部紹介する)。自民党税調では欧米で主流の二段階税率方式が検討されている。民主党では税額控除・還付方式が所得税法と併せて検討(世帯の生活必需支出の平均額を計算し税額控除化して控除不足額を還付)されている。民主党の平成22年衆議院選マニフェスト[17]と平成22年度税制改正大綱[18]においては「給付付き税額控除」の導入が検討されているが、子供手当てと同様に財源不足により給付は困難であるとの見通しが強い。共産党は、税率アップの議論以前から、生活必需品への課税軽減の意見を持っている。実務者である税理士会では税率アップにあわせて負担軽減を提言している(方式についての提案ではない)。
税率アップに関する各党の立場
民主党
結党当初は新進党が提出した増税中止法案に反対し増税を推進。 岡田代表時代は年金目的消費税としてさらなる増税を示唆。 小沢一郎が代表に就任してからは年金目的消費税も凍結し、2007年の参議院選挙でも消費税引き上げを否定。鳩山代表が就任してからの2009年の総選挙でも4年間は引き上げないと公約している。菅内閣になって一転して消費税引き上げを示唆し、野田内閣になって公約を無視して消費税率引き上げを断行すると表明。
自由民主党
党内には上げ潮派と増税派が混在するが、これまで消費税導入や引き上げは全て自民党政権の下で行われてきた。また麻生政権以降は増税路線に舵を切り、谷垣執行部のもとで10%への引き上げを党議決定している。ただし複数税率などの低所得者対策に関しては特に明示していない。
公明党
2009年の総選挙時にはマニフェストにおいて消費税率引き上げを示唆している。翌年の参議院選挙ではトーンダウンして財政再建目的での増税には反対を表明し、社会保障のあるべき姿を先に議論すべきとしている。
みんなの党
基本的に経済成長にともなう財政再建を目指す上げ潮派である。当初は増税の前にやるべきことがあるとして、絶対反対は明言していなかったが、消費税引き上げを目指す野田内閣に徐々に批判を強めている。
日本共産党
基本的に公共事業費や防衛費を削減することや大企業や大資産家への増税による財政再建を主張しており、一貫して反消費税の立場をとる。
社会民主党
導入された「日本社会党」時は消費税そのものに反対し、消費税廃止法案まで提出するほどであった。 「社会民主党」改称後の自社さ連立政権時代には一転して消費税引き上げを容認。 連立を解消し、再び消費税率引き上げが行われるムードになると増税反対を表明し、共産党に歩調を合わせて直接税の増税を主張している。
国民新党
結党時から選挙公約において消費税率引き上げを否定し、経済成長による財政再建を主張している。また民国連立政権下でも民主党との間で税制をめぐって温度差があったが、代表の亀井静香が解任され離党したため、現在は民主党と歩調を合わせている。
たちあがれ日本
当初は2010年の参議院選挙において将来的に消費税率を15%に引き上げることを明示していたが、増税論者であり、共同代表であった与謝野馨が離党しており、国民新党の亀井静香代表から新党構想を持ちかけられた際に増税路線を堅持しつつもデフレ脱却が先であることは認めている。
新党改革
2010年の参議院選挙において2020年頃には複数税率などの条件付きで税率を10%以上にせざるを得ないとしているが、代表の舛添氏は社会保障の切り込みが不十分であるとして野田内閣の増税路線には批判的である。
新党日本
食料品にかかる消費税率の廃止やインボイス方式の導入を主張。
税率アップが消費や商行為に及ぼす影響など
消費税増税により可処分所得(手取り収入)が減少することを根拠に、個人消費支出が減少し消費財の市場が縮小し、経済成長率の低下やマイナス成長をもたらすとの主旨の説は正しい可能性が高く、政府や民間シンクタンクがGDP(国内総生産)を押し下げる結果になると試算しており、特に民間シンクタンクによる試算では顕著な傾向が読み取れる[19][20]。また、導入時と税率引き上げ時一部の業者が便乗値上げを行なったこともあるため、同様の問題が起こるのではという懸念がある。
下請業者等は価格転嫁が進まなかったり、脱税である収益隠しが行われた場合に税収被害額が増えるという問題がある。
消費税増税による景気後退も指摘されるところである。コンピュータ上で再現した内閣府や民間シンクタンクによるいくつかの経済分析モデルにより、消費税増税をシミュレートしたところ、内閣府モデルのみは比較的軽度であるが、いずれのモデルでも消費は冷え込むとの結果が出ている[21]。産経新聞の田村秀男編集委員は、橋本龍太郎内閣が1997年度に実施した消費増税(3%から5%)は、当年度こそ4兆円の税収増をもたらしたものの翌年から発生したデフレにより所得税と法人税は減収、1999年(平成11年)度には増税前に比べ所得税収と法人税収の合計が6兆5000億の税収減となったことを評して、消費税の増収効果は一時的なものであり、「増税は民を貧しくし、消費需要を冷え込ませる」と結論している[22]。同記事中では、消費増税を「財政規律を理由にした財務官僚の誘いに乗った政治家の判断ミス」とし、「橋本元首相は財務官僚の言いなりになったことを亡くなる間際まで悔いていたと聞く。」と紹介している[22]。
上記記事などで述べられている1998年(平成10年)、1999年(平成11年)の所得税・法人税の税収減については、法人税(両年)・所得税(1999年(平成11年)のみ)の双方で減税が実施されている[23][24]ため、それによる減収分も含まれている。さらに、1997年(平成9年)にはアジア通貨危機が起こり、1997年(平成9年)、1998年(平成10年)には大手金融機関の破綻が相次ぐなど、消費税とは無関係な部分で経済状況が悪化した時期であったことにも留意が必要である。
益税問題
消費税が事業者に不当な利益をもたらしているという批判がある[25]。益税が発生する原因は「免税点制度」「簡易課税制度」「限界控除制度」に原因があり、限界控除制度は1997年(平成9年)に廃止、簡易課税制度も1991年(平成3年)、1997年(平成9年)の改正により適用上限やみなし仕入れ率の細分化などにより「益税」問題の是正措置がとられているが1997年(平成9年)段階でも1.75兆円の益税が発生していたとする推計がある[26]。
2009年(平成21年)12月17日に新聞各紙で報道されたケースでは、企業は商品の売り上げ等により受け取った消費税額から、原材料などの仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税しているが、この時に課税売り上げが95%を超えると仕入れにかかった消費税のすべてを国庫に納める消費税額から差し引くことができるというのが95%ルールだが、零細企業向け特例以外にもこの「95%ルール」で大企業にも益税が発生していると指摘されている(2008年(平成20年)3月期に売上高の大きかった上場14社を試算した所、14社だけでも119億円が国庫に収められず益税になっていると報道された)。
なお、これとは逆に簡易課税制度における95%ルールが撤廃されると、単純に簡易課税を利用してしまうと仕入段階で消費税を支払っているにも拘らず控除されないという「損税」の問題が生じ、このばあいは手間暇をかけて仮払消費税を区分しなければ損をしてしまうことがある。保険診療にかかる患者負担金についても、非課税であるが医療機関の薬剤・診療材料購入には課税されることによる「損税問題」が存在する[27]。
輸出免税といわゆる「輸出戻し税」
事業者が納付すべき税額は、基本的には下記の式により算定される。
- 課税売上高(狭義の売上だけでなく、会計上は売上高とはならない資産譲渡等を含む)にかかる消費税額 - 課税仕入(狭義の仕入だけでなく経費等も含む)にかかる消費税額 = 事業者自身が納付すべき消費税額
輸出取引については消費税を転嫁すべき相手が存在しないことから免税(税率がゼロ)とされているため、課税売上高に占める輸出取引の割合が大きいと仕入にかかる税額を控除しきれず、結果として還付金が生じるケースがある。(なお、輸出先に消費税に相当する税が有る場合、現地通関時に課税され、現地の輸入者が納税することになる。日本においては内国消費税がこれに相当する。)
税負担上は中立となるが、還付金を受けるという現象面だけに注目すれば国からの入金により利益を得ているように見えることから、輸出企業への優遇だと主張する者もいる。税理士で立正大法学部各員教授の浦野広明は、消費税の還付に関して、「例えばトヨタは2009年で、2100億円の還付を受けている。日本全体では年6兆円ほどにもなる。TPP推進派が導入を推し進めたがる狙いの1つはここにある」と指摘している[28]。
なお、典型的には輸出主体の企業に対して消費税の還付がなされることが多いことから、この還付金を「輸出戻し税」と俗称することがあるが、そういう名称の税金あるいは制度が存在するわけではない。
消費税還付と下請け問題
消費税の還付とは関係ないが、消費税分を用いた下請けいじめがあるのではないかと国会で問題にされたことがある。
2007年(平成19年)度の消費税還付額は約2兆5000億円であり、年間還付金額上位10社だけで1兆円を超えており、内訳はトヨタ自動車3219億円、ソニー1587億円、本田技研1200億円、日産自動車1315億円、キヤノン990億円、マツダ803億円、松下電器産業、パナソニック735億円、東芝706億円、三菱自動車工業657億円、スズキ518億円であるとの試算がある。[要出典]日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員は特に大企業が消費税を自分で負担せず下請けへ押しつけていると主張し、還付金だけを受取っている点を問題に挙げている。与謝野馨内閣府特命担当大臣(金融担当)は佐々木憲昭衆議院議員の質問に対して、「消費税分だけまけろ(下請けに対して)というのはいかにもお行儀の悪い話でございまして、これは、実は税の名前を使った値引き交渉であって、やはり下請にいろいろなことのしわ寄せをしているという典型的な例である」と述べ、消費税を口実とした大企業の下請けへのしわ寄せ問題の一例であるとの認識を示した[29]。
ジャーナリストの斎藤貴男や税理士の湖東京至(元関東学院大学法科大学院教授)は、消費税はこの制度のように、輸出大企業への補助金としての側面があり、日本経団連が消費税増税を主張する理由のひとつであるとしている[30][31][32]。
滞納額の多さ
国税局によれば、2010年度の新規発生滞納額6836億円のうち、約半分近くの3398億円が消費税であるとしている。なお、所得税は1967億円、法人税は1025億円、相続税は434億円であり、消費税は他の税制より滞納額が多い。消費税は間接税であり、本来、消費者からの預かり税的性格を持つが、実際には、年間売上3000万円以下の中小企業では約50%~70%の企業が消費税分を価格に転嫁できておらず[33]、損税の問題が生じている。日本共産党の志位和夫は2012年2月10日の衆議院予算委員会において、売上1500万円未満の中小企業の7割が消費税を価格に転嫁できていない実態を指摘。売り値に転嫁できないため、保険解約など身銭を切って納税しているという中小事業者らの声を紹介した。斎藤貴男らは、消費税は大企業の下請け・孫請け、中小零細企業が苦しむ不公平税制であると指摘している。
政治的な動向
(導入 - 現在に至るまで)
- 1988年(昭和63年)12月 - 消費税法が成立。1989年(平成元年)4月より税率3%で施行される。
- 1989年(平成元年)6月竹下首相は退陣し、首相は宇野宗佑に変わったが、1989年の第15回参議院議員通常選挙で消費税廃止を公約した日本社会党が躍進し自民党は大敗。宇野首相も退陣に追い込まれる。
- 1989年(平成元年)12月 - 野党が過半数を占めていた参議院において消費税廃止法案が可決されたが、衆議院では与党が圧倒的多数を占めていたため廃案となり実現しなかった。
- 1990年(平成2年) - 第39回衆議院議員総選挙で自民党を含む全政党が食料品などへの非課税を公約した。選挙の結果は日本社会党の躍進を許すも自民党が圧勝した。その後家賃など一部のものが非課税になったが、食料品への非課税という公約は果たされなかった。
- 1994年(平成6年)2月 - 細川首相(日本新党)は深夜の記者会見において急遽消費税3%を廃止して税率7%の国民福祉税を導入する構想を発表したが、社会党、民社党、新党さきがけや世論の反発を受けたために撤回することになった。
- 1994年(平成6年)6月 - 非自民非共産連立政権は崩壊し日本社会党を首班とする村山内閣(自民党と新党さきがけが連立)が発足。同年9月この政権は1997年(平成9年)4月から消費税率を5%に引き上げることを決定し同年11月に法案を可決・成立させる。翌年の第17回参議院議員通常選挙で社会党は大敗北。
- 1996年(平成8年)1月 - 村山首相は退陣し橋本龍太郎自民党総裁が自社さ連立政権を継承。橋本首相は9月に衆議院を解散。野党第一党の新進党は20世紀中は消費税率を3%に据え置くことを公約したものの党の公約と候補者の公約にねじれがあったことも響いて新進党が後退し自民党が大幅に躍進する形となった。
- 1996年(平成8年)6月25日 - 橋本内閣は「1997年4月1日から消費税を5%に引上げる」ことを閣議決定した。
- 1997年(平成9年)4月には村山内閣での閣議決定に基づき橋本内閣は消費税率の引き上げを実行するもその影響で回復しかけた景気は再び後退に転じ、増税による増収効果はその年だけに留まり、財政はかえって悪化することになる。[34]
- 1998年(平成10年)の第18回参議院議員通常選挙では、日本共産党は消費税率を3%に戻すことを公約。選挙の結果野党第一党の民主党及び共産党が大幅に議席を伸ばし自民党は議席を激減させた。橋本首相は選挙結果に責任を取る形で退陣した。その後日本共産党や自由連合により消費税減税法案が提出されるが、成立はしなかった。一方与党である自民党は所得税や法人税は減税するも景気対策という名目で大型予算を組むなどしたため財政再建はますます困難となっている。
- 2003年(平成15年)の自民党総裁選において小泉純一郎首相は「任期である3年間は消費税率の引き上げを行わず無駄な税金の使い方を正していく」と公約し再選された。公約通り増税はされなかったものの財政再建は達成できなかったとされる。
- 民主党及び民主党代表就任直後の岡田克也は、2004年(平成16年)の第20回参議院議員通常選挙で「消費税を8%に上げる」と公約。その参議院選挙では辛勝したが、翌年の第44回衆議院議員総選挙で民主党は大敗した。その後、2007年(平成19年)の第21回参議院議員通常選挙では「消費税率の据え置き」に方針を変更し、その参議院選挙では大勝した。
- 2006年自民総裁選で、谷垣禎一財務相は「2010年代には消費税を10%にする」「社会保障目的税化」と表明した。同選挙で当選した安倍晋三官房長官(当時)は消費税議論に関しては明言を避けていた。
- 2007年(平成19年)、テレビ番組に出演した 安倍首相は「消費税を上げないと言ったことはない」「税制の抜本改革は近いうちに信を問うことになっている(=国民に審判を仰ぐ)」と税率を上げる可能性があることを示唆した。直後には、「出来るだけ上げないように努力する」と発言している。
- 同年10月、内閣府直属の経済財政諮問会議が「財政を黒字化した上で医療・介護給付の水準を維持するためには2025年度に約14兆〜31兆円分の増税が必要となり、消費税でまかなうなら11〜17%まで税率を引き上げる必要がある」と現行と比べて最大12パーセント消費税率を引き上げる可能性がある試算を公表した。
- 2008年(平成20年)10月30日、麻生太郎首相は消費税率について、「大胆な行政改革を行った後、経済状況を見た上で」と断った上で、「3年後に消費税の引き上げをお願いしたい」と述べた。具体的な上げ幅について言及はなかったが、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙で幸福実現党が家庭などに配った広告には「増税路線の自民党→消費税12%に引き上げ」などと書かれていた。[35]また、2009年(平成21年)2月3日には衆院予算委員会で、生活必需品などに配慮する複数税率についても言及。
- 2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙では、自民党は「景気回復後に消費税引き上げ」と公約、一方、民主党の鳩山由紀夫代表は「4年間は引き上げない」と公約した。選挙の結果民主党が圧勝し、自民党は大敗した。
- 2010年(平成22年)6月18日、菅直人首相は民主党本部に主要閣僚を呼び福祉財源獲得のために消費税を谷垣総裁率いる自民党が2010年(平成22年)の第22回参議院議員通常選挙で公約したのと同じ10%まで引き上げる案を提示し、年収400万以下であれば納税額を全額還付する方式や食料品に低めの税率(軽減税率)を設定するなど低所得者への配慮を盛り込むことを主張している。また鳩山前首相の「4年間は引き上げない」といった公約は撤回し、最速の場合は2012年(平成24年)の秋にも増税を実施するとしている。これに対し日本総研は社会保障の機能を強化するためには10%では足りないとの試算を示している[36] 。
- 消費税を導入した直後に行われた1989年(平成元年)の参議院選挙で宇野内閣を構成する自民党が、5%増税後に行われた1998年(平成10年)参議院選挙で橋本内閣を構成する自民党が、10%増税論議となった2010年参議院選挙では菅内閣を構成する民主党、国民新党がいずれも惨敗している。このように、消費税率の引き上げ問題は近年では(1989年以降参議院では政権与党が単独で過半数を維持していないため)ねじれ現象を起こし政治空洞化の遠因となっている。
- 菅首相は2011年(平成23年)半ばまでに消費税引き上げ問題に関する結論を出すと表明している。また2011年の初めに内閣改造を行ったが、たちあがれ日本を離党した増税論者である与謝野馨を閣僚に登用するなど増税路線を明確にした。
- 菅総理は、社会保障と税制の一体改革について「6月までに成案を得る」と2011年(平成23年)1月の表明で説明。「消費税(率)引き上げを実施するときには国民の審判を仰ぐと従来言っており、その方針に変更ない」と述べた。
- 2011年(平成23年)6月30日、政府・与党は「2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げる」ことを決定[37]。国民新党は会議で反対したが打ち切られ[38]、同じく反対した与党会派の新党日本は議事録がとられなかったとしている[39]。また内閣府は同年5月、逆進性対策としての食料品への軽減税率適用は「他の手段による対応に比べ、効果が小さいという見方が一般的」だとして、否定的な見方を示した[40]。
- 野田佳彦総理は2011年(平成23年)9月19日、消費税増税は社会保障の財源確保のために行うべきであり、東日本大震災の復興財源を確保するための臨時増税からは除外する考えを示した[41]。また同年6月の菅内閣による増税案について民主党は、2013年10月に7-8%、2015年度中に10%とする案を軸に検討し政府の合意を得る方針[42]。同総理はフランス・カンヌで始まったG20首脳会議の場で(2011年11月3日午後、日本時間同日夜)、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げる」と表明し、関連法案を2011年度内に提出すると明言した[43]。
- 2011年(平成23年)12月30日、民主党税制調査会は社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引き上げについて、当初原案(2013年10月に8%、2015年4月に10%)で示した増税時期を半年先延長させ、「2014年4月に8%、2015年10月に10%とする」ことで決着。党として一体改革の税制部分の素案が決定した[44]。
- 2012年(平成24年)2月17日、政府が消費増税を柱とした税と社会保障の一体改革の素案を大綱として閣議決定した[45]。
- 2012年(平成24年)3月30日午前、政府は消費税率引き上げ関連法案を閣議決定した[46]。
各国の消費税
平成20年度現在、消費税は145カ国で導入されている[47]。下記に各国の消費税率と国税収入に占める消費税の割合を示す。
各国の消費税率
各国毎に生活必需品にかかる軽減税率、また、課税品目自体からして差異があるため消費税率のみをもって消費税の規模を単純に比較することはできない。
EU加盟諸国
国名 | 消費税率 | 略称 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | |||
ベルギー | 21%[48] | 6%[48] | 12%, 6% or 0%[48] | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
オランダ | 19%[49] | 6%[49] | 6% or 0%[49] | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
ルクセンブルク | 15%[50] | 3%[50] | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
フランス | 19.6%[51] | 5.5%[51] | 5.5% or 2.1%[51] | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
イタリア | 20%[52] | 10% or 4%[52] | 10% or 4%[52] | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
ドイツ | 19%[53] | 7%[53](飲食店での店内飲食は19%[54]) | 7%[53] | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
デンマーク | 25%[50] | 25%[50] | 0% | moms | Merværdiomsætningsafgift |
アイルランド | 21%[50] | 0%[50] | 13.5%, 4.8% or 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha Value Added Tax |
イギリス | 20%[55] | 0%
(外食、温かいテイクアウト、菓子などは20%[56]) |
5% or 0% | VAT | Value Added Tax |
ギリシャ | 23%[57] | 13%[58] | 13% or 6.5% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
スペイン | 18%[59] | 8% or 4%[59] | 8% or 4%[59] | IVA | Impuesto sobre el valor añadido |
ポルトガル[58] | 23% | 6% | 13% or 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
オーストリア | 20%[60] | 10%[60] | 10%[60] | USt. | Umsatzsteuer |
フィンランド | 23%[61] | 13%[61] | 13% or 9%[61] | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
スウェーデン | 25%[62] | 12%[62] | 12%, 6% or 0%[62] | Moms | Mervärdesskatt |
エストニア | 18%[50] | 18%[50] | 5% or 0% | km | käibemaks |
ラトビア[58] | 22% | 12% | 12% or 0% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
リトアニア | 21% [58] | 5%[50] | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
ポーランド[58] | 23% | 5% | 8% or 5% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
チェコ | 20%[63] | 10%[63] | 10%[63] | DPH | Daň z přidané hodnoty |
スロバキア | 20%[58] | 20% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
ハンガリー | 25%[64] | 25% or 18%[64] | 18% or 5%[64] | ÁFA | általános forgalmi adó |
スロベニア | 20%[50] | 8.5%[50] | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
マルタ | 18%[50] | 0%[50] | 5% or 0% | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud |
キプロス | 15%[50] | 0%[50] | 5% or 0% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας |
ルーマニア | 24%[58] | 24% | 9% or 5% | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
ブルガリア | 20% | 7% | ДДС | Данък Добавена Стойност |
EUに属さない欧州諸国と地域(NIS諸国を含む)
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
アイスランド | 24.5%[50] | 14%[50] | 7% | VSK = Virðisaukaskattur |
ジャージー島(イギリス王室属領) | 3% | 0% | GST = Goods and Sales Tax | |
ノルウェー | 24%[50] | 12%[50] | 14% or 8% | MVA = Merverdiavgift(非公式な略称moms) |
スイス | 7.6%[50] | 2.4%[50] | 3.6% or 2.4% | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV =
Taglia sin la Plivalur |
クロアチア | 22% | 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17% | PDV = porez na dodatu vrijednost | ||
セルビア | 18% | 8% or 0% | PDV = Porez na dodatu vrednost | |
モンテネグロ | 17% | 8% | PDV = Porez na dodatu vrijednost | |
コソボ | 15% | 0% | ||
マケドニア共和国 | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност | |
ロシア | 18%[65] | 10%[65] | 10% or 0%[65] | НДС NDS = Налог на добавленную стоимость Nalog na dobavlennuyu stoimost |
ウクライナ | 20% | 0% | ПДВ= Податок на додану вартість | |
モルドバ | 20% | 5% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată | |
グルジア | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი | |
カザフスタン | 14% |
アジア諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
パキスタン | 7.5% | 1% or 0% | ||
インド | 12.5% | 4%, 1%, or 0% | VAT = Valued Added Tax | |
ネパール | 13% | VAT = Value Added Tax | ||
スリランカ | 15% | |||
タイ | 7%[50] | 7%[50] | VAT = Valued Added Tax | |
マレーシア | 5% | |||
シンガポール | 7%[66] | 7%[66] | GST = Goods and Services Tax | |
インドネシア | 10%[50] | 10%[50] | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
フィリピン | 12%[67][68] | 12%[68] | なし[68] | RVAT = RVAT or Reformed Value Added Tax, 地元ではKaragdagang Buwis として知られる |
ベトナム | 10% | 5% or 0% | GTGT = Gia Tri Gia Tang | |
中国 | 17%[69] | 17% or 13%[69] | 13%[70] | 增值税 (ピン音:zēngzhí shuì) |
韓国 | 10%[50] | 10%[50] | VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | |
台湾 | 5% | |||
日本 | 5%[71] | 5%[71] | なし[71] | 消費税 |
北米・中南米諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
カナダ | 5% GST or 12~15% HST2 | 0% | 4.5%3 or 0% | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée |
ドミニカ共和国 | 16% | 12% or 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios | |
メキシコ | 15% | 0% | 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
エルサルバドル | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | ||
パナマ | 5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | ||
ガイアナ | 16% | 14% | ||
トリニダード・トバゴ | 15% | |||
ベネズエラ | 9% | 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
コロンビア | 16% | IVA = Impuesto sobre el Valor Agregado | ||
エクアドル | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | ||
ペルー | 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | ||
ウルグアイ | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
パラグアイ | 10% | 5% | GST= Impuesto al Valor Agregado | |
アルゼンチン | 21%[72] | 10.5%[72] | 10.5% or 0%[72] | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
チリ | 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Note 3: 統一売上税(HST)はいくつかの州で徴収される連邦/州での付加価値税を統合したものである。残りの州では、物品税(GST)は5%の連邦の付加価値税であり、州売上税 (PST, 0~10%)がある場合は付加価値税と別に加算され、合計は5~15%となる。詳細はSales taxes in Canada参照。
Note 4: 本当の軽減税率ではないが、還付が広く利用でき実質的には4.5%まで税は減る。
中東諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
トルコ | 18%[73] | 1%〜8%[73] | 1%〜8%[73] | KDV= Katma değer vergisi |
レバノン | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | ||
ヨルダン | 16% | GST = Goods and Sales Tax | ||
イスラエル | 16%[74] | 16% or 0%[74] | 0%[74] | Ma'am = מס ערך מוסף |
その他の諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
エジプト | 10% | GST = Goods and Sales Tax | ||
南アフリカ | 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax | |
オーストラリア | 10%[75] | 10% or 0%[75] | 0%[75] | GST = Goods and Services Tax |
ニュージーランド | 15%[76] | 15%[76] | 0%[76] | GST = Goods and Services Tax |
各国の消費税収が国税収入に占める割合
下記に各国の消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合を示す。データは、宮内豊編「図説 日本の税制 平成18年度版」より引用[77]。
国名 | 消費税の標準税率 | 消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合 |
---|---|---|
フランス | 19.6% | 47.1% |
ドイツ | 19.0% | 33.7% |
イタリア | 20.0% | 27.5% |
イギリス | 17.5%(平成15年度当時) | 23.7%(平成15年度実績額) |
日本 | 4.0%(※) | 20.7% |
※ 日本の消費税率5%の内1%は地方消費税であるため、ここでは4%とする。仮に5%が全て国税収入であった場合、日本の国税収入における消費税の占める割合は24.6%に相当する(2007年(平成19年)度)[78]。
消費税がない国とエリア
Country[79] | remark |
---|---|
バハマ | |
サンマリノ | |
サウジアラビア | 湾岸協力会議(GCC) |
カタール | 湾岸協力会議(GCC) |
アラブ首長国連邦 | 湾岸協力会議(GCC) |
クウェート | 湾岸協力会議(GCC) |
バーレーン | 湾岸協力会議(GCC) |
オマーン | 湾岸協力会議(GCC) |
リビア | |
ブルネイ | |
香港 | 中国の特別行政区 |
マカオ | 中国の特別行政区 |
イギリス領ヴァージン諸島 | イギリスの海外領 |
バミューダ諸島 | イギリスの海外領 |
ケイマン諸島 | イギリスの海外領 |
アンギラ | イギリスの海外領 |
ジブラルタル | イギリスの海外領 |
タークス・カイコス諸島 | イギリスの海外領 |
ガーンジー | イギリス王室属領 |
※アメリカ合衆国では、全国統一の消費税にあたる税金はないが、州ごと群ごと市ごとに売上税(Sales Tax)が課せられる。50の州のうち、5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税(State Sales Tax)がないのは、アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンである[80]。
脚注
- ^ a b スティグリッツ『公共経済学』第二版。p741
- ^ 「消費税は本当に逆進的か」大竹文雄・小原美紀『論座』127号,2005.12,pp.44-51.[1]
- ^ 「第一生命経済研究所マクロ経済分析レポート」永澤利廣2010年4月2日[2]
- ^ 「消費税は本当に逆進的か」大竹文雄・小原美紀『論座』127号,2005.12,pp.44-51.[3]
- ^ 平成22年度税制改正の大綱 参考資料2[4]
- ^ 財務省、予算書・決算書データベース
- ^ ロイター 2010年 05月 19日 19:37 JST: 日本は消費増税が必要、デフレ解消に一段の金融緩和も=IMF
- ^ 時事ドットコム【図解・行政】2010年度予算構成比
- ^ 三菱東京UFJ銀行 経済・産業レポートとマーケット情報 経済レビュー日本国債の国内消化構造はいつまで維持できるか
- ^ 高橋洋一『「借金1000兆円」に騙されるな!』
- ^ REUTERS: 消費税10%の根拠は高齢者福祉費用まかなうためで自民党と考え方ほぼ同じ=菅首相 2010年 06月 18日 19:52 JST
- ^ 日本経済新聞Web刊: 消費増税「高齢者福祉財源に」2010/6/19日付
- ^ 毎日jp2011年11月30日
- ^ http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001817820110927002.htm?OpenDocument
- ^ 例えば、イギリスでは、菓子類は標準税率である一方で、ケーキは非課税である。1991年に、"ジャファケーキ"という食品が、ケーキであるがゆえに非課税か、ビスケットであるがゆえに標準税率で課税されるかを巡って訴訟が起こっている(非課税との判決が出た)。
- ^ 多段階税率適用国では申告時の区分間違えを防ぐために領収書とともに消費税預り証を発行して消費税申告書に添付するため、事業者は領収書と消費税預り証の発行が義務付けられている
- ^ http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/10.html
- ^ http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
- ^ 「消費税を10%へ引き上げれば、GDPは1.9%低下する」三菱総研の推計 日経BP 2006/9/15[5]
- ^ REUTERS: 消費税率2%引き上げで実質GDPを0.60%押し下げ=内閣府試算 2008年7月30日 19:38 JST
- ^ “内閣府 経済社会総合研究所: 内閣府経済財政モデルに関する質問と要望事項 日米・世界モデル研究所 宍戸駿太郎” (PDF). 内閣府. 2011年4月27日閲覧。
- ^ a b 「平成9年度、当時の橋本龍太郎首相は消費税増税を中心とする緊縮財政に踏み切ったが、翌年から日本はデフレ不況に突入した。消費税収は年間で4兆円程度増えたが、そんな増収効果はたちまち吹っ飛んで現在に至る。(2010年6月15日更新の産経ニュースより抜粋)」産経ニュース 2010年6月15日 2:59:【経済が告げる】編集委員・田村秀男 カンノミクスの勘違い
- ^ 1990年(平成2年)度以降37.5%であった日本の法人税率は、1998年(平成10年)度に減税され、34.5%になった。1999年(平成11年)度、さらに減らされ、30%になっている。財務省:法人税率の推移
- ^ 日本の所得税は、1999年(平成11年)度に高所得者層の負担が軽減されている。財務省:所得税の税率構造の推移
- ^ 消費税における「益税論」の当否 - 納税協会サイト内
- ^ 「消費税の益税とその対策」橋本恭之(『税研』Vol.18,No2,pp.48-52,2002年)[6]
- ^ 「医療機関における消費税損税問題とは? 第1回」 医療経営財務協会
- ^ 『週刊金曜日2011.5.13号』
- ^ 第171回国会 財務金融委員会 第8号
- ^ 斎藤貴男『消費税のカラクリ』(講談社現代新書)該当部分は第3章
- ^ 法学館憲法研究所「最大の不公平税制、消費税を震災復興財源にあててはならない」
- ^ 全国商工新聞「消費税還付金 10社に8700億円 こんな不公平許せない=湖東京至税理士試算」
- ^ 中小企業庁「中小企業における消費税実態調査」2002年
- ^ http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/consumption_tax/
- ^ http://www.hr-party.jp/pdf/downloads/013-2.pdf
- ^ 『読売新聞』2010年6月19日(土)
- ^ 日テレNEWS242011年6月30日
- ^ SankeiBiz2011年7月1日
- ^ 「http://www.nippon-dream.com/?p=4357 11/06/30 政府・与党社会保障改革検討本部 第5回成案決定会合後の会見
- ^ ロイター2011年5月30日
- ^ YOMIURIONLINE2011年9月20日
- ^ YOMIURIONLINE2011年10月27日
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- ^ Taxes by State Retirement Living Information Center, Inc.
参考文献
- 内野順雄「消費税」(『社会科学大事典 10』(鹿島研究所出版会、1975年) ISBN 978-4-306-09161-0)
- 仙田左千夫「消費税」(『歴史学事典 1 交換と消費』(弘文堂、1994年) ISBN 978-4-335-21031-0)
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