児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法
法令番号 平成11年法律第52号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 児童買春、児童ポルノの禁止など
関連法令 児童福祉法売春防止法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうばいしゅんじどうポルノにかかるこういとうのしょばつおよびじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。

児童買春・児童ポルノ禁止法児童買春・児童ポルノ処罰法児童ポルノ禁止法児童ポルノ法児ポ法とも略される。なお、児ポ法という略称はインターネットスラング的な側面もあり、ネットの外で使われることはまれである。

目次

概要

児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする[1]。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう[2]。18歳未満としたのは児童福祉法児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[3]。 1999年(平成11年)5月26日公布、同年11月1日施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。2008年に単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年に児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも衆議院解散に伴い廃案になった。

1996年ストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[4]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民社民さきがけ3党の議員立法によって成立した[5]

この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]

見直しに当たっての主な検討課題

見直しに当たっては[9]他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[10]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[11]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解が得られた[12]

児童ポルノの定義の問題

現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧で何が児童ポルノなのかはっきりしないといった懸念がある[13]。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で葉梨康弘議員は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[14]。これに対し朝日出版社は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[15]。また保坂展人議員はブログの中で、 「ジャニーズや『ウォーターボーイズ』、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?」と疑問を示し[16]「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している[17]

この法律は性表現の規制というよりも、児童の保護や権利擁護を主目的としているものである。したがって、雑誌やビデオなどで、実際には18歳以上の者が女子高生に扮したり演技をしたりしているものに関しては、この法律による摘発対象とはならない。

実在しない児童のポルノの問題

当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[18]漫画関係者などが反対し[19]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。 しかしその後2005年森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[20]。ただし創作物規制が 児童への性犯罪を減らす客観的なデータはないため、感情論で規制が進められているのではないかという懸念がある。 そのため、2009年の自民・公明党案において科学的に研究する旨の条文が書かれていたが廃案となったことで現在も具体的なデータが存在しない。詳しくは準児童ポルノも参照。また児童ポルノ#創作物規制に固有の論点も参照。またアダルトゲーム#アダルトゲームと規制も参照。

単純所持規制

大量配布目的の児童ポルノの所持の刑事罰は規定されているものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰は規定されていない。しかし。法律の見直し対象として単純(個人)所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声がある[21]。 しかし、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[22]、2004年改正では見送られた。 また単純所持の是非を問うアンケートで、単純所持に対する罰則が「必要」だという意見はわずか1.6%だった調査結果もある[23]

脚注

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  1. ^ 1条
  2. ^ 2条
  3. ^ 森山真弓・野田聖子 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、2005年3月10日、初版、20頁(日本語)。ISBN 4-324-07587-5
  4. ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員
  5. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 2-63
  6. ^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
  7. ^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
  8. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ
  9. ^ 附則2条には施行後3年を目処として検討を行うとある。
  10. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 61-63ページ
  11. ^ 園田寿 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999年12月10日、初版、4頁(日本語)。ISBN 4-535-51216-7
  12. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 21-22ページ
  13. ^ 【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論 産経新聞 2009年7月8日
  14. ^ 第171回国会 法務委員会 第12号 平成21年6月26日(金曜日)
  15. ^ 宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ? J-CASTニュース 2009年6月29日
  16. ^ ジャニーズや「WATER BOYS」は「児童ポルノ」なの?
  17. ^ 『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く
  18. ^ 解説児童買春・児童ポルノ処罰法 30ページ
  19. ^ 連絡網AMI
  20. ^ ITmedia (2008年3月11日). “アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン”. 2008年3月12日閲覧。
  21. ^ 日本ユニセフ協会 (2009年1月14日). “児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出” (日本語). 2009年3月25日閲覧。
  22. ^ 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
  23. ^ 365アンケート「児童ポルノ改正案、単純所持の是非は?」集計結果

関連項目

外部リンク

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