児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
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| 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法 |
| 法令番号 | 平成11年法律第52号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 刑法 |
| 主な内容 | 児童買春、児童ポルノの禁止など |
| 関連法令 | 児童福祉法、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん じどうポルノにかかるこういとうのしょばつ および じどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。
児童買春・児童ポルノ禁止法、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法、児童ポルノ法、児ポ法とも略される。なお、児ポ法という略称はインターネットスラング的な側面もあり、ネットの外で使われることはまれである。
目次 |
概要
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする[1]。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう[2]。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[3]。 1999年(平成11年)5月26日に公布、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。
1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[4]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[5]。
この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。
見直しに当たっての主な検討課題
見直しに当たっては[9]他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[10]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[11]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解が得られた[12]。
実在しない児童のポルノの問題
当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[13]漫画関係者などが反対し[14]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。 しかしその後2005年、森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[15]。 詳しくは児童ポルノ#創作物規制に固有の論点も参照。
単純所持規制
2008年時点では、児童ポルノの単純所持を罰する規定はないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声がある[16]。 しかし、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[17]、2004年改正では見送られた。 また単純所持の是非を問うアンケートで、単純所持に対する罰則が「必要」だという意見はわずか1.6%だった調査結果もある[18]。
2008年に単純所持規制などを盛り込んだ与党案が提出され、その対案として単純所持罪の代わりに取得罪を盛り込んだ民主党案が2009年に提出され、2009年6月26日から衆議院法務委員会で審議が開始されている。
処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している[19]。 詳しくは児童ポルノ#単純所持規制に固有の論点も参照。
脚注
- ^ 1条
- ^ 2条
- ^ 森山真弓・野田聖子 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、2005-03-10、初版、20(日本語)。ISBN 4-324-07587-5。
- ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員。
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 2-63
- ^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
- ^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ
- ^ 附則2条には施行後3年を目処として検討を行うとある。
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 61-63ページ
- ^ 園田寿 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999-12-10、初版、4(日本語)。ISBN 4-535-51216-7。
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 21-22ページ
- ^ 解説児童買春・児童ポルノ処罰法 30ページ
- ^ 連絡網AMI
- ^ ITmedia (2008年3月11日). "アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン". 2008年3月12日 閲覧。
- ^ 日本ユニセフ協会 (2009-01-14). "児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出" (日本語). 2009-03-25 閲覧。
- ^ 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
- ^ 365アンケート「児童ポルノ改正案、単純所持の是非は?」集計結果
- ^ サイバー犯罪条約に関する宣言一覧(英語)。
関連項目
外部リンク
- 公的サイト
- 上記以外

