準児童ポルノ
準児童ポルノ(じゅんじどうポルノ)とは、2008年3月、日本ユニセフ協会、ECPAT/ストップ子ども買春の会 、マイクロソフト、Yahoo!などが共同で行ったキャンペーン、「なくそう! 子どもポルノキャンペーン」ではじめて提唱した概念である。
なお、公明党のプロジェクトチームでは、「みなしポルノ」と呼ばれている[1]。
目次 |
[編集] 概要
日本ユニセフ協会(UNICEFの民間協力団体)によると、準児童ポルノとは「被写体が実在するか否かを問わず、18歳未満の児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」[2]と定義されており、具体的には「アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む」[2]とされている。日本の児童ポルノ法の定義は非常に曖昧であり、もし日本ユニセフの要望通りに規制された場合、性交描写のみならず単なる裸ですら規制の対象内に入ってしまうおそれがある。
[編集] 世界での動向
すでに準児童ポルノを全面規制している唯一の先進国であるカナダでは、準児童ポルノに該当する作品も「道徳を堕落させる罪」(1993年刑法典163条)[3] として刑事罰の対象となっている。
「ラディカル・フェミニズム#カナダ」も参照
「青少年有害社会環境対策基本法案#オーストラリア・ニュージーランド」も参照
アメリカでは準児童ポルノを全面規制していたCPPAが、2002年に憲法修正第1条(言論、出版などの自由)違反で違憲判決されたものの、新たに施行されたPROTECT Act of 2003では、範囲を狭めて、最高裁が定義するわいせつの範疇に当てはまるものは、絵画や漫画なども規制対象としている[4][5][6][7][8]。実際に、PROTECT Act of 2003を適用したわいせつ児童ポルノ漫画所有の罪で逮捕者も出ている[9]。 なお、CPPAに対する違憲判決では、ヴァーチャルな作品が児童に対する性的搾取につながる、とする政府側の主張を、その因果関係は明白ではないとして退けたうえ、ヴァーチャルな児童ポルノが流通すれば、かえって違法な児童ポルノは姿を消すのではないか、との認識が示されている[10]。
[編集] 日本での動向
2007年10月に、内閣府が、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある情報に関する国民の意識調査」を調査目的として、「有害情報に関する特別世論調査」(有効回収率58.9%)[11]を、個別面接方式で実施している。それによれば、「実在しない子ども」の性行為等を描いた漫画や絵を規制の対象とすべきとする回答が、どちらかといえば規制すべき (27.6%) と合わせて86.4%となっており、質問では「子ども」の定義年齢や「規制」の具体的内容は明示されていないものの、少なくとも何らかの規制が必要との回答が大勢を占めている。一方、主にインターネット上における調査結果はほとんどがその反対の結論で、規制が必要無いという回答が大部分をしめている[12]。ただし、無作為に調査対象者を抽出する世論調査と、積極的な関心層が集まりやすいインターネット上の世論調査を比較して「ネットは密室集計より信頼性が高い」と判断するのは早計である。
一方、参議院議員松浦大悟はインタビュー[13]で、法務省が「マンガやイラストが青少年の人格形成に影響を与えるとするデータ」がないと法務委員会で回答した後も、前掲の調査結果を国会議員に配布していることを問題としている。
なお、日本ユニセフ協会に情報提供している[14]警察庁の外郭団体であるインターネット・ホットラインセンターは同センターに寄せられる通報のほとんどが「現行法の「児童ポルノ」の定義には該当せず、対応を困難にしている」と主張している。ただ、現在店頭に陳列されているポルノグラフィーを規制したいのであれば、あえて児童ポルノのカテゴリーで新たに立法化しなくても、現行のわいせつ物陳列罪(刑法175条)を適用すれば処罰可能との指摘も日本弁護士連合会[15]などからなされている[16]。
なお、キャンペーンの賛同団体[17]には、明治の婦人禁酒会から派生したプロテスタント系の日本キリスト教婦人矯風会や、その下部団体であり、また前掲のインターネット・ホットラインセンターのアソシエイツ団体であるECPAT/ストップ子ども買春の会(共同代表: 中原眞澄、宮本潤子(矯風会 性・人権部幹事[18])が名を連ねており、同団体はかねてより「実在しない児童」を描写したポルノの法規制を主張してきたこと(後述)で知られている。ただし、ECPAT関西では、子ども性虐待禁止法案と題した対案で、「心情的に問題を感じていても、被害を証明できないのであればこれを規制の対象にすることには慎重」であらざるをえないとして、実在しない子どもの「絵」のポルノ規制には反対の立場を示している[19]。
また、準児童ポルノの規制はいわゆる「萌え文化」「萌え産業」といったコンテンツの破壊につながり、日本が世界に誇るべき漫画、アニメ、ゲーム産業を萎縮させるのではないかと危惧する声も一部にある[20]。
ちなみに、日本における小・中学生を被害者とする、強制わいせつの認知件数の、児童・生徒各10万人当たりに対する比率は2003年(平成15年)をピークとして低下しているが、強姦については横ばい傾向である[21]。また、性犯罪(強姦犯罪)は、性に関する規制を強化すると逆にかえって増してきている[22]という意見もあるが、規制強化が性犯罪の増加に結びついているという明確な根拠は示されていない。
「日本における検閲」も参照
[編集] 法改正に関する動き
2007年3月29日に、日本ユニセフ協会、ECPAT/ストップ子ども買春の会(前述)などが開催したシンポジウムで、改正推進派の衆議院議員野田聖子は、アニメなどのフィクションに関する法律の改正に関し、「数年前にチャレンジしたが、インターネットで散々叩かれた」として、現行の法律は「現実の児童を対象にしたもので、アニメなどフィクションなものに対応するには、かなりの法改正が必要となり、時間がかかってしまう。個人的には、改正よりも、新法を立てるべき」との認識を示している。[23]。
2008年4月10日、自民党の「児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会」は、準児童ポルノへの規制を見送ることで一致した。これに関し、同小委の事務局長高市早苗は、「速やかに法改正の第一段(単純所持の罰則化)を行うための現実的判断」としている[24]。なお公明党も、3月25日のプロジェクトチームの会合で、今回は見送りとする方針を示し、「これらが性犯罪に結び付くという因果関係を明確にする必要性」を確認するとして[25]、付則などで国の調査研究義務を盛り込む案が出されていた[26]が、最終的に、与党提出の法案に附則として盛り込まれることになった。
「青少年保護育成条例#青少年保護条例をめぐる法的諸問題」も参照
[編集] 準児童ポルノの論点と問題
[編集] 定義年齢の問題
18歳未満の児童の外見を有する場合をその対象としている準児童ポルノの定義に対し、「18歳以上の人物が18歳未満を演じた」ポルノグラフィが規制対象に含まれ[2]、規制の対象とする範囲がいたずらに拡大しかねないと懸念されている。なお、規制対象には男子も含まれる。
弁護士福島瑞穂(現・社会民主党党首)は、ことに「アニメや漫画のキャラクターが18歳未満か否かの判断基準は不明確であり、結果的に恣意的かつ不公正な運用にならざるを得ない」と懸念を表明し、「刑事法は、明確性の原理が必要」[27]と指摘し、日本弁護士連合会でも、これと同様の見解を示している[28]。
なお日本ペンクラブは、声明[29]で、「対象年齢を「十八歳未満」とするのは「児童」の概念から甚だしく逸脱しており、せめて義務教育年齢以下とすべき」と提言している。
この件に関して国際的には、児童福祉法における「児童」や、「国連子どもの権利条約」第一条での「子ども」は、18歳未満の人として定義されている[30]一方で、対象年齢を13歳未満や16歳未満など日本より低い年齢を定義している国もある(韓国・イギリス・フランス・イタリア・スペインなど)。
[編集] 性差別意識の助長の懸念
準児童ポルノの定義には「直接的な被害者が発生しないはずの、ゲームのキャラ」[2]が規制対象に含まれているが、参議院議員神本美恵子は「ゲームの中で児童はひどい虐待を受けており、しかも児童は『虐待を受けて良かった』(『虐待のつもりが、いつのまにか和姦にされる』)という作りになっている」として懸念を表明している[31]。ちなみに児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、児童に対する性的虐待を「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」と定義している。
これに関し、前述のECPAT/ストップ子ども買春の会の共同代表中原眞澄は、雑誌[32]の取材で、「表現されている子供が実在しているかどうかではなく、子供を性的な対象=モノとして扱うべきではない」としたうえ、「子供を性的虐待の対象として描いた児童ポルノは、子供をそういう対象として使用していいんだという意識を一般化したり助長する」と主張している。
また、ポルノグラフィの存在そのものが、女性の肉体を男性の楽しみのために利用する性差別的な制度と規定するラディカル・フェミニズム団体のポルノ・買春問題研究会は「最も無力で受動的で抵抗力が弱く支配しやすい対象としての少女との性的行為を妄想することは、この(現代社会の男性の)支配的セクシュアリティの核心部分と完全に合致している」と主張し、後述の宮台真司を、性的リベラリズムの潮流の代表者として批判している[33]。
ただし、社会学者の宮台真司は「他者たち(の権利)を侵害しないにもかかわらず特定の生き方を政治権力が否定する」ことは、リベラリズムの中核である他者危害の原則を没却し、「近代社会の正統性を自ら否定」するもので、絶対に許されないと主張しており[34]、ゾーニング(年齢別での購入制限)の徹底による対処を提言している。
[編集] 集団としての子供の人権
前述の中原眞澄は「もうひとつは、実在する子どもの権利を守るものと同時に、集団としての子供の権利を守るという点について、我々は大変関心があった」と語っている[32]。
これに関し、前述のポルノ・買春問題研究会の代表で、福島大学准教授の中里見博(キャンペーンの呼びかけ人の一人)は、ラディカル・フェミニズムの立場から、たとえそれがフィクションであっても、ポルノがその対象とする特定集団への差別を「助長」させかねないとの懸念を表明している[35]。
それらに対し、日本ユニセフ協会は、1999年に現行の児童ポルノ法が成立した際、児童ポルノ法上の「児童ポルノ」の定義から「絵(情報の記録手段・形式としての絵)」と、単純所持規制が除外された為に、インターネット上の(狭義の、実在しない子どものポルノを含まない)擬似子どもポルノが規制対象外になったことを指摘し、「法律は具体的な個人法益の侵害に対処するものという考え方」を超えることが必要として、「集団としての「子ども」の「基本的人権」」(子ども一般の人権)という考え方を日本で受容させることを「今後の課題」として取り上げ[36](2001年12月1日にも再度「今後の課題」とした[37])、実在しない子どものポルノへの規制を要望[38]し、前述の中原眞澄や中里見博と同様の主張を展開した。このような集団としての児童の人権論は、ラディカル・フェミニズムの集団としての女性の人権論に由来すると推測される。後者については以下を参照 http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun0714-04.html
さらに、日本ユニセフ協会は2003年9月5日に、実在の子どもをモデルとしたコミック、を含む「子どもポルノ」の単純保持規制が必要な理由として「「子どもポルノ」は社会法益を侵害するからではなく、子どもの尊厳という個人法益を侵害するが故に、犯罪なのであると考えている」とし、上記の考えを明確にした[39]。また、2008年3月11日より、「なくそう! 子どもポルノキャンペーン」を開始し、実在しない子どものポルノへの規制の必要性を訴えるようになった[40]。詳細はなくそう! 子どもポルノキャンペーンを参照。
「性差別」および「ラディカル・フェミニズム」も参照
[編集] 保護法益の問題
弁護士の福島瑞穂(現・社会民主党党首)は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の制定目的は性被害から(実在する)児童の人権を守る「個人的法益の保護」であって、決して「抽象的な社会的法益」(わいせつ物頒布罪の保護法益としての善良な風俗)保護の見地からではなかった[27]と指摘し、実在の児童が写真を撮られる場合は性被害から守る必要があるが「実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題あり」[27](原文まま)ではないかと疑問を呈し、日本弁護士連合会でも、これと同様の見解を示している[41]。
また、宮台真司は実在する児童の人権擁護を建前として、その人権の侵害を「助長・誘発」する恐れがあると主張されるフィクションに対する規制を強化をめざす動きに対し、憲法第19条「思想・良心の自由」が規定する「法と道徳の分離」の原則に対する「無理解の結果、少年の人権を守る法案がいつの間にか青少年の道徳を規定する法案に化けること」[42]を懸念している。
[編集] 性犯罪との因果関係
アイルランド・コーク大学教授の臨床心理学者エセル・クエールはECPAT/ストップ子ども買春の会作成の報告書[43]で、実際に子どもポルノを受動的に視聴した刑務所内の入所者の76%が接触犯罪を犯していた、とするヘルナンデス研究を引用し、また2005年に来日[44]した際、性犯罪者が「ネットで情報を交換し、性犯罪に走る現実をもっと知ってほしい」との訴えを行なっている。
これに関し、社会学者の宮台真司は性犯罪との因果関係を肯定する「強力効果説」を非学問的と退けている。そのうえで、学問的に妥当な説として、フィクションが「元々暴力的性格の人間に引き金を提供する」というクラッパーの「限定効果論」を紹介しており、「引き金の含意は、ソレが引き金を引かなくても、別のものが引くだろうということ」との見解を示している[45]。また、具体例として、1980年から1990年までの十年間に、(性的表現が掲載されることが多い)マンガ雑誌の売上げはほぼ倍増し、マンガ単行本(コミックス)の売上げは三倍以上に増大したが、強姦で検挙された(14歳以上20歳未満の)刑事責任年齢少年男子は半減以下(984名から445名)になった事[46]を指摘している[47]。
また、解剖学者の養老孟司は雑誌[48]の取材で、「普通の人間がマンガを読んで犯罪を犯したいとは思うはずがない」として、因果関係を安易に肯定する主張は、フィクションをスケープゴートにするものとの見方を示している。
ただ、警察庁の設置したバーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会の座長で、刑法学者の前田雅英は「犯罪を助長しようがしまいが、こういうものが大勢の人の目に触れることや、かなりの子どもに見せるということ自体がまずい」とし、これを「やめさせる手段として刑罰が有効なら刑罰を使う」ことも検討すべきとの認識を示している[49]。
なお、日本ユニセフ協会では、広報室長がインタビュー[50]で、「準児童ポルノ」に該当するフィクションを問題とする認識の根拠が、現状では、アネクドータル・データ(逸話的、伝聞的なデータで、数値には出ないもの)の域をでないとの見方を示している。また協会によれば、子どもポルノの被害はそのほとんどが家族や親戚などの身近な関係にある人からの性的搾取によって生じているという[51]。
また、2005年からスウェーデンがインターネットの児童ポルノのブロッキングを開始した[52][53]が、児童ポルノのブロッキング以降もスウェーデンでは強姦犯罪の増加が止まず、むしろ犯罪増加が加速した[54]。
「メディア効果論#メディアの青少年への悪影響論に対する社会学者からの意見」も参照
「児童ポルノ#創作物の規制」も参照
[編集] なくそう! 子どもポルノキャンペーン
2008年3月11日から11月30日まで、日本ユニセフ協会、ECPAT/ストップ子ども買春の会 、マイクロソフト株式会社、ヤフー株式会社などは共同で「なくそう! 子どもポルノキャンペーン」と題した活動を行い、ユニセフ東京事務所もこのキャンペーンに賛同している。
このキャンペーンでは、児童ポルノに対する規制の強化を求め署名活動を行っており、具体的には下記の二点を要望している。
- 「準児童ポルノ」への法規制の適用
- (準)児童ポルノの単純所持そのものを禁止する「単純所持禁止」の導入
日本ユニセフ協会は、特設サイトで「子どもを性的対象とする価値観を醸成する働きでは、コミックと写真を区別する理由はない」との報告を引用している[40]。
しかし、日本国憲法第21条が保証する表現の自由を制限しかねない規制内容であるとして、マスコミから問題点の指摘[要出典]が相次ぎ、mixiでは日本ユニセフ協会のキャンペーンに反対するコミュニティが立ち上げられ、「Movements for Internet Active Users (MIAU)」により日本ユニセフ協会宛てに2008年3月28日を期限としていた『準児童ポルノの根拠は』と題する公開質問状が送付される事態となった[55][56](結果は後述)。
[編集] 日本ユニセフ協会に対する批判
- 日本ユニセフ協会の職員が取材(前述のインタビュー)を受けた際、規制を推奨する理由が「これはやはりおかしいのではないか」という、主観的な議論によるものでしかなく、客観的なデータに基づくものは全くなかった。
- 日本ユニセフ協会に向けてMIAUが公開質問状を出したものの、協会は期限を過ぎても回答を出さなかった。一応回答らしきものを日本ユニセフ協会の公式サイトに載せたが、それは児童ポルノの歴史などを淡々と書いているだけで、規制のメリットや、創作物の規制と児童保護がどう関係しているかについて全く記述されていなかった。
- 日本ユニセフ協会は、児童ポルノについての個別の問い合わせを全て打ち切った。
これらの消極的とも受け取れる対応に対し、インターネットを中心に批判の声が集まっている。[要出典]
[編集] アメリカの動向
また、このキャンペーンでは在日本アメリカ合衆国大使ジョン・トーマス・シーファー(2008年当時)が賛同の意を表しており、日本ユニセフ協会のウェブサイトにも寄稿している[57]。2008年3月11日、法務大臣鳩山邦夫との会談に際し、シーファーは「子供を犠牲者にする児童ポルノをなくすには、単純所持を禁止して市場にインパクトを与えるしかない」[58]と指摘し、鳩山に単純所持の禁止を要望するとともに、準児童ポルノへの規制の必要性を強調した。ただ、前述の世界の動向にもあるようにアメリカ合衆国最高裁判所で単純所持規制には違憲判決が下されており、シーファーの意向が必ずしもアメリカの意向ではないのではないか、という点に疑問が残る。この動きを極めて古典的な「ガイアツ」の手法と見る向きも存在する。
[編集] 単純所持
日本ユニセフ協会大使アグネス・チャンが、実在しない子どもも対象に含む「アニメやゲーム、漫画での子どもたちのポルノと性的搾取の制作、所持、販売、購入なども違法にしてほしい」[59][60]とし、アニメ、マンガやゲーム等の準児童ポルノの単純所持の禁止を要望している。
「児童ポルノ#単純所持の禁止と問題点」も参照
[編集] 脚注
- ^ 構成要件の明確化必要 公明新聞:2008年3月26日
- ^ a b c d 「児童ポルノ規制強化――アニメやゲーム――持ってるだけで大変なことに」『J-CASTニュース : 児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに』ジェイ・キャスト、2008年3月12日。
- ^ Penal Code 163.1 Canada ; Child Pornography
- ^ “Fact Sheet PROTECT Act”. Department of Justice (2003年4月30日). 2010年7月10日閲覧。
- ^ “Full Text of S.151 - PROTECT Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)”. Library of Congress. 2010年7月10日閲覧。
- ^ [1] One Hundred Eighth Congress of the United States of America
- ^ “Track.us. S. 151--108th Congress (2003): Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act of 2003”. GovTrack.us (database of federal legislation). 2010年7月10日閲覧。
- ^ “バーチャル児童ポルノを禁じる新法案が米下院を通過”. WIRED.jp (2002年7月1日). 2010年7月12日閲覧。
- ^ “日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に”. WIRED.jp (2009年5月28日). 2010年7月12日閲覧。
- ^ ヴァーチャル児童ポルノ規制は合憲か~「アシュクロフト対表現の自由連盟事件」米最高裁判決~
- ^ 有害情報に関する特別世論調査の概要
- ^ 児童ポルノ単純所持規制世論調査まとめ
- ^ 松浦大悟参議院議員インタビュー
- ^ 「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンに関する問い合わせについて・日本ユニセフ協会
- ^ 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
- ^ 小寺信良「『児童ポルノ法改正』に潜む危険」『小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (3/3) - ITmedia +D LifeStyle』アイティメディア、2008年3月17日。
- ^ 日本ユニセフ協会・賛同団体
- ^ 自民党政調会の議題と各省検討事項(11月)14-11(児童買春等対策特別委員会)
- ^ エクパット・ジャパン・関西の対案 子ども性虐待禁止法案
- ^ 「児童ポルノ法改正」に潜む危険
- ^ 平成18年版 犯罪白書 第6編/第4章/第1節/2
- ^ 日本の強姦件数の推移
- ^ 「子供ポルノアニメの取り締りには新法を作るべき」野田聖子議員
- ^ 児童ポルノ:アニメやCGなどへの規制見送り…自民 - 毎日jp(毎日新聞)
- ^ 構成要件の明確化必要:ニュース|公明党
- ^ 児童ポルノ:単純所持も処罰対象に 公明PT、法改正方針 - 毎日jp(毎日新聞)
- ^ a b c 福島みずほ「児童ポルノについて」『福島みずほのどきどき日記 20080324』2008年3月24日。
- ^ 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
- ^ 「児童買春・児童ポルノ禁止法案」についての声明 日本ペンクラブ
- ^ 子どもの商業的性的搾取に関するQ and A
- ^ 『アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 - ITmedia News(「マイクロソフトとヤフーの協力に感謝」)』アイティメディア、2008年3月11日。強調、丸括弧内の注記は引用者による
- ^ a b p-mate 2003/1
- ^ マンガ表現における児童ポルノ規制問題の基礎研究
- ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法案の改正論議によせて 宮台真司
- ^ 永山薫、昼間たかし(2007)「2007-2008 マンガ論争勃発」
- ^ 子ども買春、子どもポルノ等禁止法案、成立! 日本ユニセフ協会(今後の課題「子どもサイバーポルノ」 )
- ^ 第2回 子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」@横浜(4.子ども買春・子どもポルノ処罰法について > ◆成立の経緯)。同(9.「子ども買春・子どもポルノ」とは? > ◆言葉の説明)にて、「この場合(執筆者注:「子ども買春」「子どもポルノ」)の「子ども」とは、18歳未満の全ての子どもが対象となる。」とある為、「子ども」の定義には実在の子どものみが該当する。
- ^ http://www.unicef.or.jp/kenri/kenri_5b.htm
- ^ 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」における「子ども(児童)ポルノ」に関する当協会の立場について 日本ユニセフ協会
- ^ a b 「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンに関するお問い合わせについて
- ^ 日弁連 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
- ^ Message from ミヤダイ
- ^ 被害者のいない子どもポルノ? 日本ユニセフ協会
- ^ 児童ポルノ視察で来日したエセルさん
- ^ 児童買春・児童ポルノ禁止法案の改正論議によせて [宮台真司
- ^ “未成年の強姦犯罪推移”. 2009年12月30日閲覧。
- ^ 宮台真司 (2003年). “松文館裁判 意見証人意見書”. 2009年12月30日閲覧。
- ^ メカビ vol.1
- ^ 第6回 バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会 議事録
- ^ (財)日本ユニセフ協会インタビュー
- ^ 子どもポルノの実態 日本ユニセフ協会
- ^ ECPAT (2007年). “2007年の活動報告-開催集会報告:子どもポルノサイトの根絶に向けて~スウェーデンのブロッキングの取り組みと日本の課題~”. 2010年1月10日閲覧。
- ^ 宮島理(2008年)ネット危険地帯第50回:「ブロッキング」と「フィルタリング」の2つのネット規制の流れ
- ^ スウェーデンの強姦犯罪の推移(スウェーデンの公開犯罪統計)
- ^ 「『準児童ポルノの根拠は』──MIAUがユニセフ協会に公開質問」『「準児童ポルノの根拠は」──MIAUがユニセフ協会に公開質問 - ITmedia News』アイティメディア、2008年3月18日。
- ^ 『MIAU : 「準児童ポルノ」に関する公開質問』Movements for Internet Active Users、2008年3月18日。
- ^ トーマス・シーファー「児童ポルノ対策――法改正で米と捜査協力」『日本ユニセフ協会・特集 子どもポルノから子どもを守るために』日本ユニセフ協会。
- ^ 坂本高志「児童ポルノ:単純所持禁止、米大使が鳩山法相に主張」『児童ポルノ:単純所持禁止、米大使が鳩山法相に主張 - 毎日jp(毎日新聞)』毎日新聞社、2008年3月12日。
- ^ アグネスチャン Diary » Archive11/3/2008
- ^ 解説委員室ブログ:NHKブログ | 視点・論点 | 視点・論点 「児童ポルノの根絶を」» Archive
[編集] 関連項目
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- ECPAT/ストップ子ども買春の会
- ポルノ・買春問題研究会
- アグネス・チャン - 日本ユニセフ協会大使。
- 被害者なき犯罪 - わいせつ物頒布罪
- ペドフィリア
- ロリータ・コンプレックス
[編集] 外部リンク
- MIAU : 「準児童ポルノ」に関する公開質問 - Movements for Internet Active Usersから日本ユニセフ協会への公開質問状の全文。
- 日本ユニセフ協会・特集 子どもポルノから子どもを守るために