特例市
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特例市(とくれいし)とは、日本の地方公共団体のうち地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による指定を受けた市。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、『法定人口が20万人以上』である。
目次 |
[編集] 概要
日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別がある。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度である。特例市には中核市に準じた事務の範囲が移譲されている。
特例市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。一度指定されると、法定人口や推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定解除されない。また、法定人口が30万人以上になったからといって、自動的に中核市にはならない。
[編集] 特例市一覧
現在、以下の41市が特例市に指定されている。
| 地方 | 都道府県 | 特例市 | 指定日 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 東北地方 | 青森県 | 2001年(平成13年)10月1日 | ||
| 山形県 | 2001年(平成13年)4月1日 | |||
| 関東地方 | 茨城県 | 2001年(平成13年)4月1日 | ||
| 2007年(平成19年)4月1日 | ||||
| 群馬県 | 2001年(平成13年)4月1日 | |||
| 2007年(平成19年)4月1日 | ||||
| 2007年(平成19年)4月1日 | ||||
| 埼玉県 | 2001年(平成13年)4月1日 | 特例市の中で最も推計人口が多い[1]。 | ||
| 2002年(平成14年)4月1日 | ||||
| 2003年(平成15年)4月1日 | ||||
| 2004年(平成16年)4月1日 | ||||
| 2008年(平成20年)4月1日 | ||||
| 2009年(平成21年)4月1日 | ||||
| 神奈川県 | 2000年(平成12年)11月1日 | |||
| 2000年(平成12年)11月1日 | ||||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2002年(平成14年)4月1日 | ||||
| 2003年(平成15年)4月1日 | ||||
| 中部地方 | 新潟県 | 2007年(平成19年)4月1日 | ||
| 2007年(平成19年)4月1日 | ||||
| 福井県 | 2000年(平成12年)11月1日 | |||
| 山梨県 | 2000年(平成12年)11月1日 | 特例市の中で最も推計人口が少ない[1]。 | ||
| 長野県 | 2000年(平成12年)11月1日 | |||
| 静岡県 | 2000年(平成12年)11月1日 | |||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 愛知県 | 2001年(平成13年)4月1日 | |||
| 2002年(平成14年)4月1日 | ||||
| 近畿地方 | 三重県 | 2000年(平成12年)11月1日 | ||
| 大阪府 | 2001年(平成13年)4月1日 | |||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2001年(平成13年)4月1日 | ||||
| 2002年(平成14年)4月1日 | ||||
| 兵庫県 | 2002年(平成14年)4月1日 | |||
| 2002年(平成14年)4月1日 | ||||
| 2003年(平成15年)4月1日 | ||||
| 中国地方 | 広島県 | 2000年(平成12年)11月1日 | ||
| 鳥取県 | 2005年(平成17年)10月1日 | |||
| 九州地方 | 長崎県 | 2001年(平成13年)4月1日 |
[編集] 移譲される事務
法令上は、「中核市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義される。
行政分野ごとに個別にみると、特例市は環境保全行政・都市計画行政の分野において、中核市に近い権限を持つことになる。中核市との大きな相違点(中核市に認められ、特例市には認められないもの)としては、民生行政(社会福祉関係の事務)、保健衛生行政(中核市は自ら保健所を設置して処理)、地方教育行政(中核市は県費負担教職員に対して研修実施の権限)に関する事務などがあげられる。特例市に指定されると、移譲を受けた事務権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。
特例市に移譲される権限は、すべて列挙すれば1000件程度にのぼるため、ここでは主要な権限のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な特例市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの権限を移譲することも可能である。
| 事務 | 特例市が移譲される事務 | 中核市との違い(中核市に認められ、特例市に認められない事務) |
|---|---|---|
| 民生行政に関する事務
特例市に移譲される事務はない |
特例市に該当するものはない。 | |
| 保健衛生行政に関する事務
特例市に移譲される事務はない。中核市は、自ら保健所を設置。政令市と同様の権限 |
特例市に該当するものはない。 | |
| 都市計画に関する事務
都市景観の保全を除き、中核市と同様の権限 |
左記の特例市の事務に加えて、 |
|
| 環境保全行政に関する事務
中核市の権限の一部 |
左記の特例市の事務に加えて、 |
|
| 地方教育行政に関する事務
特例市に移譲される事務はない。中核市は、県費負担教職員に研修を実施する権限 |
特例市に該当するものはない。 |
|
| 行政組織上の特例・その他 |
関与の特例については、該当なし。 |
計量法事務は中核市にも該当。中核市として移譲された事務については、通常都道府県知事の監督が必要とされる場合でも、その監督を受ける必要がなく、直接主任の大臣の監督となる。 |
[編集] 指定の要件に関する事項
[編集] かつての特例市
函館市(北海道)- 2000年11月1日指定、2005年10月1日に中核市移行
清水市(静岡県)- 2001年4月1日指定、2003年4月1日に中核市の旧・静岡市と新設合併して新・静岡市となり、中核市に再指定、2005年4月1日に政令指定都市移行
- 旧清水市の区域は全国で唯一、一般の市、特例市、中核市、政令指定都市の全てに該当している、または過去に該当していたことになる。
下関市(山口県)- 2002年4月1日指定、2005年2月13日に菊川町・豊田町・豊浦町・豊北町との新設合併のため再指定、2005年10月1日に中核市移行
盛岡市(岩手県)- 2000年11月1日指定、2008年4月1日に中核市移行
久留米市(福岡県)- 2001年4月1日指定、2008年4月1日に中核市移行
前橋市(群馬県)- 2001年4月1日指定、2009年4月1日に中核市移行
大津市(滋賀県)- 2001年4月1日指定、2009年4月1日に中核市移行
尼崎市(兵庫県)- 2001年4月1日指定、2009年4月1日に中核市移行
[編集] 要件を満たしているが指定されていない市
(特例市・中核市に指定されていない都市のうち中核市の条件を満たしている都市は中核市#要件を満たすものの指定されていない市を参照。)
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
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[編集] 外部リンク
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
- 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成12年8月30日政令第417号)

