動物の愛護及び管理に関する法律

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動物の愛護及び管理に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 動物愛護法
法令番号 昭和48年法律第105号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 動物の虐待等の防止
関連法令 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正され、2005年(平成17年)6月にも改正された。

目次

[編集] 構成

平成18年6月2日法律第50号による改正分。

  • 第一章 総則(1 - 4条)
  • 第二章 基本指針等(5・6条)
  • 第三章 動物の適正な取扱い
    • 第一節 総則(7 - 9条)
    • 第二節 動物取扱業の規制(10 - 24条)
    • 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(25条)
    • 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26 - 33条)
    • 第五節 動物愛護担当職員(34条)
  • 第四章 都道府県等の措置等(35 - 39条)
  • 第五章 雑則(40 - 43条)
  • 第六章 罰則(44 - 50条)

[編集] 概要

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  • 動物の所有者又は占有者の責務等
  • 動物販売業者の責務・規制
  • 多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置
  • 特定動物の飼養又は保管の許可
  • 動物愛護担当職員
  • 犬及びねこ等の管理
  • 動物愛護推進員

[編集] 愛護動物

この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、以下のものである。

特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない。

上記の愛護動物をみだりに殺傷し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をし、または遺棄した者に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(44条1項)などの罰則が定められているが、これは「みだりに」殺傷等をすることを禁じているのであり、他の法律の規定により捕獲や殺処分または狩猟を行う事ができるとされている場合や、正当な目的(科学上の研究目的や、家畜食肉皮革等のために屠殺する場合等)のために殺傷等をする場合、また刑法上の緊急避難に該当する場合までも殺傷を禁止している訳ではない。

飼い主の身勝手無責任な理由により、遺棄されたり、保健所に持ち込まれたりする不幸な犬猫等がいるとして、規制の更なる強化を求める動きもある。

[編集] 特定動物

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本法律における特定動物(とくていどうぶつ)とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物である。

特定動物の飼養または保管を行おうとする者は、設備やその他の基準(マイクロチップの埋込み・抗血清の準備等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。

[編集] 外来生物法との関係

詳細は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を参照

外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事があるものとされている。

[編集] 関連項目

ウィキブックス
ウィキブックス刑法各論関連の教科書や解説書があります。

[編集] 外部リンク