動物の愛護及び管理に関する法律
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| 動物の愛護及び管理に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 動物愛護法、動物愛護管理法 |
| 法令番号 | 昭和48年法律第105号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 動物の虐待と不適切飼育の防止 |
| 関連法令 | ペットフード安全法 |
| 条文リンク | 動物の愛護及び管理に関する法律 |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称動愛法。1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正し、2005年(平成17年)6月にも改正[1]し、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。
目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。
目次 |
構成 [編集]
平成18年6月2日法律第50号による改正分。
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 基本指針等(5・6条)
- 第三章 動物の適正な取扱い
- 第一節 総則(7 - 9条)
- 第二節 動物取扱業の規制(10 - 24条)
- 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(25条)
- 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26 - 33条)
- 第五節 動物愛護担当職員(34条)
- 第四章 都道府県等の措置等(35 - 39条)
- 第五章 雑則(40 - 43条)
- 第六章 罰則(44 - 50条)
概要 [編集]
- 動物の所有者又は占有者の責務等
- 動物販売業者の責務・規制
- 多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置
- 特定動物の飼養又は保管の許可
- 動物愛護担当職員
- 犬及びねこ等の管理
- 動物愛護推進員
- 愛護動物
- 特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされず、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪が成立しうるにとどまる。
- 特定動物
- 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令が定める動物である。特定動物の飼養または保管を行おうとする者は、設備やその他の基準(マイクロチップの埋込み・抗血清の準備等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 外来生物法との関係
- 外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事がある。
脚注 [編集]
- ^ 災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針に盛り込まれることとなった(ペット避難所24時 - 読売新聞 2011年5月22日より)。
関連項目 [編集]
- 自民党動物愛護管理推進議員連盟
- 動物愛護監視員
- 動物愛護団体
- 動物福祉 - アメリカ合衆国・イギリスなどの法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
- 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例