悪臭防止法

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悪臭防止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和46年法律第91号
効力 現行法
種類 環境法
主な内容 事業活動に伴って発生する悪臭の規制
関連法令 環境法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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悪臭防止法(あくしゅうぼうしほう、昭和46年6月1日法律第91号)とは、工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境を保全、国民の健康の保護に資することを目的とする。昭和46年7月1日に施行。
最近改正:平成18年6月2日

目次

[編集] 制定の経緯

1967年に公害対策基本法(昭和42年8月3日法律第132号)が制定された。悪臭は、典型公害の一つとして規定されたが、規制基準は定められなかった。これは、悪臭が感覚的公害であり、直接的に健康被害を引きおこすおそれがないと考えられてきたこと、また、悪臭物質の把握及び測定、被害との量的関係の推定等が困難であったこと、悪臭公害防止のための技術開発が遅れていたことが要因であった。

しかし、悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定された。

1996年の改正では、物質の濃度による規制では、未規制の物質や複合臭気に対して充分な効果をあげられないため、嗅覚測定法による臭気指数の規制が導入された。

[編集] 規制基準

評価方法は、「特定悪臭物質」の濃度による規制と、「臭気指数」を用いる規制の2種類ある。都道府県知事(政令市長)は、評価方法をどちらか指定し、規制基準を(1)敷地境界線、(2)気体排出口、(2)排出水について政令の範囲内で定めることになっている。

  • 特定悪臭物質
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(以下の22物質)
アンモニアメチルメルカプタン硫化水素硫化メチル二硫化メチルトリメチルアミンアセトアルデヒドプロピオンアルデヒドノルマルブチルアルデヒドイソブチルアルデヒドノルマルバレルアルデヒドイソバレルアルデヒドイソブタノール酢酸エチルメチルイソブチルケトントルエンスチレンキシレンプロピオン酸ノルマル酪酸ノルマル吉草酸イソ吉草酸
人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。この測定には、一般に三点比較式臭袋法を用いる。

[編集] 規制地域

都道府県知事(政令市長)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域を規制地域として指定する。

[編集] 主務官庁

臭気指数規制においては都道府県知事または政令市長による区域の指定により導入されることとなっており、指定された区域内の工場・事業場への立入検査や監視測定は市区町村長が行うこととされている。

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 - 規制等(第3条~第13条)
  • 第3章 - 悪臭防止対策の推進(第14条~第19条)
  • 第4章 - 雑則(第20条~第24条)
  • 第5章 - 罰則(第25条~第31条)

[編集] 資格

[編集] 外部リンク

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