建築基準法

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建築基準法
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第201号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 建築物に対する基準など
関連法令 都市計画法消防法ほか
条文リンク 総務省法令データ提供システム

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。

目次

[編集] 構成

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。

また、建築基準法40条に基づき地方公共団体(県、市など)が付加する制限として、建築基準条例(東京都の場合は東京都建築安全条例)がある。さらに、行政手続き上の効力を持たないが「建築指導要綱」といった内規が所管課で定められている場合が多く、行政指導と言う名目で建築行為の制限を受けることが少なくない。

建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、消防法都市計画法宅地造成等規制法水道法下水道法浄化槽法バリアフリー法品確法耐震改修促進法建築士法建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。(文化財保護法行政手続法景観法などとも一部関連)

建築基準法は、総括的規定(目的や用語の定義などを明文化したもの、手続きや罰則等に関する規定=手続き規定)と、実態規定(建築物の構造や用途、規模などの規定)に分けられる。さらに実態規定は集団規定単体規定に分けられる。

単体規定は第2章にまとめられており、これらはすべての地域に適用される個々の建築物の安全・快適を図るための規定である。安全に関しては構造耐力や構造仕様・災害時の避難(避難経路、避難階段ほか)・防災救助用設備(排煙設備、防火区画、非常用エレベーターほか)等についての規定があり、快適に関しては採光・換気設備・トイレ等についての規定がある。

集団規定は第3章にまとめられており、都市計画法の規定とリンクし、都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されるもので、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定といえる。その中でも、接道義務は非常に重要な規定であり、容積率斜線制限等と密接な関係をもつ。 (総括的規定・手続き規定・単体規定・集団規定というこれらの呼び名は通称であり、建築基準法の中に明文化されたものではない。なお、集団規定には第4章も加えるという考え方も一部にある。)

[編集] 「最低の基準」の意味

建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。ただし、実際は非常に細かなところにまで規制が及んでおり、最低限の規定になっているとはいいがたい。

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建築基準法により義務化されている建築確認告示掲示板の一例。(携帯電話基地局建設現場)
建築基準法により義務化されている建築確認告示掲示板の一例。(携帯電話基地局建設現場)
  • 第1章 - 総則(第1条~第18条)
  • 第2章 - 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
  • 第3章 - 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
    • 第1節 総則(第41条の2・第42条)
    • 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条~第47条)
    • 第3節 建築物の用途(第48条~第51条)
    • 第4節 建築物の敷地及び構造(第52条~第60条)
    • 第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
    • 第5節 防火地域(第61条~第67条)
    • 第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
    • 第6節 景観地区(第68条)
    • 第7節 地区計画等の区域(第68条の2~第68条の8)
    • 第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)
  • 第4章 - 建築協定(第68条の10~第68条の26)
  • 第5章 - 建築審査会(第69条~第77条)
  • 第6章 - 雑則(第84条~第97条の6)
  • 第7章 - 罰則(第98条~第103条)
  • 別表
    • 別表第1
    • 別表第2
    • 別表第3
    • 別表第4

[編集] 特定行政庁

建築基準法上の特定行政庁とは、建築主事を置く市町村および特別区の区域については当該市町村および特別区の長をいい、その他の市町村および特別区の区域については都道府県知事をいう。なお、法令により都道府県知事から建築主事を置く市町村および特別区の長へと委任される事務については、当該委任先を特定行政庁とみなす。

[編集] 関連法令

[編集] 資格

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク