大統領制

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大統領制(だいとうりょうせい、: presidential system)とは、国家元首ないし行政権の主体たる大統領を国民から直接的に選出する政治制度[1][2][3]

目次

[編集] 概説

大統領制は国家元首ないし行政権の主体たる大統領を国民から直接的に選出する政治制度である[4][5][6]

日本国外務省によれば、大統領が存在する国の政体につき、それぞれアメリカ合衆国は大統領制・連邦制、フランス第五共和政は共和制、ドイツ連邦共和国は連邦共和制、大韓民国は民主共和国、フィリピン共和国は立憲共和制などとしている[7]

漢字文化圏では、「大統領」(大韓民国)や「主席」(中華人民共和国ベトナム社会主義共和国朝鮮民主主義人民共和国)や「総統」(中華民国)など独自の呼称を用いる国家もあるが、寡頭政治民主政治を問わず、共和国の元首は、英語ではどちらも「President」、中国語ではどちらも「総統」である(アメリカ合衆国大統領=美国総統)。

[編集] 類型

権力分立の観点からは立法府と行政府の厳格な分立を組織原理としているものを大統領制、両権力の緩やかな分立もしくはある程度の融合を組織原理とするのが議院内閣制とされ、また、民主主義の観点からは立法府の行政府に対する信任の有無もしくは行政府の立法府に対する責任の有無(大統領は国民から直接選出され国民に対して直接責任を負う)が基準とされるが両者の中間形態も存在する[8][9][10]

[編集] アメリカ型大統領制

アメリカ型の大統領制は徹底された三権分立の統治機構をとる。大統領は議会選挙とは別に選挙により国民から直接的に選出され(アメリカ大統領選挙は予備選挙の制度を採用しており制度上においては間接選挙であるが実質的には直接選挙として機能しているとされる[11])、原則として大統領は任期を全うし、また、大統領には議会解散権や法案提出権もないこと、議員と政府の役職を兼務できないこと、政府職員は原則として議会に出席して発言できないことなどを特徴とする[12][13]

統治機構の観点からは、イギリス型議院内閣制は立法権と行政権が政権党によって結合され強力な内閣のもとに権力の集中を容認する制度(議会の多数を占める政権党が行政権を担う)であるのに対し、アメリカ型大統領制は立法権と行政権を厳格に分離し権力の分散という点を強調し権力分立を指向する制度であるとされる[14][15]。ところが、日本では歴史的・制度的な点から長い間にわたり議院内閣制のために権力の集中は生じず、また、大統領制のほうが権力の統合の度合いが強い政治制度とみられてきたとの指摘がある[16][17]

大統領制の場合には大統領の所属政党と議会の多数派が違う政党になる状態(いわゆる分割政府)を生じることもあり、その場合、大統領の望む法案の成立が思うように進まなくなる可能性がある。

大統領が握る権限が強大でも、三権分立が生きているかぎり大統領制は独裁ではない。しかし、ホアン・リンスなど、大統領制民主主義に批判的な学者は、大統領と議会の対立が深刻になると、国政が麻痺状態に陥ったまま抜け出せなくなる危険があり、危機収拾のために憲法を無視しなければならないという主張が生まれ、非常事態のための規定が濫用されたり(議会の強制解散など)、大統領による独裁や反政府派によるクーデターを招くことになる、と主張した[18]

その一方で、独裁やクーデターを招いた大統領制はほぼラテンアメリカに集中していることから、ラテンアメリカという特殊な地理的要因を指摘する向きもあるし、大統領制内部での様々な制度的差異にこそ着目すべきであって大統領制そのものが問題なのではない、という主張もある[19]

議会側が大統領に対して用いる牽制・抑制手段には、以下のような方法などがある。

  • 予算承認権・条約批准権
  • 高官人事の承認権
  • 大統領に対する弾劾・罷免

大統領側が用いる対抗手段には、以下のような方法などがある。

  • 政府法案の提出あるいは勧告権
  • 大統領令などの行政立法権
  • 法案の拒否権や遅延権
  • 非常事態宣言や戒厳令などの非常権限

ただし、これら権限の有無と細部は各国で異なる[20]

[編集] 名誉職型大統領制

役職としての大統領を選出する場合でも、議院から選出された代表(首相)により実質的な政治が布かれ、事実上の議院内閣制を採用しつつも大統領が国家の権威と名誉を象徴する職掌を担う政治制度として名誉職型大統領制がある。ドイツ連邦共和国イタリア共和国ポーランド第三共和国トルコ共和国などである。

[編集] 半大統領制

フランス第五共和政ロシア連邦のように大統領と首相が二頭政治を布いて権力を拮抗させる政治制度は半大統領制と呼ばれる。

[編集] 歴史

大統領制はアメリカ合衆国憲法ではじめて具現化された。それは全く独自の統治機構ではなく、18世紀後半においてすでに現代的形式をそなえていたオランダ議会、あるいは連合王国(イギリス)の統治機構を模倣したものであった。

イギリスでは名誉革命以降、君主の権力を制限するため議会と君主が立法権を共有する憲法習律が形成され(制限君主制)、君主と議会は相互に独立性をもって対峙し厳格に権力を分立した。制限君主制においては国王に任命される大臣は内閣を形成し、国王と議会の中間にたって国王と議会の仲介役を果たした(議会における君主主権)[21]。オランダではハプスブルク勢力から自治を確保する対抗からフランス・イギリス国王の主権を導入しようとし、あるいはイングランド貴族レスター伯を執政として迎えようと画策するが上手くゆかず、うやむやのうちにオラニエ=ナッサウ家を統領とするネーデルラント連邦共和国を形成するに至っていた。

イギリスの国王は国家元首であると同時に国軍の最高司令官でもあり、議会で成立した法律に対しては拒否権を持っていた。これらの制度はそのままアメリカ合衆国憲法に取り入れられた。アメリカ合衆国の大統領は議会からの独立性を強め、厳格な三権分立制を形成していった。

有権者団の代表としての大統領および議会の観点からは普通選挙制の導入は、フランスが最初であり、制度としてはフランス革命によって君主制が廃止された1792年、大統領選としてはフランス第二共和政期の1848年に実施している。

アメリカ型大統領制は、1819年大コロンビア成立を皮切りに成立した、ラテンアメリカ諸国で施行された。そして、1945年第二次世界大戦終結を皮切りに、世界中で新国家が続々と成立したが、これらの大半は大統領制を布く国家が多かった。

[編集] 大統領制を採用する主な国家

[編集] 脚注

  1. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  2. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、232頁
  3. ^ 大石眞著 『憲法講義Ⅰ』 有斐閣、2004年、85頁
  4. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  5. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、232頁
  6. ^ 大石眞著 『憲法講義Ⅰ』 有斐閣、2004年、85頁
  7. ^ 外務省・各国地域情勢[1]
  8. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
  9. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233-235頁
  10. ^ 衆憲資第35号15頁。直接は「主要国における議院内閣制・両院制(2003.7.10説明資料)」国立国会図書館専門調査員・高見勝利[2]
  11. ^ 毛利透ほか著 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  12. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233頁
  13. ^ 毛利透ほか著 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  14. ^ 飯尾潤著 『日本の統治構造―官僚内閣制から議院内閣制へ』 中公新書、2007年、143・154頁
  15. ^ 佐々木毅・清水真人編著 『ゼミナール現代日本政治』 日本経済新聞出版社、2011年、376頁
  16. ^ 佐々木毅・清水真人編著 『ゼミナール現代日本政治』 日本経済新聞出版社、2011年、376頁
  17. ^ 弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年、72頁(吉村正)
  18. ^ たとえば、Linz, Juan J. 1990. "The Perils of Presidentialism." Journal of Democracy 1 (1):51-69.があるが、棄却されている主張である。
  19. ^ 上記Shugart and Careyにくわえ、Mainwaring, Scott, and Matthew Soberg Shugart, eds. 1997. Presidentialism and Democracy in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press; Cheibub, Jose Antonio. 2007. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.を参照。
  20. ^ 代表的には、Shugart, Matthew Soberg, and John M. Carey. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
  21. ^ 「シリーズ憲法の論点3」国立国会図書館調査及び立法考査局[3]PDF-P.3

[編集] 文献情報

  • 「アメリカの大統領行政府と大統領補佐官」廣瀬淳子(レファレンス2007.5 国立国会図書館調査及び立法考査局)[4]

[編集] 関連項目

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