表現の自由

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表現の自由(ひょうげんのじゆう、: freedom of speech)とは、すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利[1]。外部に向かって思想意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由[2]個人におけるそうした自由だけでなく、報道出版放送映画の(組織による)自由などを含む[2]

概要

表現の自由とはすべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利のことである。精神的自由権の一種である。民主政に不可欠な要素(民主政にとっては、これがなければ成立できなくなるというくらいに重要な要素)である。

表現の自由の貴重さはミルトンヴォルテールミルなどによって説かれてきた[3]1689年権利の章典など西欧の市民革命の中で勝ち取られてきた権利であり、1948年世界人権宣言第21条、1976年市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条第2項にも定められている。

表現の自由の保障には、個々人が表現を通じて自己の人格を形成・発展させるという自己実現の価値と、個々人が表現を通じて政治的意思決定に関与するという自己統治の価値という2つの意義があるとされる。(それゆえに、個々人が政治的意思決定に関与していくという民主政に不可欠な要素となっている)

典型的な自由主義的な信念によれば、各人の自発的な表現が総体として互いに他を説得しようと競い合う「思想の自由市場」(free market of ideas)を形成し、その自由競争の過程で真理が勝利し、真理に基づいて社会が進歩すると説かれる[4](思想の自由市場論)。正しい知識と真理は、各人の自発的言論が「思想の自由市場」へ登場し、そこでの自由討議を経た結果として得られるものと考えられることから、表現の自由は真理への到達にとって不可欠の手段であるとみる[5]

また、民主政治は被治者の同意に基づく政治であるが、この同意は何ら強制によることなく表現の自由のもとで形成されている必要があり、この自由を欠いてる政治体制はその支配を正当化することができない[6]民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。表現の自由は民主政治に不可欠な条件である[4]。いわば、表現の自由は民主主義の根幹をなしているのである。

表現の自由は今日なお世界中で傷つきやすい権利であると認識されているが、アメリカ最高裁判所判事を務めたオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアは、権力を持つ人間は自己の思想の正しさを確信すればするほど対立する思想を直接・間接に抑圧しようとする論理を指摘している[3]。第4代アメリカ合衆国大統領であるジェームズ・マディソンは「人民的知識もしくはそれを獲得する手段のない人民的政府というようなものは、茶番かまたは悲劇、もしくはおそらくその両方の序幕にすぎない」と述べている[3]

表現の自由による真理への接近あるいは世論による政治のコントロールは、多くの人々が自己のものとは異なる思想や意見、自分では見えない事実の情報に接して、絶えず自己の思想や意見を改めたりまとめたりすることによって実現できるもので、ここから知る権利の目的が導き出される[4]

表現の自由の内容

集会・結社の自由

日本

明治憲法は集会・結社の自由を「法律ノ範囲内ニ於テ」保障していた[7]

大日本帝国憲法第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

1900年治安警察法は政治的な集会・結社を危険視し、これらについて警察への届出を義務づけ、軍人・警察官・教員・学生・婦人の政治結社への加入を禁止していた[8]。また、集会については警察官の臨監制をとり、屋外集会や多衆運動については警察官に禁止・解散権限が与えられ、結社については内務大臣に禁止権限が与えられていた[8]。これらの処分には訴訟や不服申立ての手段が一切認められていなかった[8]

1925年治安維持法では不明確な構成要件のもとで特定の思想や政治観に基づく結社行為のほとんどが犯罪とされ、反戦運動、労働運動、文化運動等も含めて反体制的・反政府的な思想や運動は抑圧されていた[8]

戦後、日本国憲法は集会・結社の自由について21条に規定を置いている。

日本国憲法第21条第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

最高裁は市民会館の使用について定めた条例をめぐる泉佐野市民会館事件で「「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべき」とし、「そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四四条に違反するものでもないというべきである。」とした(最判平成7年3月7日 民集第49巻3号687頁)。

韓国

大韓民国憲法では集会・結社の自由について21条1項に規定がある。

2014年以降、韓国では集会およびデモに関する法律違反での起訴件数が大幅に増加しているが、同法の適用には警察の裁量が広く認められており、政府に対する批判を統制しようとしているという見方もある[9]

韓国の憲法裁判所は2014年12月19日に政府の解散請求を認める形で親北朝鮮の少数野党「統合進歩党」の解散を命じる判決を下したが、民主主義の基本的権利である政党活動や結社の自由に制限を加えるもので「民主主義の危機」だとの声も上がっている[10]

言論の自由

日本

韓国

大韓民国憲法では言論・出版の自由について21条1項に規定がある。

2014年の旅客船セウォル号の沈没事故では、韓国放送公社(KBS)の吉桓永社長が韓国大統領府の意向を受けて、政府批判を自制するよう指示したとの疑惑が発覚したが、KBS理事会は社長解任案提出の是非を問う表決を延期したため、退陣を求めていた全国言論労組KBS本部とKBS労働組合の2つの労働組合が反発して5月末からストライキに突入[11]。6月に吉桓永社長は解任された。

また、旅客船セウォル号の沈没事故では、朴槿恵大統領の事故時の動向をめぐって韓国紙のコラムや証券街の情報を引用・紹介する形で出された記事で日本の産経新聞ソウル支局長(当時)が在宅起訴されたため、国際NGOが起訴を非難し、ソウル外信記者クラブ理事会は出国禁止の継続に憂慮を表明するなど韓国側の措置に批判が高まったが、2015年4月に出国禁止措置は解除された[12][13]

アメリカ合衆国

営利的表現の自由

営利を目的とする広告宣伝の自由についても、基本的に表現の自由の一つとして保障されるものと解される。一方で、これらは経済的な私利のみを目的とするため、それなりに合理的な理由があれば制限が認められるとも解される。諸々の法律で規定されている誇大広告の禁止や、景観条例に基づく店舗・広告看板の規制などはその例である。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条は、医業類似行為の施術者の氏名や、施術所の所在地・電話番号といった形式的な情報の提示を除く一切の広告を禁じているが、このような広告の制限は公共の福祉を図るためのものであり、表現の自由の侵害ではないとした判例がある[14]。この結論に対して奥野健一と藤田八郎は反対している。

表現の自由の規制と合憲性審査基準

事前抑制禁止の法理

検閲と事前抑制の問題

国民が自由に情報を受け取る権利(知る権利)は、表現の自由に由来すると見ることも出来るが、国家による検閲の禁止からも導かれる。たとえ、表現の自由を保障したとしても、それを受け取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。

日本

日本では日本国憲法第21条第2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定する。

北方ジャーナル事件で最高裁は「憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」としている(最大判昭和61年6月11日 民集第40巻4号872頁)。

税関検査について、最高裁は第一に「輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといって、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない」こと、第二に「思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない」こと、第三に「税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であって、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、前述のように、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであって、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない」ことなどから税関検査は検閲には当たらないとした(最大判昭和59年12月12日 民集第38巻12号1308頁)。

また、教科書検定について、最高裁は家永教科書裁判(第一次訴訟)で「一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法二一条二項前段の規定に違反するものではない。」とした(最判平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)。

規制と合憲性審査基準

規制の種類

  • 直接的規制
  • 間接的規制

表現内容の制限に関する判例

表現の時・所・方法の制限(内容中立規制)に関する判例

知る権利に関する判例

取材の自由に関する判例

規制の明確性に関する判例

表現の自由の限界

表現の自由もまた、他の基本的人権同様にその濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。

表現の自由と責任の関係も、特に創作活動においてしばしば議論の対象となる。創作物の影響を受けたと思われる者が何らかの問題を起こした場合[15]、実際に犯罪を犯した者だけでなく影響を及ぼした創作物の作者も罰するべきであるという意見や、青少年を健全な環境に置きこのような事件を未然に防ぐために暴力的・性的表現に対してあらかじめ制約を加えるべきであるという意見がしばしば見られる。しかし、そうした意見に対しては表現の自由は絶対不可侵であり(検閲の禁止)、また創作物の影響を立証する科学的な因果関係が確認されない限りは単なる責任転嫁に過ぎないという根強い反論がある。また、しばしば表現規制の根拠にされるメディアの犯罪への影響に関しては、強力効果論については、社会科学的にはクラッパーの提唱した限定効果論により否定されている。近年では、メディアが高度に発達した現代社会において表現の自由を制限することは困難であるという現実的視点や表現の自由を尊重する立場から、メディア・リテラシー教育やレイティング、販売区分(いわゆるゾーニング)の徹底を複合的に実施するべきであるという意見も広がっている。

名誉・プライバシーを巡る問題

表現の自由は、プライバシーと衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば三島由紀夫柳美里小説において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表現の自由を主張して争った事例がある。また、名誉毀損に関する訴訟でも表現の自由と名誉毀損罪が衝突することも判例では多数ある(判例については名誉毀損を参照)。

差別表現・憎悪表現(ヘイトスピーチ)を巡る問題

ホロコースト否認など人種差別などの特定の集団や個人に対する不寛容・排除を煽る言動(ヘイトスピーチ)は西ヨーロッパでは強く規制されている。このためムハンマド風刺漫画掲載問題においてもメディアにより大幅に対応が分かれた。他方、アメリカでは観点規制の法理などから規制は憲法違反という判決が多数出されている。

日本では、児童書ちびくろサンボ』をめぐる黒人差別とされた表現改正問題が起きた。在特会等の市民団体によるデモにおいて在日朝鮮・韓国人に対する言動がヘイトスピーチにあたるとして問題とされている[16][17][18]。法学では国家による規制ではなく、差別的表現の自由も市民の持つ権利とみなす学説も存在する[19]

性表現を巡る問題

「わいせつ」と表現

猥褻表現の取り締まりの理由は、もっぱら「善良の風俗を維持するため」とされてきた[20]

米国

アメリカでは準児童ポルノを全面規制していたCPPA英語: Child_Pornography_Prevention_Act_of_1996が、2002年に憲法修正第1条(言論、出版などの自由)違反で違憲判決されたものの、新たに施行されたPROTECT_Act_of_2003英語版では、範囲を狭めて、最高裁が定義するわいせつの範疇に当てはまるものは、絵画や漫画なども規制対象としている[21][22][23][24][25]。実際に、PROTECT Act of 2003を適用したわいせつ児童ポルノ漫画所有の罪で逮捕者も出ている[26]

日本

刑法175条はわいせつな文書、図画、その他の物を頒布・販売、公然と陳列した者を最高2年の懲役又は250万円の罰金若しくは科料に処し、販売の目的でこれらを所持した者も同様とすると定める。

判例は、一貫してわいせつ物頒布罪刑法175条)が日本国憲法第21条に違反しないとする見解をとっている(最高裁判所大法廷判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997ページ(チャタレー事件)及び最高裁判所大法廷判決昭和44年10月15日刑集23巻10号1239ページ(悪徳の栄え事件))。

一方、学界では、相対的わいせつ概念の法理が注目されている。これは、わいせつ物の規制は一応は妥当であるとしつつも、思想性や芸術性の高い文書については、わいせつ性が相対化され、規制の対象から除外されるという理論である。田中二郎判事が初めて提唱した。

韓国

2015年、韓国の放送局JTBCが制作した同性愛を扱うドラマ「ソナム女子高探偵団」で女子高生同士のキスシーンを放映したところ、一部のキリスト教団体などが反発し、韓国政府の放送通信審議委員会は放送の「品位」を乱したとの理由で番組に行政処分を出したが人権団体などは強く反発している[27]

青少年保護育成条例

準児童ポルノ

「実在しない架空の人物の出演する作品といえども、児童ポルノ個人的法益)に準じる『準児童ポルノ』として扱い、性道徳社会的法益)の保護を理由として、これらが「わいせつ」に該当しない場合でも、法律により規制すべきだ」との主張も見られる。このほか「外見が実年齢を大きく下回る登場人物であっても規制の対象にすべき」との意見もあるがこれは判断基準が個人によって大きく異なるため線引きは難しく、またこれを規制の対象とする場合、実在の人物に対しても同様の規制を行うならばアダルトビデオの出演者や性風俗店の従業員が多く失職する可能性があるため現実問題として事実上の規制は難しいと考えられる。

知る権利

表現の自由より派生した権利としては、「知る権利」がある。日本の最高裁判所は、日本国憲法第21条の規定の趣旨・目的から、その派生原理として国民の知る自由の保障が当然に導かれるとしている(最高裁判所大法廷判決昭和58年6月22日 民集第37巻5号793頁)。アイザイア・バーリンが著書「二つの自由の概念」で自由は積極的自由消極的自由があると述べていることと同じく、国などに対して情報の提供を求める権利(積極的自由)と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的自由)がある。

日本では情報公開法が制定されたが、「知る権利」を根拠とせず、また依然として公開の対象となる範囲が不十分であるなどの批判がされている。そのため、憲法を改正して、国の最高法規たる憲法に明記しようという主張もあるが、2005年11月28日自民党が発表した「新憲法草案」では、国民の権利としての「知る権利」は定められず、国の「説明責務」という規定に留まっている。

脚注

  1. ^ Oxford Dictionary「freedom of speech」[1]
  2. ^ a b デジタル大辞泉「表現の自由」
  3. ^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、163頁。 
  4. ^ a b c 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、162頁。 
  5. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、118頁。 
  6. ^ 阿部照哉 編『憲法 改訂』青林書院〈青林教科書シリーズ〉、1991年、119頁。 
  7. ^ 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、145頁。 
  8. ^ a b c d 阿部照哉 編『憲法 2 基本的人権(1)』有斐閣〈有斐閣双書〉、1975年、146頁。 
  9. ^ “国家保安法違反での起訴減少 デモ関連は大幅増=韓国”. 朝鮮日報. (2014年9月10日). http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/09/10/2014091000804.html 2015年5月7日閲覧。 
  10. ^ “親北朝鮮野党の解散決定=「民主主義の危機」の声も-韓国憲法裁”. 時事ドットコム. (2014年12月19日). http://www.jiji.com/jc/c?g=int_date3&k=2014121900534 2015年5月7日閲覧。 
  11. ^ “KBS社長解任案表決が延期 労組はスト=沈没事故報道で”. 朝鮮日報. (2014年5月29日). http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/05/29/2014052901426.html 2015年5月7日閲覧。 
  12. ^ “朴大統領元側近「記事は虚偽」 産経前支局長公判に出廷”. 朝日新聞. (2015年1月20日). http://www.asahi.com/articles/ASH1M36FFH1MUHBI00X.html 2015年5月7日閲覧。 
  13. ^ “産経前支局長の出国禁止解除 韓国当局、対日関係配慮か”. 朝日新聞. (2015年4月14日). http://www.asahi.com/articles/ASH4G5HNRH4GUHBI01T.html 2015年5月7日閲覧。 
  14. ^ 最大判昭和36年2月15日。
  15. ^ 例えば、暴力的だったり、露骨に性的、その他社会的に問題のあったりする行為を表現した映像・その他創作物を見た者がそれを真似た犯罪を犯した場合など。
  16. ^ 石橋英昭「「殺せ」連呼 デモ横行 言論の自由か 規制の対象か」、朝日新聞。2013年3月16日14版37面。
  17. ^ 川崎桂吾「「殺せ」「たたき出せ」 デモ 目立つ過激言動」、毎日新聞。2013年3月18日夕刊4版11面。
  18. ^ 佐藤圭「ヘイトスピーチ 白昼堂々 欧州と違い 法規制なし」、東京新聞。2013年3月29日11版S28面、29面。
  19. ^ 赤坂正浩『憲法講義(人権)』信山社、2011年、p71-72
  20. ^ 白田秀彰. “情報化時代における言論・表現の自由(5.2 言論・表現の自由の指導原理とは)”. 2009年9月21日閲覧。
  21. ^ Fact Sheet PROTECT Act”. Department of Justice (2003年4月30日). 2010年7月10日閲覧。
  22. ^ Full Text of S.151 - PROTECT Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)”. Library of Congress. 2010年7月10日閲覧。
  23. ^ [2] One Hundred Eighth Congress of the United States of America
  24. ^ Track.us. S. 151--108th Congress (2003): Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act of 2003”. GovTrack.us (database of federal legislation). 2010年7月10日閲覧。
  25. ^ バーチャル児童ポルノを禁じる新法案が米下院を通過”. WIRED.jp (2002年7月1日). 2010年7月12日閲覧。
  26. ^ 日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に”. WIRED.jp (2009年5月28日). 2010年7月12日閲覧。
  27. ^ “韓国政府、ドラマ「ソナム女子高探偵団」を処分 「同性愛は品位乱す」”. 産経ニュース. (2015年5月5日). http://www.sankei.com/world/news/150505/wor1505050042-n1.html 2015年5月7日閲覧。 

関連項目