情報窃盗
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情報窃盗(じょうほうせっとう)とは、携帯電話やパソコンなどの電子機器から、その機器の所有者の許可を得ずに中に記録されている電子データ(電磁的記録)を抜き取って持ち出すこと。広義では中に記録されている情報目当てに機器そのものを盗み出すことも含まれる。
[編集] 日本における情報窃盗の法的問題
2006年6月現在、日本において電子的に記録されたデータを盗むこと全般に対する刑事的な罰則は存在しない。これは日本の刑法が伝統的に窃盗罪の対象として財物のみを想定しているためで(詳しくは財物及び有体物を参照のこと)、情報窃盗に関する過去の判例でも、法的には「データそのものを盗んだこと」ではなく「データを記録した電子媒体(=有体物)を持ち出したこと」や、「データを盗むための前段階として不正にシステムにログインしたこと」(不正アクセス禁止法違反)、または「データを盗む目的をもって建造物に侵入した事」(住居侵入罪)を犯罪の構成要件として有罪判決を言い渡している例が多い。つまり情報を盗み出した事それ自体に対しては不可罰である。
この状況に対し、法律関係者の間からは「情報窃盗自体を犯罪として認めるように刑法を改正すべき」との意見も出されているが、そのためには刑法における「財物」の定義の見直し又は利益窃盗罪の創設など非常に広範囲な法改正が必要となることや、情報窃盗罪に肯定的な法学者の間においても「書店やコンビニエンスストア等での立ち読みを情報窃盗と看做すべきか」等、情報窃盗の定義そのものについての議論が収束していない。
現在は企業の営業機密に属する電子データの持ち出しに関して2005年に不正競争防止法が改正され罰則規定が追加されるなど、特別法による刑事罰が一部定められているに留まっている。不正競争防止法では、不正の競争の目的で、営業秘密を不正に取得し、使用し、または開示する事が要件となっている。ただし、そもそも対象となるデータが「営業秘密」と認められるためには、当該データに対し適切なアクセス権限の設定や保護が行われていることが必要となっている。
もちろん以上はあくまで刑事裁判に関する話であり、情報窃盗により個人のプライバシーを侵害した場合など、刑事罰が課せられない場合でも民事裁判では損害賠償などを命ぜられる可能性が高いことは留意しておく必要がある。

