電磁的記録
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電磁的記録(でんじてききろく)とは、法律用語の一つ。刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法第7条の2)をいうとされ、その他の法律(不動産登記法や商業登記法、電子記録債権法等)においてもほぼ同様の定義がなされている。具体的にはフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリなどコンピュータで認識できる媒体や、キャッシュカードの磁気部分などがこれに当たる。電子計算機とは、パソコンを含めたコンピュータ全般などを指す。
目次 |
[編集] 刑法
刑法各本条においては、電磁的記録の不正使用や損壊等の行為を以下のような犯罪類型として規定している。
- 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)
- 文書偽造等の罪の特殊類型。
- 支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2 - 163条の5)
- 有価証券偽造等の罪の特殊類型。
- 不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)
- コンピュータウイルス等の作成や提供等を内容とする。
- 電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)
- 業務妨害罪の特殊類型。
- 電子計算機使用詐欺罪(246条の2)
- 詐欺罪の特殊類型。詐欺罪は「相手が自然人の場合」にしか成立しないため規定された。
[編集] 刑事訴訟法
電磁的記録は、外部からの可読性を欠くため、その捜索、差押が令状主義との関係で問題になることがある。改正の動きについては外部リンク先のサイトを参照。
[編集] e-文書法
e-文書法では、商法や税法で保管が義務付けられている文書を電磁的記録(電子文書)で保管することを可能にした。