松文館裁判
松文館裁判(しょうぶんかんさいばん)とは、松文館から発行された成人向け漫画の猥褻性をめぐる裁判である。
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[編集] 概要
2002年、「松文館」から発行された成人向け漫画が猥褻物にあたるとして、同社の社長貴志元則、編集局長及び著者である漫画家のビューティ・ヘアが逮捕された。
原審 東京地方裁判所刑事第2部 平成17年刑(わ)第3618号、控訴審 東京高等裁判所第6刑事部 平成16年(う)第458号。上告審 最高裁判所(第一小法廷)平成17年(あ)1508号。 コミックマーケットのスタッフでもあり創作物に対する規制に反対する運動「NGO-AMI」にも理事として参加し、コメントを寄せるなど、表現の自由の問題へ積極的である山口貴士(リンク総合法律事務所)が主任弁護士を勤めた。 また控訴審では漫画家のちばてつやが証言をしている。
[編集] 経緯
2002年8月、平沢勝栄衆議院議員(自由民主党)の元に、支援者の男性から「高校生の息子が成人向け漫画を読んでいる、なんとかして欲しい」といった内容の投書が届いた。警察OBである平沢はその手紙に自身の添え状を付けて警察庁に転送[1]。
これをもとに当局が捜査を行った結果、同年10月、同社から発行されていた成人向け漫画の単行本「蜜室」に対して、刑法第175条(猥褻物頒布等)に抵触するわいせつ物であるとし、著者の漫画家、松文館の社長、編集局長を逮捕した。なお、著者と編集局長については、逮捕直後に略式裁判により、それぞれ罰金50万円が確定している。
「蜜室」だけが特別取り上げられた理由を、検察側は裁判の中で「絵が上手すぎるから」と説明した。また、この漫画では生殖器を作画した部分には、範囲の40%に当たる面積を黒く隠蔽する「網掛け」が自主規制として行われており、これは成人向け漫画のなかで一般的な水準、ないしは厳しい方だった[2] [3]。
[編集] 裁判内容
- 第一審
- 2004年1月、東京地方裁判所刑事第2部中谷雄二郎裁判長は「被告人は、当公判廷において、本件漫画本を頒布したことは認めながらも、そのわいせつ性について争うばかりか、本件漫画の描写がリアルかどうかなどは専門家でない警察官や検察官には分からないなどと広言して、自己の行為が社会に与えた悪影響について反省する態度は全くみられない」として、初犯としては異例の懲役1年・執行猶予3年の判決を下した。被告人側は即日控訴した。なお、判決文読み上げ中に不当判決を叫ぶ傍聴者が、退廷を命じられる一幕もあった。
- 控訴審
- 控訴審では一転、2005年6月に 東京高等裁判所第6刑事部田尾健二郎裁判長の判決文には、「検察官の取調べにおいては、本件漫画本がわいせつ物に当たることを認め、本件犯行について謝罪の気持ちを有していたという事情もある」「漫画の猥褻性は実写に比べて相当の開きがあり懲役刑は重過ぎる」として一審判決を破棄、罰金150万円の判決を下した。
- 最高裁
- 被告人側はあくまで無罪を主張し上告したが、2007年6月14日に、最高裁判所第一小法廷(才口千晴裁判長)は、二審判決の漫画もわいせつ物に当たるという判断を支持。また、チャタレー事件の最高裁判決等を判例として、憲法における表現の自由の侵犯には当たらないと判断、上告不受理を決定。これにより、二審判決が確定した。
[編集] 時間軸
[編集] 関連項目
[編集] 文学作品においてわいせつ性が論じられた裁判例
[編集] 参考文献
- 長岡義幸『「わいせつコミック」裁判 松文館事件の全貌』道出版、2004年1月、ISBN 486086011X
[編集] 脚注
- ^ 毎日新聞 東京朝刊 「表現の規制、新たな動き 漫画「蜜室」わいせつ裁判」 2003年8月19日
- ^ 松文館裁判
- ^ 長岡義幸『「わいせつコミック」裁判 松文館事件の全貌』道出版、2004年1月、ISBN 486086011X
[編集] 外部リンク
- 医学新聞『メディカルトリビューン』: 座談会・初の「わいせつ」コミック裁判:上(2004年6月号)、下(2004年7月号)