神仏分離

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神仏分離に伴う廃仏毀釈の運動で破壊された石仏(神奈川県川崎市麻生区)。

神仏分離(しんぶつぶんり)は、神仏習合の慣習を禁止し、神道仏教神社寺院とをはっきり区別させること。

その動きは早くは中世から見られる[1]が、一般には江戸時代中期後期以後の儒家神道国学復古神道に伴うものを指し、狭義には明治新政府により出された神仏判然令(神仏分離令。慶応4年3月13日1868年4月5日)から明治元年10月18日(1868年12月1日)までに出された太政官布告神祇官事務局太政官達など一連の通達[2]の総称)に基づき全国的に公的に行われたものを指す。

前近代の神仏分離

江戸時代に入ると、岡山藩水戸藩淀藩会津藩等の儒教が興隆した藩を中心に神仏分離政策が行なわれた。出雲大社でも17世紀に神仏分離が行われている。

また、宮中では東山天皇の時代に古式に則った大嘗祭を復興させようとした際に歴代天皇の位牌や仏像・仏画類を宮中から排除すべきとする方針に対して、長年宮中に定着した神仏習合の観念から反対論が唱えられて論争になったが、その後大嘗祭が繰り返されて奉幣使再興などが行われるたびに宮中のみならず京都市中や他地域に対しても仏教排除が命じられた。そして、孝明天皇即位の際には公家たちの間で即位灌頂に反対する意見も出された[3]

明治時代の神仏分離

明治元年(1868年)、明治新政府は「王政復古」「祭政一致」の理想実現のため、神道国教化の方針を採用し、それまで広く行われてきた神仏習合(神仏混淆)を禁止するため、神仏分離令を発した[4]

神道国教化のため神仏習合を禁止する必要があるとしたのは、平田派国学者の影響であった[5]。政府は、神仏分離令により、神社と寺院を分離してそれぞれ独立させ、神社に奉仕していた僧侶には還俗を命じたほか、神道の神に仏具を供えることや、「御神体」を仏像とすることも禁じた[5]。 神仏分離のための七か条で即刻実施するようにとの内容は、1)神社の白木の鳥居はそのままでよいが、塗ってあるものは白木にしかえること、その場合の鳥居の形は下の貫手の両端を出さぬようにすること、2)神社にある仏像は、村役人立ち会いの上故障のないよう寺院へ渡すこと、3)寺院にある神体も同様にして神社へ渡すこと、4)これらが終われば、寺院または社人より受取書を提出すること、5)このたび改めて仏号を付けた寺院は仏号を書いた掛け札をすぐに用意すること、6)もし神殿造りの場合は堂塔に造りなおすこと、7)神社の狗犬はそのままでよいが、唐獅子はすぐに取り除くこと[6]

神仏分離令は「仏教排斥」を意図したものではなかったが、これをきっかけに全国各地で廃仏毀釈運動がおこり、各地の寺院や仏具の破壊が行なわれた。地方の神官国学者が扇動し、寺請制度のもとで寺院に反感を持った民衆がこれに加わった。 これにより、歴史的・文化的に価値のある多くの文物が失われた。

新政府は神道国教化の下準備として神仏分離政策を行なったが、明治5年3月14日1872年4月21日)の神祇省廃止・教部省設置で頓挫した。これは特に平田派の国学者が主張する復古的な祭政一致の政体の実行が現実的には困難であったからである。神道の国教化は宣教経験に乏しい神道関係者のみでは難しく、仏教界の協力がなくては遂行できないことは明白であった。そこで、浄土真宗島地黙雷の具申をきっかけとして、神祇省は教部省に再編成、教育機関として大教院を設置、教導職には僧侶なども任命されて、神道国教化への神仏共同布教体制ができあがった。神道国教化にはキリスト教排斥の目的もあったが、西洋諸国は強く反発、信教の自由の保証を求められた。結果、明治6年(1873年)にはキリスト教に対する禁教令が廃止され、明治8年(1875年)には大教院を閉鎖、明治10年(1877年)には教部省も廃止し、内務省社寺局に縮小され、神道国教化の政策は放棄された。代わって神道は宗教ではないという見解が採用された[7]

神仏分離政策は、「文明化」への当時の国民の精神生活の再編の施策の一環として行われたものであり、修験道陰陽道の廃止を始め、日常の伝統的習俗の禁止と連動するもので、仏教界のみならず、修験者・陰陽師・世襲神職等、伝統的宗教者が打撃を受けた[7]

脚注

  1. ^ 宮中においても即位灌頂大元帥法御斎会をはじめとする仏教儀礼の導入が行われる一方で、斎宮の忌み詞を始め神仏隔離・神事優先の原則が古代より一環として守られている分野が存在しており、公家社会においても仏事と神事の間では神事優先の理念が強かった(井原今朝男『中世の国家と天皇・儀礼』校倉書房、2012年、p.168-169・172)。
  2. ^ 太政官布告・神祇官事務局達・太政官達など
  3. ^ 山口和夫「神仏習合と近世天皇の祭祀」(初出:島薗進 他編『シリーズ日本人と宗教1 将軍と天皇』(春秋社、2014年)/所収:山口『近世日本政治史と朝廷』(吉川弘文館、2017年) ISBN 978-4-642-03480-7 P352-356)
  4. ^ 全国歴史教育研究協議会『日本史B用語集―A併記』(改訂版)山川出版社。 
  5. ^ a b 日本史用語研究会『必携日本史用語』(四訂版)実教出版。 
  6. ^ データベース『えひめの記憶』
  7. ^ a b 伊藤聡『神道とは何か』中央公論新社〈中公新書〉。 

参考文献

  • 安丸良夫『神々の明治維新 神仏分離と廃仏毀釈』岩波書店岩波新書 黄版103〉、1979年。ISBN 4-00-420103-9 
  • 伊藤聡『神道とは何か』中央公論新社中公新書〉、2012年。ISBN 978-4-12-102158-8 
  • ジェームス・E・ケテラー『邪教/殉教の明治 廃仏毀釈と近代仏教』ぺりかん社、2006年。ISBN 4-8315-1129-3 
  • 佐伯恵達『廃仏毀釈百年 虐げられつづけた仏たち 改訂版』鉱脈社、2003年。ISBN 4-86061-060-1 
  • 羽賀祥二『明治維新と宗教』筑摩書房、1994年。ISBN 4-480-85670-6 
  • 日本史用語研究会『必携日本史用語』(四訂版)実教出版、2009年。ISBN 978-4-407-31659-9 
  • 全国歴史教育研究協議会『日本史B用語集―A併記』(改訂版)山川出版社、2009年。ISBN 978-4-634-01302-5 
  • 岡田荘司『日本神道史』吉川弘文館、2010年。ISBN 978-4-642-08038-5 

関連項目