風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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| 通称・略称 | 風適法・風営法・風俗営業法・風俗営業適正化法・風営適正化法 |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和23年7月10日法律第122号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 風俗営業に関する業務等 |
| 関連法令 | 売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)。しかし、当初の「風俗営業取締法」の略称で風営法(ふうえいほう)で呼ばれることも依然として多い。
目次 |
[編集] 歴史
- 1948年 「風俗営業取締法」として制定。
- 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正。
- 1984年8月14日 大幅な改正法が公布される。1985年2月13日施行。題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められ、営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
- 1998年5月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き1999年4月施行。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
- 2005年11月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き2006年5月1日施行。主な内容は、
[編集] 目的
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。[1]
[編集] 対象
吉野家(かつてはすかいらーくなども)が午前0時から午前6時まで酒類を出さないのは本法33条で規制されており、深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出を行っていないため。また、ファミリーレストランが22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのも、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)が根拠となっている。
当初はダンス教室も4号営業で規制対象となっていたが、映画『Shall we ダンス?』に始まる社交ダンスの流行とともに愛好者や関連団体の努力が実り、1998年に規制除外となった。
[編集] 許可と届出
上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。「性風俗特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、届出をしてもらう。法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 日本アミューズメントマシン工業協会による批判。
赤木真澄『それは『ポン』から始まった』 アミューズメント通信社 ISBN 4-9902512-0-2 317-318ページ - ^ 2005年10月27日の参議院内閣委員会における黒岩宇洋議員の質問によれば、全国で許可を受けている5号営業は17店、6号営業は6店であるとされる。

