キャバクラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

キャバクラとは、キャバクラ嬢と呼ばれる女性スタッフが客の席に付いて接待を行う飲酒店料金が時間制でキャバクラ嬢が客を接待する風俗営業を一般的にキャバクラという。

目次

[編集] 概要

語源はフランス語由来の「キャバレー」(cabaret)と、英語由来の「クラブ」(club)を合成した造語で、和製外来語である[1][2]。類似の名称に「セクキャバ」「お触りキャバクラ」「ピンキャバ」などがあるが、一般に性的サービス内容によって、セクキャバとお触りキャバクラは「セクシーパブ」に、ピンキャバは「ピンクサロン」に分類される。

キャバレーのような明朗な時間制料金で、クラブの高級感を合わせ持つことを意図している[3]。「3回通えば、店外デート」がセールスポイントであった[3]。料金が時間制である点がスナック高級クラブと異なる。

1980年代半ばに現れた業態で「風俗営業等取締法」改正後の新たな業態として注目された[4]。その後、内容も多少変わっているが、店外デートを目当てに通う客は後を絶たない。過当競争の続いた1990年代後半以降、繁華街を避けた郊外出店もみられる。

女性従業員(ホステス)には「笑顔での応対」や「相手に話を合わせながらいい気分でお酒を飲ませる」など、感情労働を求められる。

逆に男性従業員が女性客を接待する同様の業種に「メンズキャバクラ」がある。

[編集] 法律上の位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」第2条の定める風俗営業のうち接待飲食等営業に分類される1号又は2号で都道府県公安委員会から許可を得ている。これにより、18歳未満の者に客の接待[5]をさせることはできない(風適法第22条)[6]。また、18歳未満の者を入店させてはならない(風適法第18、22条)。営業時間に関して、風適法13条により午前0時から日の出までの深夜は営業できないという制限を受ける[7]

風適法に加えて、「食品衛生法」第51、52条、「食品衛生法施行令」第35条により店舗の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請をし、都道府県知事の許可を得ている。

[編集] キャバクラで働くスタッフ達

キャバクラでは接待をする女性従業員のことを客の側から見てキャバクラ嬢、店の側からはキャストと呼ぶ。

他に男性従業員(黒服、店長、etc.)やキャッシャー、調理担当、バーテンなどが居る。店内のホール業務を担当する男性従業員を「黒服」と呼ぶ。

キャバクラ嬢は、風適法第22条により満18歳以上であることが必須とされている。 また18歳未満の者を接待に使うことは児童福祉法で固く禁じられている。これに違反すると刑事罰が適用されることになる。

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています

[編集] サービス内容

料金は時間制で明朗会計である。キャバクラ嬢が隣に座り、接待する。性的な愛撫などは禁止されている。 また店外デートについては「同伴」出勤や店の閉店後にキャバクラ嬢と客で酒などを飲みに行ったりカラオケに行ったりする「アフター」がある。同伴出勤の回数はキャバクラ嬢の給与体系の中に組み込まれており、同伴回数にノルマを設けている店なども存在する。また同伴回数を店内での指名回数やドリンクの売り上げ等と合わせた形でポイント化し、時給を上下させる基準として利用している店もある。

[編集] ショータイム

ショータイムを実施している店において、特定の時間や特定の期間中に店内で行われる店の女性従業員(キャバクラ嬢)が出演するショーの時間。ショータイムに出演している従業員のことを「ショーメンバー」という。ダンスが主流で、中には本格的なショーを演出している店もある。

[編集] 昼キャバ

本来キャバクラは風適法の関係上、遅くとも深夜1時には営業を終了しなければならないことになっているが、従来はその制限を守らず、客がいる限り深夜4~5時頃まで営業を行う店がほとんどだった。しかし近年になって警察の取締が強化され深夜帯の営業が困難になりつつあること、また雇用形態の多様化から昼間でもキャバクラのような業態の店舗に対するニーズが生まれてきたことから、主に既存のキャバクラが、昼間遊んでいる店舗の活用、深夜帯の営業中止により減少した売上を少しでもカバーすることなどを目的に、昼間から営業を開始する例が見られるようになった。これら昼間営業するキャバクラを通称「昼キャバ」と呼ぶ。

昼キャバと一口に言っても、実際はホストクラブにおける「二部営業」(夕方~深夜1時までの1部、日の出~昼頃までの2部と営業時間を分けて営業する形態)同様の営業形態を取る店もあれば、昼頃にオープンし夕方まで営業する形態の店など、営業形態は様々である。

[編集] 特徴的キャバクラ

キャンパスクラブ(キャンパスパブ)
女子大生アルバイトホステスをしていることを売り物にする店。アルバイトクラブとも言う。1980年頃登場した。サービス内容はキャバクラと同様だが、素人風を売り物にする。
コスプレキャバクラ(コスプレパブ)(略称:コスキャバ、コスパブ)
ホステスがコスプレをして接待することを売り物にする店。メイド制服アニメのキャラクターなど店舗によって内容が異なる。2003年、東京の神田駅前にオープンした店が発祥である。
ランジェリーパブ(略称:ランパブ)
裸の上にランジェリー以外は身に付けないで接待する店。但し、ホステスの体を触ることは禁止されている。その他はキャバクラとほぼ同様である。

[編集] 地方での別称

ニュークラブ
札幌ススキノでは「キャバクラ」という名称がセクシーパブホステスが裸になる店)を指すため、脱がない店を指すために作られた名称。札幌以外に北海道各地(苫小牧旭川など)をはじめ、青森など北東北の一部で用いられる。安い料金設定のキャンパスクラブなどとの差別化のために、店名の頭に「New Club」をつけている高級感のある店も多い。
ラウンジ
九州の一部地域(主に北九州市など)では、北海道と同様に「キャバクラ」という語がセクシーパブを指すため、女性が脱がない店を特にこう呼ぶ。「ラウンジ」は関西では低価格の「クラブ」を指す。

[編集] 類似店舗

セクシーパブ(セクキャバ、お触りキャバクラ、など)
ホステスが接客する際、裸になり、体を触ることが可能な店。但しピンクサロンとは異なり、ホステスが客の性器を刺激し射精させるサービスはない。また、一般的に店内はキャバクラよりも暗い。
クラブ
一般的に料金が時間制ではなく、ボトルキープが基本の店。ホステスが客の横に座り接客する点はキャバクラと同じ。
ガールズバー
2006年頃より増え始めた業態。基本はショットバーだが、店員(バーテンダーウェイトレス等)の大半が若い女性で、カウンター越しに会話を楽しむことができるという点がキャバクラに似ている。
シングルスバー
2008年はじめ頃から増えてきた業態。独身の男女が来店し、そこで異性と自由に会話のできるバー。完全会員制であることが多く、話したい異性がいたら、その旨店舗スタッフに伝えると仲介してくれる。女性もお客であるという点がキャバクラと異なるが、店舗が募集をかけていることもよくある。

[編集] 関連作品

[編集] キャバクラ文化人/評論家

[編集] キャバクラに勤務していたことがある有名人

[編集] 脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 1985年第2回現代用語の基礎知識選『新語・流行語大賞』新語部門・表現賞[1]
  2. ^ 英字表記も2つを合成した「cabaret club」である。『大辞林(第3版)』(2006年10月27日三省堂)より。
  3. ^ a b 自由国民社編『現代用語の基礎知識(1986年版)』(1986年1月1日発行)の解説による。
  4. ^ 1984年8月14日公布「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」により、「風俗営業等取締法」は大幅に改正され、名称も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に改め1985年2月13日施行した。
  5. ^ 風俗営業における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風適法第3条)」である。警察庁通達(解釈基準)によると「接待」の具体例は次の通りである。
    • 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
    • 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。
    • 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。
    • 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
  6. ^ 接待業務に就かせなければ、18歳未満の者を雇用できる。ただし、18歳未満の者は労働基準法第61条により22時までの勤務となる。
  7. ^ 但し、各都道府県の条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である(風適法第13条)。

[編集] 関連項目

他の言語