緊急自動車
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緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。法令に基づく、急を要する業務の目的の特別な走行を緊急走行という。本稿では日本の道路交通法における「緊急自動車」について述べる。
法令による定義[編集]
道路交通法39条では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは政令(道路交通法施行令)に定義されている。
道路交通法施行令13条1項[編集]
道路交通法施行令13条1項は以下のように定めている。
法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
- 1. 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 1の2. 国、都道府県、市町村、新関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車[注 1]のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
- 1の3. 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。)
- 1の4. 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
- 1の5. 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車(2008年6月本号追加)
- 1の6. 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
- 1の7. 警察用自動車(警察庁又は都[注 2]道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
- 2. 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持[注 3]又は自衛隊の行動[注 4]若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの[注 5]
- 3. 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
- 4. 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
- 5. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
- 6. 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車[注 6]
- 7. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
- 8. 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
- 8の2.医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体[注 7]から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
- 9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
- 10. 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
- 11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
- 12. 国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二又は第六号に掲げるものを除く。)
以上の緊急自動車は、基本的 サイレンおよび赤色の警光灯を装備している。
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- 指定・届出は、警察車両や消防車・救急車など主に市民の治安などに供するものが対象である。例として皇宮警察の警護車両、自衛隊の警務車両や各高速道路株式会社等の道路管理車両[1]、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の給水車[2]がある。民間では電力会社[3]やガス会社、鉄道会社[4]、JAFをはじめとするレッカー車、電気通信事業者[5]、病院のドクターカー、赤十字血液センターの献血運搬車[6]で緊急自動車指定を受けているものもあるが、司法警察職員やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両でも海上保安庁や労働基準監督署、公安調査庁、国税庁、税務署、税関などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。
警備会社のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。 - 海上保安庁は守備範囲が海上であるため、保有する自動車を緊急自動車として登録することができず(上記、道交法施行令13条1項でも対象になっていない)、海の水難事故で海上保安署が自動車で救助へ向かう際に緊急走行ができず警察のパトロールカーや白バイの先導を受ける必要があり、対応が遅れた事例が指摘されている[7][8]。このため海上保安庁の自動車も緊急自動車として走行できるようにするべきであるとの主張がある[7]。船舶の航行に制限速度・法定速度・“緊急時水路優先”の規定はない。奄美大島・喜界島では奄美海上保安部と大島地区消防組合消防本部が相互に連携し、緊急自動車に海上保安庁職員が同乗しての水難救助を行っている[8]。
- 国土交通省令である「道路運送車両の保安基準」を受けた「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第75条第1項第3号は、「海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車」を、緊急自動車の車体の塗色の原則である白色、消防自動車は朱色、の除外対象としている。
- 指定を受けようとする場合は、公安委員会に申請する。国土交通省運輸支局への登録には、事前審査で申請が受理されたことを示す書面が必要となる。登録手続が完了すると、自動車検査証の写しを公安委員会に提出し、公安委員会から指定されると緊急自動車指定書や府県により緊急自動車指定証なども交付される。指定書は常に該当車両に備え付ける事が義務付けられ、備え付けていなければ効力はない。
- 届出(特定の消防用、救急用)の場合も同様で、都道府県公安委員会に届出を行い、受理を示す書面により登録手続をした後、自動車検査証の写しを提出して緊急自動車届出確認書の交付を受け、該当車両に備え付ける。
- 指定を受ける自動車の多くは特種用途車両の要件を満たしており、8ナンバーを交付される。現在、いわゆる覆面パトカーは、警光灯が格納式や着脱式となっているため特種用途自動車(警察車)の要件を満たさず、3ナンバー・5ナンバーのものがほとんどとなっている[注 8]。医師派遣用のドクターカーも3ナンバー・5ナンバーのものがある。消防用の緊急自動車のうち大型特殊自動車に分類されるものは9ナンバーとなる。
道路交通法施行令13条2項[編集]
道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とすると規定している。
前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。
この道路交通法施行令13条2項で「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」及び「緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車」が緊急自動車とみなされることから、例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合などは緊急自動車とみなされる。
緊急自動車の装備[編集]
道路交通法施行令14条[編集]
道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章(自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。警察用自動車がスピード違反をする車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい(道路交通法施行令14条)。
道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車(道路交通法施行令13条2項)はこの条文が適用されない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条[編集]
道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条で定められている。
- 警光灯 - 前方300メートルの距離から点灯を確認できる赤色のもの
- サイレンの音の大きさ - 前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下であること(後略)(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条2号)。
- 車体の塗色 - 消防自動車は朱色とし、その他の緊急自動車は白色。ただし、例外規定により、この制約を受けない緊急自動車も数多く存在する。
消防用車両[編集]
消防用車両とは「消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」をいう(道路交通法41条の2)。緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する。具体的には消防用の原動機付自転車、自転車、リヤカー等の軽車両、被牽引車、トロリーバスなどが挙げられる。
一部地域で、消防団が使用する可搬消防ポンプを積載したリヤカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが、自動車では無いことから、一般車両の避譲方法が異なり、適用除外となる項目が異なる。

(菊池市消防団)
消防用車両が消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間等には、50メートルの距離から確認できる光度を有する赤色の燈火をつけなければならない。

昼間はサイレンや半鐘を鳴らしていれば赤色灯は不要な点、また燈火は赤色の不動灯で良い点で異なる。
免許要件[編集]
緊急用務のための運転を行なうには、自動二輪車の場合は、大型自動二輪車免許・普通自動二輪車免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上、四輪自動車の場合は、大型自動車免許・中型自動車免許(8t限定含む)・準中型自動車免許(5t限定含む)・普通自動車免許・大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)必要である。
経歴が満たない場合は、公安委員会が行う緊急自動車運転資格者審査(筆記試験などは特に無く、障害物間の通過や周回コースの走行、Uターンなど簡単な実技テスト[9]を実施)を受け、合格した者に限られる(道路交通法第85条第5 - 7項、道路交通法施行令第32条の2 - 第32条の4)。
条件を満たさない場合は「大型自動車等無資格運転」(付加点数12点)となり、運転免許証停止等の行政処分を受ける。
警察は“青免”と俗称される部内資格を要し、消防も同様の部内資格が必要となる。機関員が担当する。
消防団の消防車や民間病院の救急車などの多くは、運転免許取得から2 - 3年程度が経過しているか、または、公安委員会が行う、上記の運転資格者審査に合格していれば特別に資格などは求めない、と扱う例も見られる。
自動車運転の初心者に対して通常走行ではなく緊急走行をするよう指示する組織は基本的には無いはずなので、運転に慣れるまで一定の勤務年数が必要な場合もある。
企業では大型自動車免許、第二種免許取得や、法律に基づかない独自の認定制度を設けて、学科試験や緊急車両の運転技能試験を実施するなど、独自の社内資格を設ける企業もある。茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センター「安全運転中央研修所」で技能講習が行われている。
警察・消防以外で緊急車両を保有する電力・ガス・水道・電信電話・鉄道事業者、輸血用血液供給センターなどの事業者は、緊急走行時でも交通事故を避けて、安全かつ迅速に事故発生現場へ急行出来るよう、一般の指定自動車教習所より高度な運転技能習熟訓練が課されている。
緊急車両を運転するには2級以上の検定に合格するのが望ましいが、本検定は法的な必須用件ではない。
自衛隊用緊急自動車を自衛隊員が運転する場合は上記の要件は適用されないが、車両適性検査が「適」であることが条件で、部内資格のMOS・装輪操縦手資格を保有し、かつ官用自動車操縦経験が一定以上の者で厳密には1級以上の者が操縦できるとしている。
緊急自動車の走行[編集]
緊急自動車の通行区分等[編集]
緊急走行の際は、道路交通法第39条に
- 追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
- 法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
とあり、(渋滞している場合など)状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき、進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など、の場合も停止しないことができるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない。シートベルトの着用義務も免除される。
緊急自動車の優先[編集]
道路交通法第40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。具体的に、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側、一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は道路の右側、に寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。路面電車は交差点を避けなければならない。怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。
この避譲義務は歩行者には適用されない。信号に従う横断歩行者に対して緊急自動車は、通してくれるよう「お願い」だけが出来る。万一、青信号で横断中の歩行者に緊急自動車が接触した場合は交通人身事故となり、運転手は過失運転致死傷罪で問責される。
緊急自動車等の特例[編集]
道路交通法第41条により、次に挙げる同法の各条の適用が除外される。
- 第八条第一項(通行の禁止等)
- 第十七条(通行区分)第六項(通行禁止部分)
- 第十八条(左側寄り通行等)
- 第二十条(車両通行帯)第一項及び第二項
- 第二十条の二(路線バス等優先通行帯)
- 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項及び第二項
- 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項(指定横断等禁止)
- 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項(道路標示)
- 第二十九条(追越しを禁止する場合、二重追越し)
- 第三十条(追越しを禁止する場所)
- 第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項及び第四項
- 第三十五条(指定通行区分)第一項
- 第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)第一項前段及び第三項(横断歩道等に接近する場合の減速、手前での追抜き禁止)
最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートル(令12条3項)、高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間は時速100キロメートル(令27条2項)、つまり規制標識に関係なく“法定速度”での走行が容認される。
交通違反取締のための緊急走行は、最高速度を超える違反の場合に当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるため、この限りではない(法41条2項。速度超過取締ではない緊急の用務で最高速度を超過してパトカーを運転した者がおり、反則通告処分となった例がある)。警察庁は、この際、赤色灯を点灯させることを推奨している。
赤信号や一時停止標識の前で停止を免れるが、徐行して安全確認を行う義務があるなど、緊急走行は交通規則の適用から除外されず、緊急自動車運転者は高度な安全運転を義務づけられていると解釈される。道路交通法および同施行令の適用除外事項を同法が定めており、詳細は緊急自動車の種別で異なる。
駐車[編集]
道路交通法で緊急自動車は「運転中のもの」と定義され、駐車している場合の規定はなく、各都道府県は条例で駐車禁止の除外を定めている。パトロールカーが駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が反則金告知を受けた実例が多数ある[10]。
ほとんどの都道府県公安委員会規則で、「緊急自動車」を事由とせずに「刑事捜査や交通取締り、消防活動、水防活動、人命救助、公共インフラに関わる緊急の活動」を事由に駐車禁止から除外される。駐車中に赤灯を点灯する必要はなく、緊急自動車の要件を満たす必要もなく、駐車違反とはならない。
現場に駆け付けて活動を行う消防団員のマイカーや、急病の患者を医療機関へ搬送する家族の個人車などは、東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行細則、和歌山県道路交通法施行細則などが適用除外の対象としている。
その他[編集]
道路整備特別措置法第24条第1項但書の規定により、用務中の緊急自動車は高速道路等や一般有料道路における通行料金徴収の対象とならない。これは災害救助、水防活動その他特別の理由により利用する国土交通大臣が指定した車両も同様の扱いとなる。道路法の道路以外の道路運送法に基づく一般自動車道などの有料道路は特措法が適用されずに別段の定めとなる。
車両[編集]
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高所放水車
(出光興産 自衛消防隊) -
大型化学消防車
(三井化学 市原工場 自衛消防隊) -
石油コンビナートの 消火原液搬送車
(五井共同防災 13 ) -
救難消防車 2型(陸上自衛隊)
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排除工作車(横浜市消防局)
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消防の広報車(豊橋市消防本部)
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救急/消防バイク(市川市消防局)
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消救車[11]
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特殊救急車(東京消防庁)
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医療機関の救急車
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ドクターカー(熊本赤十字病院)
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乗用車型ドクターカー(鹿児島市立病院)
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緊急往診車(ドクターカー)
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赤十字の災害医療トラック
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血液運搬車(日本赤十字社愛媛県支部)
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化学防護車(陸上自衛隊)
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災害対策本部車(国土交通省)
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移動電源車(NTTドコモ)
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緊急作業車(東京ガス)
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警護車(皇宮警察)
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警護車列 [白バイ・側車・警護車][15]
(皇宮警察) -
側車(サイドカー)
(皇宮警察) -
爆発物処理筒車
-
レスキュー車(警視庁 機動隊)
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広報活動車(警視庁)
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ 以前は日本道路公団も列記されていたが、2005年10月の民営化の際に削除された。したがって現行の各高速道路会社は緊急自動車としての救急用自動車を保有できない。無論交通管理隊が使用する応急作業用車等は、第9項及び道路運送車両法第14条2〜3項、第49条3項に規定があるため、緊急車両として指定されている)。
- ^ 都警察は一般には警視庁として知られる。警視庁は正式には都警察の本部の名称。
- ^ 警務隊の活動の事。
- ^ 有事若しくは災害派遣で緊急性が必要と所属長が判断された場合に運行される。また訓練中における負傷者の搬送等でも負傷者を乗せた車両の誘導等で活用事例がある
- ^ 一般的には73式小型トラック・1トン半救急車及び警務隊車両であり、このうち73式小型トラックにおいては、中隊及びそれに準じた編成の部隊に必ず1台が指定されており、指定も車両管理替え・更新に伴う一時的な保有を除けば原則として中隊等が管理する1台のみに限定される
- ^ この道路交通法施行令13条1項6号をJR各社や私鉄各社など鉄道事業者においても災害時に使用する車両にも緊急自動車としての指定を受けている車両が存在する。
- ^ 脳死した者の身体を含む。
- ^ 8ナンバーの場合すぐに見破られてしまい、「私用概態」としての用を供さなくなるおそれがあるため。これがアメリカになると、公用車は全て「免税」のマークがプレートに入っている州もある。このため捜査員はガソリン代など経費を負担してもらう代わりに私有車を覆面車として使用したり、また押収品の、覆面車にはまずなり得ないような高級スポーツカーを流用する法執行機関もある
出典[編集]
- ^ 首都高速道路株式会社「首都高NEWS 首都高パトロールカー
- ^ 大牟田市企業局 2019.04/03 「加圧式給水タンク車・パネル式給水タンクを配備しました」
- ^ 東京電力 高所作業車が緊急走行【動画】
- ^ JR東日本のプリウス緊急走行【動画】
- ^ PRTimes 2022.09/08 NTT東日本「ポータブル衛星装置搭載 災害対策衛星通信車両の配備」
- ^ 島根県赤十字血液センター 2020.09/28 「血液センターだより 血液製剤の積込みから配送までの作業手順を紹介」
- ^ a b 海保車両にも赤色灯を 敏速な水難救助、奄美の医師訴え[リンク切れ] 共同通信 2010年12月18日
- ^ a b 水難救助で相互協力 奄美海保と大島地区消防組合[リンク切れ] - 南日本新聞 2010年10月13日
- ^ 青森県警察「緊急自動車の運転資格の審査」
- ^ 京都府警のパトカーが駐車違反 交番前の歩道に 共同通信2010年10月24日
- ^ MORITA消救車紹介【動画】
- ^ 赤十字熊本県支部 特殊医療救護車 緊急走行【動画】
- ^ 1トン半救急車 緊急走行 国民保護実動訓練【動画】
- ^ 航空自衛隊 トヨタ救急車 緊急走行【動画】
- ^ 大迫力!皇宮警察&京都府警 警護車列 天皇皇后両陛下、伏見桃山陵へ【動画】
参考文献[編集]
- 交通法令研究会『緊急自動車の法令と実務5訂版』 東京法令出版、2008年、ISBN 978-4-8090-1182-5