軽車両
軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原動機を持たない車両の総称である。運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽車両と軽自動車とは無関係である。
目次
定義[編集]
- 道路交通法第2条第1項第11号[1]
- 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
- 道路運送車両法第2条第4項[2]
- 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
- 道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)[3]
- 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車、四輪自転車(四輪以上含む)に対する適用はない(道路運送法令については規制外)。道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は道路交通法に規定する軽車両とされている。
道路交通法上の扱い[編集]
軽車両の例[編集]
具体的には以下のようなもののことをいう。
- 自転車
- 荷車
- 人力車
- そり(犬ぞりなど動物に牽引されるものを含む)
- 牛・馬などの動物(人が道路において通行、停止させているもの)
- 祭りの山車(車両を備えるもの)[5]
- 牛車・馬車などの動物に牽引される車両(レールによる馬車鉄道等は道路交通法上は路面電車の扱いとなる[6])
- 他の車両に牽引される「被牽引車(トレーラー)」も道路交通法上では軽車両となる。ただし、自動車または原動機付自転車に牽引されている場合は、交通方法(道路交通法第3章)の適用上、その牽引する自動車等の一部とされる。切り離されて駐停車などしている場合には、軽車両の扱いとなる。
軽車両でないもの[編集]
車椅子は道路交通法第二条11号の3の規定により「身体障害者用の車いす」として取り扱われ、身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供して、通行している最中の者は歩行者として取り扱われる。
二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている場合は、道路交通法上歩行者の扱いとなる[9]。ただし、人が牛馬を引いている場合や、人力車は、歩行者の扱いにはならない。
以上の歩行者扱いになる場合であっても、「行列」(道路交通法第11条)を形成する場合は別の扱いになる。詳細は歩行者参照。
軽車両ではなく遊具とされるもの[編集]
下記に該当するものは「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている。(道路交通法76条4項3号)「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。
但し、以上に限定されない。また、これらのうち電動機や内燃機関付きのもの[11]は原動機付自転車または自動車扱いとなるため、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合しないものを道路において運転した場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される。また、自動車損害賠償責任保険等に加入せず運行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。ヘルメットの着用義務もあり[12]、また運転免許(小特免許以外の運転免許)を受けていなければ無免許運転により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され、さらに人身事故を起こした場合には状況に応じて自動車運転死傷行為処罰法(過失運転致死傷、危険運転致死傷、無免許運転による加重)により最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処される可能性もある。
有料道路における「軽車両等」の車種の扱いについて[編集]
有料道路の通行料金において、「軽車両等」の車種には、自転車などの軽車両のほか、普通自動二輪車に該当する車両のうち総排気量125cc以下の二輪車(道路運送車両法における「原動機付自転車」に該当する車両)と、原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車)も含まれている。ただ、一部の有料道路では「軽車両等」の通行料金区別があっても、本来の軽車両は通行できない場合があり、有料道路によっては、原動機付自転車(総排気量50cc以下の二輪車)の通行ができない場合もある。
通行方法[編集]
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ[13]、車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)ではその左側端に寄って、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯を通行しなければならない[14]。
交差点を右折する場合及び道路外へ出入りするために右折する場合は道路交通法第34条第3項に「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と規定されており、二段階右折をしなければならない。同じく二段階右折が規定されている原動機付自転車は交通整理の有無等の条件下において義務付けられているが、軽車両は右折する場合は必ず二段階右折をしなければならない。また、交差点を直進及び右折する場合に指定通行区分が指定されている場合であっても道路交通法第35条第1項の但し書きにより軽車両は除外されており、最も左側の車両通行帯を直進しなければならない。
軽車両は道路左側部分にある路側帯[15](歩行者専用路側帯を除く)も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない[16]。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)[17][18]。
典拠[編集]
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ 福島県市民交通災害共済組合. “こんなときはどうなる?”. 2011年9月25日閲覧。
- ^ [5]
- ^ [6]
- ^ [7]
- ^ [8]
- ^ “日本キックスケーター協会”. 2015年3月22日閲覧。
- ^ そもそも軽車両の定義として「人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され」とあるため、これら遊具とされるもののほか、従前までの例に列挙した軽車両であっても電動機や内燃機関の動力によるものは軽車両に該当しない
- ^ [9] 平成14年11月 警察庁交通局
- ^ [10]
- ^ [11]
- ^ 改正道路交通法(平成25年12月1日施行)
- ^ [12]
- ^ [13]
- ^ [14]
外部リンク[編集]
- 軽車両の保安基準 (道路運送車両の保安基準)