消費税
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消費税(しょうひぜい)は、消費に対して課される租税。日本においては、「消費税法に規定する消費税」と「地方税法に規定する地方消費税」の総称。
分類
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者の「直接消費税」にはゴルフ場利用税などが該当し、後者の「間接消費税」には酒税などが該当する。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる。
- 消費税
- 直接消費税
- 間接消費税
- 個別消費税
- 一般消費税
以下消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中華人民共和国にも「消費税」(消費税)と呼ぶものがあるが、一部の「贅沢品」だけにかかる特別税で、日本の制度としては既に廃止された物品税に近い。日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(增值稅、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税(excise)として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。
その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに内国消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か内国消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる内国消費税の大幅引き上げを図った。
これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis)という。産業革命以後には産業育成のために内国消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではジャン=バティスト・コルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル(gabelle)と飲料品税に由来するエード(aides)が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後盛んに導入されたが、余りの高率に国民生活の不安定と国家財政の極度の個別消費税依存を招きフェルディナント・ラッサールから厳しい批判を浴びた。
この他アメリカでも独立戦争時にイギリスを真似て個別消費税を導入したが、1794年にウィスキー税に反対するウィスキー反乱が発生してジョージ・ワシントン政権を揺るがした。
日本では、江戸時代以前の運上・冥加が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は明治維新以後に各種の間接税が導入されて以後である。特に酒税は一時は歳入中最大の割合を占めるほどになった。戦後になってシャウプ勧告と消費税法施行に伴って2度にわたって間接税の整理が行われる。
一般消費税
消費税は、フランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種。財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みであることから、欧米ではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、もしくはGST(Goods and Services Tax、物品税)と呼ばれる。
かつての日本の経済学では一般売上税(general sales tax)とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。
多段階課税を採用した場合、次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生し、それぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。こうした問題点を解消するために、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(付加価値税)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。
消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。
これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリアと加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末に消費型付加価値税型の消費税が1989年に導入されることになった。
総合消費税
総合消費税(general expenditure tax)は、イギリスの経済学者ニコラス・カルドアが提唱した方法で、spendings tax(支出税)とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した財貨・サービス支出を税務署に自己申告をおこない、累進課税にもとづく税額の算定にもとづいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタル・ゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ預貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄奨励にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。
だが、全ての人が正確な納付をおこなうためには、各個人が自己の支出に関する正確な記録を作成して、収入・支出・貯蓄に関するバランス・シートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が全居住者の収入・支出・貯蓄情報を把握する必要があるため、事務の煩雑さから実施が困難であると言える。
消費税の税率の増減
消費税の増税に関しては、現代社会型の新たな税制(環境税、ペット税、自転車税など)が、その税制根拠となる公害、放任等による迷惑行為、危険性および危険行為についての公共的感覚・認識が社会的に醸成されないために導入できないことが主な一要因である。
軽減税率
軽減税率については、その基準について一定した見解はないが、国内社会循環性の観点によれば、対象となる生産物・製造物について、その種別ごとに、基盤率(原材的自給性)と関係率(人的活動性)によって評価し、軽減税率すなわち自利率(利益性)を算出する方法があり、これによると、一方でインスタント食品やジャンクフード等の自利率の高いものは、既に価格が抑えられているため軽減税率は及ばず、他方で生鮮品である国内生産物・収穫獲得物等の自利率の低いものには軽減税率は及ぶことになる。なお、自利率の高いものについては、添加物と健康および医療との因果性について一定の評価が補足され国内社会循環性が担保される。
[本体価格×(1.0+消費税率-自利率)=税込価格,仮定軽減税率×基盤率×関係率=自利率、基盤率:1.0〜0.1(0.0);国内生産性大〜小(無)、関係率:1.0〜0.1(0.0);物品に関わった国内的企業または団体数大〜小(間接)、自利率:仮定軽減税率〜0.0;自利率無し(政策考慮されうべきもの)〜大(政策考慮されるうべきでないもの)、p.s;国外的なものについては関税撤廃および国外的税制によってゆだねられるべきもの]
商品販売における方法および手続
請求書等への税額票添付による方法のほか、メーカー直販または卸問屋から販売店等への納品時の税額差額の前会計処理による方法がある。前会計処理では、販売店等の会計機器等の変更などの負担回避のため、消費者の購入時および清算時には、同一の税率になるが、軽減税率の物品は、外見上、大規模店舗では軽減税率シール、それ以外の店舗では価格ラベルのマーキングにより区別され、金額については、前もって減額され同一の税率を掛けることで軽減税率に合うようにしている。その他、経理処理の負担軽減および実際の販売品目の区別明確化のため、通常課税品目の請求書等と軽減税率のかかる課税品目の請求書等の記入用紙を別々にする簡易な方法がある。
非課税品目
消費税は、法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、有形(実体を有するもの)・無形の商品やサービス(手数料、施設の利用料、ダウンロード販売のソフトウェアなど、実体を有しないもの)の「ほぼ全て」に課税するものだが、消費に馴染まない物など、以下のように「例外的に」非課税となる商品やサービスも存在する[1]。
日本の場合
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引を非課税取引としている[2]。
- 土地(借地権などを含む)、地代
- 有価証券
- 紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの支払手段
- 収集品を除く。
- 預貯金の利子
- 保険料
- 行政手数料
- 健康保険法に基づく療養、医療、診療報酬
- 助産サービス
- 学校教育に要する費用(修業年限1年以上の学校における授業料、入学金、検定済教科書の代金など)
- 検定を受けていない教科書や、通常の書店で販売されている参考書や書籍などは課税対象となる。
- 居住用住宅の家賃
- 事務所や店舗として利用する場合、または工場や倉庫、駐車場の賃料、ホテル等の宿泊料は課税対象となる。
- 郵便切手類、印紙、証紙、国際郵便サービス
- 郵便局等が販売する場合に限る。
- 国際電話サービス
- 無料通話付料金プラン等で割引順序変更で消費税相当額が増える場合がある。例:1000円国際電話をかけて40円税が増えた。この場合1040円+税0円での認定になると思われる。詳しくは電話会社等に照会されたい。
- テレホンカード、商品券などのプリペイドカード
- 身体障害者の使用する自動車、車椅子など補装具の本体価格、修理代および貸付け
- 本体の送料が課税対象となる。
- 埋葬料、火葬料
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 介護保険サービスの提供
- 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど。
- 社会福祉事業等によるサービスの提供
- 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供。
上記の非課税取引の他に、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などを免税取引としている[3]。
また、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象であるので、それではない取引は、不課税取引として課税対象外となる。これは、給与・賃金、寄付金、保険金、株式の配当金、損害賠償金などである[4]。
経済への影響
消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与える。
消費税増税の悪影響は、
- 駆け込み需要による一時的な反動減(駆け込み需要とその反動減は、消費時期が異なるために起こる現象であり、通じてみるとプラスマイナスゼロになるとされている[5])。
- 増税による可処分所得の低下による所得効果(実質所得の低下効果[6]、増税によって可処分所得が減少し、消費が減少することを「ケインズ効果」という[7])
の2つに大別できる[8]。
また、逆進性の問題があり、消費者の消費税負担の割合は、高所得者より低所得者の方が高い[9]。
イギリスでは1979年に、インフレ対策の一環として付加価値税(VAT)を8%から15%に引き上げたが、その後は景気後退を招いている[10]。
消費税の歴史
ここではVATや日本の消費税などいわゆる一般消費税の歴史について記述。
世界の消費税の歴史
日本の消費税の歴史
- 1979年(昭和54年) - 第35回総選挙において大平正芳首相が一般消費税(税率5%)の導入を打ち出すが、与党自民党内反主流派はもとより主流派からも反対論が上がり選挙期間中に撤回。
- 1984年(昭和59年)2月23日 - 中曽根康弘首相が、自身の内閣においては大型間接税の導入は避けたいと参議院予算委員会で答弁[11]。
- 1985年(昭和60年)1月31日 - 中曽根は国会答弁で網羅的な多段階課税の導入は否定したが、大型間接税の導入は否定せず[11]。
- 1986年(昭和61年)6月 - 第38回総選挙・第14回参院選の同日選に向け、中曽根は「大型間接税と称するものはやるつもりはない」と言明[11]。同日選は与党自民党が大勝。
- 1987年(昭和62年) - 中曽根は「大型間接税」ほどの包括性をもたない「新型間接税」であるとして売上税法案(税率5%)を国会提出。しかし、かねてより小売業界が強く反対しており、自民党内でも異論がくすぶっていた上、第11回統一地方選挙で自民党が敗北したため、廃案で与野党合意[11]。
- 1988年(昭和63年) - 竹下内閣時に、消費税法が成立、12月30日公布
- 1989年(平成元年)
- 1994年(平成6年)2月 - 細川内閣の細川護煕首相が、消費税を廃止し税率7%の目的税「国民福祉税」を導入する構想を発表するが、担当となる閣僚を含めた政権要人からも反対論が上がり即日白紙撤回。
- 1997年(平成9年)4月1日 - 村山内閣で1994年(平成6年)11月25日に成立させた税制改革関連法案[12]に基づき、地方消費税の導入と消費税等の増税(3%から5%に増税、うち地方消費税1%)を橋本内閣が実施。「福祉を充実させる」という名目であった。この年の税収入は前年と比して1.8兆円増(消費税分は3.2兆円増だが、法人税は1兆円分減少)。中小企業への救済措置であった簡易課税制度の上限が5億円から2億円へ引き下げられ、限界控除制度についても廃止された。
- 1998年-1999年(平成10年-11年) - 増税前である1996年の国税収入52.1兆円と比較し、国税収入が2.7兆円減少する(所得税収は2.2兆円、法人税収2.1兆円の減少、GDP成長率は-1.8%)。
- 2003年(平成15年) - 消費税課税業者の免税点が売上3,000万円から1,000万円に引き下げられ、課税対象の増加につながった。
- 2004年(平成16年) - 消費税の導入から15年が経ったところで、複数口にわけて会計を行う不適正会計防止および消費者の利便を考慮する(税込価格の計算の手間を省く)ため、価格表示の「税込価格」の総額表示が義務づけられる。
- 2009年(平成21年) - 導入以来の累計213兆円(2009年度予算含む)
- 2011年(平成23年) - 民主党野田政権の税制調査会にて2014年(平成26年)4月1日に8%、2015年(平成27年)10月1日に10%に増税する案が提出。2014年8%の案は後に実際に実行に移された[13]。
- 2012年(平成24年)8月10日 - 野田第2次改造内閣にて消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法案「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第68号)」が成立、施行日は一部の規定を除き2014年(平成26年)4月1日とされる。
- 2013年(平成25年)10月1日 - 2011年の野田政権の決定を受けて第2次安倍内閣にて消費税率(国・地方)を5%から8%に増税すると閣議決定[14]、併せて施行日等も確認された。
- 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)」が施行され、総額表示の義務化から9年半になり、2004年度以降から導入されていた「総額表示の義務化」を廃止する(2段階の引上げに伴う「価格表示を書き換える手間とコストがかかる」という、店側だけの一方的な都合により「特例」という名目で一旦廃止され、総額表示は「任意」の扱いとなる)。
- これにより、2004年以前の「税別価格のみ」(税込価格の併記なし)へ逆戻りする形の表示も合法化され、大半の店舗が「税別価格」のみの表示に戻すか、または「税込価格」を小さく併記する表示にされるようになったが、(「価格表示が紛らわしい」(客=消費者の支払う本来の価格と異なる)旨のクレームが懸念されること[15]や、複数口に分けて会計を行う不適正会計などがありうるため)自主的に従来通りの「税込価格」による表示[16]を優先(または税込価格での表示を明言)している企業も少数存在する(スーパーマーケット、ディスカウントストアなど[17])。また、「1商品ごと税込価格に1円未満の端数を出さない商品」しかない場合も多く存在し(スターバックスコーヒーなど)、またNTTコミュニケーションズは1回線ごと会計に課税のため複数口に分けて行う不適正会計防止のためだと思われる。この特別措置法によると「税別価格」のみの表示を認める期限は2018年9月30日(当初2017年3月31日までの予定だったものの、後述の再増税先送りに伴う法改正により変更)となっており、それまで総額表示は「任意」とされているため、2018年10月1日以降は再度総額表示の義務化がなされる見通し。
- 2014年(平成26年)
- 2015年(平成27年)12月12日 - 自民党の谷垣幹事長はこの日の夜、公明党の井上幹事長らと改めて協議した結果、2017年度の標準税率10%への消費増税にともなう軽減税率の導入時の対象品目は「外食」「酒類」を除いた、「生鮮食品」と「加工食品」とし、税率は現在の8%のまま据え置くことで合意した。その結果、2017年度からの消費税は、標準税率10%、外食・酒類を除く飲食料品全般に対する軽減税率8%が課されることが決まった。消費税は1989年(平成元年)4月の創設以来、初めて税率が複数になる。そして、必要と見込まれる1兆円の財源を巡っては、両党が安定的な恒久財源の確保に責任を持って対応すること、さらに事業者の納税額を正確に把握するため、税率や税額を記載する請求書「インボイス(税額票)」を、2017年度の軽減税率の適用から4年後となる2021年度から導入することでも合意した。
各国の消費税率
消費税(付加価値税)は、世界147カ国で導入されている[20]。下記に各国の消費税の税率と現地での名称を示す。国ごとに課税品目、軽減税率、また制度自体が大きく異なるため、単純に比較できるものではない。従って税率や課税品目の比較だけで税の多寡、規模を比較することはできない。
EU加盟諸国
国名 | 消費税率 | 略称 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | |||
ベルギー | 21%[21] | 6%[21] | 12%, 6% or 0%[21] | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
オランダ | 21%[22] | 6%[22] | 6% or 0%[22] | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
ルクセンブルク | 15%[23] | 3%[23] | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
フランス | 20%[24] | 5.5%(外食は10%)[24] | 10%, 5.5% or 2.1%[24] | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
イタリア | 21%[25] | 10% or 4%[25] | 10% or 4%[25] | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
ドイツ | 19%[24] | 7%[24](飲食店での店内飲食は19%[26]) | 7%[24] | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
デンマーク | 25%[23] | 25%[23] | 0% | moms | Merværdiomsætningsafgift |
アイルランド | 21%[23] | 0%[23] | 13.5%, 4.8% or 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha Value Added Tax |
イギリス | 20%[24] | 0%(外食、温かいテイクアウト、菓子などは20%[27]) | 5% or 0% | VAT | Value Added Tax |
ギリシャ | 23%[28] | 13%[29] | 13% or 6.5% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
スペイン | 21%[30] | 10% or 4%[30] | 10% or 4%[30] | IVA | Impuesto sobre el valor añadido |
ポルトガル[29] | 23% | 6% | 13% or 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
オーストリア | 20%[31] | 10%[31] | 10%[31] | USt. | Umsatzsteuer |
フィンランド | 23%[32] | 13%[32] | 13% or 9%[32] | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
スウェーデン | 25%[33] | 12%[33] | 12%, 6% or 0%[33] | Moms | Mervärdesskatt |
エストニア | 18%[23] | 18%[23] | 5% or 0% | km | käibemaks |
ラトビア[29] | 22% | 12% | 12% or 0% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
リトアニア | 21%[29] | 5%[23] | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
ポーランド[29] | 23% | 5% | 8% or 5% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
チェコ | 20%[34] | 10%[34] | 10%[34] | DPH | Daň z přidané hodnoty |
スロバキア | 20%[29] | 20% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
ハンガリー | 27%[35] | 27% or 18%[35] | 18% or 5%[35] | ÁFA | általános forgalmi adó |
スロベニア | 20%[23] | 8.5%[23] | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
マルタ | 18%[23] | 0%[23] | 5% or 0% | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud |
キプロス | 15%[23] | 0%[23] | 5% or 0% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας |
ルーマニア | 24%[29] | 24% | 9% or 5% | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
EUに属さない欧州諸国と地域(NIS諸国を含む)
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
アイスランド | 24.5%[23] | 14%[23] | 7% | VSK:Virðisaukaskattur |
ノルウェー | 24%[23] | 12%[23] | 14% or 8% | MVA:Merverdiavgift(非公式な略称moms) |
スイス | 7.6%[23] | 2.4%[23] | 3.6% or 2.4% | MWST:Mehrwertsteuer, TVA:Taxe sur la valeur ajoutée, IVA:Imposta sul valore aggiunto, TPV:Taglia sin la Plivalur |
ロシア | 18%[36] | 10%[36] | 10% or 0%[36] | НДС NDS:Налог на добавленную стоимость Nalog na dobavlennuyu stoimost |
アジア諸国
国名(地域) | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
タイ | 7%[23] | 7%[23] | VAT:Valued Added Tax | |
シンガポール | 7%[37] | 7%[37] | GST:Goods and Services Tax | |
インドネシア | 10%[23] | 10%[23] | 5% | PPN:Pajak Pertambahan Nilai |
フィリピン | 12%[38][39] | 12%[39] | なし[39] | RVAT:RVAT or Reformed Value Added Tax、地元ではKaragdagang Buwisとして知られる |
中国 | 17%[40] | 17% or 13%[40] | 13%[41] | 增值税(ピン音:zēngzhí shuì) |
韓国 | 10%[23] | 10%[23] | VAT:부가세(附加稅, Bugase)、부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | |
台湾 | 5% | 5% | 営業税 | |
マレーシア | 6% | 6% | GST:Goods and Services Tax | |
日本 | 8%[24] | 8%[24] | なし[24] | 消費税 |
北米・中南米諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
カナダ | 5% GST or 12〜15% HST2 | 0% | 4.5%3 or 0% | GST:Goods and Services Tax, TPS:Taxe sur les produits et services; HST:Harmonized Sales Tax, TVH:Taxe de vente harmonisée |
アルゼンチン | 21%[42] | 10.5%[42] | 10.5% or 0%[42] | IVA:Impuesto al Valor Agregado |
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国の売上税(Sales Tax)の制度においては、連邦政府による課税はない。州政府と地方自治体が、売上税の税率を独自に決定する。納税者が納税する売上税の税率は、州による売上税率と地方自治体による売上税率の合計値となる。
州名 | 州による売上税率 | 地方自治体による売上税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均値 | 最低値 | 最高値 | |||
アラバマ州 | 4%[43] | 4.48%[43] | 0%[43] | 7%[43] | Sales Tax |
アラスカ州 | None[43] | 1.69%[43] | 0%[43] | 7.5%[43] | Sales Tax |
カリフォルニア州 | 5.6%[43] | 0.91%[43] | 0.75%[43] | 2.5%[43] | Sales Tax |
マサチューセッツ州 | 6.25%[43] | None[43] | Sales Tax | ||
ニューヨーク州 | 4%[43] | 4.48%[43] | 3%[43] | 4.875%[43] | Sales Tax |
テネシー州 | 7%[43] | 2.44%[43] | 1.5%[43] | 2.75%[43] | Sales Tax |
Note 3:統一売上税(HST)はいくつかの州で徴収される連邦/州での付加価値税を統合したものである。残りの州では、物品税(GST)は5%の連邦の付加価値税であり、州売上税(PST, 0-10%)がある場合は付加価値税と別に加算され、合計は5-15%となる。詳細はSales taxes in Canada参照。
Note 4:本当の軽減税率ではないが、還付が広く利用でき実質的には4.5%まで税は減る。
中東諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
トルコ | 18%[44] | 1-8%[44] | 1-8%[44] | KDV:Katma değer vergisi |
イスラエル | 16%[45] | 16% or 0%[45] | 0%[45] | Ma'am:מס ערך מוסף |
オセアニア諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
オーストラリア | 10%[46] | 10% or 0%[46] | 0%[46] | GST:Goods and Services Tax |
ニュージーランド | 15%[47] | 15%[47] | 0%[47] | GST:Goods and Services Tax |
各国の消費税収が国税収入に占める割合
下記に各国の消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合を示す。データは、宮内豊編「図説 日本の税制 平成18年度版」より引用[48]。
国名 | 消費税の標準税率 | 消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合 |
---|---|---|
フランス | 19.6% | 47.1% |
ドイツ | 19.0% | 33.7% |
イタリア | 20.0% | 27.5% |
イギリス | 17.5%(2003年度当時) | 23.7%(2003年度実績額) |
スウェーデン | 25.0%(2003年度当時) | 22.1%(2003年度実績額)[49] |
日本 | 4.0%(※) | 20.7% |
※日本の消費税率5%の内1%は地方消費税であるため、ここでは4%とする。仮に5%が全て国税収入であった場合、日本の国税収入における消費税の占める割合は24.6%に相当する(2007年(平成19年)度)[50]。日本の一般会計分の他、特別会計分を含む国税収入に占める「消費課税」(消費税+個別間接税に関税、とん税等を含む)の割合は39.8%となる(2013年(平成25年)度)[51]。
消費税がない国と地域
国名(地域名) | 備考 |
---|---|
バチカン | |
バハマ | |
サンマリノ | |
サウジアラビア | 湾岸協力会議(GCC) |
カタール | 湾岸協力会議(GCC) |
アラブ首長国連邦 | 湾岸協力会議(GCC) |
クウェート | 湾岸協力会議(GCC) |
バーレーン | 湾岸協力会議(GCC) |
オマーン | 湾岸協力会議(GCC) |
リビア | |
ブルネイ | |
香港 | 中国の特別行政区 |
マカオ | 中国の特別行政区 |
イギリス領ヴァージン諸島 | イギリスの海外領 |
バミューダ諸島 | イギリスの海外領 |
ケイマン諸島 | イギリスの海外領 |
アンギラ | イギリスの海外領 |
ジブラルタル | イギリスの海外領 |
タークス・カイコス諸島 | イギリスの海外領 |
ガーンジー | イギリス王室属領 |
※アメリカ合衆国では、全国統一の消費税にあたる税金はないが、州ごとに業者間取引には課されず最終的な消費者のみに課される売上税(Sales Tax)がある。50の州のうち、5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税(State Sales Tax)がないのは、アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンである[52]。
国の税収およびその中の消費税収入の推移
日本の消費税収入の推移
財務省の統計を参照[53]
単位:兆円
年度 | 税収 | うち消費税収 | 備考 |
---|---|---|---|
1985年(昭和60年)度 | 38.2 | (1.6) | |
1986年(昭和61年)度 | 41.9 | (1.7) | |
1987年(昭和62年)度 | 46.8 | (2.0) | |
1988年(昭和63年)度 | 50.8 | (2.2) | |
1989年(平成元年)度 | 54.9 | 3.3 | 税率3%導入 |
1990年(平成2年)度 | 60.1 | 4.6 | |
1991年(平成3年)度 | 59.8 | 5.0 | |
1992年(平成4年)度 | 54.4 | 5.2 | |
1993年(平成5年)度 | 54.1 | 5.6 | |
1994年(平成6年)度 | 51.0 | 5.6 | |
1995年(平成7年)度 | 51.9 | 5.8 | |
1996年(平成8年)度 | 52.1 | 6.1 | |
1997年(平成9年)度 | 53.9 | 9.3 | 同年4月1日より税率2ポイント引き上げ(5%に増税) |
1998年(平成10年)度 | 49.4 | 10.1 | |
1999年(平成11年)度 | 47.2 | 10.4 | |
2000年(平成12年)度 | 50.7 | 9.8 | |
2001年(平成13年)度 | 47.9 | 9.8 | |
2002年(平成14年)度 | 43.8 | 9.8 | |
2003年(平成15年)度 | 43.3 | 9.7 | |
2004年(平成16年)度 | 45.6 | 10.0 | |
2005年(平成17年)度 | 49.1 | 10.6 | |
2006年(平成18年)度 | 49.1 | 10.5 | |
2007年(平成19年)度 | 51.0 | 10.3 | |
2008年(平成20年)度 | 44.3 | 10.0 | |
2009年(平成21年)度 | 38.7 | 9.8 | |
2010年(平成22年)度 | 41.5 | 10.0 | |
2011年(平成23年)度 | 42.8 | 10.2 | |
2012年(平成24年)度 | |||
2013年(平成25年)度 | |||
2014年(平成26年)度 | 同年4月1日より税率3ポイント引き上げ(8%に増税) | ||
2015年(平成27年)度 |
※1988年(昭和63年)度以前の消費税欄は物品税等の額。なお、1997年(平成9年)度以降の消費税欄は地方消費税を含まない。
イタリアの消費税収入の推移
2011年9月にイタリアのシルヴィオ・ベルルスコーニ政権が付加価値税(VAT)の税率を1%引き上げたが、同税の受取額は減少し、4月末までの1年間の徴収額は2006年以降で最低に落ち込んだ[54]。
アメリカの消費税制度の諸議論
アメリカでは議会で何十年にもわたって、付加価値税の導入について議論が持たれてきたが、法人税・所得税に代表される直接税に比べて、消費税・付加価値税など間接税が優れているとは見なせないという理由で国全体での採用は見送りとなっている(アメリカの国税における直間比率は9対1)[55]。
付加価値税の場合は特に、輸出に還付金が渡され輸入には課税される点、法人税引き下げとセットにされやすい点などが議論の焦点となってきたことがアメリカの公文書に多く残っている[55]。
日本の消費税制度の諸議論
参考文献
- 内野順雄「消費税」(『社会科学大事典 10』(鹿島研究所出版会、1975年) ISBN 978-4-306-09161-0)
- 仙田左千夫「消費税」(『歴史学事典 1 交換と消費』(弘文堂、1994年) ISBN 978-4-335-21031-0)
- 「諸外国の付加価値税(2008 年版)」鎌倉治子 2008年10月 国立国会図書館調査及び立法考査局[56]
脚注
- ^ ただし、クレジットカードの利用実績や保険会社の税抜の算定では消費税相当額の控除となっており(購入時の消費税率に相当する額を控除なので)、消費税相当額は差し引かれてしまう場合もありうる。
課税取引・非課税取引 国税局 - ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ 政治・社会 【日本の解き方】消費支出最悪水準の理由は天候不順では説明できない 増税で減少した可処分所得(1/2ページ) ZAKZAK 2014年9月4日
- ^ 読んでナットク経済学「キホンのき」 消費増税、影響が「想定内」でなかったワケ 東洋経済オンライン 2014年10月11日
- ^ 高橋洋一の俗論を撃つ! 日銀総裁の講演の疑問点を読み解く 景気後退への最善策は5%への消費減税 ダイヤモンド・オンライン 2014年9月18日
- ^ 政治・社会 【日本の解き方】エコノミストは気楽な稼業だ 本格化する消費増税の悪影響(1/2ページ) ZAKZAK 2014年8月5日
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- ^ 消費税率8%で痛手受ける日本経済、欧州が20%でも耐える訳 Bloomberg 2014年11月19日
- ^ a b c d 鄭子真 "中曽根内閣と消費税 : 導入失敗の過程" 大阪大学大学院国際公共政策研究科紀要論文 国際公共政策研究 vol.14 no.1 pp.191-205 2009年9月
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- ^ 消費増税案を民主決定 14年4月8%、15年10月10%
- ^ 消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について 財務省
- ^ 「税別価格」が数万円〜数十万円になれば、消費税分の差額は数千円〜数万円単位にもなり、消費者にとって無視できない金額となるため、税込価格が判別できないとクレームの要因になるおそれがある。
- ^ 表示例としては「税込価格のみ」か「税込価格(税別価格)」(税込価格が目立つよう表示)などがある。
- ^ 大手のチェーン店では、しまむらやヨドバシカメラなどが(2014年度以降も)「税込価格で表示する」旨を明言している。
- ^ a b 地方税法改正(地方消費税関係)のお知らせ(平成27年4月改訂) 総務省
- ^ 【衆院選】首相会見詳報 消費税再増税の先送りを正式表明 衆院解散は21日(1/6ページ) 産経ニュース 2014年11月19日
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- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 2004年1月時点のデータ。出典:正井泰夫監修 『今がわかる時代がわかる世界地図 2005年度版』 成美堂出版、2004年12月、ISBN 978-4-415-10117-0、81頁。
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- ^ イギリスで付加価値税の標準課税が適用される食品は、酒類、菓子、温かいテイクアウト、ケータリング、ソフトドリンク、ミネラルウォーターなど。HM Revenue & Customs(HMRC): Rates of VAT on different goods and services ただし、酒類には別途、物品税も課せられる。JETRO: 英国 海外ビジネス情報 その他税制
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- ^ 出典:宮内豊編 「図説日本の税制 平成18年度版」財経詳報社、2006年7月、346-347頁、国税収入構成の国際比較(図表)。消費税(付加価値税)構成比は、「国税収入構成の国際比較」に明記された数値。同表の備考には、日本は2006年度当初予算額、イギリスは2003年度実績額、ドイツは2003年度決算額、フランスは2004年度実績額、イタリアは2004年度決算額であると書かれている。
- ^ 社会保障の財源を考えてみましょう 全国保険医団体連合会
- ^ 浦野広明 著「税民投票で日本が変わる」P78 新日本出版社 2007年(平成19年)
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- ^ Taxes by State Retirement Living Information Center, Inc.
- ^ "一般会計税収の推移" (Press release). 財務省. 2 November 2012. 2012年11月16日閲覧。
- ^ イタリアの増税が裏目に、付加価値税収減少-緊縮策強化で Bloomberg 2012年6月13日
- ^ a b NEWS FILE 米国が今も消費税を導入しない「もっともな理由」 PRESIDENT Online - プレジデント 2013年9月16日
- ^ [5]
関連項目
外部リンク
- 消費税など(消費課税)に関する資料(平成25年5月末現在) - 財務省
- 皆様のご質問に副大臣がお答えします - 財務省
- 消費税 税目別に調べる - 国税庁
- 消費税 タックスアンサー - 国税庁
- 今後の経済財政動向等についての集中点検会合 - 内閣府
- 消費税転嫁対策コーナー - 公正取引委員会