嫌がらせ

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嫌がらせ(いやがらせ、英: harassment)とは、特定、不特定多数を問わず他者に対し、不愉快な気持ちにさせることや、実質的な損害を与える[1]など、不快感を与える行為の一般的総称であり、ハラスメント[2][3]とも呼ばれる。類似の概念にいたずらいじめ等がある。

概要

日常生活の中で、他者に不快感や損失を与える結果となる行為を指す。ある行為をある者が不快に感じれば、その行為は嫌がらせとなる。その行為がAにとっては不快でなかったとしても、Bにとっては嫌がらせになる場合がある。あくまでも受け手の感じ方によって嫌がらせになるかどうかは違うため、加害者は「嫌がらせをしている」という自覚を持たず、無知・無自覚または当人なりの善意に基づいて行為に及んでいる場合があることに注意が必要である。

行為の内容によっては犯罪に該当する可能性がある[4]。このほか、民事訴訟や被害者の告発・自殺などに発展するなどして、加害者とその管理者などが法的責任を問われたり、社会的制裁を受けたりするケースもある。労使関係の紛争に発展した例は、厚生労働省が11項目で絞り込めるようにした[5]ほか、「中央労働委員会命令・裁判例データベース」があり、検索機能を利用して閲覧ができる[6][7]。また、差別も嫌がらせに含む場合がある[8]


日本政府の政策は、雇用機会における男女格差の均等[9]から性別を問わないハラスメントまで、対応の範囲を広げつつある[10]。厚生労働省が専門家を集め「職場におけるパワーハラスメント防止対策についての検討会」(佐藤博樹座長・中央大学教授)を設けるなど、パワハラの法規定の検討は2017年に入ってからである[11]。セクシュアルハラスメント対策は1997年と2004年に改正された男女雇用機会均等法[注釈 1]により規定[12]し事業主の責任を明文化[注釈 2]、2006年に大臣指針10項目[注釈 3]を定め、労働者を雇用もしくは派遣する事業主に「男女労働者へのセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置」を義務付け責任[13]を明確化。また2012年には労働環境におけるパワハラの意識啓発と解決に向けたポータルサイトを公開した[10]

嫌がらせの種類

時代とともに「嫌がらせ」の類型は変化する。詳細は各ページを参考。

ほかにもカラオケで強制的に歌わせる「カラオケハラスメント」[22]、ならびに「就活終われハラスメント」の略で文字通り、就活生に対して企業の人事が「内定を出すから、就活を終わらせて、ウチにしぼれ」と嫌がらせをする「おわハラ」[23][22]、さらに出自や国籍を理由とするレイシャルハラスメント、IT関連の知識が高い人が、低い人に対して不遜な態度で接するなどして周囲に不快な思いをさせるテクノロジー・ハラスメント(テクハラ)[22]、また、ジムなどにおいて、筋量(バルク)の差で上下関係のような空気感を作り出すバルクハラスメント、正論を言うことによって相手を不快にするロジカルハラスメント、育児休暇を取得する男性に嫌がらせ行為を行うパタニティ(父性)ハラスメント[24]などが指摘されている。ハラスメント意識の高まりから様々なハラスメントの概念が提唱され、ハラスメント・ハラスメントという、なんでもかんでもハラスメントにされてしまうという問題意識も提唱されている[25]

場所

学校

学校において、特に嫌がらせの相互関係になりやすいのは生徒(もしくは後輩)である。生徒間同士の嫌がらせでは「仲間はずれ(仲間はずし)」や、「無視(シカト)」などがあるが、もっとも多いのが「いじめ」である。殴る蹴るといった直接相手に危害を与える暴力行為や悪口だけでなく、直接危害を与えない陰湿な行為も嫌がらせに当たる。また近年では、学校裏サイトなどネット上での嫌がらせも問題となっている。そして、最近では学校でも嫌がらせを経験していながら、社会に出てからもこういった内容の嫌がらせが学校の延長で社会人となってもなお会社内でも長引いて続く場合も起こっている。この場合、人格障害などに突き当たるという問題もある。

学校におけるセクハラは特にスクールセクハラと呼ばれ、逮捕や教育委員会からの処分を受ける教育職員もいる。例えば2016年度に「わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメント」で懲戒処分を受けた教育職員は226人であった(男性223人・女性3人)[26]

大学・大学院など教育研究機関では教員の立場や権利を悪用し、学生に対し、単位を認定しない、就職を不利にさせる、学位論文を受理しない、推薦状を書かない、などの嫌がらせもある。学生以外に、職員に、研究所や職場において、上司である教授から退職を強要されたり昇任差別を受けたり、授業研究の妨害されたりなどの嫌がらせを受けることがある。こうした教育現場における権力を濫用した嫌がらせは、しばしば「アカデミックハラスメント」(アカハラ)と呼ばれる(性的な嫌がらせを伴う場合もある)。

職場

嫌がらせでよくメディアなどで取り上げられる性的な嫌がらせ「セクシャルハラスメント(セクハラ)」は有名である。職場などの男性上司による対女性部下のケースが多い。例えば、スキンシップとして女性の体に触れたり、「○○ちゃん」と呼んでみたり、いかにも興味のあるように扱うという行為もセクハラにあたるとされている。

また、職場で社会問題になっている嫌がらせがもう一つある。それはパワーハラスメントである。上司・上位にある者が、その職務権限・権力を悪用し、部下を精神的に追い詰めることである。例えば、他の部下のいる前で大声で叱責したり、あからさまにある部下だけを無視したり、明らかに一人でこなせない量の仕事を押し付け、終わらせられなかったその部下を罵ったりという行為がそれに当たる。これには周囲から部下の側が悪いと認識され、そのために被害者を追いつめることがある。

職場を巡っては、宴会の席でアルコールハラスメント(アルハラ)も問題となる。飲めない酒を断ることができないのはパワーハラスメントとも関連する権力関係を巡る問題である一方、酒(アルコール)を飲めない体質は多くの場合遺伝性のものであり、飲酒を強要するのは嫌がらせを超えて人権侵害行為、あるいは傷害行為であるとの指摘もある。大学サークルや企業などでは、かつてのアルコールハラスメントは減少してきている。

インターネット

代表的な嫌がらせに「荒らし」がある。これは、あるウェブサイト内の掲示板に無意味かつ長大な文字の羅列を何度も貼り付けたり、掲示板の趣旨とはそぐわない内容の議論をいつまでも続けたり、管理人やその他の利用者を中傷するような書き込みなどを指す。2ちゃんねるに代表される匿名掲示板のように、ほとんどのユーザーがハンドルネームを持たない名無しさんであるというような場所でも、他者への誹謗中傷を繰り返す者(粘着)は存在する。

不特定多数のインターネット利用者の目に触れるような場所に、ある人物の不利益となるような情報を書き込む嫌がらせもある。個人情報を暴露するプライバシーの侵害や、名誉毀損などがそれに該当する。この嫌がらせは上記の「荒らし」と重なる部分もあるが、完全に同義というわけでもない(例えば、ある掲示板の管理人に対する名誉毀損は同時に荒らしでもあるが、他者のプライバシーの侵害を目的とするウェブサイトそのものを、荒らしとは呼ばない)。

また、実在の人物が直接的な被害を被るわけではないが、アニメなどの特定のキャラクターをターゲットにし、徹底的かつ執拗な誹謗中傷を、そのキャラクターのファン(もしくは、その作品のファン)が見ているであろうスレッド(主に2ちゃんねる)に張り付ける行為を行う者がおり、それだけならまだ良いが、悪質な者だと、そのキャラクターが残酷且つ猟奇的な方法で虐待されている様子を描いたアスキーアート(AA)やSS(Short story)などの二次創作物を張り付けることを繰り返す場合もあり、これらの行為は「虐待」、それを行う者は「虐待厨」(「~厨」は、好ましくないとされる人物を指すネットスラング)と呼ばれる。この結果、知らずにスレッドを開いたファンが、自分の好きなキャラクターが誹謗中傷や「虐待」を受けている様子を見てしまい精神的ショックを受けたり、キャラクターのイメージダウンにつながり企業が間接的に損害を被る可能性がある。

このような行為は最悪の場合でも掲示板の書き込み削除や投稿ブロックを受けるなどの処分で済むことがほとんどであるが、一方で、キャラクターのイメージダウンを恐れた著作権保有者から民事訴訟を起こされた例もあり、法的リスクが全くないとは言えない。

その他の嫌がらせとしては、不正なプログラムの散布が挙げられる。その効果は千差万別で、中にはコンピュータに深刻な不具合をもたらすものもある。詳しくはコンピュータウイルスを参照のこと。

メールボムという嫌がらせもある。この行為は、ターゲットのメールアドレスを無断で出会い系サイトメールマガジンに登録したり、専用のソフトウェアを使ったりして、ターゲットに大量のメールを送りつける嫌がらせのことである。

このほか、インターネット上で他人の写真や付随する情報(本名・自宅住所など)の無断公開や漏洩が「フォトハラ」と呼ばれるようになっている[27]

これらの行為は、特定の人物への私怨や嫌悪感から行われることもあれば、相手を選ばず面白半分で行われることもある。

近隣

近隣関係では、相手の言動を不快な嫌がらせとして認識しやすい。

騒音を出している住人の多くは意識せずその音を出していることが多い。そのため、苦情を指摘されてもかえってその人が憤るなど、近隣や自治会など深刻な問題に発展しやすい。

その他にも、「(近所の住民に)挨拶しても無視される」「仲間外れ」などの嫌がらせも存在し、「村八分」にあたるような行為は現在でも見られることがある。

家庭

家庭内での嫌がらせも存在する。

特に、親子の相互関係にある。子から親への場合、多くは自分を見て欲しいといった甘えたかったり、反抗期から来る自立心の芽生えによるものである場合が多い。

もっぱら問題となっているのが、児童虐待である。自身の子供に手を上げる、全く子供について興味がないネグレクト性的虐待などがある。こういった行為は、子供の将来に重大な傷を残す。児童虐待の派生として、兄弟姉妹の相互関係による嫌がらせ(兄弟姉妹間の虐待)がある。

配偶者同士で一方から他方への嫌がらせも存在する。物理的な暴行傷害、無視やその他の言葉や態度での精神的な嫌がらせのどちらもがドメスティック・バイオレンス(DV)である。

特定の企業および団体に対して

特定の企業や団体に対して、爆破予告等の嫌がらせ事件が起きる場合がある。たいていは警察が捜査しても爆弾は仕掛けられておらず愉快犯によるイタズラのままで終わる場合が多いが、イタズラではなく本当に起きてしまったケースもあったりするのでやはり注意が必要である。

マスメディア

一部の放送局、新聞社、出版社(特に週刊誌)による事実の捏造、行き過ぎた団体または個人批判(バッシング)などが問題となってきている。最悪、訴訟に発展する事態にもなったりする(テレビ離れメディア・リンチを参照)。

公共交通機関

日本民営鉄道協会が2019年に行ったアンケート調査によると、迷惑行為ランキングの1位は「座席の座り方」であり、特に「座席を詰めて座らない」ことを迷惑と感じているという[28]。この他には、「乗降時のマナー」、「荷物の持ち方・置き方」、「スマートフォン等の使い方」、「騒々しい会話」などが上位であった。

1位となった開脚座りは特に男性に多く、別の調査では8割の人が「かなり迷惑」と答えた[29]。この迷惑行為は国際的に認知されており、公共交通機関において男性が開脚座りを行うことはマンスプレッディングと呼ばれている。

また、主に駅構内において意図的に女性に体当たりを行うぶつかり男も存在する。

その他

特定の場所で発生するとは言えない事例が、「ストーカー」である。意中の異性の学校や職場の帰りを付きまとったり、その異性の家宅に盗聴器をしかけたりなどの嫌がらせ行為を四六時中にわたって行う。このストーカー行為は、殺人や暴行など現実的な大きい被害をもたらすことが多い。桶川ストーカー殺人事件が最も代表的な事件である。また、複数人で組織的にストーカー行為を行う「ギャング・ストーキング[注釈 4]」も存在する。特定の個人を精神的に追い込むことが目的だと言われているが、目的不明な場合もあるとされる[1]ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)を参照。

大半のストーカーは警察の注意によってその嫌がらせを止めるので、もし被害にあった場合、警察に通報・相談することが最善の解決策である。

統計

認知度

保険クリニックの2016年の調査では、聞いたことのあるハラスメントとして、1位はセクハラ、パワハラ(69.3%)、3位がマタハラ(58.8%)、4位がモラハラ(56.3%)となっており、全体的に男性よりも女性からの認知の方が高かった[19]

2019年度における都道府県労働局等への相談件数は、87,570件(前年度比5.8%増)であった[30]。労働局等への相談において「いじめ・嫌がらせ」に関するものは最も多く、しかも年々増加傾向にある。そのうち、セクシュアルハラスメントは7,323件、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは4,769件、育児休業に係る不利益取扱いは4,124件などとなっている。

厚生労働省の2016年の調査では、パワハラを受けたことがあると回答した者は32.5%、パワハラを見たり相談を受けたことがあると回答した者は30.1%、パワハラをしたと感じたり、したと指摘されたことがあると回答した者は11.7%であった[30]

加害者・被害者

前述の保険クリニックの調査では、加害者の性別は、男性が67.6%、女性が15.0%、両方が17.3%であった[19]。また、立場は上司が最も多く、70.4%であった。

被害者の性別は、女性が29.5%、男性が23.7%であった[19]。被害を受けた場所は職場が最も多く、68.2%であった。具体的な内容としてはパワハラが最も多く、60.1%であった。女性の場合はパワハラとセクハラがほぼ同数であった。

脚注

注釈

  1. ^

    <男女雇用機会均等法> 第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が

    その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよ う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を 講じなければならない。

    2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため に必要な指針を定めるものとする。

  2. ^ 男女雇用機会均等法におけるセクシュアルハラスメント対策は、1997年と2004年に法改正を見ている。
    1. 平成9年均等法改正(平成11年4月施行) 女性労働者に対するセクシュアルハラスメント防止のための配慮を事業主に義務付け
    2. 平成18年均等法改正(平成19年4月施行) 男女労働者へのセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付け
  3. ^ 均等法改正前の9項目から、被害者に対する措置と行為者に対する措置を個別に規定し、10項目としている。
  4. ^ 日本では、「集団ストーカー」と呼ばれている。

出典

  1. ^ a b 規制は困難? “集団ストーカー”の実態と被害にあったときの対策(2017年6月30日) Woman excite
  2. ^ ハラスメントの定義 大阪医科大学セクシュアル・ハラスメント等防止委員会
  3. ^ ハラスメントとは 一橋大学
  4. ^ 「介護職へのセクハラ被害が深刻 暴言、暴力も多発 我慢強いられる風潮」『東京新聞』2018年10月10日(2018年10月14日閲覧)。
  5. ^ 裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-”. あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-. 2019年5月15日閲覧。
  6. ^ 「ハラスメント」で検索 >”. 中央労働委員会命令・裁判例データベース. 厚生労働省中央労働委員会. 2019年5月15日閲覧。
  7. ^ 「嫌がらせ行為」で検索した結果”. 中央労働委員会命令・裁判例データベース. 厚生労働省中央労働委員会. 2019年5月15日閲覧。
  8. ^ 人権身の上相談(いじめ、差別、いやがらせなど人権問題) 武蔵野市
  9. ^ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために”. www.mhlw.go.jp. 2019年5月15日閲覧。
  10. ^ a b c 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団」をオープンしました |報道発表資料|厚生労働省”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省労働局. 2019年5月15日閲覧。
  11. ^ [[野川忍 |野川忍(中央労働委員会地方調整委員、明治大学法科大学院教授)]]「法的観点から見たパワーハラスメントへの対策と課題—パワハラに対する法規制の可能性」『中央労働委員会 > 平成29年度労使関係セミナー(高知会場・中止)』、中央労働委員会、2018年2月9日。 
  12. ^ 大阪労働局雇用均等室. “男女雇用機会均等法におけるセクシュアル ハラスメント対策について > 2頁 §事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平 成十八年厚生労働省告示第六百十五号)のポイント(平成26年7月1日〜))”. 厚生労働省. 2019年5月13日閲覧。
  13. ^ 職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)”. www.mhlw.go.jp. 2019年5月15日閲覧。
  14. ^ 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ審議会資料 厚生労働省 2012年(平成24年)1月31日。
  15. ^ 入江正洋「職場のパワーハラスメント : 現状と対応」『健康科学』第37巻、2015年、23-35頁、doi:10.15017/1515750NAID 120005607689 
  16. ^ https://roudou-pro.com/columns/99/
  17. ^ 佐伯真也 (2018年1月15日). “あなたのにおいもハラスメント”. 日経ビジネス. 2019年2月6日閲覧。 『日経ビジネス』2018年1月15日号。
  18. ^ Ruth Evans (2012年11月5日). “Japan and blood types: Does it determine personality?”. BBC. https://www.bbc.com/news/magazine-20170787 2019年2月6日閲覧。 
  19. ^ a b c d パワハラ・セクハラ・マタハラ… ハラスメント経験者は4人に1人 上司への相談により退職勧告を受けたケースも!”. PR TIMES (2016年11月15日). 2020年12月14日閲覧。
  20. ^ 「テクノロジー犯罪被害者が増えている」『世論時報』世論時報社、2019年3月1日。6-8頁。
  21. ^ デジタル大辞泉. “マタニティーハラスメントとは”. コトバンク. 2019年6月7日閲覧。
  22. ^ a b c 「テクハラ」「カラハラ」「ブラハラ」「オワハラ」…新種のハラスメントが大量発生中!あなたはいくつご存じですか?”. 講談社 (2016年6月28日). 2018年1月21日閲覧。 現代ビジネス
  23. ^ 内定者に就活終了求める「おわハラ」の最新手口を専門家解説 NEWS ポストセブン 2015年3月22日
  24. ^ 島津, 翔. “「育休復帰、即転勤」で炎上、カネカ元社員と妻を直撃”. 日経ビジネス電子版. 2019年6月7日閲覧。
  25. ^ 野崎大輔『「ハラ・ハラ社員」が会社を潰す』講談社、2016年
  26. ^ わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(平成28年度)” (PDF). 文部科学省 (2017年12月27日). 2018年4月26日閲覧。
  27. ^ 他人の写真 SNSに無断投稿「フォトハラ」ご用心 悪意なくともトラブル『日本経済新聞』夕刊2018年10月10日(社会面)2018年10月14日閲覧。
  28. ^ 2019年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング”. 日本民営鉄道協会. 2020年12月1日閲覧。
  29. ^ 男女ともに非難殺到!…なぜ男たちは電車内で股を開くのか” (2018年4月3日). 2020年9月11日閲覧。
  30. ^ a b 「ハラスメント基本情報」データで見るハラスメント”. 厚生労働省. 2020年12月14日閲覧。

関連項目

私怨目的
金銭目的
その他

外部リンク