最高裁判所 (日本)

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最高裁判所(東京都千代田区隼町)

最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、日本国司法府を統括する最上位の裁判所であり、最高裁判所の判断が最終的な決定になる事から、『憲法の番人』と言われている。日本国憲法において存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。

庁舎は東京都千代田区隼町4番2号にある。建築家岡田新一によって設計され、日本建築学会賞を受賞している。

目次

[編集] 沿革

[編集] 構成と組織

最高裁判所裁判官の出身別人数推移

最高裁判所は、最高裁判所長官と14名の最高裁判所判事により構成される。最高裁判所長官は内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。

各裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、その後10年を経過するごとに国民審査に付される(日本国憲法第79条第2項)。審査は罷免をしたい裁判官の氏名の欄に「×」を付けるという方式で行われる。これにより罷免された裁判官は未だ存在しない。

最高裁判所裁判官の報酬は、在任中減額できないと憲法で定められている(日本国憲法第79条第6項第2文)。これは、公務員の中で最高裁判所裁判官の報酬だけを削減することは違憲とする見解であり、国家財政上の理由などで、公務員全体と足並みをそろえて一般的に報酬に関する法律を改正して在任中の裁判官の報酬を減額することは、「司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害には当たらず合憲」とする見解を取って、2002年に裁判官報酬法を改正して憲政史上初の在任中の減額が行われた。

最高裁判所は、裁判事務における最上位の裁判所であるだけでなく、下級裁判所を統括する司法行政部門の長としても活動しており、また、裁判所における訴訟の手続や司法事務処理に関する事項について規則(最高裁判所規則)を制定することができる。

最高裁判所の司法行政権および規則制定権は、最高裁判所裁判官会議の議決により行使されており、これを補佐し、最高裁判所の庶務を行わせるために最高裁判所事務総局が置かれている。また、法曹を養成する司法研修所なども、司法行政部門に属する最高裁判所の附属機関として置かれている。

[編集] 現在の最高裁判所裁判官

2009年1月26日現在の最高裁判所裁判官を挙げる。

氏名 在任期間 学歴 出身分野 担当小法廷 不信任率
竹崎博允 2008年11月25日 - (2014年7月7日
(2008年11月25日より長官)
東京大学法学部卒 裁判官 第二小法廷 未審査
藤田宙靖 2002年9月30日 - (2010年4月5日 東京大学法学部卒 大学教授 第三小法廷 6.59%
甲斐中辰夫 2002年10月7日 - (2010年1月1日 中央大学法学部卒 検察官 第一小法廷 6.66%
今井功 2004年12月27日 - (2009年12月25日 京都大学法学部卒 裁判官 第二小法廷 7.64%
中川了滋 2005年1月19日 - (2009年12月22日 金沢大学法文学部 弁護士 第二小法廷 7.75%
堀籠幸男 2005年5月17日 - (2010年6月15日 東京大学法学部卒 裁判官 第三小法廷 8.01%
古田佑紀 2005年8月2日 - (2012年4月7日 東京大学法学部卒 検察官 第二小法廷 8.20%
那須弘平 2006年5月25日 - (2012年2月10日 東京大学法学部卒 弁護士 第三小法廷 未審査
涌井紀夫 2006年10月16日 - (2012年2月10日 京都大学法学部卒 裁判官 第一小法廷 未審査
田原睦夫 2006年11月1日 - (2013年4月22日 京都大学法学部卒 弁護士 第三小法廷 未審査
近藤崇晴 2007年5月23日 - (2014年3月23日 東京大学法学部卒 裁判官 第三小法廷 未審査
宮川光治 2008年9月3日 - (2012年2月27日 名古屋大学大学院
法律研究科修士課程修了
弁護士 第一小法廷 未審査
桜井龍子 2008年9月11日- (2017年1月15日 九州大学法学部 行政官 第一小法廷 未審査
竹内行夫 2008年10月21日- (2013年7月19日 京都大学法学部卒 外交官 第二小法廷 未審査
金築誠志 2009年1月26日-(2015年3月31日 東京大学法学部卒 裁判官 第一小法廷 未審査
最高裁判所裁判官の定年は70歳とされているため、任期は最長で70歳誕生日の前日までとなる。

[編集] 裁判部門の構成

[編集] 司法行政部門の組織

[編集] 権限

最高裁判所は、上告および訴訟法において特に定める抗告について最終的な判断を下す権限を持つ。

最高裁判所の最も重要な機能は、上告事件について法令の解釈を統一すること、および、憲法違反の疑いのある法令などについて最終的な憲法判断を下す(違憲審査制)こと(憲法81条参照)にある。

さらに、最高裁判所は司法権に関する事項について規則を制定する権利、司法行政権下級裁判所裁判官の指名権などを有している。

[編集] 最高裁判所固有の特徴

最高裁判所調査官制度がある
最高裁判所では、下級裁判所においては特定分野の事件のみを扱う裁判所調査官が、あらゆる事件を扱うために民事、刑事、行政の各分野に分かれて置かれている。調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁は裁判官が15人と少ないため、調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がない事件をスクリーニングし、すみやかに棄却させる役割を果たしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。
個別意見がつけられる
最高裁判所の判決文には個別意見として判決となった多数意見と別に裁判官それぞれの意見を表示することができる。意見には一般に補足意見、意見、反対意見がある。
補足意見とは、多数意見に賛成だが、意見を補足するもの。
意見とは、多数意見と結論は同じだが、理由付けが異なるもの。
反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
追加反対意見は反対意見にさらに補足するものである。

このほか、下級裁判所と異なり、裁判所法に「東京都にこれを置く。」と所在地が規定されている(裁判所法6条)。

[編集] 庁舎

三宅坂交差点より全景

[編集] 建物概要

  • 所在地 東京都千代田区隼町4番2号
  • 規模 敷地面積 3万7427m²、建築面積 9690m²、延べ床面積 5万3994m²
  • 構造 鉄筋コンクリート構造一部、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄骨造 地上5階・地下2階
  • 設計 岡田新一
  • 完成 1974年(昭和49年)3月
  • 総費用 約126億円(完成当時)

[編集] 沿革

  • 1947年(昭和22年)5月 仮庁舎(皇居大手門内、旧枢密院庁舎)
  • 1947年(昭和22年)9月 仮庁舎移転(東京地方裁判所庁舎(旧民事地方裁判所庁舎)3~4階)
  • 1949年(昭和24年)10月 旧大審院庁舎
  • 1974年(昭和49年)3月 現庁舎

[編集] 名称と異名

「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられた銘板には最髙裁判所(最髙裁判所)と「はしご高」で書かれている。

略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」ともいう。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地より「三宅坂」という通称もある。

庁舎の特徴的な外観や、裁判の運営方針などから、法曹あるいは法律学者などからは揶揄的・否定的な意味合いを込めて、「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある。

[編集] 発行物

  • 1974年5月23日、最高裁判所庁舎落成記念の額面20円の切手が発行された。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク